消費者問題に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 133 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2018/03/22
会議録
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題といたします。 消費者行政の基本施策について、福井内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。福井内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(福井照君) おはようございます。 消費者及び食品安全担当大臣としての所信の一端を申し述べさせていただきます。 国民の命と平和な暮らしを守り抜くことは、現内閣の最も重要な方針の一つでございます。消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会を実現することは、そのために不可欠なものと考えております。 先月、担当大臣を拝命いたしました。消費者の暮らしの安全、安心に関わる現場の取組を私自身の目で把握し、実際の政策に反映していくように努めます。委員各位の御指導、御協力もいただきながら、これから申し上げる施策に取り組んでまいります。 第一に、消費者政策の現場である地方の消費者行政の充実強化を図ります。 消費者が自分の問題を相談するのは、全国八百二十九か所に設置された消費生活センターです。そこで勤務する消費生活相談員の皆さんが、様々な相談に対して丁寧に聞き取り、助言を行い、その結果等を記録していることの積み重ねが、個々の消費者問題の解決だけではなくて、注意喚起、行政処分や新たな立法の源となっております。 これまで整備されてきた地方の消費者行政の体制を維持するとともに、積極的に取り組む地方公共団体を支援するための地方消費者行政強化交付金を新たに創設いたします。また、知事等に対し、自主財源に裏付けられた消費者行政の予算の確保も働きかけます。これにより、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制を構築いたします。 高齢者も若者も、女性も男性も、そして障害の有無にかかわらず、誰一人取り残されることがないように、消費者安全法に基づき、地域における見守りネットワークを全国に展開いたします。 第二に、安全、安心な消費生活を実現するための制度の整備とその円滑な運用に取り組んでまいります。 消費者契約法の見直しにつきましては、昨年八月の消費者委員会の答申を踏まえ、今月、消費者契約法の一部を改正する法律案を提出をさせていただきました。 また、昨年の常会においては、被害回復のための訴訟を行う消費者団体を国民生活センターがバックアップするための法案を全会一致で可決いただき、昨年十月に施行いたしました。制度を適切に運用し、消費者被害の防止と迅速な救済が実効的に図られますよう取り組んでまいります。 食品表示法に基づく食品表示制度につきましては、昨年九月に施行した加工食品の原料原産地表示を含めた普及啓発に努めます。引き続き、食品表示制度が消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するように適切に運用いたします。 第三に、消費者の安全、安心を脅かす事態には断固として対応いたします。 消費者取引の適正化のため、景品表示法、特定商取引法などの所管法令を法と証拠に基づき厳正かつ適切に執行し、不当表示や悪質商法に対処いたします。 食品の安全、安心の確保に向けて、関係省庁と連携しながら、司令塔としての役割をしっかり果たします。また、食品中の放射性物質に関するものなど、リスクコミュニケーションの充実を図りながら、正確で分かりやすい情報発信を行います。 近時、消費者の安全、安心を脅かすような企業不祥事が明らかになっています。法令違反行為が放置されることがないように、企業の自浄作用を十分に発揮していただく必要があります。この観点からも、公益通報者保護制度の実効性の確保にも取り組んでまいります。このため、本年一月、消費者委員会に対し諮問を行っており、本年秋頃の取りまとめに向けて検討を進めます。また、事業者による消費者志向経営の広範な普及に向けた取組も強化いたします。 消費者事故は、消費生活のあらゆる場面で生じ得ます。これに対処するため、消費者庁は、その司令塔機能を十分に発揮するとともに、各省庁の所管の隙間に入る事案には真っ先に対応しなければなりません。関係省庁との日頃からの連携を深め、様々な緊急時対応を想定した訓練を充実させるとともに、積極的な情報発信を行います。また、消費者事故の原因の究明と再発の防止にもしっかりと取り組んでまいります。 これらに加え、将来を見据えた取組も強力に推進いたします。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される二〇二〇年度を初年度とする次期消費者基本計画の策定に向けた検討に着手をいたします。 成年年齢の引下げを見据えて、消費者教育教材を活用した授業の実施、実務経験者の効果的な活用を始めとした取組を集中的に実施することで若年者への消費者教育の一層の充実を図るなど、消費者の特性に配慮した消費者教育の体系的な推進に取り組んでまいります。 まだ食べることができる食品が廃棄される食品ロスの削減に向け、関係省庁と連携しつつ、国民運動の展開などの取組を行います。 実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースとした消費者行政の発展、創造の拠点である消費者行政新未来創造オフィスを昨年七月に徳島県に開設いたしました。オフィスの取組を充実させ、全国の消費者の利益に資する高い成果をつくり出すことができるように取り組んでまいります。 これらの施策の実施に当たっては、担当大臣である私の下、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮させながら、消費者の安全、安心の確保に全力を尽くします。 三原委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(三原じゅん子君) 以上で所信の聴取は終わりました。 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 この際、あかま内閣府副大臣及び山下内閣府大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。あかま内閣府副大臣。
○副大臣(あかま二郎君) おはようございます。消費者行政を担当いたします内閣府副大臣のあかま二郎でございます。 山下大臣政務官とともに福井大臣を支え、消費者の安全で安心な暮らしを守るため、消費者の利益の擁護及び増進に関し総合的に施策を推進してまいります。 三原委員長を始め理事、委員の皆様方の御理解と御協力を何とぞよろしく申し上げます。
○委員長(三原じゅん子君) 山下内閣府大臣政務官。
○大臣政務官(山下雄平君) 消費者行政を担当いたします内閣府大臣政務官の山下雄平でございます。 国民の安全で安心な暮らしを守るため、あかま副大臣とともに福井大臣を支え、全力を尽くしてまいりますので、三原委員長を始め理事、委員各位の御指導、御鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 次に、消費者安全法第十三条第四項の規定に基づく平成二十八年度消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。福井内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。 消費者安全法第十三条第四項に基づき平成二十九年六月に国会に提出いたしました消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果を御報告申し上げます。 今回の報告では、平成二十八年四月から平成二十九年三月までに消費者庁に通知された情報等を取りまとめています。 第一に、法第十二条第一項に基づいて通知された重大事故等は千二百八十六件です。このうち、事故内容では火災事故が最も多く千七十七件でした。 第二に、法第十二条第二項に基づいて通知されました消費者事故等は八千九百件です。このうち、生命身体事故等が千六百十九件、財産事案が七千二百八十一件でした。 今後とも、各機関との連携を一層強化し、より適切な注意喚起や着実な法執行などを進めていくことで、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう取り組んでまいります。 以上でございます。ありがとうございました。
○委員長(三原じゅん子君) 以上で説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総務企画局審議官西田直樹君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 去る十九日、予算委員会から、本日一日間、平成三十年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 まず、審査を委嘱されました予算について福井内閣府特命担当大臣から説明を求めます。福井内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(福井照君) 平成三十年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について御説明をいたします。 まず、消費者庁の予算額につきましては、一般会計に百十九億三千万円、復興庁一括計上の東日本大震災復興特別会計に四億八千万円、総額百二十四億二千万円を計上しております。 その内容としては、消費者被害の防止、救済の取組を進め、消費者の安全、安心の確保を図るために必要な予算を措置するものでございます。 具体的には、まず、若年者向けの消費者教育の強化など、消費者行政の課題に意欲的に対応する地方公共団体の取組を支援する地方と連携、協働した地方消費者行政の充実強化、消費者の安全、安心を損なう悪質事案に対応する財産被害防止、救済のための機能強化、生命身体事故等の再発、拡大を防止する事故対応機能の強化に関する経費を計上しております。 また、訪日外国人の拡大に対応する訪日・在日外国人の消費の安全の確保、食品表示法に基づく新たな食品表示制度における課題に対応する加工食品の新たな原料原産地表示制度の普及啓発などに関する経費も計上しております。 消費者委員会につきましては、一億四千万円を計上しております。 以上で、平成三十年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(三原じゅん子君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小野田紀美君 自民党の小野田紀美です。よろしくお願いします。 今日は、まず消費生活相談員についてお伺いをしたいと思います。 地域社会において、高齢者など被害に遭いやすい方々を消費者被害から守っていくために、見守りネットワークを整備を図ることを内容とする改正消費者安全法が二〇一六年四月に施行されて、もうすぐ二年になります。これで、後で聞きたいなと思っている消費者安全確保地域協議会もそうなんですけれども、まず消費生活相談員について、地方公共団体における消費生活相談員の人材確保、あと質の向上のために、改正消費者安全法で消費生活相談員の職を法律に位置付けて、資格試験制度も始まりました。 二〇一六年四月に一回目の消費生活相談員資格試験が実施されて、約千二百人が試験に合格されているんですけれども、ちょっと、今日、ちょうど先生方の卓上に配付されているこの分厚い冊子に載っている、二百四十八ページに載っている案件なんですが、この資格試験というのも二百四十九ページに詳細載っているんですが、五科目の試験科目の中に新しい消費者問題や、あと時事案件などは入ってくるんでしょうか。
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。 先ほど先生おっしゃったように、消費者安全法によりまして、消費生活相談員の試験につきましては五科目が試験科目ということになってございます。このような科目の中から出題されるわけですけれども、試験の内容につきましては、最新の法令に関する設問ですとか、それからインターネットトラブルなど通信販売等の新たなトラブル、こういったものについての設問も盛り込まれているところでございます。
○小野田紀美君 最新のものも、ネットトラブルなども含まれているということでちょっと安心したんですが、ちなみに、資格の期限であるとか、例えばこの資格一回取ったら五年有効よとか、あと更新制度とか、そういうのはあるんでしょうか。
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。 消費生活相談員の資格につきましては、現行法令上では更新制度は導入してございません。 新たな課題に対しまして知識を更新するための研修ですとか、そういうものは行っております。消費生活相談員の新たな消費者問題への対応力を高めるために、国民生活センターにおきまして消費生活相談員向けの研修を実施しておりまして、例えば成年年齢引下げへの対応ですとか、消費税の軽減税率の導入に向けての対応、インターネットの通販トラブルへの対応など、新たな課題に対応するための研修を実施しておるところでございます。
○小野田紀美君 ありがとうございます。 研修に関してはちょっとまた後ほどお伺いしたいなと、詳しくお伺いしたいなと思うんですけれども、この合格者数、二〇一六年の試験で千二百人ということでしたが、直近でどこまで伸びているのかというのと、また、合格者のうち何割が実際にその資格を用いて相談窓口業務で働いていらっしゃるのか。 これちょっと、資格試験、二百四十九ページにそういうのも書いてあったんですが、新しい資格試験を二つ機関が実施していまして、一つが国民生活センター、もう一つが日本産業協会というところがこの資格試験をやっているんですけれども、これ元々、国民生活センターでは消費生活専門相談員資格というのが取れて、日本産業協会では消費生活アドバイザー資格というのが取れていたんですが、今回導入されたこの試験に合格すれば、それぞれ、国民生活センターで試験を受けた人は、今回の消費生活相談員資格と今まで国民生活センターでやっていれば取れていた消費生活専門相談員資格と両方が取れると。何かこう、一個受ければもう一個くっついてくる、日本産業協会の方で新しいのを受けると消費生活アドバイザーの資格も付いてくるということで、同じ試験を受けた結果、三種類の資格が、受ける場所によって一個プラスどっちかというので付いてくるというか、受けると。この事態に対して、それぞれの資格の在り方というか、どういうすみ分けをするのか、将来的には同じ試験なんだから資格も統合していこうよと思っていらっしゃるのか、この辺りちょっと伺いたいなと思って。 ちなみに、まとめて聞いて申し訳ないんですけれども、今、自治体の相談窓口では、三種類資格がある中でどういう、どの資格が多いのかとか、その割合も一緒に教えていただけたら有り難いです。
