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15回国会参議院1953/03/11

内閣委員会 第17号

発言数
18
登壇者
3
会派数
2
開催日
1953/03/11

会議録

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) これから内閣委員会を開会いたします。  先ず法務省設置法の一部を改正する法律案を議題に供します。本件につきましてはすでに政府の提案理由の御説明もあり、一応質問もされたのでありまするが、なお質問がございましたらこの際お願いいたします。……質問ございませんでしたらすぐに討論に入りたいと思いますが、如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 異議なしと認めます。御発言願います。……御発言もないようでありまするが、すぐ採決に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 御異議なしと認めます。  法務省設置法の一部を改正する法律案の原案に賛成の諸君の挙手をお願いします。    〔賛成者挙手〕

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 全員賛成であります。  なお本会議における委員長の口頭報告の内容につきましては、本院規則第百四条によつてあらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において適当に取計らうことにお任せ願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 御異議なしと認めます。  では本案に賛成の諸君は順次御署名をお願いします。   多数意見者署名     成瀬 幡治  中川 幸平     上原 正吉  上條 愛一     村尾 重雄  村上 義一     河井 彌八  松原 一彦

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 次に統計法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案も一応御質疑願つたわけでありまするが、なおございましたらこの際引続いてお願いいたします。質疑はございませんか。……質疑もございませんようですが、討論に直ちに入ることにつきまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 御異議ないと認めます。御発言を願います……御発言もないようですが、すぐに採決に入つて差支えございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 御異議なしと認めます。  統計法の一部を改正する法律案原案に賛成の諸君の挙手をお願いします。    〔賛成者挙手〕

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 全員賛成であります。  なお本会議における委員長の口頭報告につきましては、委員長において適当に取計らうことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 御異議ないと認めます。  なお賛成の諸君の御署名を願います。   多数意見者署名     村尾 重雄  上條 愛一     村上 義一  河井 彌八     上原 正吉  中川 幸平     成瀬 幡治  松原 一彦

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 次に恩給法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案は政府当局から逐条の説明を中途までして頂いたのであります。少し残つておりますので本日引続きましてその説明をお願いしたいと思います。説明者中島君。

