本会議 第32号
- 発言数
- 112 件
- 登壇者
- 17 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1964/06/26
会議録
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 ————・————
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 この際、新たに議席に着かれました議員を御紹介いたします。 議席第百五十四番、地方選出議員、和歌山県選出、和田鶴一君。 〔和田鶴一君起立、拍手〕 —————————————
○議長(重宗雄三君) 議長は、本院規則第三十条により、和田鶴一君を外務委員に指名いたします。 ————・————
○議長(重宗雄三君) 日程第一、河川法施行法案、 日程第二、道路法の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、 日程第三、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(衆議院提出)、 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長安田敏雄君。 〔安田敏雄君登壇、拍手〕
○安田敏雄君 ただいま議題となりました三法案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、河川法施行法案について申し上げます。 本法案は、昨日、本院において修正議決されました河川法案を母法とし、同法の施行のために必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の整理を行なったものであります。その大要は、新河川法施行の際、すでに現行法に基づく適用河川または準用河川は、一級河川に指定されているものを除き、二級河川になることとし、昭和四十五年三月三十一日までに施行される一級河川の改良工事に要する費用については、国が四分の三、都道府県が四分の一を負担すること等であります。 本法案は、河川法案と一括して審議いたしましたので、その経過等については会議録で御承知願うことといたします。 質疑を終了、田中委員から修正案が提出されたのでありますが、同修正案は、河川法案に関する同委員の修正案に伴う所要の条文整理等であります。この修正案に対しては別に質疑もなく、河川法案並びに同法修正案とともに一括して討論に入ったのであります。民主社会党を代表して田上委員、自由民主党を代表して石井委員、公明会を代表して浅井委員から、田中委員提出の修正案に反対、原案に賛成、日本社会党を代表して瀬谷委員から、田中委員提出の修正案に賛成、原案に反対の発言があったのであります。 討論を終了、採決の結果、田中委員提出の修正案は賛成者少数をもって否決、多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定した次第であります。 ————————————— 次に、道路法の一部を改正する法律案について申し上げます。 現行の道路法は、一級国道及び二級国道に関し、道路管理者を建設大臣及び都道府県知事としており、その管理体制が必ずしも別離でなかったのであります。特に、近来わが国の道路交通による輸送の急増から、全国的な幹線道路網の整備をはかることが要請されてきているのであります。本法案は、国道について建設大臣の管理体制を強化しようとするのが骨子でありますが、その内容の要旨は、現行の一級国道及び二級国道の区別を廃止し、これらを統合して、すべて一般国道とし、この国道の管理及びその費用の負担については、従来の一級国道のとおりとし、なお、現在の二級国道については、当分の間、都道府県知事がその新設改築を行なうことができることとしております。また、横断歩道橋、ガードレール等の交通安全施設の規定を設けるとともに、道路審議会の委員の短数増加等を行なっております。 本委員会における質疑の内容については、会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終了、討論に入りましたところ、田中委員から、「本法案の地方自治体、地方住民への影響を考慮し、万全の措置を希望して賛成する」旨の発言がありました。討論を終了、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定した次第であります。 ————————————— 次に、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案について申し上げます。 宅地及び建物の取引は、人口の都市集中や社会移動人口の増加に伴って、近時ますます活発化いたしております。本法案は、最近の宅地及び建物の取引の実情にかんがみ、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施するほか、依頼者等の保護をはかるための措置を講ずることにより、一そう宅地及び建物の利用を促進しようとするものであります。 その内容のおもなる点は、 第一に、従来の宅地建物取引業の登録制度と免許制度に改めることであります。すなわち、宅地建物取引業を営もうとする者は、建設大臣または都道府県知事の免許を受けなければならないことといたしております。 第二点は、宅地建物取引員試験を宅地建物取引主任者資格試験に改称するとともに、試験に合格した者を宅地建物取引員と略称することを廃止することにしたことであります。なお、従前の宅地建物取引員試験に合格した者は、宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなすことにいたしております。 第三点は、営業保証金の供託限度額三十万円を撤廃するとともに、宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した旨を建設大臣または都道府県知事に届け出た後でなければ、その業務を開始してはならないことにいたしております。 そのほか、帳簿の備えつけ、標識の掲示、取り引き業者団体の設立等について、所要の改正をいたしております。 本委員会における質疑は、取引業者団体の設立、宅地審議会等についてでありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 質疑を終了、討論を省略、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、河川法施行法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(重宗雄三君) 次に、道路法の一部を改正する法律案及び宅地建物取引業法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 ————・————