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。 消費生活相談員の合格者でございますけれども、平成二十八年それから平成二十九年、二年間行われております。約二千三百名の合格者が出ておるところでございます。平成二十九年四月現在で、消費生活相談員のうち消費生活相談員資格合格者、これは約五百名、正確には五百十四名ということになってございます。平成二十八年度の合格者のうち約四割が消費生活相談員として従事いたしております。 それから、国民生活センターと日本産業協会の二つの機関が実施しております。それぞれ従来ございます資格に加えまして国の消費生活相談員の資格も付与されるという、一度受ければ二つの資格が得られるという状況になってございます。それぞれ、国民生活センターと日本産業協会、それぞれの資格がありますので、それぞれの機関がそれぞれの資格を出しているというところでございます。 その二つの機関出してございますけれども、その違いを若干申し上げますと、国民生活センターによる試験でございますけれども、これは主に各地の消費生活センターで働いていただく方々を養成するものでございまして、消費相談に携わる相談員の能力、資質の向上、こういったものを目的としております。一方では、日本産業協会の方でございますけれども、消費者と企業それから行政の懸け橋として働く方々を想定しているものでございまして、消費者の意向を企業や行政等に適切に反映させるということ、それから消費者からの苦情、相談に対する迅速かつ適切なアドバイスを送るという人材を養成するということを目的としているものでございます。
○小野田紀美君 それぞれの機関がそれぞれの資格を出しているということは、今現在、その新しく導入された資格試験以外の国民生活センター、日本産業協会さん独自の試験もやっているということですかね。それもやりながら、新しい資格試験もやりながら、ちなみに、前の資格試験をやっている場合は一個しか取れないけど、新しい資格試験をやったら両方取れるということですか。
○政府参考人(小野稔君) それぞれ二機関が試験を実施いたしておりまして、それは、一回の試験で国民生活センターなら国民生活センターが出している資格とそれから国家資格であります消費生活相談員の資格、これ両方一度に取れるということでございます。それは二十八年から始まりまして、二十八年、二十九年行っております。それ以前の試験につきましては、国の制度がありませんでしたので、例えば二十七年に受けた方は国民生活センターの資格のみということでございます。 それから、二十七年以前に受けた方で改めて二十八年、二十九年の試験を受ければ、新たに国の資格が付与されるということになってございます。
○小野田紀美君 じゃ、今は、旧、それぞれの独自でやっていた資格試験はもうやっていないということなんですね。今は、その一つの試験をやって、それぞれ取った場所によって前やっていたのも付随するだけで、試験は一つなんですか。そこだけ確認させてください。
○政府参考人(小野稔君) それぞれの機関が一つの、一つずつといいますか、一つずつの試験を行っているということでございます。
○小野田紀美君 じゃ、今回、そのやっている機関によってこの消費生活相談員資格の資格試験の内容が違うということですか。
○政府参考人(小野稔君) 国民生活センターは、一回の試験を行いまして、国の資格であります消費生活相談員の資格と国民生活センターの出している資格、両方一度に合格ということになるわけです。
○小野田紀美君 それは分かっているんです。 私が聞きたいのは、国民生活センターだったら一つ受ければ二つ付いてくると、それはそうです。日本産業協会も一つ受ければ二つ付いてくるとなった中で、以前は消費生活専門相談員と消費生活アドバイザー資格は別の試験をやっていたわけじゃないですか、それぞれ機関が違うから。で、違う試験をして違う資格を取っていたわけですよね。今は新しい資格の試験が、それぞれの機関が実施しているけど、取れる資格、そもそも消費生活相談員の資格の新しい試験は一種類なわけですよね。その共通の試験を受けて、ただ受ける場所が違うとそれぞれの場所のが付いてくるのか、若しくはもう同じ資格を取るのにかかわらず場所によって試験が違うということなのかを聞かせていただきたい。
○政府参考人(小野稔君) 説明不足で申し訳ございません。 試験は、国民生活センターが行うものとそれから日本産業協会が行うもの、二種類あります。内容が違います。内容が違うというか、試験問題が違います。国家資格を得るためには、そのどちらかの試験に合格する必要があるということでございます。
○小野田紀美君 済みません、やっと分かりました。私が、同じ資格、消費生活相談員資格という国が法律で定めた地位の試験を実施するに当たり、機関が違ったら問題が違うとまさか思わなかったので、済みません、そこの私の認識が。 そうですか。それだったら、私、やっぱり同じ資格取るんだったら同じ試験の方がいいんじゃないかなと思うので、この辺に関してはちょっとまた後日改めて個人的にお話をさせていただきたいと思いますが、企業との懸け橋であるというのと、消費生活センター、国民生活センターでの対応というので、ちょっと質が違うというのは分かったんですけれども、何が違うのかというのがやっぱり一般の方に分かりづらいというか、それぞれ試験一緒ですけど取るのが違いますだと思っていたら試験も違ったというところで、同じ資格をどっちの試験で取っているのかとかぐちゃぐちゃしてくるので、できれば、私、これ統一した方がいいんじゃないかなというふうな意見だけちょっと申し上げさせていただきたいなと思います。 もう一点、資格を受けてではなくて、これ現に、今、地方公共団体において消費生活相談の事務に一年以上従事した経験を有する人は新しい資格試験に合格したものとみなされるというふうに書いていたんですよ。ということは、資格試験を受けなくても現場で一年以上働いていたらこの消費生活相談員の資格と同等よという、資格は書けないんですよね、ただ、同等よということになったときに、ちゃんと試験を新しい時事問題も受けて資格を取った人と窓口だけの人の知識バランスというのがやっぱり、同じふうにみなしますよといっても知識がちょっとバランス崩れてくるんじゃないかなと思うんですけど、今後はその資格試験を、持っているとみなすよといいながらも、受けていくことを推奨していこうと思っているのか。 また、新しい資格所持者に対して、さっき研修と、これ一番気になっていたところで、今は昔と違って、もう二年、三年たったら、まさか仮想通貨の話が出てくるなんて数年前には思わなかったでしょうし、新しい消費者トラブルというのが、変わってくる、更新されるスピードがすごく速くなってくると思うんです。これに対して、やはり重要なのは免許の更新であるとか研修であるとかと思っておりまして、研修はやっていますよというふうにさっき言っていただいて安心したんですけれども、この研修、どれぐらいの方が、何%の方が受けているのかというのも教えてください。
○政府参考人(小野稔君) お答えを申し上げます。 相談員の研修につきましては、消費者庁といたしまして強化作戦というものを作っておりまして、その中で、年間、全員の方が、皆さんが受けていただくということが目標でございます。自治体に対してもそういう働きかけを行っておるところでございます。 研修の参加率ですけれども、全国の平均で九〇・六%が最新の数字でございます。
○小野田紀美君 この数字を高いと見るか低いと見るかというところがまた難しいところだと思うんですね。 九〇%といったら、おお、ほとんどの人がやっているじゃないと思いたいし思うところなんですが、ただ、今回の大臣所信にもありましたように、どこにいても格差なく消費生活の相談を受けられる環境をつくっていくということで、強化作戦、全員に受けてねというようにお願いをしているところだと思うんですね。九〇%の人がいるところはいいんですけど、残り一〇%の人が知識が更新できないままにいると、例えば窓口に来て、済みません、ちょっとビットコインでやられましてとか何か話をしたときに、これ具体的に名前出してよかったんですかね、名前言ったときに、ちょっと私分からないのであっち行ってくださいとか、結局窓口に行ったけど相談が受けられないというような状況に一〇%のところはなっているかもしれないと思うと、この強化作戦を更に強化していただいて、しっかり研修に参加していただくという環境を是非つくっていただきたいところなんですけれども、大臣、今までのお話を受けて、この研修、スキルアップの取組方というのをどのように考えられるか、また、やっていくんだという決意を是非お聞かせください。
○国務大臣(福井照君) 今、さすがの小野田先生で、今聞き入っておりました。 今先生御指摘のように、新たな消費者問題なども生ずる中で、消費生活相談員が国民生活センター等の実施する研修を通じてスキルアップや知識の更新を図ることは、おっしゃるように極めて重要でございます。 直近の研修参加率は、先ほどございましたように全国の平均で九〇・六%でございますけれども、地方消費者行政強化作戦におきましては、消費生活相談員の研修参加率を一〇〇%に引き上げることを目標として掲げております。地方消費者行政強化交付金による支援も通じて、目標達成に取り組んでまいりたいと存じている次第でございます。
○小野田紀美君 是非よろしくお願いいたします。 そしてもう一つ、消費者安全確保地域協議会についてもちょっとお伺いしたかったんですが、せっかく資料を配っているので、ちょっと質問の順序を変えまして、ひょっとしたら間に合わないかもしれないんですけれども、エシカル消費についてお伺いをしたいなと思います。 また横文字でエシカル消費と言われてもぴんとこないんですけれども、要は倫理的な消費というのがエシカル消費ということで、またこれも最近、世間ではSDGsという言葉と、カラフルな、何というんでしょう、こういうことをしていきましょうねという、持続可能な開発目標というのをやっていこうというのでSDGs盛り上がっているところなんですが、その中の目標十二として、つくる責任、使う責任というので、持続可能な生産消費形態を確保するというのもこのSDGsの中に含まれています。まさに消費者庁としても今まで力を入れて取り組んでこられた倫理的消費、エシカル消費もこれに当たると思うんですけれども、例えばフェアトレードなど社会に配慮する消費、あとエコ消費など環境に配慮する消費、地産地消など地域に配慮する消費など、倫理的消費を行っていく上でどういう商品を選んでいけばいいのかなということは最近大分消費者の中にも意識としては浸透してきていると思うんですね。ただ、それを選びたいなと思ったときに選べるかどうかというところのハードルがまだまだちょっと高いんじゃないかなと思っておりまして、今日、資料を配らせていただきました。 こちらのたくさんマークが入っている紙、GAP、JAS、GIというのをちょっと上に書かせていただいているんですが、農林関係のところにいるとGAP、HACCP、JAS、GIというのはもう本当耳慣れた言葉なんですが、このGAP、今回HACCPはちょっとよけますが、GAP、JAS、GIというのを皆さん御存じでしたかね。あっ、首を振られていらっしゃる方がいらっしゃいますね。 それぞれちょっと簡単に書かせていただいたんですが、GAPというのは、農業において食品管理とか環境保全、労働安全など持続可能性を確保するための関連する生産工程の取組、管理の取組というところをする。だから、GAPというのは、GAPをする、つまりそういう持続可能な商品管理とかをやるということと、それをやっていますよということを認証してもらうGAP認証というのがあるんですけれども、このまさに持続可能性をしっかりやっていこうという取組でGAP認証というのを取っても、一般の人がGAPって何って言っているのだとなかなかきついと。 実際、このGAPというのを、今グローバルGAPとかJGAPとか、今アジアのGAPでAGAPとか、あと各県がやっている県GAPとか、物すごい種類があるんですよ。これ自体もややこしいというけれども、これは後々の話にしておくとして、このグローバルGAPとか、GAPを取っていないと、例えばオリンピック・パラリンピックの調達基準には合いませんよとかそういった、業者の中では大体浸透もしてきているのでしょうけれども、やっぱりこれをなかなか一般の方が分からないと。 GAPって認証を取ろうと思ったらすごいお金が掛かって、例えばグローバルGAPを取ろうと思ったら、審査料だけでも二十二万から五十五万プラス審査員の旅費、あとコンサル料が四十万から五十万とか、更新も要るとかとなったときに、やはりすごくGAPをやっていても認証を取るというのはお金も時間も手間も掛かります。そんな中で、こういった持続可能な管理体制でちゃんと物を作っていこうと頑張ってGAP認証を取りました、認証農場ですとなっても、これがエシカル消費をしたいなと思っている消費者の皆様に伝わらなければ、やはりこれなかなか進んでいかないと思います。 JASも同様に、めちゃくちゃJASの種類があって、これそれぞれ、JAS、分かりますでしょうか。もう時間がないので余り言いませんが、例えば緑のやつだったら有機JAS、オーガニックですよというJASの規格にちゃんと入っていますよとか、あとGI、これ地理的表示といいまして、岡山だと連島ゴボウとか、この地域で取れたちゃんとしたものですよという地産地消のブランド化で、GI自体はどっちかというと地域のブランドを世界に売っていこうとかという意味もあるんですが、エシカル消費の中には地産地消というのも入っています。あっ、これうちのものなんだというのが分かれば、ユーザーにとっては、あっ、これを選ぼうという判断になるかもしれないんですが、このマークの認識率、一体どれぐらいあるのかというのを、消費者庁さん、認識されていますでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 倫理的消費でございますが、消費者庁におきまして調査研究会を二〇一五年五月から開催をしたところでございます。その中でこのマークにつきましてもアンケートを取ったところでございますけれども、エシカル消費に関連するマークの認知状況はおおむね、その中でエコマークの認知が高いということでございます。これは七割以上でございます。ただ、それ以外のマークは総じて一割前後にとどまっているところでございます。 ただ、エシカル消費に興味、関心があると答えた消費者について、その中でマークの認知度を聞きますと、総じてマークの認知度は高いという結果になっておるところでございます。