中島忠次総理府恩給局審議室次長

○説明員(中島忠次君) それでは前回に引続きまして附則の第十条から簡単に御説明申上げます。  附則第十条の規定は兵たる旧軍人についても一時恩給を支給しようとするものでございまして、従来の恩給法におきましては、兵として退職した旧軍人には一時恩給は給されなかつたのでありますので、この規定は全く新らしい規定でございます。この給します一時恩給につきましては、先日申上げましたところの下士官以上の旧軍人の一時恩給と全く同じように実在職年が引続いて七年以上ある者に限りまして、そうして普通恩給年限に達しない者につきましてこれを給しようとするものでございます。十条の第二項の規定は、これも下士官以上の旧軍人の一時恩給の場合と同様に、旧軍人を退職してからこの法律施行前に死亡しておりました人たちで、第一項の規定に該当するような人たちにつきましては、この法律施行の日まで生きておつたものとみなしまして、そうして一時恩給を受ける権利を取得させまして、その一時恩給をその遺族又は相続人に給しようとするものであります。  次に第十一条の規定は、兵たる旧軍人の遺族に対する一時扶助料に関する規定でございます。本条も前条と同じように兵たる旧軍人の遺族につきましては、従来の恩給法におきましては一時扶助料は給されなかつた、のでございまするからこれも新らしい規定でございます。その一時扶助料を給する条件につきましては、その者が若し在職中死亡せずに退職したとしたならば、一時恩給を受けられる要件に該当するような人たち、そういう人たちの遺族に対して一時扶助料を給しようとするものでありまして、下士官以上の旧軍人の遺族の一時扶助料と全く同じ取扱であります。  次に第十二条は、旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額の計算の基礎俸給に関する規定でございます。即ち第一項におきましては旧軍人、旧準軍人の俸給年額は各階級ごとに定めた附則別表第一の仮定俸給年額とする旨を規定いたしたのでございます。附則別表第一と申しまするのは、この印刷物の四十二頁から四十三頁に亘つて書いてありますが、この仮定俸給年額は軍人恩給の廃止制限当時の恩給法にきめてありましたところの各階級別の仮定俸給年額と同じ額の俸給を受けて退職した一般公務員の人たちが現在年金恩給を受けているといたしますると、その年金恩給の基礎となつている俸給年額は幾らになつているかということを先ず見まして、そうしてそれに相当する俸給年額から現在の一般職の公務員の俸給の通し号俸で計算いたしまして四号俸程度引下げたものがこの附則別表第一の仮定俸給になつているのであります。次に第二項の規定は恩給の金額の計算をする場合におきましては、大体におきまして退職当時の俸給年額を基礎として計算することになつているのでありまするが、退職当時の俸給が退職一年前の俸給に比較いたしまして、一般の場合にありましては一号俸、古いときで申しますると一級俸でありまするが、それから公務傷病関係の恩給につきまして二号俸、古いときで申しますと二級俸でございまするが、それを越えて昇給している場合には一号俸、古い場合には一級でありますが、又は二号俸、古い場合には二級俸でありますが、その昇給があつたものといたしまして、それ以上の昇給は認めないような特例もございます。これは恩給法の五十九条の二、五十九条の三という規定にかようなことがあるのでありますが、併し只今申上げました一号俸とか二号俸とか、古い場合で申しますというと一級俸、二級俸というのはどれで計算するかと申しますると、只今申上げました附則別表第一のここに掲げてあるものをあたかも一号、二号、三号としたと同じような扱いにいたしまして、例えば一号俸昇進したと言うならば、上等兵で申しますならば兵長になつたことを一号俸昇給したとする。古い場合においては一級俸昇給したと、かようにいたすのが第二項の規定であります。  第十三条は旧軍人、旧準軍人の普通恩給の計算方法に関する規定であります。即ち先ず第一号といたしましては実在職年が普通恩給についての最短恩給年限である場合には、これは一般の例と同じように、百五十分の五十、退職当時の俸給年額の百五十分の五十の金額にいたします。それから実在職の年数が普通恩給の最短年数を超える場合におきましては、その超える一年ごとに百五十分の一を加えたものを、退職当時の俸給年額に乗じて計算することにいたしたのでございます。