○議長(重宗雄三君) 日程第四、重度精神薄弱児扶養手当法案、 日程第五、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案、 日程第六、社会保障研究所法案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長藤田藤太郎君。 〔藤田藤太郎君登壇、拍手〕
○藤田藤太郎君 ただいま議題となりました三法案について、社会労働委員会における審議の経過と結果を報告いたします。 まず、重度精神薄弱児扶養手当法案について申し上げます。 本法律案は、精神薄弱のため日常生活において常に介護を必要とする二十歳未満の者を監護または養育する父母等で、制限条件に該当しない者に対し、精神薄弱児一人について月額千円の重度精神薄弱児扶養手当を支給しようとするものでありまして、衆議院において修正せられ、手当受給者の一定額以上の所得または公的年金受納による支給制限について制限条件を緩和せられました。 委員会における質疑の内容は、会議録によって御承知を願います。 質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案は全会一致をもって衆議院送付案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、委員会は、藤原委員の提案により、全会一致をもって附帯決議を行ないました。 ————————————— 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、軍人軍属についての公務傷病の範囲を拡大し、死亡について公務性の立証が困難な軍人軍属の遺族に対し遺族一時金を支給するとともに、再婚を解消した妻等に遺族年金等を支給するほか、特例遺族年金の支給要件を緩和し、あわせて戦傷病者の再発疾病に対する療養の給付を行なうなど、戦傷病者及び戦没者遺族の処遇を改善しようとするものであります。 委員会における質疑の内容は、会議録によって御承知を願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、高野委員及び柳岡委員から、それぞれ賛成の趣旨の発言があり、続いて採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、委員会は、徳永委員の提案により、全会一致をもって附帯一決議を行ないました。 ————————————— 次に、社会保障研究所法案について申し上げます。 本法律案は、特殊法人として社会保障研究所を設立し、社会保障に関する基礎的かつ総合的な調査研究とその成果の普及により、国民福祉の向上に寄与せしめるため、研究所の組織、業務、財務会計、政府の監督等について規定するものでありまして、衆議院において修正せられ、監事は厚生大臣に対して直接監査意見を提出し得ることに改められました。 委員会における質疑の内容は、会議録によって御承知を願います。 質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案は全会一致をもって衆議院送付案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、委員会は、高野委員の提案により、全会一致をもって附帯決議を行ないました。 以上報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって三案は、全会一致をもって可決せられました。 ————・————
○議長(重宗雄三君) 日程第七、小型船海運業法及び小型船海運組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長米田正文君。 〔米田正文君登壇、拍手〕
○米田正文君 ただいま議題となりました小型船海運関係二法の改正法案について、運輸委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、内航海運が長年にわたり経営不振の状況にあることにかんがみ、輸送秩序の確立と船腹過剰傾向の是正により、内航海運業の健全な発達をはかろうとするものでありまして、その要旨は、登録制の対象を内航海運業全体に拡大するとともに、船腹過剰となる場合は登録を拒否することとして、内航船腹の適正化をはかり、また、海運組合の組合員資格を内航海運業者全体に拡大して、内航海運における協同体制の確立をはかることにあります。 なお、衆議院において、自家用内航船についても若干の規制を行なう趣旨の修正が加えられました。 委員会におきましては、きわめて熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録により御承知願いたいと思います。 かくて質疑を終え、討論、採決の結果、本法案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、討論において、吉田委員より、各派共同の附帯決議案が提出されました。 その要旨は、所要資金の確保等による内航船舶の近代化、老朽木造船の代替建造並びに木造船所対策の推進、小型船の安全性確保及び内航輸送と港湾運送との調整を内容とするものでありますが、採決の結果、全会一致をもって、これを委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(重宗雄三君) 日程第八、民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長中山福藏君。 〔中山福蔵君登壇、拍手〕
