第43回 参議院 文教委員会 第28号
○小林武君 あなたはまあ何か——何が出るか、鬼が出るか、ジャが出るかということで心配して、盛んに警戒線をたくさん張って無理をなさっているが、やっぱりおかしいんじゃないですか。直接責任を負うということは、そういうことじゃないです。さっきも福田局長が言っているとおり、福田局長は、直接国民に責任を負うというようなことは、どういう形をとるのかといったら、間接責任の形をとるというのです。間違いないのです。直接国民に責任をとるということは、直接国民…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○小林武君 あなたはまあ何か——何が出るか、鬼が出るか、ジャが出るかということで心配して、盛んに警戒線をたくさん張って無理をなさっているが、やっぱりおかしいんじゃないですか。直接責任を負うということは、そういうことじゃないです。さっきも福田局長が言っているとおり、福田局長は、直接国民に責任を負うというようなことは、どういう形をとるのかといったら、間接責任の形をとるというのです。間違いないのです。直接国民に責任をとるということは、直接国民…
○諸沢説明員 ここは二つのことを書いておるわけでありまして、公立学校で使用する教科書の採択、それから教科書以外の教材の届け出または承認に関すること。後段の教科書以外の届け出または承認に関するということは、同じく地方教育行政の組織及び運営に関する法律の何条でありますかに、教育委員会のなすべき仕事として番いてあるわけでございまして、この二つのことが含まれている。そのほか教科書に関し需要数を報告し云々ということがありますが、教育委員会の教科書…
○福田政府委員 そのことは前々申し上げておるように採択権自体が市町村の教育委員会にある。これは先ほど御指摘になりました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定によって、市町村教育委員会自体がそれらの列挙事項について管理権を持っておる。その管理権に基づいてそういう採択権が所有されておる、こういうように解釈するわけでございます。しかしながらそのことは何も——これは御理解をいただけないわけでございますが、現場の学校や教師の意見を全然無視し…
○村山委員 今後の問題としてなお残しておるということでございますが、やはりそういうような財政負担が行なわれるのだったら、市町村はそういう義務教育用の教科用図書については無償にしてくれなくてもいい、それよりも建物を二分の一補助ぐらいにしてくれたほうがいいのだという意見が強いのです。ですから第三条の中で、あなたが無償で給与するのだということを高らかにうたっておる以上は、この地方財政法の改正案をこの際やはりお出しにならなければならない事項なん…
○村山委員 それで了承いたしますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十三条は、これは市町村の教育委員会のことばかりうたっている法律ではないでしょう。府県の教育委員会のいわゆる管理及び執行する権限がうたってあるわけでしょう。その点はどうですか。
○福田政府委員 御指摘になりました点はごもっともでございまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十三条にも書いてございますけれども、具体的な問題といたしましては、たとえば教科書の受領に関する事務だとかあるいは子供に給与するに必要な事務だとか、あるいはその際に給与名簿を作成するとか、児童数の報告というような事柄につきましては、第九条に「この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。」こ…
○福田政府委員 別に罰則はございませんが、当然、まあ報告を求める権限としては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律のほうで、措置要求も最終的にはできると思いますが、そういうことが実際上にはなくして、私どもは市町村から具体的な報告書が都道府県の教育委員会を経由して出てくることを期待しております。具体的に申しますと、それは御指摘のようなことだと考えております。
○福田政府委員 市町村の教育委員会に採択権がございますのは、現行法の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第二十三条を根拠にして申し上げておるのであります。
○村山委員 「地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。」というのが地方財政法に書いてあります。そこで、この法律が通りましたら、私のところはそんな無償の教科書は要りませんと断わるわけにはいかぬでしょう。断わったら、あなた方は措置要求をされるでしょう。これは大臣のことばをかりるわけではないですが、いわ…
○福田政府委員 もし私が不備ということばを使っておったとすれば、先ほど申し上げましたような地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十三条に採択云々という文字上の表現がなされなかったという点は、法律の規定としては不備だと言われてもしかたがない、そういう意味で申し上げたのではないかと思います。
