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自由党法務政務次官衆議院参議院
総発言数
446
直近の所属会派
自由党
直近の役職
法務政務次官
直近の発言日
1954/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 内閣委員会22 件・22%
  • 大蔵委員会5 件・5%
  • 労働委員会4 件・4%
  • 外務委員会3 件・3%
  • 議院運営委員会3 件・3%

※ 全 446 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

446 20 を表示
自由党法務政務次官1954/05/24

19衆議院 法務委員会 第61号

○三浦政府委員 あなた方の熱心な法案を提出されたことでございますので、法案の審議は、御承知の通りこれは国会独自の立場で議員提案を御審議されるのでありまして、これはこの法務委員会において熱心に審議されて結論を出すことでありまして、その結論においてこの法案が通過するとかなんとかいうことになれば、もちろん政府は執行機関として当然やるべきことであります。ただ行政府の立場として、ことに法務省としては今言う通り刑罰だけではこの問題は解決できないとい…

自由党法務政務次官1954/05/24

19衆議院 法務委員会 第61号

○三浦政府委員 いろいろ処罰の問題について大分御意見を再三承りましたが、ただ処罰をしようという――現在においても決して売春はよいと言つておるわけでもなし、また取締りの法規もあるのでありまして、これは現在の法律の建前においても、実はその取締りの法規もあるわけであります。要は先ほど警視庁の方が申されましたように、処罰を前提とし処罰をするという積極的な発動がいいか悪いか、プラスになるかどうかということは、先ほど警視庁の方の答弁もありましたが、…

自由党法務政務次官1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○三浦政府委員 御承知の通り、この問題につきましては政府に審議会を設けまして、この審議会におきまして目下十分に検討中でありまして、この審議会の結論をまつて政府の方針をきめるというようにいたしておるわけであります。以上御報告申し上げます。

自由党法務政務次官1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○三浦政府委員 このたびの法案は申し上げるまでもなく議員提案でありまして、これはまた議員の独自の立場から委員会において御審議なさることでございまして、法案の審議には別に支障はなかろうと思うのであります。

自由党法務政務次官1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○三浦政府委員 ただいまの御質問に対しましては大臣からお答えする方が妥当だと思うのでありますが、ただこの問題につきましては、申し上げるまでもなく、実際理想論と現実の問題とにおきまして、非常に困難な問題があらゆる面からあるように考えられます。そのために政府におきましても審議会を設け、同時に審議会におきましても非常に熱心に討議されておるのでありまして、そういう意味合いにおきまして、この熱心な審議会の御研究を基礎として、適当な措置を講ずるとい…

自由党法務政務次官1954/05/21

19衆議院 外務委員会 第53号

○三浦政府委員 法律の建前から申しますれ、ば、御承知の通り帰る場合には、正式の旅券なり渡航証明書なりいるわけでありますが、現在の場合におきましては南鮮並びに北鮮等については、まだ正式な外交交渉が始まつておりません。しかしながら今お話のように、また小瀧外務政務次官が触れましたように、帰国希望者があつて、しかも日本に帰つて来ないで、ほんとうに向うへ帰るのだというはつきしりした意思のものであれば、何らかの処置をもつて、便宜の方法で帰る方法を考…

自由党法務政務次官1954/05/21

19衆議院 外務委員会 第53号

○三浦政府委員 今次長から申し上げたことは、もちろんこれは法務省の処置としてさようであり、大臣ももちろんそうであります。

自由党法務政務次官1954/05/21

19衆議院 内閣委員会 第37号

○三浦政府委員 私は何も聞いておりません。

自由党法務政務次官1954/05/21

19衆議院 内閣委員会 第37号

○三浦政府委員 私はいまだ鈴木局長の出した証明書というようなものをただいま次長が申し上げた程度しか存じておりませんので、どういうような性質のものであるか、また鈴木局長がどういうような意図のもとに、そういうものを発行したものであるか承知しておりませんので、鈴木局長が帰りましたら事情をよく聞きまして、考えたいと存じます。

自由党法務政務次官1954/05/21

19衆議院 内閣委員会 第37号

○三浦政府委員 北鮮関係の人が向うへ帰つて、日本に再び帰つて来ないのだという意思のもとに、帰国の希望者であれば、これはできるだけの援助の方法を考えて、大いにそういう方面を考えるべきだと思いますし、またそういう方面については、何とかそういう方法があるかないか、また少々無理しても、私はやるべきだと思います。そういう点はよく研究してみます。