○小野田紀美君 関心がある人に対して聞いたら結構高いということで、具体的にどれぐらい高いのか分かれば教えてください、何割ぐらいなのか。
○政府参考人(川口康裕君) 調査したものでございますけれども、オーガニックマークというのは四四%、フェアトレードマークが二三%、レインフォレストマークが一二%というような形になっておりまして、これは全体の一般的に聞いた場合に比べてそれぞれ相当程度高くなっております。例えば、オーガニックマークにつきましては、一般の合計では二六%にとどまっているところでございます。
○小野田紀美君 ちなみに、関心がある人に聞いたらいい数字が出てきましたが、全体の中で関心があると答えた人は何割ぐらいなんでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 三五・九%でございます。
○小野田紀美君 ありがとうございます。 やはり、じゃ、結構関心があるよと、エシカル消費やりたいなと思っている人はもう四割近くに上ってきているという中で、そういう人たちは、オーガニックとかフェアトレードは、フェアトレードもちょっと今回の資料に載せさせていただいていますが、マークは知っているよ、そういうことを選んでいけるという知識はあるよということで、これちょっと安心したんですが、でも、やっぱりエコマーク以外が一割というと、せっかくGAP頑張っても、GI取っても、JASやっても、それをユーザーが知ってくれていなければなかなかこのやっていこうとするところのマッチングができないというところで、ほかにももう一つ、日本製という折り鶴のマークありますよね。これも資料に載せさせていただいているんですけど、こういった、例えば安い海外製品ががんがん入ってくる、輸入製品が家庭紙でももう二割を超えているという状況の中で、日本の中で作ったという、これちゃんと日本の国内で原紙の抄造から製品化加工まで行った家庭紙の認定品と分かるようなマークがないんだと。だから、ちょっとその国産、日本製だよというのをマークを作って、地産地消ならぬ、まあ国産国消と言ったら、WTO的に余り国産を買えというふうには言えないんですけれども、選ぶ、消費者が選んでいこうとしたときに選べるそのヒントというものをせっかく業者が努力してつくっていこうとしても、なかなかこれも多分広がっていないんだろうなと。ちなみに、日本製マーク知っている方ってどれぐらいいらっしゃいますか。──うん、誰も反応してくれないですね。ということで、こういう状態なんですよ。 せっかく三五・九%の人がエシカル消費興味あるよ、やっていきたいよと言ってくれている中で、こういった例えば業界であるとか企業であるとか団体が試みている、このエシカル消費に対するこういうのをやっているよという表示を消費者庁としてどのように連携を取ったり普及していったりということを活動されているのか、教えてください。
○政府参考人(川口康裕君) 先ほど申し上げましたように、このマークの普及とエシカル消費の普及というのは相互に原因、結果となっているところがございます。同時に進めていくことが必要だというふうに思っております。 そのため、まずエシカル消費自体の意義、必要性などを国民に普及するための情報提供を行うとともに、地方公共団体、いろんなところで熱心なところございますので、そうしたところと協働して啓発イベントをやっております。これはエシカル・ラボという名前を呼んでおりますが、これは徳島県ですとかあるいは鳥取県等で行われているものが先進的なものでございますけれども、そういう際のシンポジウムの登壇者、講演者はこのロゴマークを御紹介されて御発言をされるという機会が多いわけでございます。このような取組を通じまして、先進的な取組の収集、紹介、多様な主体の協働による推進組織の促進などを行ってまいりたいと思っております。 なお、食品でございますが、これは国産、産地を気にされる方が結構いらっしゃるわけでございまして、そうしたことも踏まえまして、先ほど、昨年でございますが、原料原産地表示制度というのを始めたところでございます。これもしっかり普及していきたいと思っております。
○小野田紀美君 ちょうど、今日、皆さんの卓上に配られていた大きい冊子の中にもエシカル・ラボ・イン徳島の報告が載っておりまして、質問通告していないんですけど、これ、これから何か所でどれぐらいやっていくというのは考えられていますでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 現時点ではっきり決めているわけではございませんけれども、各県、やはりいろんな県に声を掛けて、毎年一回ぐらいはやっていきたいなと思っておりますが、ただ、徳島県のように消費者庁と直接の協働でなくても、先方の方から前向きに取り組まれて、むしろ共催をこちらが働きかけられるという場合もあります。いろんな県に広げて、できる限り協力をしていきたいというふうに思っております。
○小野田紀美君 エシカル消費という言葉自体の普及、相互関係、マークもそうだし、エシカル消費の意識を持っていくという、まさに相互関係だと思います。それぞれ持続可能性のある倫理的な消費をしていこうという気持ちも大事ですし、そういった努力をしている団体や企業がもっと、そういうものを消費者が求めているなら俺たちも頑張ろうと思える関係、そして消費者もせっかく頑張っているんだったらそういう人たちをどうやったら選ぶことができるのとなったときに、こうやればいいんですよという、そのまさに懸け橋の役割も是非消費者庁にはお願いしたいなと思います。 是非、今後とも消費者の賢い消費のためにお力添えのほどよろしくお願いします。 以上で終わります。
○斎藤嘉隆君 民進党・新緑風会の斎藤嘉隆でございます。質問をさせていただきます。 まず、ちょっと通告をしていなくて大変恐縮でありますけれども、冒頭、この委員会での質疑のもう大前提となります大臣の資質の問題について少し触れさせていただきたいというふうに思います。 先般の衆議院の予算委員会でもかなり議論がなされたというように聞いておりますけれども、大臣御自身にこの消費者行政のトップとしての資質が本当にあるのかどうかと、こういう議論がなされて非常に残念に思っております。とりわけ、当委員会に関わることでいえば、以前、随分前の話ではありますけれども、大臣御自身の後援団体の元幹部の男性が、実現の見通しのない出資事業、これに関わって出資金をだまし取ったという事案が報道され、訴訟を受け、そして全面敗訴をされたということです。そして、この件に関わって、大臣もその出資者に対してそれを促すような発言をされていたということが、実はこの裁判の中でも事実認定としてなされているわけですね。 この件に関して野党の方から様々質問がありまして、いろいろ議論をされておるんですが、大臣、この委員会でも、この件に関わって御自身の責任をまずどのようにお考えになられていらっしゃるのか、冒頭お聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(福井照君) ありがとうございました。 今先生おっしゃいました裁判がございましたが、福井に対する損害賠償請求は、今先生がおっしゃっていただきましたように、大阪地裁におきまして棄却をされまして、控訴されずに確定をしてございます。 そして、同時に、地裁判決によれば、福井は会合に出席をして、皆さんの期待に沿えるよう頑張りますので応援をお願いしますと述べたとされておりますけれども、この挨拶は、日頃の御支援にお礼を述べて、今後も皆さんの御期待に沿えるよう政治活動を頑張りますという趣旨で行ったものでございます。事業への協力を要請したものではございません。地裁判決でも、被告福井も本件会合に出席をして、出席者に対し事業への協力を要請したとする原告らの主張は採用しておりませんでした。 なお、一部報道や国会における質疑などで、この会合での挨拶が出資への誘因になったと、そういう判決があるという指摘がありましたけれども、高裁判決では、控訴人が福井の後援団体である本件団体の役員を務めていたことが、被控訴人らがこの出資案件の誘因となっていたことは明らかであると判示しておりますので、事業への出資の誘因となっていたのはこの団体の役員を務めていたことであって、私の発言が誘因となったとは書いていないということでございます。 そして、衆議院の予算委員会、二月二十七日だったと思いますけれども、そのときに御指摘されまして、まさに消費者行政を担当する者として資質が問われるということで、私の海外視察に関する支弁が架空の事業に出資をしたその出資金から出ているのではないかと、そして、それが一部報道でございましたけれども、しかし、判決文によれば、被害者の方々が金銭を詐取されたのは私の海外視察より一年以上後のことでございますので、旅行代金はこの方々のお金ではないということでございます。 いずれにいたしましても、何か新たな事実が判明すれば今後適切に対応してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、団体関係者の引き起こしましたこのような案件につきまして深く反省をし、今後このようなことがないようにさせていただきたいというふうに存じている次第でございます。
○斎藤嘉隆君 御丁寧にありがとうございます。 大臣、これはこの委員会で、今最後でお話があった旅行代金の負担、女性スタッフも含めて旅行された負担というのは、これはこの後援者の方がなさったということであったんですか。あの委員会のときはそこのところは明確ではなくて、改めてこれは事実を調査されるというふうにおっしゃったかと思いますが、これはもうこの事業者が負担をしたと、こういうことでよろしいんですか。
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。 お尋ねの旅行代金の支払につきましては、当時私の事務所の方で対応したと認識をしておりますけれども、ただし、私の関与していないところでお尋ねの団体関係者が負担をしていた可能性も完全に否定し切れるものではございません。いずれにしても、私の認識は、当時私の事務所の方で対応していたというふうに認識をしているところでございます。 以上でございます。
○斎藤嘉隆君 この件をずっとやるわけにいかないのでこれぐらいにさせていただきたいと思いますけれども、今の件、これは予算委員会でしっかり調査をして明らかにするとおっしゃったので、今ちょっと曖昧ですから、恐らくこれまだ他の委員会でも話題になると思いますので、やっぱりしっかり調査をしていただいて是非明らかにしていただきたい。その上で、大臣にこの委員会のまさに所管をする行政のトップとしてしっかりした対応をしていただきたいというふうに、その件、まず冒頭お願いをさせていただきたいというふうに思っております。 ちょっと時間取ってしまいましたので中身に入りたいというふうに思いますが、まず、地方消費者行政推進交付金についてお伺いをしたいというふうに思います。 新年度の予算では、新たにこれ強化交付金として措置がされていて、使い方が限定されるものが八億円、これ以外、いわゆる従来の推進交付金と変わらずに活用できる分は十六億円程度というふうに私自身は認識をしております。 そして、この地方消費者行政への支援についてですが、工程表の素案の中では、次年度以降、国として取り組むべき重要政策推進のために積極的に取り組む自治体を支援すると、このようにされています。 従来のこの推進交付金につきましては、まさに地方消費者行政の基盤となる消費生活相談ですとかそういった部分に活用されてきたわけでありますけれども、見ようによっては、この部分が大幅削減になって、国の進める例えば食品ロスですとか、先ほど大臣からもありました訪日外国人に対する窓口整備ですとか、あるいは若年者に対する消費者教育の推進ですとか、こういった国が重点としているものには新交付金で対応すると、それ以外は削減をする。消費生活相談員の人件費などが不足をして担当者の削減などを余儀なくされる、そういう自治体が増えるんでないかというようなことも想定をされて、困惑が広がっていると私のところにも声が届いています。 消費者庁にも同様の訴えがあるんではないかというふうに思いますが、この件についてどのような御認識をお持ちか、まずお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。 まず、予算の基本でございますけれども、先ほど先生おっしゃいますように、消費者の安全、安心を確保するためには地方消費者行政の充実強化を図ることが大変重要でございます。おっしゃるとおりでございます。 そして、国から地方への交付金による支援が平成二十九年度に一区切りを迎える中、その中でも、平成二十九年度補正予算におきまして地方消費者行政推進交付金十二億円を措置したところでございます。また、御審議を賜っております平成三十年度当初予算におきまして、地方消費者行政強化交付金二十四億円を措置をさせていただいております。これを合わせますと十二足す二十四で三十六億円となりまして、地方消費者行政に必要な交付金の水準はおおむね確保できたものと考えている次第でございます。 さらに、今後の計画的、安定的な地方消費者行政の充実に向けまして、地方公共団体において自主財源に裏付けられた消費者行政予算が確保されることが必要であり、私も含めて、知事等に対して働きかけてまいりたいと存じている次第でございます。
○斎藤嘉隆君 この旧交付金に関して言えば、消費者庁の創設後に増員をした相談員の人件費というのは、基本的に七プラス二の九年間活用できるという準則が定められていたというふうに思います。その期間、まだ期間中なんです、その期間中にその分に充てる交付金が大幅減額ということになりますけれども、段階的にそれは一般財源化していくことは重要だと思います。重要だと思いますが、自治体も努力をしているんです、しかし、どうしても自治体の政策の優先順位としてこの消費者行政というものが低くなってしまう、このことは否めないわけでありまして、消費者庁自身もこのことは認識をされていると思うんですね。 消費者行政予算がゼロという自治体も実は多くあります。財源不足に苦労している自治体の現実があるからこそ、この推進交付金があってそれに対応されている。その部分が、ある程度は維持をされたとはいえ、今回減額をされているということの地方の現実、こういったものをお分かりでないのではないかなと、庁として、思うのですが、この件についてはいかがでしょうか。