○中山福藏君 ただいま議題となりました民事訴訟法の一部を改正する法律案について、法務委員会における審議の経過及び結果を御報告いたします。 本法律案は、手形金または小切手金等の支払いを求める訴訟の迅速な処理をはかり、かつ、その判決の執行力を強化し、もって手形及び小切手の信用を高めるため、民事訴訟法に所要の改正を加えようとするものであります。 その要点は、 第一に、手形金または小切手金等の請求を目的とする訴えについて、手形訴訟及び小切手訴訟という特別の手続を認め、当該訴訟におきましては、手形小切手上の権利の性格等にかんがみ、証拠調べを原則として書証に限定し、また、その本案判決に対する不服申し立て方法としては、第一審の通常訴訟手続の開始を求める異議の申し立てのみとする等、簡易迅速な処理をはかることとしたこと。 第二に、手形金または小切手金等の請求に関する原告勝訴の判決につきましては、裁判所は、職権で仮執行の宣言を付すべきものとし、また、その判決に対し不服の申し立てがあった場合において、強制執行の停止を命ずることができるのは、原判決の取り消し変更の原因となるべき事情について疎明があったときに限るものとしたこと。 第三に、手形金または小切手金等の請求に関する支払い命令に対し、異議の申し立てがあった場合において、手形訴訟または小切手訴訟による審理裁判を行なうことができるものとし、また、仮執行宣言付の当該支払い命令に対し、異議の申し立てがあった場合における強制執行の停止につきましても、手形訴訟と同様としたこと。 第四に、右のほか、手形金または小切手命等の請求に関する訴え及び督促手続の管轄裁判所として、手形、小切手の支払い地の裁判所を加える等、所要の改正を行ない、また民事訴訟用印紙法について、所要の整理をしたこと等であります。 法務委員会の審査におきましては、手形事件処理の現況、旧民事訴訟法の為替訴訟制度及び諸外国の類似の制度との比較検討、手形訴訟における訴訟物の範囲等解釈上の問題点、及び、改正後の手形訴訟制度の運用に関する諸問題等に関して、熱心なる質疑応答がなされたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 かくて六月二十五日質疑を終了し、討論に入りましたところ、刑に発言本なく、採決の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(重宗雄三君) 日程第九、昭和三十九年四月から五月上旬までの長雨等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長小平芳平君。 ————————————— 〔小平芳平君登壇、拍手〕
○小平芳平君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を報告いたします。 この法律案は、本年四月から五月上旬にかけて、四国、九州等、西日本に発生しました長雨等により、麦等の裏作物が甚大な被害を受けたことに対処して、天災融資法の特例措置をとろうとするものでありまして、その内容は、第一に、本災害による麦等の主要な裏作物の減収率が八割以上であるもの並びに、昨年の長雨で、麦、なたねが八割以北の被害を受けた者で、本年も減収率が五割以上のものを、特別被害農業者として、三分五厘資金を融通できる道を開き、第二に、三分五厘資金に据え置き期間を設けるというものであります。 委員会におきましては、政令指定のなかった地域において著しい被害のあった者に対する措置、重複被害者の基準、政令で指定する都道府県の基準その他が問題となりましたが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。 続いて、「政令で指定されない地域で著しい被害のあった農業者に特段の措置を講ずべき」旨の附帯決議案を、全会一致で委員会の決議とすることに決定し、これに対し政府側から、善処したい旨の発言がありました。 右御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決いたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。 これにて休憩いたします。 午前十時五十分休憩 ————・———— 午後五時十二分開議
○副議長(重政庸徳君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。 この際、日程に追加して、 国家公安委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。 内閣から、警察法第七条第一項の規定により、坂西志保君を国家公安委員会委員に任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本件は、同意することに決しました。 ————・————
○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四三号、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する特別委員長小柳牧衞君。 〔小柳牧衞君登壇、拍手〕
○小柳牧衞君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、本特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、衆議院議員の選挙区別人口と議員定数との間の不均衡の著しいものについて是正せんとするものでありまして、そのおもな内容は、第一に、衆議院議員の選挙区のうち、不均衡の特に著しい十二選挙区について、当分の間、定数十九人を増員すること。第二に、この是正に伴い、衆議院議員の総定数四百六十六人を、奄美群島地域に配当せられている定数一人と合わせて、当分の間四百八十六人とすること。改正規定は、次の総選挙から施行すること等の政府原案に対して、衆議院において、東京都第一区、第五区、第六区、愛知県第一区及び大阪府第一区の五選挙区について、その議員定数が六人または八人となっておりますのを、それぞれ分割して、東京都第一区及び第五区については、それぞれ定数三人の選挙区とし、同六区については定数四人の選挙区とすること。愛知県第一区及び大阪府第一区については、それぞれ定数三人の選挙区とすること。なお、分割後の各選挙区の名称は、改正されない選挙区はそのままとし、現行の各選挙区の編成順位に従い、それぞれその順位により名称を付すること等の修正が行なわれたのであります。 本特別委員会におきましては、四月三日、赤津自治大臣より提案理由の説明を聞き、また、衆議院議員青木正君より修正の趣旨につき説明を聞くなど、慎重審査を行ないましたが、その詳細は、会議録によってごらん願いたいと存じます。 六月二十五日質疑を終局し、討論に入りましたところ、中尾委員は公明会を代表して、基委員は民主社会党を代表して、それぞれ反対の旨を述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は、賛成多数をもって、衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(重政庸徳君) 本案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。浅井亨君。 〔浅井亨君登壇、拍手〕