これも一般の例と同じようにただ実在職年によるか、そうでないかというところだけが違うわけでございます。次に第三号は今回新らしく設けた規定でございまして、旧軍人、旧準軍人に給します普通恩給につきましては、勅令六十八号施行前に裁定を受けておつた人たちにつきましては、加算年を入れた在職年に基いて恩給権を一応認めますが、その恩給年額は実在職年によつて計算をするということになつておるのでございまして、これは只今申上げました一号の場合、二号の場合でも同じでございますが、このようにいたして参りますというと、加算年を認めない実在職年だけでは、最短恩給年限にならないものがあるのでございます。例えて申上げますというと、旧勅令六十八号施行前に実在職年が十年で、それに加算年が五年入つて十五年で普通恩給を受ける権利を裁定されておつたという人があるといたしますと、これを実在職年でいたしますと十二年に、或いは将校以上ですと十三年ですが、この十二年或いは十三年に二年なり或いは三年なり不足することになるのでございます。その不足する場合におきましては、その不足一年ごとに百五十分の三・五を百五十分の五十から減らしたものを退職当時の俸給年額に乗じて計算しようとするものでございます。この百五十分の三・五と申しますのは、準士官以上の普通恩給最短恩給年限、即ち十三年の場合を考えてみますと、丁度十二年で百五十分の五十でございますから、一年当りは百五十分の三・八強くらいになると思いますが、これを若干有利にいたしまして、百五十分の三・五といたしたのでございます。で、この三号の但書の規定はさように減らして行きまして、加算年が非常に多くて実在職年が非常に少いというふうな場合には、底なしに恩給金額が減るような形になりますので、かようにして三・五ずつを一年ごとに減らして行きましても、最後には百五十分の二十五、つまり減らすものは百五十分の二十五しか減らさないというところの規定を但書に置いたのでございます。即ちこれによりますというと、実在職年が四年であつて、加算年が八年であつたというふうな人、つまり実在職年が四年以下の人たちにつきましては、この但書の規定によつて引き方をここの点でとめて、そうして最短恩給年限の場合の半額の恩給を受けるということになるのでございます。  次に第十四条は、旧軍人、旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する一時恩給と一時扶助料の金額をどうして計算するかということを規定したものでございまして、この恩給金額の計算の基礎になる俸給金額の十二分の一に相当する金額、言い換えますというと、退職又は死亡当時の俸給月額になるわけでございますが、それに実在職年の年数を乗じたものによつて算出しようとするものでございます。  次に第十五条は、下士官以下の旧軍人及び旧準軍人にだけ給せられる傷病賜金に関する規定でございます。軍人恩給廃止制限前におきましては、下士官以下の旧軍人及び旧準軍人には、傷病賜金といたしまして、傷病年金より更に下の程度で、傷病賜金、第一目症から第四目症まで給せられておつたのでございますが、そのうちで第一目症と第二目症、即ち若干傷病の程度の高いものにつきましてだけ、今回は附則別表第二の通りの金額といたしまして、これを給しようとするのでございます。で、四十四頁のところに附則別表第二——題だけは四十三頁でございます。四十四頁のところの附則別表第二のところに実際の内容が書いてございますが、この金額は、先般ちよつと申上げましたように、増加恩給の六項症の金額に比較して申上げますというと、第一目症は一・五倍、第二目症は一倍、即ち第二目症はこの六項症の一年分。それから第一目症は六項症の一年半分ということになつているのでございます。で、この傷病賜金は、今後病院から退院して来られるかたとか、復員して来るという、いわゆる将来給与事由の生ずるものにつきましてこの金額といたしているのでありまして、今までに給与事由が生じておりましたけれども、請求が遅れているとか、或いはそのために裁定が遅れておつてまだ支払ができておらないというふうな傷病賜金につきましては従来通りの金額を給与しようとするのでございます。  