第101回 参議院 大蔵委員会 第10号
○鈴木和美君 それでは通産省にお尋ねしますが、同じように高圧ガス取締法とか化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、計量法、家庭用品品質表示法などについてどういう検討が進められておりますか、お尋ねします。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○鈴木和美君 それでは通産省にお尋ねしますが、同じように高圧ガス取締法とか化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、計量法、家庭用品品質表示法などについてどういう検討が進められておりますか、お尋ねします。
○政府委員(加藤陸美君) 先生の第二番目の御質問についてお答え申し上げます。 いわゆる有害な化学薬品の件でございますが、御承知のとおりわが国におきましても、いわゆる有害なディルドリンとかDDT等につきましては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律というのがございまして、所定の規制を行っておるわけでございます。先生おっしゃいました問題は、海外におけるこれらの化学薬品によるいわば公害問題という御指摘でございます。 これは一般論的な言い…
○国務大臣(林義郎君) 厚生省でございますが、お話しのように、この問題は労働省、建設省、それから先生御指摘の、恐らく宮崎県なんかでずいぶん問題になっているんですね、いま。そういったことを考えますと、これはやっぱり環境汚染ということで環境庁ということだろうと思うんです。まあいろいろなところがありますし、それから通産省の方で化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律があるし、私の方に毒物及び劇物取締法があるし、薬事法があるし、建設省の建築基…
○楢崎委員 もう時間が来ましたから結論に入りますけれども、残念ながらこれは初めの方だけなんです。 いまはっきりしたことは一・三・六・八TCDDの毒性検査をしていない、これだけはっきりしましたね。 そこで、通産省、来ていますか。化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律がありますね。この中の二条の二項、特定化学物質とは「自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。」この中に実はCNPは…
○鈴木和美君 通産省にお尋ねしますが、高圧ガス取締法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、計量法、家庭用品品質表示法などについての効率化を図ったものはございますか。
○政府委員(七野護君) 環境庁におきます化学物質の対策についてという御下問でございますが、基本的なことをお答えさしていただきます。現在使用されております化学物質は数一万点にも上ると現在言われておるわけでございまして、これらの物質が環境中に放出された場合の安全性を確認いたしまして、化学物質によります環境汚染の未然防止を図るということはまことに重要でございまして、それが環境庁におきます基本的な姿勢であろうかと、かように考えております。 そこ…
○武田委員 ディルドリンというのは非常にPCBによく似た性格を有していると聞いています。とするならば化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、いわゆる化審法、こういうものに基づいた特定物質に指定しながら、輸入あるいはまた製造、販売、使用禁止なども検討しながら、今後の課題としていく必要があるのではないかと私は思うのです。この点については、これは通産省でしょうか、どうでしょうか。
○政府委員(信澤清君) 現在、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律というものがあることは先生御存じのとおりでございます。これは通産省それから厚生省、環境庁それぞれ分担いたしまして、この種の化学物質についての新しいものについてのいろいろな判定をやるというのがこの法律の主なる中身でございますが、同時に、環境庁といたしましては、従来製造されました化学物質につきましても、その挙動と申しますか、環境の中における挙動状況というものを調べること…
○政府委員(山本宜正君) お答えが足りなかった点まことに申しわけございませんでした。 私ども、この調査を踏まえまして今後どのように対処していこうかということにつきまして申し上げますと、こういった難分解性の物質が今後どういったような態様で、環境中にどのような態度を示すかというような、長期的な汚染の観察をひとつしていく必要があろうと思います。 第二番目には、これらの物質が動植物あるいは人間というような生態系へどのような影響を及ぼすかというこ…
○政府委員(山本秀夫君) 新規化学物質の数でございますが、毎年約百物質が通産省所管の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づきまして申請されてきております。しかし、このわれわれの御提案申し上げております五十七条の二に基づく有害性調査対象は、単に最終製品だけではございませんで、化学物質の製造工程における中間であって、しかも労働者が暴露するというような物も含みますので、その数は相当数に上るであろうと想像しておるわけであります。