○浅井亨君 私は、公明会を代表いたしまして、ただいま議題となっております公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、反対の意を表明するものであります。 思うに、選挙は、議会民主主義の根底をなすものであり、選挙法については、最も慎重なる審議を行なうべきが当然のことなのであります。かかる重要な法案であるにもかかわらず、十分な審議もされず、わずか一回の委員会審議を行なったのみでその成立をはからんとすることは、議会民主主義の精神に反するものであり、国民の民主主義への期待を裏切るものにほかならないのであります。 まず、反対の第一点は、政府が選挙制度の抜本的な改革に対し、熱意を示していないことであります。衆議院議員の総定数四百六十六名は、大正十四年普通選挙法制定の当時定められたものであり、当時のわが国の人口は六千万、現在では約一億になんなんといたしておるのであります。その間に、議員一人当たり人口は、はなはだしいアンバランスを生じ、このアンバランスを是正しようというのが本改正案の趣旨であります。 選挙権の公平は、もとより選挙法の基本問題であり、また、憲法第十四条にも「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されております。選挙権に差別があってはならないのは当然であります。しかしながら、民主主義のルールである選挙法の根本的な大きな欠陥は、ただ単に選挙区と議員定数のアンバランスを是正するばかりでは正されないのであります。選挙ともなれば、財界や経済団体が大口にまとまった金を献金し、そうして、その献金が政党から候補者へ、あるいは運動員へと流用され、大がかりな買収選挙に使われて、選挙を濁らし、ひいては日本の政治の腐敗堕落の原因になっているということは、周知の事実であります。それゆえに、この選挙資金面における規制を強化して、法定費用も是正することこそ、議員定数の是正と相まって、目下の急務であると思うのであります。したがって、第一次、第二次選挙制度審議会の答申においてもこの問題を取り上げ、「選挙資金及び政治資金についての寄付は個人に限る。会社、労働組合その他の団体からの寄付は禁止する」とあるのであります。しかるに、政府は、この答申に盛られた政治資金、選挙資金の改正の問題に何らこたえようとせず、ただ議員定数の是正と選挙区割りのみを取り上げ、あわててこの法案の通過をはかろうとしており、選挙制度審議会の答申を何ら尊重しようとしないのであります。かかる重大な点を無視したこの改正案は、国民のためよりも、完全に党利党略の野心を満足させるためであって、選挙の公明化、政治の民主化には、何らの貢献もなし得ないと断ずるものであります。 反対の第二点は、本改正案は、東京一区、五区、六区、愛知一区、大阪一区を二分割しておりますが、今回の答申はどこまでも暫定的なものであり、選挙区制度等の根本問題に何ら触れておらず、定数のアンバランス是正のみを考えているのであります。選挙区制の沿革は、明治二十二年の小選挙区制、明治三十三年の府県を単位とする大選挙区制、大正八年の小選挙区制、さらに大正十四年の中選挙区制と変転しており、選挙区制を変更することは、単に政党のみならず、わが国の政治の方向に影響するところきわめて人なるものがあります。したがって、定数の是正と選挙区制の改革とはおのずから別個のものであり、慎重なる審議を要すると思うのであります。しかるに、本改正案は、委員会において十分な審議を行なっていないのであります。政府は、今回の改正による選挙区の分割について、中選挙区維持を名目としておりますが、かかる不明瞭な態度は、多数党の同士打ちを避ける党利党略以外の何ものでもないのであります。派閥間の同士打もをなくすのは、党内の人づくりを徹底して、党内の問題として取り上げ処理していけばいいのであって、選挙区の分割とは何ら関係はないことなのであります。 反対の第三点は、改正案の選挙区分割案によりますと、東京第五区は豊島区と練馬区の二つの、行政区東京第九区は北区と板橋区の二つの行政区となり、さらに、第一区、第六区、第八区、第十区は、それぞれ三つの行政区よりなっております。このように選挙区域を小範囲にすることは、選挙民から見れば候補者選択の自由が制限されることになり、また、買収あるいは情実に動かされる弊害が大きくなり、選挙の公平が失われ、しかも、選挙地盤が固定し、有望な新人候補者の進出が不可能になるおそれがあるのであります。われわれは、民主主義を守り、政治を大衆の手に戻すためにも、かかる大政党中心の改正には賛成できないのであります。したがって、私は、このたびの改正は議員定数の是正のみにとどめ、選挙区の分割は、選挙制度審議会の答申を見てから慎重に考えることが最も当を得た処置であると思うのであります。以上の理由をもちまして、私は、本改正案に反対をいたすものであります。(拍手)
○副議長(重政庸徳君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○副議長(重政庸徳君) 参事に報告させます。 〔参事朗読〕 ————・————
○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、 公認会計士特例試験等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長新谷寅三郎君。 〔新谷寅三郎君登壇、拍手〕