○国務大臣(福井照君) 御注意、御指摘ありがとうございます。 もう一度整理させていただきますと、消費者の安全、安心を確保するためには、地方消費者行政の充実強化を図ることはもちろん重要でございます。 これまで地方消費者行政推進交付金を通じて地方公共団体の取組を支援してきたところでございます。この結果といたしまして、消費生活センターや消費生活相談員の増加等、着実な成果を上げてきたと認識をしてございます。 地方消費者行政強化交付金は、地方消費者行政推進交付金の要素を一部残すものであります。国から地方への交付金による支援が平成二十九年度に一つの区切りを迎える中で、地方において自治事務としての消費者行政の事務を定着させ、安定的に取り組んでいくことが必要であると考えております。このため、これまで地方消費者行政推進交付金を活用して行ってきた消費生活センターの設置や消費生活相談員資格の取得促進などの体制整備につきましては、自主財源に裏付けられた消費者行政予算を確保していくことが必要と考えております。 私も含めまして、知事等に対し、自主財源に裏付けられた消費者行政予算の確保を働きかけ、消費生活センターの整備、相談体制の充実、法執行体制の強化により消費者被害の防止や救済を図り、消費者が豊かな消費生活を営むことができるように取り組んでまいりたいと存じている次第でございます。 今先生御指摘のように、現場現場でプライオリティーを高めよという御注意だと受け止めまして、今後とも頑張っていきたいと思います。 ありがとうございます。
○斎藤嘉隆君 消費者団体連絡会のアンケートを見ますと、今回の措置によって事業の縮小あるいは中止をせざるを得ないという県、都道府県が二十七県あります。市町村への何らかの影響があるだろうとしている県が三十六県。四十三県が自主財源の確保が困難だということを言っております。 今大臣がおっしゃったことは理解はするものの、現実に必ずしもそぐうものではないというふうに思っておりますので、是非これ補正予算で、今後のことになりますけれども、補正予算での措置も必要だというふうに思いますし、将来的には法改正等も検討していただいて、恒常的な財政支援というのも検討していくべきではないかということを改めて申し上げさせていただきたいというふうに思います。 続いて、資料の方も用意をさせていただきましたけれども、閣議決定をされました成年年齢引下げの民法改正に関わる課題について少し質問させていただきたいというふうに思います。 お示しをした資料は、国民生活センターの方で十八歳から二十二歳の年度別相談件数というものの平均値を示したものです。見ていただくともう分かります。当然といえば当然なんですけれども、成人になると被害が急激に増えるわけですね。成人の方が社会的経験を積んでいるにもかかわらず、成人になると被害が増える。 これ、どなたでも結構ですが、なぜ被害が成人になった途端に増えるんですか、こんなに。
○政府参考人(川口康裕君) いろんな要素があろうかと思いまして、これ我々も関心を持って分析しているところでございますけれども、例えば年齢を聞く場合に、必ずしも正確に聞き取れていないといいますか、ピンポイントでおっしゃられない方もいらっしゃるものですから、例えば三十とか四十とか、それぞれのところが少しほかのところに比べて高いという傾向が一般にございます。その要素もあろうかというふうには思います。 他方、二十歳、成年年齢になるということで、成年年齢を達してから勧誘をしようという業者さんもいらっしゃるということでありまして、そうしますと、やはり若者の被害というところが、相談というところがそこに大きくなってくるという要素もあろうかと思います。 その両者をきっちりと分析するというのは容易ではないという、両者相まってこういう数字になっているというふうに承知しております。
○斎藤嘉隆君 今の後者に関わってなんですけれども、十八歳や十九歳の若年者に対して、いわゆる取消し権の消滅をする二十歳になるのを待って契約をするマルチ商法のようなものが、類いが、こういう被害が多いのはもう現実だと思います。民法の改正によって十八歳に成年年齢が引下げになると、これ、私、十八歳、十九歳の被害がこれまで以上に急増するんじゃないかというように思います。 それは当然、二十歳よりも十八歳の方が様々な社会的経験を積んでいないわけですからそういうおそれが当然あるし、そのことについては消費者庁としても認識をされていると思いますが、これ、具体的にどのような対策を取るおつもりでいらっしゃいますか。
○国務大臣(福井照君) 消費者庁といたしましては、成年年齢の引下げに伴う若年者の消費者被害の拡大を防止するために、まず消費者教育の充実、そして制度整備や厳正な法執行、そして消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んでまいりたいと存じている次第でございます。 特に消費者教育の充実が重要でございますことから、先般、消費者庁、文部科学省等の関係省庁の局長で構成する連絡会議、若年者への消費者教育の推進に関する四省庁関係局長連絡会議でございますけれども、を発足させ、二〇一八年度から二〇二〇年度の三年間を集中強化期間とし、消費者庁で作成した教材「社会への扉」を活用した授業が全国の高校で行われることを目指す、消費者教育コーディネーターを都道府県に配置するといった実践的な消費者教育を推進するための目標を掲げたアクションプログラムを決定したところでございます。 また、制度整備につきましては、先般、消費者契約法の一部を改正する法律案を国会に提出したところでございます。この法律案では、主として若年者に多発している被害事例を念頭に置きまして、消費者の不安をあおる告知、いわゆる就職セミナー商法、そして恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用、いわゆるデート商法といった不当勧誘行為に対して取消し権を追加することを規定しており、これは若年者の消費者被害の拡大防止に資するものであると考えているところでございます。
○斎藤嘉隆君 今、アクションプログラムのお話がありました。消費者教育が不必要だとは申し上げませんけれども、これ、学習指導要領の移行期に、高校一年生対象に一時間の授業を追加をして、それで対策が十分と言えるんでしょうか。 高校生向けの教材を活用した試行授業も四国の方で始まっていますけれども、二二年度中を目途に全国展開をしていくというように、工程表を見る限りではそのように読み取れるんですけれども、二〇二二年の四月の成年年齢引下げに対応できるんでしょうか。 それから、消費者教育コーディネーターの話も今大臣から、まさにありましたけれども、配置、今、十数県にとどまっているんですね、今の段階でも。現状、この消費者教育にしか頼るところがない状況と言っていいと思いますけれども、その消費者教育自身の効果がどれほどあるのかというのはやっぱり疑問を持たざるを得ない。ほかの具体的な方策をやっぱりすべきではないかなと思います。 例えばこれ、現在の未成年契約の取消しって二十歳ですけれども、民法改正によってこれ十八歳以上が成年になっても、十八歳、十九歳のこの未成年取消し権が、あるいはそれに準ずるようなものが継続するような方策を模索してもいいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 幾つか御指摘をいただきました。 まず消費者教育でございますが、これにつきましては、実践的、今、学習指導要領の中で小中高、中高ですね、特に、しっかり対応していただくということは既に盛り込まれているところでございます。ですから、現実にも授業で行われているところではございますが、成年年齢引下げを踏まえれば、言わば高三になったところから順次成人になっていくということでございますので、これまで以上に被害に遭わないための実践的な消費者教育をしていただく必要があるということでこの教材を作りまして、まさに成年年齢引下げも見据えて作った教材でございますが、これをただ全国に配るだけでは効果がないということで、徳島県におきまして、六千九百人のお子さんたち、生徒、一学年いらっしゃるんですけれども、これについて、まさに二十九年度、この授業、このテキストを使った授業をしていただいているということでございます。 まさに、この成果を、授業例ですとか実際の生徒さんたちの反応などをしっかり踏まえた上で、これを来年度から全国に展開していくと。来年度から全国一斉にできるといいわけですけれども、全ての高校で、県内全ての高校でというところにつきまして、三年後を目標にやっていくということでございます。 ですから、消費者教育とありますが、今でも取消し権はございます、消費者契約法に。これをしっかり使ってもらう。それを使ってもらうためには、消費生活センターを知ってもらう、一八八を電話してもらう、これをしっかり教育していくということをやろうとしているところでございます。
○斎藤嘉隆君 私も昔、教育現場におりましたので、何か大きな問題があると、すぐ何とか教育の推進でお茶を濁すんですよ。抜本的な解決はもうそこに丸投げで、現場に任せる切りで、さっき申し上げたけれども、消費者教育コーディネーターの配置などの具体的な支援はなかなか厚くならないわけですね。対策をしたという単なる役所の言い訳にしかならないんですよ、この消費者教育も。それでは意味がないので、もっと具体的な、効果が出るような対策を更に検討すべきだということを申し上げておきたいというふうに思います。 もう時間がないので、最後に一点だけ。 もちろん、先ほどの大臣の御答弁にもありました、今回の消費者契約法の改正について、取消しが可能な不当勧誘行為の追加で、社会生活上の経験不足の不当な利用というものがあります。不安をあおる、恋愛感情に乗じた人間関係の濫用ということなんですが、ちょっと一個だけ最後に、この社会生活上の経験不足という取消し権の条件ですけれど、これどのように認識をすればいいんでしょうか。社会生活上の経験不足というのは、若年者が主たる対象ということですか。恋愛感情に乗じた人間関係の濫用なんて、別に若年者じゃなくてもいろいろあると思うんですけれども、ここはどうでしょう。ちょっとここはっきりしたいんですが、法案質疑の前にですね、いかがでしょうか。
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。 三月二日に、消費者契約法の一部を改正する法律案を提出をさせていただきました、その法律に関する御質問でございます。 消費者契約法は、消費者と事業者との間の契約全てについて、民法の特則となる包括的な民事ルールを定めた法律でございます。改正を目指している規定は、高齢者が締結する消費者契約にも適用され得るものだと考えてございます。 なお、社会生活上の経験が乏しいとの要件は、典型例としては消費者が若年者である場合を想定しておりますけれども、年齢を要件とするものではございません。その適用対象は必ずしも若年者に限らない。確認をさせていただきたいと思います。
○斎藤嘉隆君 時間が来ましたので、以上とさせていただきたいと思います。また法案の審議の中で議論させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。当委員会で初めての質問ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、大臣にお伺いいたしますが、消費者庁は平成二十一年九月に設立ということで、もうじき十年になります。その間の成果をどういうふうに認識されているでしょうか。 あわせて、消費者庁予算の推移、資料一として出させていただきましたが、ここ数年は横ばいということで、しかし、資料二で見ますと、定員は一・七倍ですか、増えております。そういう状況で、かつ相談件数もいわゆるたしか減少傾向だと思います。そういう全体の数字を見て、現在のいわゆる消費者、消費者庁行政を進める上での必要な予算が確保されているか、その御認識をお伺いいたします。
○国務大臣(福井照君) 包括的な、俯瞰的な御質問をありがとうございます。 消費者を主役とする政府のかじ取り役として消費者行政を一元化するために設立をされました消費者庁は、平成二十一年九月の設立からの約八年半で、消費者裁判手続特例法の制定など各種法律の整備、そして消費生活センターの設置数を全国八百二十九か所に増加させるなど、地方の消費者行政の充実強化といった多くの成果を上げてございます。 また、消費者庁の予算につきましても、消費者被害の防止、救済の取組を進め、消費者の安全、安心の確保を図るために必要な金額を確保してきたものと認識をしております。 平成三十年度予算につきましては、消費者行政の課題に意欲的に対応する地方公共団体の取組を支援するために必要な経費を計上するなどの措置を講じており、十分な予算が確保されているものと存じておる次第でございます。 引き続き、消費者の安全、安心の確保を図るために必要な取組を進めてまいりたいと思っております。
○若松謙維君 概括な質問で概括な答弁、ありがとうございます。 ちょっと次長、質問ちょっとしていないのでもし分かればなんですが、御存じのように、大体年間、今八十九万件ぐらいですか、いろんな相談があるということで、大事なのはこの分析というんですかね、ということなんですけど、この規模で、いわゆるAIとか若しくは分析機関、この活用、若しくは外部、何というか、分析委託というんですか、今どんな感じでこの八十九万件の分析をされているんですか。
○政府参考人(川口康裕君) 八十九万件という御指摘でございますが、これはまさに全国の消費生活センター、あるいは消費生活相談窓口に入ってくる相談を消費生活相談員が相談の後整理されて記録されたものの年間の件数でございます。これにつきましては、私も含めまして、また各省にもございますけれども、いろんな政府職員、関係部局で見ることができるようになっております。それですので、それぞれの関心に応じてこれは検索ができる仕組みになっておりますので、基本的には政府関係職員がそれぞれの関心に応じて分析をするということでございます。 ただ、何が喫緊の課題なのか、新しく急増して対応が必要なものかにつきましては、これは国民生活センターの方で様々なノウハウございまして、そこで集計をいたしまして、また消費者庁にも伝えてくる、また国民生活センターも注意喚起をするというようなことをしております。我々、国民生活センターとも定期的な意見交換もしておりますので、そういう中で問題の所在を確認した上で対応しているということでございます。 なお、AIと言えるようなものまではまだ至っていないということでございます。