○山本(政)委員 要するに、評価のできないものについてはこれを政令にゆだねるという話なのですが、私、この前もお話し申し上げたように、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律というのがありますね。 これは上田喜一東京歯科大学の教授がお書きになった論文でありますけれども、この人は中公審健康環境基準専門委員会の委員長であります。この人が、私が申し上げたようなことを言っているのですよ。要するに、化学物質というものについては、自然界における残留…
○平林政府委員 お答え申し上げます。 御指摘の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律で、この対象となる物質が政令で定められることになっておりますが、先生御指摘のようないろいろな要件がございまして、そういう要件に該当するもので政令で定めるということでございまして、不確かなものを政令で定めるということではございません。現在政令で定められておりますものはPCBだけでございます。
○山本(政)委員 そんなことを言っているんじゃないのですよ。ぼくの言ったのは、難分解性とか蓄積性とかいうものを除いてみて慢性毒性のはっきりしたものについては特定化学物質として政令にゆだねる、それがいま申し上げた化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律でしょう。そしていまその適用を受けているのは、あなたのおっしゃったようにPCBだけだ、こういうことなんですよ。ところが上田さん自身がこう言っているのです。五千も六千もあるものだから、危険物…
○山本(政)委員 つまり、住民とのトラブルが困るんだ、こういうことですよ、ぼくに言わしたら。ストレートに言えばそういうことじゃないんでしょうか。ちょっと待ってください。通産省が法案を提出しているのです、昭和四十八年十月に。そしてその法律は昭和五十年に改正されているのです。これは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律という法律なんです。御存じだろうと思う。私は調べてみて、この法案が意外にすらすらと通っていることについて実はびっくりした…
○山本(政)委員 斎藤さんも平林さんも、いまのお答えなんです。大気保全局長は、いま申し上げた化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に参与されておる。そうしていま大気の問題についても当面の責任者である。そうしていまさっき申し上げたように、要するにあなた方がおっしゃっていることと、つまりアセスメントにおける大気と水に対するあなた方の解釈と、この法案を提案された趣旨とについては、明らかに二律背反じゃありませんか。
○平林政府委員 お答え申し上げます。 先ほど先生御指摘になりました化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の対象となります化学物質でございますが、この対象となります化学物質は、この法律第二条の二項にもございますように、これこれこういうものであって、「政令で定めるもの」、政令で定めるという限定がございます。私ども、まさにこの環境影響評価の対象となります事項も、これこれこういうものであって政令で定めるものについてというようなふうに法律上限…
○川本委員 そこで私はひとつ話を進めたいのですが、今度の労安法の改正の中で五十七条の二というのが新たに設けられて、いわゆる一定の新規の化学物質の問題について規定しようとするものです。 ところが、これについてまず私が思いましたことは、労安法五十七条というのは御承知のように雑則だと思うのです。雑則の中だと思うのですが、違いましたか。結局五十五条が製造の禁止でございますね。五十六条が製造の許可で、五十七条がいわゆる有害性の表示、そして五十七条…
○山本(秀)政府委員 新規化学物質について予定しておるところを申し上げます。 すでに法施行の日におきまして既存の化学物質として政令で定める化学物質というのがまず第一でございます。具体的には次のものを予定しておりまして、その一つは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づいて通産大臣が公示した既存化学物質名簿に登載されている約二万の化学物質。それから第二番目が天然物。これはお米とか麦というようなものです。それから三番目が放射性物質…
○川本委員 そういうことについて将来問題が起こったときの責任の所在を明らかにする意味で、私はちょっといま参考までにお聞きしておいたのです。 それから、四で「新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品」というものを除外規定の中に入れておる。ところが、これは有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律とか消費生活用製品安全法というものとの関連において、これを除外するというのはちょっと緩やか過ぎるのではないか。さらに、化学物質の…
○柄谷道一君 まあ、本法の最後の質問として、化学物質の安全性確保に関して御質問いたしたいと思います。 〔委員長退席、理事浜本万三君着席〕 現在の法律を洗ってみますと、物質対象として食品衛生法がございます。これは厚生省所管でございます。薬事法がございます。これは厚生及び農林両省の所管でございます。農薬取締法は農林省の所管でございます。肥料取締法も農林省所管であります。また化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、これは通産、厚生、環境庁…