○新谷寅三郎君 ただいま議題となりました公認会計士特例試験等に関する法律案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本案は、財務書類の監査または証明を業とする会計人制度の整備に資するため、昭和四十二年三月三十一日限り計理士制度を廃止し、その廃止時までに計理士を対象として公認会計士特例試験を行なう等の特例措置を講ずるとともに、公認会計士第三次試験の方法を整備しようとするものであります。 なお、本案は、衆議院において、特例試験及び第三次試験の試験科目に論文を追加する等の修正が加えられたものであります。 委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して成瀬委員より、本案に賛成するとともに、各派共同提案として、「政府は、公認会計士の業務の拡大と活用について一層の配慮を払うとともに、公認会計士協会と十分な意思の疎通を図り、公認会計士の地位と監査水準の質的向上を図るよう努力すべきである。」旨の附帯決議を付すべきであるとの意見が述べられ、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定し、また、成瀬委員提出の附帯決議案は、多数をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、 電源開発促進法の一部を改正する法律案、 中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長前田久吉君。 〔前田久吉君登壇、拍手〕
○前田久吉君 ただいま議題となりました二法案について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、電源開発促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、電源開発株式会社が建設する福井県の九頭竜川水系の電源開発資金の一部を国際復興開発銀行から直接借り入れることができるようにするため、その借款に一般担保を付する等、所要規定の整備を行なおうとするものであります。 当委員会におきましては、電発副総裁、同理事、開銀理解を参考人として出席を求めるなど、審査に慎重を期したのであります。 委員会での質疑のおもなるものは、本案の提出がおくれた理由、借款の内容、九頭竜川水系の開発計画、電発の運営方針等についてでありますが、通産大臣答弁のうち、主要なる点を申し上げれば、水力開発は今後拡大の方向で進め、その場合、電力事情を考慮して、重点的に開発地点を選びたい。たとえば、中国の江の川、四国の吉野川などであり、地元等との調整をはかり、開発に努力する。なお、借款にあたっては、金利その他の条件は、安易に堕することなく折衝するとのことでありました。その他詳しくは会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく次いで採決いたしました結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法案は、大企業が新たに進出することによって、中小企業が非常な悪影響を受け、または受けるおそれがある場合に、その業種の商工組合は、大企業と交渉して、その進出に対し緊急避難的に一定の調整を行なうところの特殊契約を締結できることとし、必要に応じ主務大臣はその交渉についてあっぜんまたは調停を行ない、紛争処理機構としての中小企業調停審議会を整備強化する等をおもな内容としておりまます。 なお、本法律案は、衆議院において、第三十条の二の第二項第二号中「事業の転換」を削除する等の修正がなされております。 委員会においては、大企業進出による紛争とその解決事情、業種別の適正規模、中小企業の組織化、農協、消費生協との調整、下請または系列を使っての大企業の進出についての対策等、広範な問題について熱心な質疑応答が行なわれたのでありますが、これまた、詳しくは会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、引き続き採決いたしましたところ、本法律案は、全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。(拍手)
○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 ————・————
○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長中山福藏君。 〔中山福藏君登壇、拍手〕
○中山福藏君 ただいま議題となりました刑法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は、戦後漸増の傾向を示し、特に最近はその悪質化傾向が目立ってまいりましたいわゆる身のしろ金を目的とする略取・誘拐罪に対処するため、これに関連する刑法の規定を整備強化しようとするものでありまして、その骨子は、第一に、身のしろ金を交付させる目的で人を略取または誘拐した者は、無期または三年以上の懲役に処すること。第二に、人を略取または誘拐した者が、その身のしろ金を交付させ、またはその交付を要求する行為をしたときも、右と同様の刑に処すること。第三に、これらの者が公訴の提起前に被拐取者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽すること。第四に、身のしろ金を目的とする略取・誘拐の罪については、その予備行為をも処罰することとし、ただ実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽または免除すること。その他であります。 委員会においては、提案理由の説明を聴取した上、いわゆる身のしろ金を目的とする略取・誘拐罪の増加の原因、同罪の保護法益とその本質、被害者の承諾と同罪の成否の関係、この誘拐罪に無期懲役刑を設けることの当否、改正条文の具体的解釈、その他の点について、熱心な質疑が行なわれましたが、これらの詳細については会議録に譲りたいと思います。 かくて六月二十六日、質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩間委員から、本法案に反対する旨の意見が述べられました。 次いで採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決いたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 ————・————
○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、 鉱山保安法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長津田幸雄君。 〔岸田幸雄君登壇、拍手〕