次に、第十六条は、旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得要件を定めたものでございまして、旧軍人、旧準軍人及びこれらのものの遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得と全く同趣旨を以ちまして、新たに恩給を受ける権利又は資格を取得させようとするのでございます。従いまして、その取得要件につきましては、旧軍人、旧準軍人及びこれらのものの遺族の取得要件を定めました附則第九条の規定をそのまま準用いたそうとするものでございます。但しその準用する場合におきまして、附則第九条におきましては、旧軍人、旧準軍人を中心にして書いておりまするから、その中の旧軍人、旧準軍人に関する言葉を、旧軍属と読み替える必要がありますので、ここに読み替えの規定を入れたのでございます。  次に、旧軍属又はその遺族に給する年金の恩給の年額についての十七条の規定を御説明申上げます。先ず旧軍属の恩給の基礎となる俸給年額は、旧軍属の退職又は死亡した当時に、その旧軍属と全く同額の俸給を受けて退職した一般の公務員の人たちが、現在年金恩給を受けているとするならば、その年金恩給の基礎になる俸給年額は幾らにいわゆるベース・アツプされているかということを見まして、そのベース・アツプされている基礎になる俸給年額と全く同額にしようとするのでございます。これが第一項の規定でございます。次に、第二項は、旧軍属に給する普通恩給の年額を計算する場合におきまして只今申上げました旧軍人、旧準軍人の普通恩給の年額を計算される場合の附則十三条の規定を準用いたしまして、全く同趣旨で計算しようとするのでございます。即ち加算年を認められまして、普通恩給を受ける権利だけを取得した人たちにつきましても、その普通恩給の年額は実在職年だけによつて計算するようにいたしまして、そうして先ほど申上げましたように、その実在職年だけで普通恩給の最短恩給年限に満たない場合に、一年について百五十分の三・五或いは百五十分の二・五ずつを減じて、二百五十分の五十から減じて行つたものを退職時の俸給年額に乗じて計算しようとするものでございます。この百五十分の三・五というのはこれは警察監獄職員の普通恩給の最短恩給年限が現在軍人の、下士官以下の軍人の普通恩給の最短年限と同じになつておりますから、そのまま百五十分の三・五をとつて来たのであります。その他の公務員たる軍属につきまして百五十分の二・五といたしましたのは、これらの人たちの普通恩給の最短恩給年限は十七年でありまして、そうして十七年で百五十分の五十を受けるといたしますと、その一年分は約百五十分の二・九くらいになりますので、これをも若干減額する場合に有利な取扱をいたそうといたしまして百五十分の二・五といたしたのであります。  次に十八条は旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額の計算方法を規定したのでありまして、先ほど申上げました旧軍人、旧準軍人の遺族、こういうふうな人たちに給されるところの一時恩給、又は一時扶助料の計算方法と全く同様でございます。  次に第十九条に移りますが、第十九条は旧軍人、旧準軍人、それから旧軍属としての増加恩給を受けておる人たちの増加恩給の年額の改定に関する規定でございます。旧軍人、旧準軍人、それから旧軍属の人たちも現在勅令六十八号の規定によりまして増加恩給を受けておるのでございます。その年額を今回は先日申上げましたように「恩給法の特例に関する件」、即ち昭和二十一年勅令六十八号を今回廃止することにいたしまして恩給法の本則によつて計算することにいたしますので、その本則の規定によつて計算いたしました年額に先ず基本額を改定いたします、次にこの旧軍人、旧準軍人、旧軍属の増加恩給につきましては、現在におきましては第二項症以上の増加恩給を受けるものに限りまして、そうして扶養家族がある場合に加給しておるのでございますが、その加給原因となるところのものも妻と十六歳未満の子、尤も十六歳を超えておりましても不具廃疾であつて生活資料を得るの途がないといたしますと加給原因に加えられておりますが、要するに妻と子供だけに限られておりまして、而もその加給の年額は家族一人について二千四百円になつておるのでございます。