第43回 参議院 文教委員会 第24号
○委員長(北畠教真君) ただいまより文教委員会を開会いたします。 本日の委員長理事打合会について御報告いたします。委員会の運営に関し協議した結果、本日午前中は、当面の文教政策について質疑を行ない、午後一時、委員会を再開し、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案の審査に入ることに決しました。以上、御報告申し上げます。 ―――――――――――――
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(北畠教真君) ただいまより文教委員会を開会いたします。 本日の委員長理事打合会について御報告いたします。委員会の運営に関し協議した結果、本日午前中は、当面の文教政策について質疑を行ない、午後一時、委員会を再開し、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案の審査に入ることに決しました。以上、御報告申し上げます。 ―――――――――――――
○委員長(北畠教真君) それでは義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案を議題といたします。 まず、大臣から提案理由の説明を求めます。荒木文部大臣。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) このたび政府から提出いたしました義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げます。 さきに第四十回国会において義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律が制定され、義務教育諸学校の教科用図書はこれを無償とするとの方針が確立されるとともに、その具体的措置は、文部省に置かれる無償制度調査会に諮って別に法律をもって定めることとされたのであります。 政府はここに、調…
○政府委員(福田繁君) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案についての文部大臣の趣旨説明を補足して、その内容の概要を御説明申し上げます。 まず、この法律案全体の構成について申し上げます。この法律案は、総則、無償給付及び給与、採択、発行及び罰則の五章二十四条と附則から構成されております。 以下章ごとに、順を追ってその要点を御説明申し上げます。第一章総則は、この法律の目的及び用語の定義について規定しております。この法律の目的と…
○小林武君 文部大臣にお尋ねいたしますが、第四十国会において義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律が出まして、義務教育における生徒児童の教科用図書が無償になった。無償で支給されるというようなことにつきましては、だれもが賛成するところでございまして、このことは少なくとも現在の教育の一歩前進である、このように考えるわけであります。ただ、ただいま御提案になりました義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案の提案理由並びにそれの補…
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 義務教育諸学校の教科 用図書の無償措置に関する法律 案(内閣提出)
○副議長(原健三郎君) 日程第三、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案を議題といたします。 —————————————
○床次徳二君 ただいま議題となりました内閣の提出にかかる義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案につきまして、文教委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置について規定するとともに、その円滑な実施に資するため、採択及び発行の制度を整備し、もって義務教育の充実をはかることを目的とするものであり、その要旨は次のとおりであります。 一、国は、毎年度採択された義務教育諸学校の教…
○山中吾郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題になりました義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案に対して、反対討論を行なうものであります。(拍手) 近ごろ、文教関係の政府提出法律案は、複雑怪奇なる法案が多いのでありますが、このことは、教育が政治権力によって支配され、教育的であるべき法案が、政治的法案に曲げられつつある証左であると思うのであり、この法案もその例外ではないのであります。(拍手) この法案は、極言を…
○佐々木委員長 次に、本日の議事日程第三、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案に対し、日本社会党の山中吾郎君から反対討論の通告があります。 討論時間は、十分以内とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 これより会議を開きます。 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますのでこれを許します。山中吾郎君。
○山中(吾)委員 それでは、ぼちぼちこの法案の欠点の核心に触れて質問をいたしたいと思うのです。 第一点はどうしてもこの法案の致命的な欠点は、無償供与の完全実施についての保障が、この法案のどこの文章を見ても出てこない。それでこの義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案、看板だけは無償措置に関する法律案となっておりますけれども、中身を見るとどこにも保障がない。その点が明確にならないと、この法案に対してこれ以上審議を進めるわけにいか…
○山中(吾)委員 それはあなたもおっしゃるけれども、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法案の内容としてこれが出ているのですよ。そうして少しも無償の教科書を発行していない会社が適用を受けるというのは、これはおかしいじゃないですか。条件の違ったものにこれは義務を負わす法律ですからね。私は別の法律でまた出すならわかる。それは法制局で政策的にそういう解釈がされてくるようになるのではないかと思うのだが、一つのこの法律の内容の論議をしてい…
○床次委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。山中吾郎君。
○山中(吾)委員 ただいま提案になりました義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に対する修正案についての修正の趣旨並びにその修正点を、簡単に申し上げたいと思うのであります。 いままでの審議の経過の中にも明らかになりましたように、この法案は、無償制度を看板にいたしておりますけれども、中身においては、官僚統制の法案であるということが明らかになってまいりました。ことにまことに矛盾を感ずるのは、この法案が施行いたされましても、小学校四…
○床次委員長 他に質疑がなければ、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案並びにこれに対する修正案を一括して討論に付します。 討論の通告がありますのでこれを許します。村山喜一君。
○村山委員 私は政府提出の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案に反対をいたし、社会党提出の修正案に対しまして賛成の討論を行ないたいと思います。 まず、政府提出法案の内容を検討いたしてみますと、義務教育の教科書については無償で供与するということは、これは憲法に定めるところの義務教育無償の精神からいいまして、当然の行為でございますが、それに便乗いたしまして、現在の教育内容、教科書行政をさらに官僚の手によって中央集権化せんとする…