○岸田幸雄君 ただいま議題となりました鉱山保安法の一部を改正する法律案について、石炭対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、鉱山保安の現状にかんがみ、保安体制を強化するためのものでありまして、現行法では、鉱山における保安管理体制の頂点に立つものとして、保安管理者の制度を設けておりまするが、この制度にかえて、鉱業所長、鉱山長等の鉱業の実施の最高責任者を保安統括者に充てて、保安全般の責任者とし、保安委員会の議長をも兼ねさせ、また、技術面からこの保安統括者を補佐する者として、正副の保安技術管理者を置くこととし、鉱山における保安管理の組織を整備しようとするのであります。 一方、保安監督員を補佐するため、新たに補佐員を置き、その補佐員のうち少なくとも一人は鉱山労働者側の推薦によって選任することとしたものであります。 委員会におきましては、三池災害の原因調査をはじめ、鉱山保安の実情及び監督行政の諸問題について熱心な質疑が行なわれ、その際、通産大臣から、今後も保安の法律並びに規則については再検討を怠らず、予算及び行政指導においても特に保安を重視する旨の答弁がありました。なお、詳細は会議録をごらん願いたいと存じます。 かくて質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、直ちに採決した結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上報告を終わります。(拍手)
○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 ─────・─────
○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、 工業整備特別地域整備促進法案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長竹中値夫君。 〔竹中恒夫君登壇、拍手〕
○竹中恒夫君 ただいま議題となりました工業整備特別地域整備促進法案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法案は、地方の開発発展の中核となるべき工業整備特別地域の整備を促進するため、内閣総理大臣は、鹿島外五地区にかかわる地域を、関係知事等の意見を聞き、工業整備特別地域として定め、基本計画の策定、施設の整備、財政上の措置等について、新産業都市建設促進法に準じた措置を講じようとするものであります。 本委員会におきましては、四月二十三日、衆議院議員遠藤三郎君より提案理由の説明を聞き、また、商工委員会と連合審査を行なう等、慎重審査をいたしましたが、六月二十六日、質疑を終局して討論に入りましたところ、西田委員は、自由民主党を代表して、本法案に賛成し、各派共同提出にかかる附帯決議案を提出されましたが、その内容は、会議録によってごらん願いたいと存じます。 かくて討論を終局し、採決に入りましたところ、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、附帯決議案も全会一致をもって委員会の決議とすることに決定し、これに対し、宮澤国務大臣より、決議の趣旨を尊重する旨の発言がありました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の建立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、 肥料価格安定等臨時措置法案、 漁業災害補償法案、 林業基本法案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長青田源太郎君。 〔青田源太郎君登壇、拍手〕
○青田源太郎君 ただいま議題となりました法律案について、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 まず、肥料価格安定等臨時措置法案は、肥料の取引を適正かつ円滑にするために必要な措置を講じ、あわせて、肥料の輸出体制を整備し、肥料の価格の安定と輸出の調整をはかり、農業及び肥料工業の健全な発展に資しようとするものでありまして、そのおもな内容は、 第一に、硫安など特定肥料の生産業者と販売業者との間の価格の取りきめの締結、並びにこれに対する農林及び通産大臣による資料の交付、勧奨または助言、調停及び独禁法の適用除外。 第二に、日本硫安輸出株式会社の存置、並びにこれが事業の範囲及び硫安の譲り受け計画の策定と通産大臣の承認等その運営。 第三に、硫安の輸出の制限及び流用の禁止、並びに農林または通産大臣による肥料の生産業者もしくは販売業者に対する報告の徴収、または立ち入り検査などについて規定したものであります。 しかして、この法律は、施行の日から五年以内に廃止することになっております。 委員会におきましては、説明を聞き、質疑に入りましたが、質疑の内容については、会議録によって御了承をいただきたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入り、日本社会党を代表して渡辺委員から、理由を説いて反対が述べられ、森委員から、自民・公明・民社の三派共同の「この法律の施行に関連して政府の善処を求める」三項にわたる附帯決議案を提案されました。 続いて採決の結果、この法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決決定し、附帯決議案も多数をもって委員会の決議とすることに決定されました。なお、この附帯決議に対し、政府側から、十分尊重したい旨の発言がありました。 ————————————— 次に、漁業災害補償法案は、中小漁業者が営む漁業について、異常な現象や不慮の事故によって受けた損失を補てんして、再生産の阻害の防止と経営の安定に資するため、漁業協同組合等の協同組織を基盤とする漁業共済団体が行なう共済事業及び再共済事業を根幹とする漁業災害補償制度を殺げ、その機構、運営及び国の助成などについて規定したものでありまして、これがおもな内容は、都道府県段階の漁業共済組合及び全国段階の再共済機関たる漁業共済組合連合会などの漁業共済団体とその組織及び監督、漁業共済組合の漁業共済事業、漁業共済組合連合会の漁業再共済事業、共済団体の共済金または再共済金の支払い資金の供給を円滑にするための漁業共済基金、共済掛金に対する国の補助などの助成、今後における共済掛金率及び共済責任の負担区分並びに共済限度額等の措置、漁業共済組合連合会と全国水産業協同組合共済会との関係などであります。 