これを今回は恩給法所定のように六項症以上の増加恩給を受けるものすべてにつきまして加給をすることにし、そうして加給の原因となる家族は妻、未成年の子、父母、祖父母というように従来よりも範囲を拡げて来ますし、且つ加給年額は家族一人について二千四百円であつたものを四千八百円に引上げようといたすものでございます。かようにいたしまして増加恩給の額を改定しようとするのでございます。その第二項におきましては、この基本の増加恩給年額につきましては、現在恩給を受けておりますので裁定庁にその原本がございますから、これは職権を以ちまして受給者の請求を待たずに改定をいたしますが、家族の員数につきましてはこのように範囲を拡げたり、今まで家族加給がついていない人たちに対して家族加給をつけるような形になりますので、この部分だけにつきましてはその家族関係の判明する資料を出して頂きまして、その請求に基きまして家族加給をつけたり殖やしたりしてやろう、かように考えておるのでございます。  次に第二十条は勅令六十八号第二条の規定によつて旧軍人とか、旧準軍人とか、旧軍属の在職年を除算された一般公務員の人たちにつきましてこれを六十八号の規定が適用がなかつたものとした場合のいわゆる旧に復することを規定したのでございます。第一項は勅令六十八号施行前に普通恩給とか扶助料を受ける権利の裁定を受けておりましてその恩給を受けておつたのでございますが、勅令第六十八号第二条の規定によりまして旧軍人、旧準軍人、又は旧軍属の在職年を除算されるようになりまして、そのために普通恩給又は扶助料を受けられなくなつたり、在職年が短かくなつたために普通恩給又は扶助料の年額が減つたものにつきましては、この除算された在職年を通算し直していわゆる旧に復そうとするのが第一項の規定でございます。第二項は一般公務員として退職いたしましたり死亡いたしました人たちにつきまして、その退職又は死亡のときにおきましてはすでに六十八号が施行されておりましたので、最初から旧軍人とか、旧準軍人とか、旧軍属の在職年を算入せずに普通恩給又は扶助料を受けておりましたり、或いはそれが算入されないために普通恩給又は扶助料を受けられなかつたというふうな人もあるわけなんでございますが、こういうふうな人たちにつきましては、後に次の二十一条の規定によりまして、旧軍人、旧準軍人、又は旧軍属の在職年は制限的に通算されることになつておるのでございますが、その要件を満たすような旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の在職年がある場合におきましてはこれを算入いたしまして、新たに普通恩給又は扶助料を給しましたり、或いは当該普通恩給又は扶助料の額を在職年を延ばして計算することといたそうとするのがこの第二項の規定でございます。で、第三項の規定は、この第一項第二項によつて給される普通恩給の年額を計算する場合に、旧軍人、旧準軍人の普通恩給の計算に関するところの附則第十三条の規定を準用して同じような趣旨で計算しようとするのでございまして、ここに書いてあることは全く先ほど申上げました十七条の旧軍属の普通恩給の計算の場合と全く同じでございます。同じと申しましても、これは一般の公務員の在職年を中心としていますのでその加算年の取扱において異なつていますので趣旨が同じだというふうに御了解願いたいと思います。  次に第二十一条でございまするが、本条は恩給の基礎在職年に算入される旧軍人、旧準軍人、旧軍属の実在職年とそれから加算年とを規定したものでございます。この第一項におきましては次のいずれかの一つに該当する実在職年に限り旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年を恩給の基礎在職年に算入しようというのでございます。即ち言い換えますというと、旧軍人、旧準軍人、旧軍属としての実在職年で恩給の基礎在職年に算入できるものはどれかと申しますと、先ず第一に、勅令六十八号、恩給法の特例に関する件の施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者につきまして、その恩給の基礎の在職年に算入されていた在職年、即ちこの在職年は七年とかというふうな制限はないことになるのであります。引続かない在職年でもいいことになつております。