○若松謙維君 ということで、AI、そうね、百万件以下ですからね、今後どんどん活用する意向ということはおありですか。
○政府参考人(川口康裕君) 現時点では直接考えておりませんが、様々な技術革新といいますか、ものを取り入れて、PIO—NETの仕組み、PIO—NETを検索しやすくするということでは、ほぼ五年ごとに工夫をしておりますので、技術の発展を取り込んでいくようにしたいと思っております。
○若松謙維君 是非、そういうAIとか、またIoTとかICTとか、そういうソサエティー五・〇、後れを取らないで、スマートな消費者を、育てるという言い方は変なんですけど、ディベロップするための行政にも努めていただきたいと思います。 次の質問、同じく大臣にお伺いいたしますが、消費者庁の施策は非常に大切だと思うんですけれども、現在消費者庁が重点的に進めるべき施策、あえて三つ挙げるとしたらどういうことでしょうか。
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。 消費者庁の使命は、消費者が主役となって、安心して安全で豊かに暮らすことができる社会を実現することでございます。 このために消費者庁が重点的に取り組むべき施策は、あえて三つ掲げさせていただくとすれば、第一に、全国各地の消費生活センターにおける相談体制の整備でございます。消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制を目指して、新たに創設する地方消費者行政強化交付金によりまして地方消費者行政を支援してまいりたい。あわせて、消費者ホットライン一八八の周知にも努めてまいりたいと存じている次第でございます。 そして次に、第二に、消費者被害を防止、救済するための制度の整備でございます。消費者被害の実態を踏まえ、関係法令について適切な見直しを行うことが重要でございます。この国会には、いわゆる就職セミナー商法等の不当な勧誘行為に対する取消し権の追加などを内容とする消費者契約法の改正案を提出させていただいたところでございます。 第三に、法違反行為に対する行政処分の実施でございます。悪質商法や不当表示に対処するために、特定商取引法、景品表示法などの所管法令を法と証拠に基づき厳正かつ適切に執行し、消費者の安全、安心を脅かす事態には断固として対応していく所存でございます。 消費者行政を担う大臣として、消費者の安全、安心の確保に全力を尽くしてまいりたいと思いますので、今後とも御支援をよろしくお願いいたします。
○若松謙維君 相談体制の強化というのも非常にこれは当然だと思います。それと、先ほどの不当ないわゆる業者の、あわせて処罰ですね、こういう三点を挙げられました。 これ、全体をマネジメントするというんですかね、いわゆる、今、会社、全ての組織がガバナンスとかそういう言葉が大事なキーワードになっています。その点についてはどのようにお考えでしょうか。いわゆる消費者庁の組織をしっかりとまず無駄なく、問題なく、機能的に、そういう全体マネジメント、ガバナンス、そういう点についてはどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(福井照君) 大切な御指摘だと思います。まず心を合わせて、志を合わせて、全員がつかさつかさでその職務に専念する、このことに尽きるというふうに考えてございます。
○若松謙維君 分かりました。 あともう一つ、これ、SDGs、ちょっと済みません、これも質問入れていないんですけど、このSDGsについての消費者庁の取組というのは今どんな状況でしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) SDGsにつきましては政府全体で取り組んでいるところでございますけれども、先ほども御質問の中でございましたけれども、この目標の中、いろんなところに関わっているところでございますが、目標の十二番、ここのところにつきましては持続可能な消費ということが大きな柱になっておりますので、この点を中心に、消費者庁においても、消費者基本計画、あるいは子供の事故防止、あるいは倫理的消費、消費者市民社会の構築などについて重点項目として取り組んでいるところでございます。 また、このSDGsの考え方としては、誰一人取り残さないという考え方がございます。これは、どこに住んでいても質の高い相談を行う体制をつくるという我々の目標にも通ずるところがございまして、こういう考え方を普及をするということは消費者行政を推進するためでも重要だというふうに考えております。五月に消費者月間というものをいつも開催しているところでございますが、今年度は誰一人取り残さないということをサブテーマとして幅広い関係者に呼びかけをしていきたいと思っているところでございます。
○若松謙維君 済みません、ちょっとこれも質問通告しなくて済みません。さっきのSDGs、消費者庁のホームページありますね。そうすると、このSDGsと、例えばよく最初のホームページに出ているのが二層、三層って、なかなか大事なものが結構奥の方に入っているとかという、そこの、何というんですか、アクセス環境はどうなっていますか。分かればで結構です。
○政府参考人(川口康裕君) いろいろな、正直言ってアクセスが、一番上にSDGsが大きく書いているという状況ではないのではないかというふうに思います。 いろんなアクセスの仕方がございまして、必ずしも皆様トップページから御覧になるわけでもなくて、消費者庁についてよくアクセスしていただく方は最初から特定のページに行かれるものですから、我々としては、いろいろなところから、こういう先ほど申し上げましたような考え方が見られるようにということで工夫をしているところでございますけれども、トップページからだけ拝見されますと、SDGsというところにたどり着くというふうにはなかなかなっていないのが現状かと認識しております。
○若松謙維君 了解いたしました。 ちょうど公明党におきましては、ちょうど着席しております谷合農水副大臣、SDGsの中心者でございまして、是非、我が党としても力を入れておりますので、消費者、さらにはSDGsの、何というんですか、リンクというんですかね、それをよろしくお願い申し上げて、次の質問に移ります。 次に、若年者に対する消費者教育の推進の一取組といたしまして、消費者庁が作成しました「社会への扉」というものを皆さん恐らく見ていると思います。これを活用した授業ということで、徳島県内の全高校で実施したということでありますけれども、その授業の効果ですか、効果の活用状況はいかがでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) この資料でございますけれども、まず徳島県で六千九百人、公立高校、私立高校、特別支援学校、高等専門学校を含む全五十六校で授業を行ったところでございます。 先般、三月十三日に、鳴門教育大学におきまして授業実践報告会を開催したところでございまして、この場におきまして、実際に行われた授業の指導上のポイント、指導案、生徒からの反響を取りまとめた、取りまとめの議論をいただいたところでございますが、これを活用事例集としてまとめるのは六月頃を予定しております。 また、この授業の前後に、生徒に対してクイズやアンケート、この授業の感想、あるいは授業で得た知識を問うミニテスト、そういうのを実施しておりまして、これにつきましては集計に少し時間が掛かりまして、秋頃を目途にまとめようということでございます。 ほかの県には、早速来年度から取り組んでもらう必要がございますので、こういう取りまとめを待つまでもなく、各県への働きかけを始めているところでございますし、徳島県におかれては、実際にこういう授業を推進した皆様がほかの県に出かけて説明してもよいというふうなお話もいただいておりますので、全国で一日も早く、県内全域で授業を行っていただけるという県を少しでも早く増やしていきたいということでございます。
○若松謙維君 私もこの「社会への扉」受けました。試験受けました。最初の基本的なところなんですが、結構、契約法って難しいんですね。五問中、正直言って一問しか当たりませんでした。 ですから、これをただやったからというインプットではなくて、具体的にこれを活用してどのくらい、何ですかね、特に今回は民法による成人引下げですか、ということでの特に十八、十九歳、二十歳未満ですか、十八歳までのこういう若年層に対する理解が必要だと思うんですけど、やはり一定の契約というんですか、基礎知識がないと本当に民法引下げをしていいのかとかと。これは常に大事なテーマでありますので、そういった意味でのこの「社会への扉」ですか、言わばアウトカムというんですかね、これをしっかり明確に目標を出していただいて、それを随時私たちに報告していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) まずは、私ども、アウトプットといいますか、授業を実際に行うというところをまず第一目標にしているわけでございますけれども、アウトカムというところをどのように図っていくかということはこれからしっかり確認をする必要があろうかと思います。 先生もおっしゃるように、契約についての基礎知識をまずしっかり身に付けると。その上で、具体の自分が問題を抱えたときどうしたらいいのかということについての知識もしっかり身に付けると。この教材は、三つの目標があるわけですけれども、自分の名前で契約できるのに加えまして、消費生活センターを利用できるという目標を大きな三大目標の一つにしております。具体の問題が生じたときには一八八で消費生活センターを利用できるという実践、これについても授業の中で実践体験をできるだけ持っていただいて、そのためにも相談員が教育現場に入るという取組を進めるコーディネーターについても配置を促進していきたいと思っております。
○若松謙維君 是非いろいろと工夫していただいて、いいアウトカムを期待しております。 先ほどホットライン一八八というお話がありました。いわゆるこれは電話相談なんですけれども、今御存じのように、特に若い子たちは電話での直接の対人相談ではなくて、いわゆるメールのやり取りというんですか、これが恐らく多いと思うんです。しかし、現制度ではそのメールのやり取りがないので、いわゆる何ですか、メールで質問して答えていただけるとか、そういう対人を通さないやり方も必要ではないかと思います。特に弁護士ドットコムとかいろんな、今メールで直接のやり取り、特にフリーのポータルサイトいっぱいありますので、それについてはいかがでしょうか。
○大臣政務官(山下雄平君) 御指摘いただいたように、今は全国共通の一八八、「いやや」という電話番号を設置しておりまして、これは、委員会でも累次にわたって福井大臣の方から申し上げているとおり、全国どこでも質の高い相談、救済が受けられるようにということでやっておるわけですけれども、消費生活相談というのは、電話や来ていただいて対面で一方的に聞くだけじゃなくて、双方向によって詳細な聞き取りを行って、消費者が抱える問題の所在を把握して適切な解決を図っていくことが基本というふうに我々は考えておりまして、このために、まずは若い世代も含めて、この一八八、我々は「いやや」と呼んでおりますけれども、その普及が非常に重要だと考えておりますけれども、委員御指摘のとおり、私が若い世代に入るのかどうかちょっともう微妙な年になってきましたけれども、今はメールやネットというのがふだん基本的なインフラになっておるわけですから、そしてまた自治体の中にもメールによる相談を行っているところもあります。だからこそ、今後も時代の変化に応じて消費者が適切に相談できる環境を検討してまいりたいというふうに考えております。
○若松謙維君 これ是非、いわゆるいじめ問題でもなかなか対人じゃやりにくいということで、たしか長野ですかね、いわゆるLINEとかそういうやり方を取り入れて相談件数が増えました。恐らくこの消費者庁も、このメールのやり取りで相談できるような体制をやればまた本当に消費者ニーズに応えると思いますので、是非前向きに検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 最後の質問ですけれども、食品ロス、これも徳島県で行われて、ちょうど政務官の地元ですね。(発言する者あり)ごめんなさい、失礼しました、佐賀でしたね。それで、今、実証実験やっておりますけど、今回、この食品ロスの、公明党としては竹谷とし子参議院議員が今一生懸命議員立法として進めておりまして、是非全党の御協力をいただければと思うんですけれども、特に、この消費者政策の実態でも、二十五ページに直接廃棄、食べ残しが多いということですけど、昔、私も茨城に住んでいたときは、残った食材をたしか地面に、地中に埋めて肥やしにしていたという記憶がありますけれども、やはり今の時代は変わっておりますが、いずれにしても、やはり食品ロスは、これは進めるべきではないかと思っておりますが、この私どもの取組について消費者庁としてどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(福井照君) 我が国で発生しております食品ロス、年間六百二十一万トンと推計されております。その削減は重要な課題であると認識をしております。 このため、消費者基本法に基づいて、消費者基本計画において食品ロス削減の国民運動の推進を位置付け、三つございますが、食品ロス発生量の推計や発生要因等の分析、食品関連事業者による商慣習の見直しの促進、家庭でできる取組など消費者向けの周知、啓発など、関係省庁の様々な取組につきまして消費者基本計画の工程表において進捗管理を行っているところでございます。 また、消費者庁では、徳島県の御協力をいただき、家庭での食品ロスの削減に資する取組の実証事業を実施をして効果的な取組について検討を行っており、現在、結果を取りまとめているところでございます。 先生主導の議員立法として検討が行われている法案につきまして、政府の方からコメントは差し控えさせていただきますけれども、食品ロスの削減に向けた取組が加速していくことは極めて重要であると考えております。 今後とも、関係省庁、地方公共団体等と連携をして、食品ロスの削減に向けた取組を推進してまいりたいと存じている次第でございます。