委員会におきましては、説明を聞き、質疑に入りましたが、興野の内容については会議録によって御了承をいただきたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、この法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 続いて委員長から、この法律の施行に関連して政府の善処を求める六項目にわたる附帯決議案を提案し、これまた全会一致をもって委員会の決議とすることに決定されました。なおこの附帯決議に対し、政府側から、実現に一そう努力したい旨の発言がありました。 次に、林業基本法案は、国民経済の発展と社会生活の向上に即応し、林業の向かうべき新たな道を明らかにし、わが国林政のあり方を示し、その目標を達成するための抜本的な施策を定めるため提案されたものでありまして、 第一章総則において、法律の目的、国の林業に関する政策の目標、この目標を達成するための国の施策、国有林町のあり方、林野の所有者等の責務、林業の動向に関し国会に対する年次報告等について規定し、 第二章以下において、森林資源に関する基本計画及び林産物の需給等に関する長期の見通し、林業生産に関する施策、林業経営の健全な発展、林業構造改善事業の助成、林産物の需給、価格、流通及び加工、林業従事者の福祉増進及び養成確保、林業の行政組織と林業団体の整備、林政審議会の設置等について規定したものであります。 委員会におきましては、説明を聞き、質疑に入りましたが、質疑の内容については会議録によって御了承いただきたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、高山委員から民主社会党を代表して、希望を付して賛成が述べられ、続いて採決の結果、この法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、肥料価格安定等臨時措置法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられましこ。 ————・————
○副議長(重政庸徳君) 次に、漁業災害補償法案及び林業基本法案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 ————・————
○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、 土地収用法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長安田敏雄君。 〔安田敏雄君登壇、拍手〕
○安田敏雄君 ただいま議題となりました土地収用法等の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における公共事業等の施行の状況にかんがみ、当該事業に必要な用地取得の円滑化をはかるため、所要の改正をしようとするもので、その要旨は次のとおりであります。 第一に、海底を事業の用に供する場合等に伴う漁業権、入漁権の収用等を認めるとともに、収用手続の迅速化をはかるため、特別措置法に規定されている簡易な手続を土地収用法に取り入れたことであります。 第二に、収用委員会を充実強化するため、政令で定める都道府県においては、常勤委員並びに専任職員を置くことができることとし、委員及び予備委員は、地方公共団体の長または議会の議員等を兼ねることができないものとしたほか、審議の促進をはかるため、事務の一部を指名委員に委任することができるとしたことであります。 第三に、特別措置法の列挙事業と同程度の公共性・緊急性のある事業で、政令で定めるものを、特定公共事業に加えるとともに、これらの事業に関連する土地収用法対象事業を特定公共事業とみなし、また、収用委員会の緊急裁決は二ヵ月以内とし、当該期間に緊急裁決がない場合は、建設大臣が裁決を代行し得るとしたことであります。 その他、都市計画法の一部改正により、都市計画事業にかかる土地の収用等について、建設大臣の裁定を経ることなく、すべて収用委員会の裁決によるものとしたこと等であります。 本委員会における質疑の内容は、会議録で御承知願いたいと存じます。 質疑を終了、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して、田中委員より附帯決議案の説明があり、他に発言もなく、討論を終了、採決の結果、本法律案は、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、附帯決議案について採決いたしましたところ、多数をもって、本委員会の決議とすることに決定いたしました。その内容は、 土地収用法の適用対象事業の用に供するため取得した土地の管理については、しばしば公共の福祉に適合しない事例が多いのは、きわめて遺憾である。よって、政府は、可及的速やかに各事業法において事業の用に供するため取得した土地を公共の福祉に適合するよう管理することについて所要の法改正を行なうべきである。 というものであります。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 これにて休憩いたします。 午後五時五十九分休憩 ————・———— 午後十一時三十二分開議
○議長(重宗雄三君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。 参事に報告させます。 〔参事朗読〕 ————・————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 日本電気計器検定所法案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長前田久吉君。 〔前田久吉君登壇、拍手〕