次に第二号は未裁定のもの即ち勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けなかつた者につきましての在職年は、実在職年で七年以上続くものに限る。それから第三号といたしまして、やはり引続く実在職年が七年であることは同じでございまするが、軍人だけでは七年なくても、軍人以外の公務員、つまり言い換えますというと、一般の公務員の在職年に引続いて旧軍人とか、旧準軍人とか、又は旧軍属となつて、更にそれに引続いて一般の公務員になりましたような人につきましては、その三つの実在職年を加えて七年以上あれば、その中間の旧軍人、旧準軍人、旧軍属としての在職年は七年なくてもその中に含まれておるところの旧軍人、旧準軍人、又は旧軍属としての在職年だけは恩給の基礎在職年に算入するということを規定したのが第三号でございます。次に第二項は旧軍人、旧準軍人、又は旧軍属の在職年に対する加算年は、どういうものだけを恩給の基礎在職年に入れるか、どういうものを基礎在職年に入れないのかということを規定したものでございまして、勅令第六十八号施行前に裁定されましたところの普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されていたものは、恩給の基礎在職年に算入いたしまするが、それ以外の加算年はすべて恩給の基礎在職年に算入しないことにいたそうとするのでございます。もうすでに裁定を受けておつた恩給の基礎在職年に算入されておつた加算年は認めると申しましても、先ほど申上げました通り恩給権の取得につきましては認めるといたしましても、恩給年額を計算する場合におきましては、建在職年によつて計算することは申上げた通りでございます。  次に第二十二条は旧軍人と、それから旧準軍人、これは新らしく恩給を給しようとするものでありますが、それと現在恩給を受けておるところの昭和二十七年十月三十一日以前に退職し、又は死亡した公務員につきまして、恩給法の別表第二号表から第五号表まで、言い換えますというと増加恩給の年額に関する規定、それから傷病賜金の金額に関する規定、それから公務扶助料の算出率に関する規定、この規定を適用するのでございまするが、これらの規定は、退職当時の俸給年額によつて数個の区分が設けられておるのでございまするが、恩給法、本法の別表におきましては、現在退職する者及び昭和二十七年十一月以後公務員の俸給給与水準が、いわゆるべース・アツプされた後のことを考えましたところの俸給区分になつておりますので、この表を、その俸給の給与水準と申しますか、その俸給の違うところの旧軍人、旧準軍人及び昭和二十七年十月三十一日以前に退職した一般公務員について適用する場合におきましては、その退職当時の俸給の区分のところに書いてあるところの俸給年額を読み替える必要がありますので、ここにこの読み替えの規定を置こうとするものでございます。  附則別表の第三の(イ)でございますが、この(イ)は増加恩給年額の読み替えに関するものでありますし、(ロ)は傷病賜金の金額表の読み替えに関するものでございますし、(ハ)は公務扶助料年額の算出率に関する読み替えのところでございます。で、この附則別表第三の(イ)(ロ)(ハ)とも、いずれも最上欄に掲げてある金額は只今申上げました十頁から十三頁に亘つて書いてあるところの人の退職当時の俸給年額の欄に書いてある金額をそのままここに持つて来てございます。この下の中欄の金額は、これは昭和二十七年十月三十一日以前に退職し、又は死亡した公務員に関するものでございまして、この最上欄と中欄との違いは、いわゆる通し号俸においては全く合せまして同じ号俸でありまして上欄のほうのはいわゆる一万二千円べースの俸給額でありますし、中欄のほうは同じ号俸のいわゆる一万円べースの俸給額となつておるのでございます。従いまして増加恩給について申上げまするというと、昭和二十七年十月三十一日以前に退職した人たちも、それからその後退職した人たちも、号俸が同じである限りその基礎俸給年額はベースが異なつておりましても、増加恩給金額は全く同額の増加恩給金額が行くということになるのでございます。それから(ハ)のところで申上げますというと、俸給年額はベースが違つておりましても号俸が同じである限りこの公務扶助料年額の算出率は同じになるということになるのでございます。で只今申上げました四十四頁から四十五頁に亘つて……。

