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196回国会衆議院2018/05/11

消費者問題に関する特別委員会 第4号

発言数
5
登壇者
2
会派数
1
開催日
2018/05/11

会議録

櫻田義孝自由民主党

○櫻田委員長 これより会議を開きます。  ただいま付託になりました内閣提出、消費者契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。福井国務大臣。     —————————————  消費者契約法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

福井照自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・海洋政策)

○福井国務大臣 ただいま議題となりました消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  消費者契約においては消費者と事業者との間に交渉力等の格差があることなどから、依然、若年者を含めた幅広い年代において消費者被害が生じております。また、平成十三年の施行以降、消費者契約についての裁判例や消費生活相談事例が蓄積しており、その傾向等も踏まえ、適切な措置を講ずる必要があります。  こうした状況を踏まえ、消費者の利益の擁護を図るため、事業者の一定の行為により消費者が困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加するなどの措置を講ずることとするため、この法律案を提出した次第でございます。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、社会生活上の経験が乏しいことから、消費者が抱いている過大な不安をあおったり、消費者が勧誘を行う者に対して恋愛感情を抱いていることなどに乗じて、一定の内容を告げることを追加することとしております。また、消費者が意思表示をする前に、契約を締結したならば負うこととなる義務の内容を実施することなどを追加することといたしております。加えて、不利益事実の不告知による取消しについても所要の改正を行います。  第二に、無効となる不当な契約条項の類型として、事業者に対し消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項、事業者にその損害賠償責任及び消費者の解除権の有無等を決定する権限を付与する条項を追加することとしております。  第三に、事業者の努力義務についても、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示するなどの所要の改正を行います。  なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することとしております。  以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げます。

櫻田義孝自由民主党

○櫻田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。     —————————————

櫻田義孝自由民主党

○櫻田委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  本案審査のため、来る十五日火曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻田義孝自由民主党

○櫻田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、来る十五日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時四十八分散会

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