○前田久吉君 ただいま議題となりました日本電気計器検定所法案について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、現在、国の電気試験所と民間の電気協会とで実施している電気計器の検定部門を統合して、検定の一元化をはかるため、新たに日本電気計器検定所を設置しようとするものでありまして、その組織、資本金、業務、監督等についての規定を設けております。 委員会では、統合による職員の待遇をはじめ、その他の諸問題について、熱心に質疑応答が重ねられたのでありますが、詳しくは会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、次いで、採決いたしましたところ、本法案は多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 続いて、赤間委員から、大要左の趣旨の附帯決議案の提出がありました。それは本法の施行にあたって、政府の配慮すべき事項として、「一、従業員の待遇につき、組合と誠意をもって交渉し、差別待遇をしないこと、二、新法人において雇用安定をはかること、三、従業員の住宅を確保すること、四、検定に公正を期すること、五、土地賃借料についての措置、六、追跡検査を十分行なうこと、」等を列挙したものであります。 続いて右の附帯決議案を採決いたしましたところ、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定しました。なお、福田通産大臣から、本決議の趣旨に沿って善処したい旨の発言がありました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(重宗雄三君) 日程第十より第百三十四までの請願及び本日法務委員長外六委員長から報告書が提出されました長野地方法務局遠山出張所存置に関する請願外二百四十四件の請願を日程に追加し、一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
○議長(重宗雄三君) これらの請願は、各委員長の報告を省略して、各委員会議決のとおり採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
○議長(重宗雄三君) 参事に報告させます。 〔参事朗読〕 ————・————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 本件は、ただいま報告いたしました各委員長要求のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって本件は、各委員長要求のとおり決しました。 ————・————
○議長(重宗雄三君) この際、おはかりいたします。 内閣委員長三木與吉郎君、 地方行政委員長竹中恒夫君、 法務委員長中山福藏君、 外務委員長黒川武雄君、 大蔵委員長新谷寅三郎君、 文教委員長中野文門君、 農林水産委員長費田源太郎君、 商工委員長前田久吉君、 運輸委員長米田正文君、 予算委員長太田正孝君から、それぞれ常任委員長を辞任いたしたいとの申し出がございました。 いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よっていずれも許可することに決しました。 ————・————
○議長(重宗雄三君) つきましては、この際、日程に追加して、 常任委員長の選挙を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
○鍋島直紹君 常任委員長の選挙は、その手続を省略し、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
○大矢正君 私は、ただいまの鍋島君の動議に賛成いたします。
○議長(重宗雄三君) 鍋島君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 よって議長は、 内閣委員長に下村定君を指名いたします。 〔拍手〕 地方行政委員長に高野一夫君を指名いたします。 〔拍手〕 法務委員長に木島義夫君を指名いたします。 〔拍手〕 外務委員長に青柳秀夫君を指名いたします。 〔拍手〕 大蔵委員長に村松久義君を指名いたします。 〔拍手〕 文教委員長に野本品吉君を指名いたします。 〔拍手〕 農林水産委員長に温水三郎君を指名いたします。 〔拍手〕 商工委員長に梶原茂嘉君を指名いたします。 〔拍手〕 運輸委員長に野上進君を指名いたします。 〔拍手〕 予算委員長に寺尾登君を指名いたします。 〔拍手〕
○議長(重宗雄三君) 議事の都合により、このまま暫時お待ちを願います。 ————・————
○議長(重宗雄三君) 参事に報告させます。 〔参事朗読〕 ————・————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 総理府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員会理事石原幹市郎君。 〔石原幹市郎君登壇、拍手〕
○石原幹市郎君 ただいま議題となりました総理府設置法等の一部を改正する法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、総理府設置法等の一部を改正し、総理府に賞勲局を設置する等の改正を行なうものであります。 本委員会における質疑の詳細は、会議録に譲ります。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、石原委員より附帯決議を付して賛成の発言がありました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、附帯決議案も、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 ————・————
○議長(重宗雄三君) 本日、内閣委員長から報告書が提出されました三百十七件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
○議長(重宗雄三君) これらの請願は、委員長の報告を省略して、内閣委員会議決のとおり採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 ————・————
○議長(重宗雄三君) 参事に報告させます。 〔参事朗読〕 ————・————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 内閣委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 本件は、ただいま報告いたしました内閣委員長要求のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって本件は内閣委員長要求のとおり決しました。これにて散会いたします。(拍手) 午後十一時五十一分散会