第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○櫻田委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、消費者契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。福井国務大臣。 ————————————— 消費者契約法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○櫻田委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、消費者契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。福井国務大臣。 ————————————— 消費者契約法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○福井国務大臣 ただいま議題となりました消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 消費者契約においては消費者と事業者との間に交渉力等の格差があることなどから、依然、若年者を含めた幅広い年代において消費者被害が生じております。また、平成十三年の施行以降、消費者契約についての裁判例や消費生活相談事例が蓄積しており、その傾向等も踏まえ、適切な措置を講ずる必要があります。 こうした状況を踏まえ、…
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、法制審議会の答申におきましては、成年年齢を十八歳に引き下げる前提といたしまして、若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策の実現が必要であるとの指摘がされております。 これらの施策は、当省のほか、内閣官房、内閣府、金融庁、消費者庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省にかかわるものであり、これまで政府全体としてさまざまな取組を行ってきた…
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 これまで、政府としましては、消費者被害の拡大を防止するための施策として、各種の施策に取り組んできたところでございます。 例えば、学習指導要領の改訂によって消費者教育等が進められております。また、今国会には、先ほどお話がありました、消費者被害に対応するための取消権の創設等を内容とする消費者契約法の一部を改正する法律案も提出されているところでございます。また、若年者の自立を促すような施策といたしまして…
○上川国務大臣 今国会に提出されております消費者契約法の一部を改正する法律案につきましては、社会生活上の経験不足に着目をいたしまして、不安をあおる告知等に係る取消権を追加するものでございます。ゆえに、これまで未成年者であった年齢層以外の者も含めて、消費者被害の防止のための制度的な対応を行うものであるというふうに承知をしております。 本法律案は民法の成年年齢を十八歳に引き下げるものでございますが、これは、十八歳、十九歳の者がした契約等の法…
○上川国務大臣 御指摘のとおり、近年の消費者被害事案におきましては、成年に達した直後を狙われたものが多く見られる実態にございます。 先ほど来の御議論の中で、政府としての見解ということでありますが、消費者教育などの、消費者被害の拡大防止のための環境整備につきましては、この施策に全力で取り組んできているところでございます。 それで、今回の国会におきましては、若年者を中心に発生している消費者被害に対応するための取消権の創設等を内容とする消費者…
○上川国務大臣 御指摘のとおり、民法の成年年齢を引き下げた場合におきましては、十八歳、十九歳の者が未成年であるということを理由として、締結した契約を取り消すことができなくなるというところでございます。 政府といたしまして、これまでも、消費者教育の充実など消費者被害の拡大を防止するための環境整備の施策につきましては、精力的に取り組んできたものでございます。 また、先ほど来の御質問にあった消費者教育の重要性ということでございますが、平成三十…
○国務大臣(上川陽子君) 大塚拓議員にお答え申し上げます。 まず、民法の成年年齢を十八歳に引き下げる理由とその意義、また、少年法が今回の改正の対象に含まれていない理由についてお尋ねがありました。 若年者の積極的な社会参加を促すという観点から、十八歳、十九歳の者に国民投票法の投票権及び公職選挙法の選挙権が既に与えられています。このような国政上の判断がされ、それが我が国の社会に定着してきたことを踏まえると、法制度としての一貫性や簡明性といっ…
○福井国務大臣 消費者及び食品安全担当大臣として、所信の一端を申し述べさせていただきます。 国民の命と平和な暮らしを守り抜くことは、現内閣の最も重要な方針の一つです。消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会を実現することは、そのために不可欠なものと考えております。 先月、担当大臣を拝命いたしましたけれども、消費者の暮らしの安全、安心にかかわる現場の取組を私自身の目で把握し、実際の政策に反映していくように努めます。委員各…
○国務大臣(福井照君) おはようございます。 消費者及び食品安全担当大臣としての所信の一端を申し述べさせていただきます。 国民の命と平和な暮らしを守り抜くことは、現内閣の最も重要な方針の一つでございます。消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会を実現することは、そのために不可欠なものと考えております。 先月、担当大臣を拝命いたしました。消費者の暮らしの安全、安心に関わる現場の取組を私自身の目で把握し、実際の政策に反映し…
○国務大臣(福井照君) 消費者庁といたしましては、成年年齢の引下げに伴う若年者の消費者被害の拡大を防止するために、まず消費者教育の充実、そして制度整備や厳正な法執行、そして消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んでまいりたいと存じている次第でございます。 特に消費者教育の充実が重要でございますことから、先般、消費者庁、文部科学省等の関係省庁の局長で構成する連絡会議、若年者への消費者教育の推進に関する四省庁関係局長連絡会議でございますけ…
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。 三月二日に、消費者契約法の一部を改正する法律案を提出をさせていただきました、その法律に関する御質問でございます。 消費者契約法は、消費者と事業者との間の契約全てについて、民法の特則となる包括的な民事ルールを定めた法律でございます。改正を目指している規定は、高齢者が締結する消費者契約にも適用され得るものだと考えてございます。 なお、社会生活上の経験が乏しいとの要件は、典型例としては消費者が若…
○福岡政府参考人 消費者庁でございます。 委員から御指摘をいただきました成年年齢の引下げに伴う消費者被害の防止及び救済のための立法措置といたしまして、消費者庁では、先般、消費者契約法の一部を改正する法律案を国会に提出したところでございます。 この法律案では、主として若年者に多発している被害事例を念頭に置きまして、消費者の不安をあおる告知とか、勧誘目的で新たに構築した関係の濫用があった場合に、消費者が契約を取り消すことができるという取消し…
○議長(山崎正昭君) 日程第一一 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案 日程第一二 消費者契約法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方・消費者問題に関する特別委員長熊谷大君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔熊谷大君登壇、拍手〕
○熊谷大君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、地方・消費者問題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案は、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、特定商取引における取引の公正及び購入者等の利益の保護を図るため、業務停止を命ぜられた法人の役員等が当該停止を命ぜられた範囲の業務について一定の期間は新たな業務の開始等を禁止することができるこ…
○委員長(熊谷大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長川口康裕君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(熊谷大君) 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○三木亨君 おはようございます。 先日、モンゴルに行かせていただいていたんですが、お茶を買ってきて、そのお茶を昨日飲んだところ、ちょっと今朝おなかの具合が悪いので、余り声に力が入らないので聞き苦しいところがあるかもしれませんが、よく考えると一部の方々にお渡ししたので、飲むときは気を付けていただきたいと思います。 それでは、質問をさせていただきます。 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案につい…