○福田政府委員 今回の法案におきましてはその採択権の所在ということには直接の規定はございません。したがって私どもといたしましては従来の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第二十三条を根拠にいたしまして教育委員会に採択権があるという解釈のもとにこの点については法律の改正を考えてはいないわけでございます。
○村山委員 ではこの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十三条の第六号に「教科書その他の教材の取扱に関すること。」というのがあります。そこでそういうような解釈で進められるとするならば、私がいまから申し上げます問題は一体どういうふうになりますか。ことしの三月二十九日、毎日新聞のこれは西部版ですが、公取委員会の福岡地方事務所で「学校あっせんに警告」と大きな新聞の見出しが出ました。この内容は、「公正取引委員会福岡地方事務所はこのほど管内…
○福田政府委員 指定都市の問題につきましては、一般行政の面につきましていろいろ論議のあることは御承知のとおりでございます。ところで、現在教育行政の面につきましては、指定都市の問題は、県費負担の職員の人事、たとえば任免、給与の決定とか休職、懲戒処分、そういうような権限、それらの原質負担職員の人事につきまして、指定都市においてこれをやれるように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の五十八条に特例が設けられております。それ以外には教育行政…
○村山委員 私は、大臣に二、三の点について重要な問題だけ御質問を申し上げたいと思います。 それは、毎回選挙があるたびに、文部省は非常に御丁寧にも教職員の選挙運動についての通達というのをお出しになっていらっしゃるわけです。今度も四月十七日及び三十日に地方選挙がございました。それを控えて都道府県教育委員会に次のような通達文を出されておる。その内容は、地位利用は違法であるということがはっきり打ち出されておるわけでありまして、この点は、文部省の…
○谷口委員 私もわずかの時間で、高知県に行なわれましたこの瀞の定期異動について、若干のことをお尋ねしておきたいと思います。 まず、四月の十五日に高知県の南国市で池川市長の提案によって同市の国沢教育長が委員を罷免されるという同市議会の決議が行なわれた。これについて高知県の教育委員会は、南国市及び同市議会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第七条の適用を誤ったのではないかということで、文部省へ直接御意見を伺うため上京というような新聞報…
○説明員(岸昌君) 地方自治法の一部を改正する法律案の補足説明を申し上げます。 このたびの改正の第一点は、選挙管理の機構に関する改正でございますが、これは選挙制度審議会の答申に基づきまして、地方自治法の中に規定がございます選挙管理関係の規定を、地方自治法におきまして改正をすることにいたしたものでございます。 第一点は、選挙管理委員の選任の資格要件を定めたことでございますが、現在は選挙権を有する者の中から、地方公共団体の議会が選挙すること…
○山中(吾)議員 ただいま議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概略を説明申し上げます。 御承知の通り高等学校、盲、ろう学校等に勤務しております実習助手は、その職務の重要性が増してきているにもかかわらず、身分の安定と待遇の改善は不安定であり、学校教育法には何らの規定がありません。 科学技術の急速な発展に対応し。科学技術者及びその教育者の社会的需要が急速に増大しておりますことは、一昨年十月に出さ…
○福田(繁)政府委員 ただいまの御質問でございますが、私どもの解釈といたしましては、現行法によりますと、採択権は市町村の教育委員会にあるものと考えております。その市町村の教育委員会の事務の中に、御承知のように、これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第二十三条の第六号でございますが、「教科書その他の教材の取扱に関すること。」という事項がございます。これによりまして、この「取扱に関すること。」という表現をいたしておりますが、これは採…
○福田(繁)政府委員 それに先ほど申し上げました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第二十三条に基づいた問題でございまして、その教育委員会の事務に基づいてこれを具体的に執行する際に各教員なり校長その他管内の適当な人に委嘱して選定をしてもらうということは、これは教育委員会の仕事として当然権限を持っておればできることでございます。
○福田(繁)政府委員 私はそういう答弁をしてないと思いますが、もし何かの形でそういうことが出ておるといたしますれば、法律的に委任できないことはないということはあり得ると思います。今の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づきまして、教育委員会が持っておる事務を教育長に委任し、あるいは教育長が校長に委任するということは一般的におり得ますので、そういう採択権を委任するということは、法律的には不可能ではございません。そういうことでご…