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 速記をとめて。    〔速記中止〕

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) それじや速記を始めて。

中島忠次総理府恩給局審議室次長

○説明員(中島忠次君) 只今申上げました四十四頁から四十五、六に亘つておるところの下欄の金額は、これは旧軍人、旧準軍人に関する読み替えによつて必要な規定でございます。併しこの金額は先ほどその前の頁にあるところの附則別表第一の俸給年額の定め方について説明申上げました通り、中欄の金額から一般職の俸給の号俸で四号俸程度下つたところの金額になつておるのでございます。

松原一彦改進党

○松原一彦君 中央から下へ四号下つてですね。

中島忠次総理府恩給局審議室次長

○説明員(中島忠次君) 中央とべースが同じで、中央から四号下つた……。  次に二十三条でございますが、二十三条は先日最初に御説明申上げました通り旧軍人、旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給については、先ずこの法律の附則の規定を第一に適用いたしまして、それで附則に規定してないものにつきましては、改正後の恩給法の規定を適用いたしまして、更に昭和二十一年法律第三十一号、附則第二条の規定を適用するのでございます。即ちこれによりまして改正法の規定にもないしへ附則にもないところにつきましては軍人恩給廃止制限以前の規定が適用されるということになるのでございます。  次に第二十四条は勅令第六十八号第八条第一項の規定に上り恩給を受ける権利又は資格を失つた者の恩給を受ける権利の取得に関するものでございます。ちよつと言葉が不適当かも知れませんけれども、いわゆる戦犯者の恩給を受ける権利の取得に関する特例でございます。いわゆる戦犯者のかたがた及びその遺族のかたがたは恩給法の特例に関する件の勅令六十八号の第八条第一項の規定によりまして恩給を受ける権利又は資格を失つたのでございまするが、この法律施行のときから恩給を受ける権利又は資格を取得させようというのでございまして、ただ第二項におきまして現に拘禁中のかたがたにつきましてはこの拘禁中は恩給の支給を停止しておこう、かようにいたそうとするのでございます。  次に第二十五条はいわゆる未帰還公務員についての規定でございます。終戦以来引続き海外にありまして、まだ帰国しておらない人たちにつきましては先ず第一項におきましてこの法律施行の際にと申しますか、二十八年三月三十一日にすでに普通恩給についての最短恩給年限に達している場合につきましては三月三十一日に退職したものといたしまして普通恩給を給する。二十八年三月三十一日において普通恩給についての最短恩給年限に達しておらないけれども、帰国するまでの間に、即ち未帰還中に普通恩給についての最短恩給年限に達した場合におきましては、その日に退職したものとみなしまして、それぞれ普通恩給を給することとし、又今後帰国された場合におきまして、その帰国されたまでの在職年限全部を入れましても普通恩給についての最短恩給の年限に達しない人々つきましては、その帰国したときに退職いたしたものといたしまして、これに恩給を給しようとするのが第一項でございます。そうして第二項におきましては、かようにして給せられるところの恩給の給与は一体年金たる恩給、ここでいう普通恩給でありますが、第一号と第二号の規定によつて給する普通恩給の給与は原則といたしまして未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるのであります。これはいわゆる留守家族のない人たちでございまして、但書の規定におきましていわゆる留守家族がある場合にはその留守家族の人から請求がありました場合には、只今申上げました第一号第二号に規定する退職とみなされた日の翌月から普通恩給を給しようとするのでございます。第三項におきましては、その給する恩給はどういうふうにして誰に渡すかといいますと、留守家族の請求によりましてその留守家族の人たちに本人が帰つて来る月まで、勿論海外にある間に死亡した場合におきましてはその死亡が判明した日の属する月まで普通恩給を給しまして、その後には扶助料に変わることになるのでございますが、その留守家族の人たちに代理受理をさせようとするのが第三項の規定でございます。この留守家族の範囲につきましては、大体におきまして扶助料を受ける遺族の範囲と合せてありますし、その留守家族が恩給を請求し代理受理する順位につきましても扶助料の順位に合わせております。次に四項の規定は、未帰還の公務員が帰国するまでの間に、若し公務に従事しておつたとするならば公務のため負傷し、又は疾病にかかつたと同視されるような場合におきましては、これを公務のために負傷し、又は疾病にかかつたものとみなしまして、負傷し、疾病にかかつた本人につきましては増加恩給、傷病の程度が軽い場合には傷病賜金を給し、そのために死亡した遺族のかたがたにつきましては公務扶助料を給しようというのでございます。これが第四項の規定でございます。  次に第二十六条は旧軍人とその遺族に給する一時恩給と一時扶助料の支給についての規定でございます。即ちこの一時恩給又は一時扶助料は昭和二十九年の一月、三十年の一月、三十一年の一月の三期に分けまして、そして一度に支給することなく、三回に分けまして、三年間に支払をしようというのが第一項でございます。従いまして第二項におきましては、かように支給が遅れますので、この毎期に支払う金額は一時恩給の金額の三分の一に相当する金額を元本といたしまして、第一回目の昭和二十九年一月に支払う分につきましては、その元本に対して年六分の割合で九カ月の利子を附けることとし、三十年の一月、つまり第二回目には同じ利率で以て一年九カ月分の利子を附けたものとし、最後の三十一年の一月には同じ利率で二年九カ月の利子を附けたものとするというのが第二項の規定でございます。  