○若松謙維君 是非、議員立法、もし成立いたしましたら、消費者庁が食品ロスのリード役とすることを期待を申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○大門実紀史君 大門です。 今日は、大臣には通告をしておりません。別に大臣の個人的なことではなくて、まあそれもあるんですけれども、消費者担当大臣が一体何なのかということをこの間また考えさせられたわけでありまして、最初、私、ずっとこの委員会といいますか、消費者庁をつくる前から関わらせていただいておりますけれども、最初、福田首相の英断があって消費者庁をつくろうということになって、最初の大臣は、福田内閣のときは岸田さんだったと思うんですね。次は、麻生内閣のときは野田聖子さんで、かなり力を入れて、人がという意味だけじゃないですけど、あったんですけど、その後、民主党政権になったんですね。民主党政権、確かにいろいろころころ替わったというのはあるんですけど、安倍内閣になって五年少しで、数えてみたら七人の大臣が替わっているんですよね。もう、一年やった人は少なくて、三か月とか二か月の方とか、ちょっとひどい状況だなと。大臣に質問して、はい、頑張りますと言って、次いないんですよね。一回も質問しないうちにいなくなる人もいるんですよ。 こういう状況というのは、消費者団体の方々ももう怒り通り越してあきれた状況で、安倍内閣にとってこの消費者担当大臣というのはどういう位置付けなのかということをずっと思ってきて、また今回もこういうことで、江崎さん、一度消費者団体の集まりでお会いしましたけれど、なかなかいい方で、それは分かるんですけれど、ただやっぱり大変だったんだなというのはあのときから分かったんですけれど、どうしてこうなっているのかと。余りにも消費者担当大臣というのが自民党の中で、与党の中で軽い扱いで来ているんではないかというふうに思います。 人材がいらっしゃらないわけじゃないですよね。尾辻先生とか石井みどり先生とか、もうこの問題が分かる方いらっしゃるわけだから、そういう方をきちっと、期間を二年とか三年とかきちっとやってもらうというようなことをやらないと、本当にこの消費者行政そのものが信頼を失ってきていると、いろんな面も含めて、思いますので、誰に質問していいのか分かりませんけど、与党の中でも本当にこの消費者担当大臣のことを考えていただきたいなと思うんですけれど、通告はしておりませんけれど、そういうときにまた急になられて、軽く思っていらっしゃるとは思いませんけれど、本当によく勉強されて、時間を割いて大臣の任務を果たしてほしいなと思うんですけれど、一言、いかがでしょうか。
○国務大臣(福井照君) 今、先生のお言葉を聞きながら、消費者行政推進基本計画、平成二十年六月二十七日閣議決定の文章を思い起こさせていただき、たまたま手元にございましたので、最後の二行でございます、「消費者・生活者が主役となる社会を実現する国民本位の行政に大きく転換しなければならない。」、これはまさに宣言だと思いますので、この宣言にのっとり、そして今先生の御注意を胸に刻み、拳々服膺して今後とも職務に専念させていただきたいと存じております。
○大門実紀史君 実はその消費者庁、大臣だけじゃなくて消費者庁そのものの存在意義に関わる大問題がこの間起きてきたわけですね。ジャパンライフの問題であります。 お年寄りを食い物にしたマルチ商法、現物まがい商法で、何回も国会で取り上げさせていただいていて、過去の消費者庁がどうジャパンライフに対応したかという責任問題はこれはこれであるんですけれど、私は毎回質問してきたのは、その過去の責任を問うだけではなくて、むしろこれから、今何やるかということで、ずっとお願いも含めて、要請も含めて質問してきたわけであります。つまり、ジャパンライフは、もうこうやって破綻したんですけれど、もう当然いずれ破綻すると。それで被害は拡大している、どんどんどんどん拡大していると。早く営業を止めなければいけないと。被害者を抱え込んだまま更に被害者を増やすということを、一日営業を続ければ一日増えるということなので、早く営業を止めなきゃいけない、そのために消費者庁はやるべきことがあるだろうということを質問してきたわけですね。 やるべきことというのは、消費者庁は前例のないとおっしゃっていますけど、そのとおりなんだけど、行政処分を何回も掛けられました。しかし、ジャパンライフはそれにことごとく逆らって、事実上、消費者庁をだまして営業を続けたわけですね、あの手この手で。それに対して、もう繰り返し行政処分をやるんだけど、そういうことをやっている場合じゃないと。業務停止命令違反が明らかな場合は、次の段階として刑事告訴ができるんだと。刑事告訴をすれば、マスコミも当然、取り上げづらい部分があったんですけれども、取り上げて、これはもう営業停止に追い込めると。それで消費者庁に刑事告訴をすべきだということを繰り返し繰り返し申し上げてきたんですけれども、とうとうされなかったわけであります。 結局、十二月に取引銀行が取引停止をやるということと、それでもあのジャパンライフは説明会をやって、大丈夫だ、お金返すんだと言って、まだ被害者を抱え込んでやったわけですね。で、とうとう今年の二月になって弁護団が破産申立てをして、三月一日に破産手続開始ということでやっと営業停止状態になったと。やっと被害が広がるのを食い止めることができた、しかし被害の解決じゃないですよ、拡大がストップできたわけですね。 私は、一月十日ですかね、消費者庁の方に、質問の機会がなかったので来てもらって、十二月の事態を受けて、もう今やらないと、今刑事告訴をやらないと消費者庁の責任が問われますよということを強く申し上げたわけであります。ところが、何もされないで、今申し上げたように、弁護団が破産申立てをして、破産手続が開始されたことによってやっと営業が止まったと。そこまで被害がずっと広がったわけですね。 この責任を、私は結果責任、終わってから言っているんじゃないですよ、途中でやるべきだ、やるべきだと申し上げてきたわけですね。それをやらなかったことによって、ここまで被害を食い止められなかった、むしろ広げてきたということについて消費者庁の責任はもうまさに問われなきゃいけないと今思いますけれど、いかがお考えでしょうか。川口次長。
○政府参考人(川口康裕君) 消費者被害につきましては、被害の拡大を防止するということが基本的に重要だと思います。 ジャパンライフにつきましては、新たな契約をさせないという点と、既に契約をされている方にできるだけ早く解約をしていただくという点、二つあろうかと思います。消費者庁でやってきたことは、まさに前者については行政処分をしっかりやっていくということ、後者につきましては、債務超過であるということについて、これを既存の契約者にしっかり周知をするということであったと思います。 これを受けまして、資金繰りが行き詰まって、十二月二十六日に銀行取引停止処分になったということ、さらに、その後も営業を継続する旨の説明を行っていたので、消費者庁において、この不正確な説明というものをしないようにということで、行政処分そのもの、これは法令に基づいて、正確に、事実に基づいて認定されたものでございますので、これに基づいた正確な説明を行うこと、また解約や返金請求があれば法令に従い適切に対応するということを指導してきたということでございます。
○大門実紀史君 刑事告訴は。
○政府参考人(川口康裕君) 一般論として申し上げれば、消費者庁による刑事告発が、必ずしも事業活動を停止させ、あるいは資産を凍結して財産の隠匿、散逸を防ぎ、被害回復のためのできる限りの分配の確保につながるというものではないと考えておりますが、いずれにせよ、消費者庁におきましては、消費者被害を防止するため、捜査機関を含め関係機関と緊密に連携し、必要な情報提供を行ってきたところでございます。 ただし、個別事案についての刑事告発の有無等につきましては、捜査機関における捜査に支障を来すおそれがあることから、従来から答弁を控えさせていただいているところでございます。
○大門実紀史君 前例のない行政処分をやってこられたというのはもう知っていますよね。今の課長さんになってから、前はちょっといいかげんなこといっぱいあって指摘されておりますけれど、今の課長さんになってから割とぴしぴしぴしっと処分はされてきたと。それじゃ止まりませんよと。 皆さんが何やったかと、皆さんのアリバイづくりを聞いているわけじゃないんですよ。現場のおじいちゃん、おばあちゃんの被害を広げないと、被害を受けたということを分かってもらって取り返すというところに転化するためには次の手が必要ですよということをずっと申し上げてきたんだけれども、一向にそういう、私たちはやりました、私たちはやることやりましたと。しかし、止められなかったじゃないですか。止められなかったでしょう、実際問題。 この立ち上げられた弁護団の代表の方は、消費者庁をつくるときに一緒に運動された弁護士さんでありますね。私も一緒にやった弁護士さんでありますよね。ああいう弁護士さんの活動がなければ止まらなかったんですよ。止まらなかったんですよ。で、消費者庁にやっぱり期待されたんですよね、消費者庁はもっときっちりしたことやってくれるんじゃないかと。で、もう待っていられないということで被害者の聞き取りを始めて、告訴、差押えということになって初めて止まったわけですね。だから、こういう点からいっても、それだったら最初から、みんな心ある弁護士さんですから、ああいう聞き取り活動をやって、被害者をきちっと掌握して申し立てるということをもっと早くからやっていれば止められたわけですね。そういう点からいっても、消費者庁は前例のない処分やったということだけで私はもう済まない段階、済まなくなっているというふうに思います。 私は、ほかの野党と言ったら申し訳ないですけど、あるいは衆議院の議論みたいに、過去の誰々のこと、何やったとかじゃなくて、これからやるべきことをずっと提案しながらやってきたんですけれども、それもされなかったという点で消費者庁の責任は重いし、安愚楽の問題もありましたけれど、消費者庁そのものが賠償責任を問われるということにもなりかねないから対応すべきだと申し上げてきたんですけれども、今のような答弁ばかりおっしゃってきて、この期に及んでまだそんなことをおっしゃるわけですね。 今後、どうされるんですか。お配りいたしましたけど、消費者庁長官談話、こんな生ぬるいことでいいんですか。情報提供だけなんですか。被害者救済のためにただもう消費者庁はやることやったと、処分も異例のこと、前例のないことやったんだと、あとは情報をただ、これあれですか、情報提供するだけ、これしかやらないんですか。それでいいんですか、消費者庁。問われますよ、裁判で。消費者庁相手の裁判起こりますよ、このままいくと。
○政府参考人(川口康裕君) ジャパンライフ社の顧客であった消費者の方々につきましては、このジャパンライフ社に対しまして様々な債権、権利を有しているわけでございます。具体的には、契約に基づき毎月の定額の支払を受ける債権、あるいは既に契約解除をしたということでこの返金を受ける債権など様々有しているわけでございます。ただ、まさに様々でございまして、個々の消費者の皆様は状況が異なるわけでございます。 こうした中で、今後のこれらの債権については、破産手続において破産管財人により処理されていくものというふうに承知しております。具体的には、個々の消費者の債権の額を消費者が届出を行って、この破産手続の下で調査し確定されるということでございます。 そうしますと、個々の消費者がこういう手続が進んでいく中でどうしたらいいのかということになるわけでございますので、これにつきましては、私ども、消費生活センターを活用するということ、消費生活センターに御相談くださいということを呼びかけているところでございます。これにつきましては、全国各地の消費生活センターが一人一人の事情に応じてきめ細かい相談対応ができるようにということでございます。 消費者庁におきましては、この手続の進行等、正確な情報の把握に努めつつ、国民生活センターとも、国民生活センターは様々なノウハウございますので、ここと連携し、手続の進捗に合わせ各地の消費生活センターに対し適切な情報提供を行っていくということで、既に行っているところではございますが、今後どういうふうに事態が進んでいくかにつきまして正確な把握に努めまして、また、相談の状況も我々先ほど申し上げましたPIO—NETで分かりますので、どういうアドバイスをしていくべきかということも検討しながら寄り添い相談に応じていく、消費生活センターができるように消費生活センターをサポートしていくということが基本でございます。
○大門実紀史君 もう時間が来ましたので今日は終わりますけれど、消費生活センターをサポートするというようなそういう、人の責任じゃないですよ、消費者庁そのものが問われているので、自ら行動を起こさないと次の責任が問われるということを厳しく指摘して、今日は質問を終わります。
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。 私は、先ほど斎藤委員からも質問のあった交付金について聞きたいと思います。 地方における消費者行政の充実強化を目的とした交付金なんですが、まず、配付資料の一枚目を見ていただきたいんですが、これが新年度、三十年度の予算案の内訳で、一番高くなるのがこの赤枠の下の方の新規の地方消費者行政強化交付金になっています。これ二十四億円が付いている。前の年が、今年度、二十九年度になるんですが、これは地方消費者行政推進交付金という、似通った名前なんですが、こっち三十億円付けられている。 まず、この二つがどう違うのか、簡単にでいいので説明していただきたいんですが。
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。 地方消費者行政推進交付金は、消費生活センターの設立や消費生活相談員資格の取得促進などの地方消費者行政の基盤となる体制整備の立ち上げ支援を行ってきたものでございます。これに対しまして、地方消費者行政強化交付金は、主として若年者への消費者教育や訪日・在日外国人向け相談窓口の整備などの国として取り組むべき重要消費者政策の推進に資する取組を支援するものでございます。 なお、補助の仕組みにつきましては、地方消費者行政推進交付金が地方消費者行政予算の総額の二分の一であることを要件とした定額補助である一方、地方消費者行政強化交付金の方は、事業ごとに地方公共団体からの手挙げ方式で交付を行います、事業ごとに補助率を二分の一とするものでございます。 以上でございます。
○片山大介君 その二つの制度の違いって今聞いただけでもちょっと実際分かりづらいんですが、簡単に言えば、補助の対象メニューが違っていたり、あとは、新しい強化交付金の方は補助率が全額じゃなくて二分の一の補助になっているということだと思うんです。 それで、二枚目の資料を見ていただきたいんですが、その下の方に書いてある、じゃ、そもそも消費者庁は予算編成に当たってどう考えていたのかというと、去年夏の概算要求のときはこの推進交付金を継続させようと。それで三十億円要求していて、更に新規のこの強化交付金の方も十億円要求していたんですね。だけど、年末の政府案の決定に際しては、この二つの制度が認められなくて、そして下の方の強化交付金の方に統合されて、なおかつ額も六億円減らされたというのがこれ結果だったんですね。 要求が通らないということは往々にあるんですけれども、これ六億円減額となると、三十億円の六億円だと二割減ですから、これ地方にかなり影響を与えたと思うんですが、これについてどうお考えですか。これも簡単に。
