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第142回 衆議院 内閣委員会 第9号

○富田委員 この点はこの審議の中でよく検討していただきたいと思うのですが、今の答弁はちょっと事実と反するところがあるのですね。確定記録はだれでも閲覧できるというのですが、実際、確定記録の閲覧を申し込んだ場合に、かなり拒絶されている例が多い。事実上全面拒絶と言ってもおかしくないような状況にあるのですね。 不服申し立て、準抗告できるといったって、それをけられれば終わりなのですから、基本的に情報公開されていないと思った方がいいのです。全部個人…

森脇勝 の発言をすべて見る →法務省民事局長1998/04/28

第142回 衆議院 法務委員会 第11号

○森脇政府委員 民事訴訟法の一部を改正する法律案についてお尋ねでございますので、お答えいたします。 今委員御指摘の質問は、恐らく公務員の自己使用文書に関するものであろうというふうに思われます。この点につきましては、現行法でございます民事訴訟法の二百二十条四号ハにおきましても、これは私文書に関する規定でございますが、自己使用文書を文書提出命令の対象文書から除外するという規定がございます。 その趣旨は、「専ら文書の所持者の利用に供するための…

第47回 衆議院 法務委員会 第5号

○横山委員 ごらんになったとするならばお気づきだとは思うのですけれども、指摘をしておきたいのであります。 第一に、二十六国会における裁判官並びに検察官に対する報酬並びに俸給等に関する附帯決議につきましては、先日本委員会においてまた附帯決議が出てきた。要するに二十六国会における附垂決議がいまなお十分に行なわれていない。第二番目に、二十八国会、売春防止法の一部を改正する法律案に対する裁判所調査官制度の調査、検討に関する附帯決議についても、こ…

第46回 衆議院 議院運営委員会 第41号

○福永委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 まず、先刻法務委員会の審査を終了した民事訴訟法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、再開後の本会議に緊急上程するに御異議ございまませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第46回 衆議院 議院運営委員会 第41号

○山崎事務総長 まず、最初に、法務委員長濱野さんから民事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして御報告がございます。共産党が反対でございます。次に、ただいま御決定願いました地方行政委員会の閉会中審査の追加分をお願いいたします。終わりまして、議長のごあいさつがございます。 以上でございます。

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○濱野委員長 これより会議を開きます。 民事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は本日午前十時五十五分本付託となりました。念のため御報告申し上げます。 質疑の通告がありますのでこれを許します。竹谷源太郎君。

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○竹谷委員 民事訴訟法の一部を改正する法律案についこ二、三質疑をしたいと思います。 第一に、現行法による場合、手形債権者すなわち所持人が、支払い人なり、振り出し人なり、この手形債務者に対して手形上の訴訟を提起する場合、その管轄裁判所はどうなっておるか。それに対して今回の改正は、第六条の従来の民訴の規定としては空文になっておりましたが、そこへ支払い地を加える、こういうことでありますけれども、その概要を簡単に御説明を願いたいと思います。

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○田中(織)委員 ただいま議題になっております民事訴訟法の一部を改正する法律案は、本院では、参議院に付託となると同時に、予備審査として回ってまいりまして、予備審査の段階では若干の質疑を行なっておりますが、本院に正式に参議院より送付になりましたのは、ようやく会期末の本日でございます。わが社会党といたしましては、正式に送付されてまいりましてから、本案についての質疑の準備もいたし、委員長の手元に坂本委員等の質疑の通告も行なっておったわけであり…

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○濱野委員長 お答えいたします。委員長としてまことに遺憾でございまして、ただいま田中君の御発言の御趣旨によって、将来前例としないように心がけたいと存じます。御了承を願いたいと思います。 本案は先刻質疑を終局いたしております。 これより討論に入る順序でありますが、別に討論の申し出もございませんので、直ちに採決いたします。 民事訴訟法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○鍛冶委員 いま委員長のお述べのとおり、三派共同の附滞決議を提出したいと存じます。 その決議案を朗読いたします。 民事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) この法律案は、中小企業者の利害に重大な影響のあるものであるから、この法律の施行に当っては、裁判所は、本法の精神を体し、迅速正確に手形上の権利者の権利の実現に努められるよう期待する。 右決議する。 以上、説明までもないと思いますから、一同の御賛成をお願いいたします。

第46回 参議院 本会議 第32号

○中山福藏君 ただいま議題となりました民事訴訟法の一部を改正する法律案について、法務委員会における審議の経過及び結果を御報告いたします。 本法律案は、手形金または小切手金等の支払いを求める訴訟の迅速な処理をはかり、かつ、その判決の執行力を強化し、もって手形及び小切手の信用を高めるため、民事訴訟法に所要の改正を加えようとするものであります。 その要点は、 第一に、手形金または小切手金等の請求を目的とする訴えについて、手形訴訟及び小切手訴訟…