次に第二十七条に参りますが、第二十七条の規定は現在施行して実施されておりまするところの戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受けておる者につきまするところの公務扶助料の、この規定による公務扶助料の支給に関しての引継ぎと申しますか、さようなことを規定したものでございます。これは非常に誤植がございまして、正誤がお手許に行つているのじやないかと思いますが、この第一項の規定は遺族年金を受けておる者の中には今回公務扶助料を受ける権利を有する者、それからその公務扶助料を受ける資格を有する者、つまり扶助料におきましては権利者の後順位者としまして資格を受ける者と両者があるのでございまするが、これらの人たちは厚生省の関係の法律によりまして、公務扶助料の裁定乃至支給があるまでは引続いて遺族年金の額を支給することもできるようにしようとすることになつておりますので、この公務扶助料を支給する前に払われたところの遺族年金の金額はこの公務扶助料の内払としまして、そして二重給与を避けようとするのでございます。勿論この公務扶助料はこの法律施行のときすでに公務死亡しておる、大部分が公務死亡されておるのでございますが、それにつきましては四月から給与されまして、遺族年金のほうは四月からその受ける権利を失うような形になつておりますが、扶助料を支給する最初の月まではかような便法を講じようとするものでございます。次に第二項の規定は只今申上げましたように、原則として公務扶助料のほうはこの四月から給与されて、それと同時に遺族年金を受ける権利は失われるのでございまするが、中には公務扶助料を受けたり、公務扶助料を受ける資格を得るよりも、遺族年金を受ける権利を長く保有しておつたほうが都合がよいというふうな場合もあるかと考慮されまして、このような場合におきましては、やはり厚生省関係の法律でそういうことも許されるような途が開かれることになつておりますので、そのようにいたしまして遺族年金を受ける権利を得ておつた者につきましては、最初から公務扶助料を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとして、やはり二重に給与することを避けようとするものでございます。  次に二十八条はこれは恩給法の特例に関する件の措置に関する法律を廃止することに伴いまして、恩給法特例審議会が不必要になりますので、総理府設置法から外そうとする規定でございます。  次に二十九条は、地方公務員、都道府県又は特別区たる普通地方公共団体の地方公務員に一定の条件の下において恩給法を準用するという法律の規定がございますが、その規定の一部改正でございます。でこれはただ文字だけがこうなつておりまするが、地方公務員法に規定してあるところの公平委員会の事務局の職員についての規定でございまするが、この地方公務員法が改正されまして、その事務局の職員の規定されてある項が一項ずれまして、第五項に変つただけで、内容は変りませんけれども、項が移りましたので、それに伴う単なる字句整理でございまして、内容は何ら変更されておりません。  次に三十条は只今申上げましたのと同じような理由によりまして、恩給法が準用されるところの地方公務員につきましては現在の恩給法の規定の中に入つておらないところの教育職員とか、待遇職員とみなされる職員がございますのですが、その教育職員とか、待遇職員とかみなされる職員につきましては、現在の恩給法の規定にかかわらず、それらの職員に関する規定が恩給法の中に入つておつたときの例によるという規定があるのでございます。その規定の中で、従いましてその規定があるときにおきましては教育職員につきましてはいわゆる勤続加給、それから教育職員、待遇職員につきましては外国実勤続在職年に対する加給というようなものが認められる規定になつておりまするので、本則のところで御説明申上げましたように、警察官などの勤続加給制度を今後においては廃止し、外国実勤続についての加給制度も公務員について廃止することにいたしましたので、それと歩調を合わせまして、教育職員とみなされるものにつきましての勤続加給、これは義務教育制の学校の先生につきましては一年について百五十分の一、それから新制高校の程度の学校の先生につきまして一年について三百分の一の加給でございますが、その加給とそれから待遇職員、教育職員につきまして文官と同じように認められておりましたところの外国実勤続在職年につきまして三百分の一ずつ加給するというその加給を今後において廃止しようとするのが第一項の規定でございます。次に第二項はこの廃止に伴う経過措置といたしまして、過去の在職年及びこの法律施行後六カ月を経過する日までの在職についてのかような加給は認めて行こうというのが第二項の規定でございます。  次に第三十一条は今回国の公共事業又は産業経済費の支弁に係わる北海道開発に関する事務に従事する地方事務官とか地方技官というような者が今回都道府県たる普通地方公共団体及び特別区たる公共団体の地方公務員に身分が切替えられることになりますので、それに伴いまして恩給法上の取扱が不利にならないように従来の例に倣つて恩給法の規定を準用いたそうとするのがこの規定であります。以上であります。

竹下豐次緑風会

○委員長(竹下豐次君) 逐条の御説明も終えられたわけであります。本法案に関しまする質疑は又後日の機会にお願いいたしまして、本日は審議をこの程度にとどめたいと思います。  新たに予備審査として付託されました外務省設置法の一部を改正する法律案、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案、元南西諸島官公署職員の身分、恩給等の特別措置に関する法律案、この三つが付託されましたが、明日この三つの法案の提案理由の説明と内容を政府のほうに要求したいと思います。十時から開会いたします。  本日はこれで散会いたします。    午後二時三十一分散会

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