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。 来年度以降の地方消費者行政に対する支援といたしましては、今配っていただきました、地方消費者行政推進交付金三十億円、地方消費者行政強化交付金十億円を要求していたところでございます。 そして、国から地方への交付金による支援が平成二十九年度に区切りを迎える中で、平成二十九年度の補正予算において地方消費者行政推進交付金十二億円を措置したところでございます。平成三十年度当初予算におきましては、両交付金を一本化して地方消費者行政強化交付金二十四億円を措置しているところでございます。補正予算と当初の二十四億円、これを合わせれば三十六億円となりまして、地方消費者行政に必要な交付金の水準はおおむね確保できたものと考えている次第でございます。 さらに、今後の計画的、安定的な地方消費者行政の充実に向けまして、地方公共団体において自主財源に裏付けられた消費者行政予算が確保されるよう働きかけてまいる所存でございます。
○片山大介君 ちょっと、今、十二億円も付けて言っていたんですが、それはその前の年もたしか付いていたので、だから余りそれを言われると分かりづらくなっちゃうから、要は三十億円に対して二十四億になっちゃって減ったということをちょっとしっかり言ってほしいと思ったんです。 それで、いずれにしても、これ地方の行政に密接に関わってくるわけですから、それで、実際に地方からは、いや、そうなるんだったら早く教えてほしかったと、これも実際上がってきているんです。 それで、地方が、じゃ今回減額になったことへの影響をどう考えるのかというのを、これも先ほど斎藤委員から少し話があったんですが、全国消費者団体連絡会というのがアンケート調査を行ったんですね。その結果が三枚目の資料なんですが、それを見ると、まず、今後、削減、中止となる事業はあるかというのに、四十五都道府県の回答のうち二十七の自治体、県がこういうふうに答えている。それからさらに、その下の市町村に対しての影響も出ると思うかと聞いたら、実に三十六の県がこう答えているんですよ。だから、これは大きな影響を与えてしまうことになっている。 じゃ、具体的にどんな事業を見直すことになるのかというと、その各県から上がってきたのが、先ほど小野田議員も言った、消費生活相談員の研修の機会を減らすだとか、それから消費者教育を減らすだとか、あとは広報や啓発を減らしていくことになっているんですね。 これはいろんな影響を与えるかと思うんですが、これについてはどう思うか、簡単に。
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。 今、御配付いただきましたアンケートにつきましては承知をしております。全国の地方公共団体から地方消費者行政に関わる交付金削減による影響が生ずるとの声が上がることについては承知をしてございます。 そこで、消費者の安全、安心を確保するためには地方消費者行政を充実させることが重要であり、地方において自治事務である消費者行政の事務を定着させ、安定的に取り組むことが必要であると考えております。このため、交付金による引き続きの支援は行いつつも、地方の自主財源に裏付けられた予算の確保を促すことが重要であると考えておる次第でございます。
○片山大介君 大臣が今、自主財源の話をされたので、じゃ、その話をしていこうかと思うんですけれども、それが、四枚目の資料を見ていただきたいんですが、消費者庁が考えている地方の消費者行政における必要な経費というのはどれくらいなのか、これを赤い棒グラフで示したんですけれども、あっ、折れ線グラフか、それで大体二百七十一億ぐらいあると。これに対して、今言った自主財源それから交付金でどれくらい措置ができているのかというのを棒グラフで表していった、これどれくらいで賄えているかと。そうすると、見ていただくと分かるんですが、自主財源で賄えているのはこれ少ないんですよね。もうここ数年は五〇%割っちゃっているんですよ。だから、これが今のやっぱり地方の問題ではあると思う。 地方がいかに交付金だとか交付税に対して依存する体質になっちゃっているのか、これは問題だと思うんだけれども、だけども、やはり地方の現実というのは相当厳しい。社会保障の自然増がある、財政再建しなければいけない。こうした中で、今、消費者庁がどんどん地方の消費者行政に力を入れるからこれだけ何とかやってほしいと言っても、地方の現場、現実とのやっぱりギャップが生まれちゃっているのが今の一番の問題だと思うんですが、これはどういうふうにして解決していくおつもりなのか、ちょっとこれきちんと教えていただきたいんですが。
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。 地方消費者行政は自治事務とされております。地域の住民サービスの向上に資するものでございます。このため、地方公共団体におきまして、消費者行政を自らの事務として定着をさせ、安定的に取り組む必要がございます。 地方消費者行政に対する支援につきましては、消費者庁設立以来、立ち上げ支援としての交付金による支援に加え、地方公共団体の事務として消費者行政に取り組んでいただけるように地方交付税措置の拡充もなされているところでございます。 地方交付税措置につきましては、消費者行政経費に係る基準財政需要額が、平成二十一年度の九十億円から、現在は今グラフにお示しいただきました約二百七十億円まで拡充をされている一方で、そしてまた、グラフにお示しをいただきました平成二十八年度においては、地方公共団体の自主財源は約百二十億円と約四四%にとどまっている状況でございます。おっしゃるとおりでございます。 このような現状も踏まえて、私も含めて、知事等に対して自主財源に裏付けられた消費者行政予算の確保を働きかけ、消費生活センターの整備や相談体制の充実、法執行体制の強化により消費者被害の防止、救済を図り、消費者が豊かな消費生活を営むことができるよう取り組んでまいりたいと思います。 今先生が御指摘のように、知事等に働きかけるわけですけれども、この四四%と二百七十のギャップを埋める現場現場でのプライオリティー、認識を高めるということが大事だということをしっかりと胸に刻ませていただきました。 よろしくお願いいたします。
○片山大介君 理解してもらう、これはもちろん大切だと思うんですけれども、これ今まで当然やってきたと思うんですよね。それでもやっぱりこういう結果になってしまっているので、少しやっぱり考え方も変えなきゃいけないんじゃないかなと。だから、地方の消費者行政に力を入れるとこういった効果が出てくるとかというものを何か明確に、エビデンス的に何か示すような努力もしないと、なかなか地方の今厳しい財政状況の中で動かないと思うんですが、それについて何かお考えがあるのかどうか。
○政府参考人(川口康裕君) 三十年度予算が二十九年度までと少し違うという点につきましては、各都道府県にかねてから申し上げてきたところではございますけれども、実際、国も地方も財政事情が厳しい中で、地方にこの地方交付税、交付している部分につきましてしっかり確保していただくということにつきましては、この二百七十一億円でございますが、都道府県ごとにこれは数字があるわけでございますので、まずその都道府県に、あなたのところはこれぐらいです、ところがこれくらいですということにつきまして、他県との比較、あるいは消費者行政推進強化作戦との関係でも進捗度も訴えながら、また、これはまさに住民のために役に立つんだということを具体的に、その具体的な県の事情に即して対話をするという意味で、ハイレベルにおいては大臣と知事、あるいは我々事務方も副知事あるいは部長等と議論をしていくというふうに考えております。 成功例についても、しっかり情報を先生の御指摘を受けまして収集しながら対話を進めていきたいと思います。
○委員長(三原じゅん子君) 片山大介君、時間が来ております。
○片山大介君 よろしくお願いしたいと思います。 是非、このままだと、もうこれまで積極的に消費者行政に取り組んできた自治体ほど……
○委員長(三原じゅん子君) 時間が過ぎておりますので。
○片山大介君 事業の見直しを求められることになると思うので、是非頑張っていただきたいと思います。 これで終わります。ありがとうございました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 本日は、スルガ銀行、スマートデイズ被害の実態、サブリース問題についてお聞きをいたします。 お手元に資料をお配りしておりますが、オーナー、これ被害者で、土地の売主、販売会社、建物を建てる、そしてサブリースで三十年賃料保証、スマートデイズなどがあるわけですね。ローン提携でスルガ銀行というので、これは新聞もお付けしておりますが、弁護団によると、団には現在、所有者七十二人が参加しており、七十二人の被害総額は百億円以上。まさに今、七百人で一千億ほどの被害が出ているというふうに言われています。 これはパッケージなんですね。ですから、土地が高く見積もられたり、建設料金が高くなったり、三十年保証、ゼノンの住販のパンフレットなどがありますが、三十年間完全定額家賃保証、安定収入確保の新提案として宣伝を掛けていると。都内新築一棟、寄宿舎、シェアハウス運営によるキャッシュフローの秘密を教えますと。かぼちゃの馬車など女性専用のシェアハウスなどをやってきたわけですが、被害が極めて本当に甚大です。三十代、四十代のサラリーマンがまさに一億円以上借金をして、しかも賃料が払われない事態が起きていて、借金と土地だけが残ってしまうということなんですね。今、年金が先行きが分からない、あるいは金利も永遠のゼロ金利みたいな中で、安定的、三十年保証というので、皆さん、このパッケージというかサブリースに投資してきたと。 この件について、この被害をどう受け止めますか。
○政府参考人(西田直樹君) 金融庁でございます。お答えいたします。 個別金融機関の個別融資に係る事柄でありまして、それについての直接的なお答えは差し控えさせていただきたいんですけれども、一般に、アパート・マンションローン等につきましては、ローンの借り手である家主さんの方々は、金利の上昇であるとか、あるいは空室の状況であるとか、賃料の低下といったリスクを十分に理解していない状況もあるものと我々は認識しております。 このため、金融庁といたしましては、金融機関に対しまして、今申し上げたようなリスクにつきまして、融資審査の際に適切に評価した上で、それを分かりやすく借り手に伝えるなど、ローンの借り手であるこの家主の方々の立場に立った業務運営に努めるよう要請しているところでございます。
○福島みずほ君 こういうスルガ銀行、スマートデイズ被害が起きたことに対する行政責任について、どうお考えでしょうか。
○政府参考人(西田直樹君) 個別金融機関に係る事柄で、それについてのお答えは差し控えたいんですけれども、一般に、金融庁といたしましては、金融機関における融資審査の適切性でありますとか顧客への説明責任、こういった観点から問題のあるおそれがある事案につきましては、必要に応じ、銀行法に基づきます報告徴求命令でありますとかあるいは立入検査というものも活用して適切に対応していくことにしております。こうした検査監督の対応を通じまして、行政としての責任を果たしていきたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 実際被害が起きちゃっているんですよね、実際被害が起きていると。これに関して、例えば融資とは別に高金利のフリーローン契約を締結させていたんじゃないか、別にですね、あるいは定期預金積立てを求められた例があるというので、まさに歩積み両建て預金を取られているとか、そういう様々な問題があります。 金融庁の森長官がスルガ銀行について、特異なビジネスモデルを継続して高収入を上げていると評価を与えていたと、むしろお墨付きを与えていたという点について、極めて問題ではないですか。
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 金融庁といたしましては、一般に、人口減少とか低金利環境の継続など厳しい経営状況にある中で、地域金融機関については持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組が重要であるということで、我々はそういうふうに考え、金融機関にも促してまいりました。 ただ、その際に、あわせて、金融機関の業務運営において、顧客の信頼を損ねることがないように、利用者保護、あるいは法令等を遵守するということは当然のことでございますので、こうした考え方の下で検査監督というものを行っていきたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 実際、預金残高などを細工していて、盛ったんじゃないかとか、ですから、銀行はやはりきちっとこの人は融資して大丈夫かと一人一人やるのを、間に入っているところが細工をして、どんどんどんどんどんどん貸してしまったという問題もあるんですね。こういうことについてはいかがでしょうか。
