第91回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○田村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提案理由の説明を聴取いたします。後藤田自治大臣。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○田村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提案理由の説明を聴取いたします。後藤田自治大臣。
○後藤田国務大臣 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。 この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が、実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における公務員給与の改定、賃金及び物価の変動等にかんがみまし…
○政府委員(大林勝臣君) これは前々からその経費負担につきましては御意見がいろいろ出ておるわけであります。まあその都度お答え申し上げておるわけでありますが、選挙制度のたてまえとしましては、選挙権の行使に必要な経費、たとえば投票するための交通費でありますとかその他の経費は一応自己負担というたてまえが原則になっております。ただ、郵便投票を採用いたしまして相当の期間もたっておりますし、また、その経費負担についての御意見がいろんな委員会の方から…
○議長(河野謙三君) 日程第一三 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する特別委員会理事小林国司君。 〔小林国司君登壇、拍手〕
○小林国司君 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案について、公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本法律案は、最近における公務員の給与の改定、賃金及び物価の変動並びに選挙事務の実情等にかんがみ、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で、都道府県及び市町村に交付するものの基準を実情に即するよう改めるため、所要の措置を講じようとするもので…
○理事(小林国司君) 次に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましてはすでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政府委員(佐藤順一君) 選挙事務の内容がいろいろと多岐にわたっておりますので、有権者の数が多い、選挙人の数が多い段階の方が効率的に仕事ができるような事務と、それから逆に選挙人の多い段階におきましては、かえって人が要るようなそういう事務もあろうかと思います。 結論を申し上げますと、選挙が終わりました後、個々の団体が、それぞれの費目につきまして彼此融通しながら、全体を合理的、計画的に執行していただきました最後の結末につきまして、いろいろと…
○理事(小林国司君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○理事(中西一郎君) 次に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小川自治大臣。
○国務大臣(小川平二君) ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。 この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における公務員の給与の改定、賃金及び物価の変動並びに選…
○政府委員(佐藤順一君) ただいま御説明のございました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、補足して御説明を申し上げます。 国会議員の選挙等を行います場合に、地方公社団体におきまして選挙管理委員会等が必要といたします執行経費につきましては、その基準を法定し、三年ごとに改正をする慣例に相なっております。今回、その一部改正を行おうとするものでございますが、以下、その主な内容について申し上げます。 第…
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手) ――――◇――――― 日程第四 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(保利茂君) 日程第四、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する調査特別委員長丹羽喬四郎君。 ――――――――――――― 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ――――――――――――― 〔丹羽喬四郎君登壇〕
○丹羽喬四郎君 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における公務員の給与の改定、賃金及び物価の変動並びに選挙事務の実情等を考慮し、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準を改定しようとするものであります。 すなわち、投票所経費…
○丹羽委員長 次に、内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山田芳治君。