自由党法務政務次官1954/05/21

19衆議院 内閣委員会 第37号

○三浦政府委員 どこもこういう問題はそう政治的にばかり行かないだろうと思います。やはり法律の建前から行かなくてはならぬと思つております。同時に李浩然君だけ認めて、ほかの方々を認めないというわけにも行きません。ただ李浩然一人だけをどうこうという特別な扱いも、現在の法規の建前、また現在の立場からむずかしいのではないかと思うのです。今のような御趣旨は、御趣旨として拝聴いたしますが、ただちに御趣旨に沿うようなことはむずかしいだろうと思います。

自由党法務政務次官1954/05/20

19衆議院 内閣委員会 第36号

○三浦政府委員 北鮮の方との交渉の件については実は私もまだあまりよく聞いておりませんが、しかし北鮮の方に帰りたいという人があるならばそれは当然帰つてもらつた方がいいので、むしろ日本のように非常に人が多い場合においては全部帰つてもらつた方がいいのであつて、そういう点においてはよく相談して、そうして考慮しておきたいと思います。

自由党法務政務次官1954/05/20

19衆議院 内閣委員会 第36号

○三浦政府委員 ただいまの御質問についてはいろいろ関係の者とも相談してみて善処したいと思います。

自由党法務政務次官1954/05/13

19衆議院 内閣委員会 第32号

○三浦政府委員 ただいま議題となりました法務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 御承知の通り出入国管理令は、いわゆるポツダム政令として公布されたものでありますが、平和条約の発効に際しまして、昭和二十七年法律第百二十六号、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律により法律としての効力を与えられ、引続き外国人出入国管理の基本法として施行されているところであります。この出入…

自由党法務政務次官1954/05/10

19参議院 議院運営委員会 第58号

○政府委員(三浦寅之助君) 先日の御質問の要旨をよく調べましたところが、御意見は御尤もでありますが、ただ現在の三名の委員の人は、一人の委員長の土田さんは、元の外交官であり、それから白根松介さんは元宮内次官、又同時に社会事業関係において只今の御質問のような、非常にそういう保護事業の関係において経験もあり、非常に御熱心なかたであります。それから次の横溝さんはこれは元の知事として地方行政官としても非常に明るい人だというような関係にあるのであり…

自由党法務政務次官1954/05/07

19参議院 議院運営委員会 第56号

○政府委員(三浦寅之助君) 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律の施行により中央更生保護審査会の委員の数三名が五名に増員されましたので、坂野千里、金沢次郎の両君を同委員に任命いたしたく、同法第五条第一項の規定により両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 お手許の履歴書で御承知の通り坂野君は、大正六年七月東京帝国大学法学部を卒業後司法官試補を命ぜられ、その後各地方裁判所、控訴院及び大審院の各判、検事、司法省の課長、部長、局長を歴…

自由党法務政務次官1954/05/07

19参議院 議院運営委員会 第56号

○政府委員(三浦寅之助君) 承知しました。 —————————————

自由党法務政務次官1954/04/30

19参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(三浦寅之助君) 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案について提案の理由を説明いたします。 この法律案は、去る二月十九日日本国及び関係国政府によつて署名されました、品本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」及び「日本国における合衆国軍隊及び国際連合の軍隊の共同の作為又は不作為から生ずる請求権に関する議定書」の発効に備え、その実施のため国内法の制定を必要とする事項のうち、民事に関するものについて所要の定めを…

自由党法務政務次官1954/04/28

19衆議院 法務委員会 第47号

○三浦政府委員 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案について提案の理由を説明いたします。 この法律案は、去る二月十九日日本国及び関係国政府によつて署名されました日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定及び日本国における合衆国軍隊及び国際連合の軍隊の共同の作為又は不作為から生ずる請求権に関する議定書の発行に備え、その実施のため国内法の制定を必要とする事項のうち、民事に関するものについて所要の定めをしようとするものであ…

自由党法務政務次官1954/04/27

19衆議院 大蔵委員会 第48号

○三浦政府委員 贈賄者側の身柄の釈放は、これはどんどんというわけではないのでありまして、勾留の期間は御承知の通り法律できまつておりますから、勾留期間が満期になるか、あるいは取調べが一段落つけば、これは一応起訴するか、あるいは身柄を釈放して起訴するか、いずれかの方法をとらなければならぬわけであります。一定の法律の限度を越えてこれを勾留するということは、法律の建前から、また人権擁護の建前から、これは許されないことであります。そういう意味にお…