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 スルガ銀行の件につきましては、報道等によりますと、この融資をめぐってオーナーの通帳が改ざんされて、資金に余裕があると見せかけたことを見逃したんじゃないかとか、あるいは、先生今お話がありましたように、高金利のフリーローンの同時契約を迫ったんじゃないかといった問題がいろいろと指摘されているところでございます。 我々、一般論で大変恐縮でございますが、銀行法上、銀行は健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることということが法律上求められておりまして、適切な融資審査体制を構築することが必要です。もう一つは、独占禁止法及び銀行法におきましては、取引上の優越的地位を不当に利用して取引の条件又は実施について顧客に対して不利益を与えてはならないということも規定されているところであります。 いずれにせよ、金融機関は、顧客の信頼を損ねることがないように、利用者保護や法令等を遵守して業務運営を行うことが求められておりますので、私どもとしては、そうした観点から検査監督というものを行っていきたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 これ、今まで放置されていたということなんですよね。 アパート経営とかやるのに、ここで本当に元が取れるのかというようなことをちゃんとやっていない。パッケージとして売り付けている。土地、建築、そして融資もする、三十年保証しますと。ところが、もう本当にこの間の会社はほとんどお金がなくなって、スマートデイズ、お金がなくなってというか資金繰りがうまくいかなくて、あっという間に賃料が払えなくなって、大変な状況に本当になっているわけです。これを今まで放置してきたという問題は、行政も本当に問われると思います。 消費者庁にお聞きしたいんですが、これ、土地所有者が融資を受けてアパート建設などを営む場合、本来なら事業主体として、賃料収入、経費、空き家や賃料低下の可能性、金利変動や返済計画など様々なリスクを勘案した上で参入するのが一般的ですが、サブリース契約においては、オーナーは不動産事業者の持ち込む事業契約をパッケージとして受け身の姿勢で信頼して契約に至ると、一億円以上融資を受けるというのがあるんですね。これは消費者被害的要素が極めて高いんじゃないか。建物の建設工事請負契約については特定商取引法が適用されますし、契約が消費者契約と評価される場合には消費者契約法が適用され得るわけです。金融庁に関しては、今まで何でこんなことが起きたのか、しかもこういうスルガ銀行を長官が絶賛してきたという問題と、今後どうするのかなんですが、消費者庁と金融庁にそれぞれお聞きをいたします。 日本弁護士連合会は、まさにこのサブリース契約についてどう規制をすべきか、まず建設業者について、それからサブリース業者について、金融機関についてきちっと説明責任を果たせとか、登録上とか規制すべきだという提言をしているんですが、それぞれ、消費者庁、金融庁、いかがでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 本件でございますが、本件は住宅のサブリース契約をめぐる貸主の保護をどう図るかということが問題になっているという御指摘だと思います。 ただ、この住宅や土地の貸主とサブリース業者との関係について、これを消費者問題と見ることができるかについては、これは論点でございます。先生今御指摘いただいたように、消費者と見ることができる場合、これはあろうというふうに思いますけれども、その認識において、あらゆる場合にできるというところまでは行っていないんじゃないかというところでございます。 ただし、全国の消費生活センターにおきましては、これまでも自己が所有する土地にアパートを建てサブリース契約をするようにといった勧誘を受けた場合の対応などについて丁寧な対応をしてきておりますし、また、国民生活センターにおきましても、機関誌「国民生活」において不動産サブリース問題の現状という特集を組んでこの消費生活相談センターあるいは相談員を支援してきたという経緯がございます。 消費者庁といたしましては、これは、先生御指摘のように、消費者の事業者との間で情報力、交渉力の格差に基づくと思われるトラブルにつきましては、消費者安全法あるいは消費者契約法の適用の場合があり得るということでしっかり対応をし、消費生活相談員についても研修の機会等を充実していきたいというふうに思っているところでございます。
○委員長(三原じゅん子君) 西田審議官、時間が来ておりますので、おまとめください。
○政府参考人(西田直樹君) 一般に、金融庁といたしましては、金融機関の業務運営の適切性を確保するという観点から、必要な場合には銀行法に基づく報告徴求命令、立入検査を活用してまずは正確な実態把握を行いまして、その上で、仮に問題が認められた場合には、金融機関に対して必要な改善策の策定及びその実行を求めていくことにしております。
○福島みずほ君 時間ですので、終わります。
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。 大臣、一問目の質問をまず六問一括で伺いますので、よろしくお願いいたします。 大臣は、今回の財務省の決裁文書改ざん問題について、とりわけ行政府が国会に提出した虚偽の資料を基に一年にわたって国会の時間が浪費されたことについてどのようにお考えでしょうか。また、同様の問題が大臣の所管府庁で起きた場合、どのように対応すべきと考えますか。また、財務省が財務省のことを調べることに違和感を覚えませんか。第三者機関による調査が必要だと感じませんか。大臣の所管府庁では今回のように公文書の改ざんは断じてないと断言できますでしょうか。また、大臣の所管府庁において公文書の改ざんがないことを改めて調査すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(福井照君) 先生お尋ねの件につきましては、現在、麻生財務大臣の指示の下、捜査当局の協力も得て、財務省において決裁文書に関する調査を行うなど、現在対応しているところと承知をしております。ですので、まずは財務省がしっかりと調査を行うことが必要であり、これ以上については所管外でもあることから、私からのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 そして、所管の省庁でこのような公文書の改ざんはないと言えるのかというお問合せでございます。 行政文書の管理につきましては、公文書等の管理に関する法律に基づき、内閣総理大臣の同意を得た上で各行政機関が行政文書管理規則を定めて、それに基づいて文書管理が適正に行われることを確保しております。消費者庁を含め、各行政機関は行政文書の管理状況について少なくとも毎年度一回点検を行うこととされており、必要があれば適切に対応していくことになると考えております。 そして、お尋ねの所管の省庁における改ざんがあるのかないのかということにつきまして、あるという報告はまだ受けておりません。 以上でございます。
○川田龍平君 ありがとうございます。 是非しっかりやっていただきたいと思います。その改ざんはないようにしていただきたいと思います。 次に、公益通報者保護法が全く機能していない問題について大臣に伺います。 今回、自死をされたという近畿財務局の職員もその一例だと思いますが、企業や行政の反社会的行為を内部告発して社会正義への責任を果たそうとする社員や職員をしっかりと保護するために、公益通報者保護法は抜本的改正をすべきだと考えます。 自動車産業や医薬品産業など、消費者である国民の命を守るために、現行の公益通報者保護法では全く機能できていないことは大臣もよくお分かりのことと存じます。施行後五年という見直しの期限はとっくに過ぎています。二〇〇六年に施行されてからとっくに過ぎています。消費者庁の有識者検討会は昨年十二月に改正の方向性を盛り込んだ報告書をまとめていますが、なぜ今国会でこの改正案を提出していないのでしょうか。是非していただきたいと思います。 これ、是非、どうしてなのかということをお答えいただければと思います。
○国務大臣(福井照君) 川田先生には、公益通報者保護について御熱心に取り組まれていることを改めて敬意を表させていただきます。 昨今、消費者の安全、安心を脅かす企業不祥事が明らかになっております。企業における自浄作用や法令遵守に係る取組を強化するためには、公益通報者保護制度の実効性を向上させることが重要でございます。 このため、消費者庁では、有識者による検討会における提言、これは平成二十八年十二月に公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会として最終報告書を取りまとめていただきました、を踏まえまして、各種ガイドラインの改正等やその周知などを行うとともに、法律を目指して今パブリックコメント等を実施しているところでございます。さらに、これらの取組の成果等を踏まえまして、制度について更なる検討を行うため、本年一月、内閣府の消費者委員会に対して諮問を行い、一月下旬から同委員会の下に設置された専門調査会において有識者における審議が開始されたところでございます。このように、公益通報者保護制度の見直しに向けた検討はまだ始まったばかりであり、この国会に改正法案を提出することは困難であると考えられます。 いずれにいたしましても、先生の御指導も得まして、消費者委員会においてお決めいただくことでありますけれども、今年の秋頃に報告書を取りまとめて答申をしていただくということを当方としては想定をさせていただいているところでございます。法改正の必要性、その内容については、消費者委員会における今後の御議論等を踏まえて、適切に判断させていただくこととさせていただきたいと思います。
○川田龍平君 是非真剣に取り組んでいただきたいと思います。 昨年、私もある製薬会社の不正を告発した社員の方から、その御家族からも途絶えた収入やお嬢様の結婚のことなど様々に苦しんでいることを直接に伺い、厚生労働委員会でも取り上げさせていただきました。大臣も是非、この不作為のせいで今この瞬間も勇気を持って内部告発した方が不当な扱いに苦しんでいることをしっかりとやっぱり認識していただいて、この七年間、やっぱり放ってきたということでも、放ってはいないと思いますけれども、是非しっかり前向き、早く取り組んでいただきたいと思います。 持続可能な開発目標というのを大臣は御存じでしょうか。今、民間企業はこのSDGsに対応する経営責任が求められており、とりわけESG投資への対応は急務となっています。公益通報者保護法の実効性の確保は、ESGのうちG、このガバナンスの重要な指数であるコーポレートガバナンス・コードの実践、信頼ある内部統制システム構築にとって不可欠の前提条件であり、公益通報者保護法の規制強化は真に優良な企業にとっても重要な課題であり、我が国の競争力を確保するためにも二〇一九年に見直す予定とされているSDGs実施指針に追加すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。 平成二十七年九月に国連で採択されましたSDGs、これを受けまして、政府では二十八年十二月に持続可能な開発目標の実施指針を取りまとめたところでございます。 この実施指針におきましては、消費者基本計画の推進等に取り組むということとしておりますところでございます。この計画の中には公益通報者保護制度の見直しについても含まれているということでございますので、現状においても実施指針に一定の位置付けがなされているというところでございます。 公益通報者保護法、保護制度につきましては、安全、安心な製品、サービスの提供に寄与するものでございます。SDGsにも資するものでありますため、今後、実施指針の改定の際には、その中に積極的に位置付けられるよう働きかけていきたいというふうに思っております。
○川田龍平君 是非しっかり取り組んでいただきたいと思います。 最後に、BS放送、テレビ放送を見ていますと、あたかも効果があるかのような言いぶりの健康食品の広告が延々と垂れ流されています。画面には小さい文字で個人の感想ですなどの注釈が付いていますが、視聴者はそんな小さな文字を気にすることはほとんどありません。また、そういう注釈を気にしないということは、消費者庁が昨年実施した打ち消し表示についての調査研究でも明らかになっているはずです。 視聴者が個人の経験という不確かな効果宣伝に引きずられてつい購入してしまうような広告宣伝は取り締まるべきですし、そもそも販売業者のみならずそういう放送を垂れ流す放送事業者なども厳として指導監督すべきと考えますが、政府の見解を伺います。
○政府参考人(東出浩一君) 委員御指摘の健康食品の広告に関しましては、消費者庁では健康食品の不当表示に関する情報に接しました場合には厳正に対処するという方針で臨んでおります。 最近の執行件数を御紹介いたしますと、平成二十七年度は六件、二十八年度は七件、今年度は今日までに機能性表示食品に係るものを含めまして十八件の措置命令を行っております。 また、景品表示法では、平成二十八年度から課徴金というものの運用が始まっておりますけれども、これまで健康食品に係る不当表示事案につきまして十事業者、合計で一億六千五百五十九万円の課徴金の納付を命じておるところでございます。 また、委員御指摘の打ち消し表示でございますけれども、御紹介ありましたように、昨年七月に実態調査の報告書を公表いたしております。その中で、個人の感想ですなどといった打ち消し表示があったとしましても、その広告で表示されております商品の効能がないという場合には景品表示法上問題となるなどの考え方を明らかにしております。この考え方につきましては、違反表示の未然防止の観点から広く周知することとしたいと思っておりまして、広告事業者等を含めまして広く説明会を実施しております。 いずれにいたしましても、今後とも課徴金制度も含めました景品表示法あるいは健康増進法等の所管法令の厳正な運用によりまして、健康食品に係る不適切な表示に対しては適正に対処してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 商品の中には、バストアップしながら痩せるという非科学的なものですとか、いろんなものがあります。これ、規制当局が既存のツールを最大限駆使して努力されていることは分かりましたが、BS、CS、そしてネットなど、同種の広告が増える一方です。科学的根拠のない健康食品を買わされて、高齢者がなけなしの財産を目減りさせないよう、事業者のみならず放送業者、広告事業者に対しても指導監督をすべきではないでしょうか。 健康増進法に課徴金制度を設けたり、景品表示法上の処罰対象に放送事業者や広告事業者を加えることも高齢化社会に必要な検討ではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○委員長(三原じゅん子君) 福井大臣、時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○国務大臣(福井照君) ありがとうございます。短めにお答えをさせていただきます。 高齢者を含めまして、一般消費者が商品の購入等に際し自主的かつ合理的な選択ができるよう、行政が所管法令を適切に運用することが極めて重要であると認識をしてございます。 BS放送等を含め、健康食品の不適切な広告に接した場合には、消費者庁において景品表示法を始めとする所管法令を積極的かつ厳正に運用していくよう、私としてもしっかりと取り組んでまいる所存でございます。
○川田龍平君 ありがとうございました。是非よろしくお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。
○委員長(三原じゅん子君) 以上をもちまして、平成三十年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十四分散会