齋藤英雄
会議録に記録された「齋藤英雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 662 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁長官
- 直近の発言日
- 1975/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会82 件・82%
- 農林水産委員会13 件・13%
- 内閣委員会5 件・5%
※ 全 662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 商工委員会 第17号
○齋藤(英)政府委員 いま土谷部長がお答えを申し上げましたのが国際条約との関係でございます。 先行きの問題につきましては、私どもは現在の重い荷が軽くなるというふうな状況が明らかに看取されましたような状況になりました場合には、この問題については相当重要な関心を払わざるを得ない。ことに現在、御説明するまでもありませんが、第二次産業、第三次産業というものの比率というものにつきましては、いろいろ見方がございますけれども、十年前、二十年前に比べま…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) 商標制度は、似た商品の識別をいたします標識といたしまして、当該業者が自分の商品につけまして、これは自分の取り扱いの商品である、あるいは自分の製造した商品であるということを明らかにするものでございます。したがいまして、その商標を続けて使うことによりまして、利用者の方から見ますと、この商標をつけておる商品につきましてはこういう人が製造したものである、あるいはこういう人が販売したものである、こういうことがはっきりいた…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) 商標制度の基本的な役割りにつきまして御説明申し上げたとおりでございますが、今回の改正に当たりましては、現在商標の出願が非常に多うございまして、たとえば、昭和四十八年ではおおむね十八万八千件余の出願がございまして、それに対します審査の、処分をする能力等が、増強をいたしましたものの、余りにも出願の増加が大きいものでございますから追いつきませんで、いわゆる未処理案件と称するものが非常にたまっておりまして、おおむね五十…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) 商標の出願がふえましたことにつきましては、これはいろいろ見方がございます。当然そういう制度があるわけでございますから、商標の出願というのは当然必要があれば出願するのが当然でございます。したがいまして、出願自身がいい悪いということは言えません。しかしながら、これは程度の問題でございまして、商標の出願がいまのように非常に多いということに関しましては、つまり、原因がどういう原因であるかということによってわれわれは判断…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) いまお話し申し上げましたように、商標の出願というものは、これは自分自身が自分の商標に使用をするということをお考えになりまして出願されるということに関しましては、私どもはそういう出願に関しまして、これは出願をされるのがむしろ当然であるというふうに考えております。しかしながら、あるいはそうでない目的のために出願をされるようなことも間々あるのではあるまいかというふうに、先ほど曲解と申し上げましたけれども、そういうふう…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) 現在の商標法におきましては、最初の出願におきまして、商標を使用しているというエビデンスを徴さないことになっております。したがいまして、商標法の三条にその規定があるのでございますけれども、現行法の解釈では、それは商標を使用する意思を有するものであれば、出願をして他の要件が整えば登録できるということになっておりますために、そういう関係でそういう出願がかなり出てくるということは考えられるわけでございます。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) 私ども、不使用の多い原因、これはいまの制度上の問題を一つ申し上げました。それ以外に、実態的なことを申し上げますと、先ほど申し上げましたいわゆる類似範囲との関連で、防衛的な商標というものがかなりあるのではあるまいかというふうに考えられます。それからなお、いまの使用制度の結果、当面使用予定がはっきりしていなくても、考えれば直ちにこれを出願するというそういうこともございますし、あるいはこれを持っておりまして、場合によ…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) いまいろいろ不使用の原因を申し上げましたが、私どもが各種のアンケートでとりました結果は、大体以上のとおりでございますが、なお、現在の企業の実態といたしまして、非常に商品が多様化をされておるということを申し上げましたが、多様化されるに従いまして、当然各企業間の競争というのは非常に激しいわけでございますので、ある会社が出せば、自分の会社もそれにつれて出すというふうな、そういうこともございます。いわゆる企業間の競争が…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) いわゆるサービス業、宗教法人等の問題につきましては、これは正式に申し上げますと、商品に関係のないマークであるということでございますれば、正式にはこれは商標登録の出願ができないわけでございます。しかしながら、それぞれサービス業を行っておられます方でも、付帯的な業務をいろいろ行っておられる場合がほとんどではなかろうかと思います。したがいまして、その付帯的な業務に関連をいたしまして商標の登録、出願をしてくるという例が…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) 事実の問題でございますので、私から答えさせていただきたいと思います。 現在、その商標ブローカーと称します方、俗に商標ブローカーと言われます方々は、出願の当初から自分が使用するという意思をあるいは持たないで出願をされまして、それで商標を取って、取った権利をさらに場合によりましては他の需要者に移転をする、こういう行為をしておられるんではあるまいかと推察をいたしますが、出願をいたします場合には、当然商標とそれに対しま…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) 第三条にあります「自己の業務に係る商品について使用をする商標」、先ほど、使用するというのは使用する意思があればという現行法の解釈であるということを申し上げましたが、自己の業務にかかわっているかどうかという観点に関しましては、従来は出願者の善意に依存をいたしまして、これはいわゆるチェックをいたしておりませんでした。指定商品によって判断をいたしておりました。当然出願をするからには使用する意思があるという前提のもとに…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) 現在の商標法の第三条の「自己の業務に係る商品について」ということを明らかにするために、省令でそれをその願書の中に記載をさせることになりますが、その根拠の条文としましては、第五条の一項で必要な書類を提出させることができることになっておりますので、それによりまして願書を記載をさして提出をさせる、こういうふうに考えております。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) 私どもが考えております使用義務のチェックの一端を申し上げましたが、法律の改正といたしまして私どもが今回いたしておりますのは、更新登録出願時におきまして、すなわち、設定の登録から十年たちましたその後におきまして、その時点において過去三年間を振り返りまして、過去三年間の間に使用しているかいないかを更新登録出願時に、職権審査をいたしまして、不使用のものにつきましては、これは更新登録を認めないということを一つ考えている…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) いま御指摘がございましたものにつきましては、改正法で御提案をしております第十九条第二項の改正案の中に書いてございます。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) 更新登録出願の審査の場合には、従来はいわゆる絶対的不登録事由と申しますか、あるいは公益的な事由と申しますか、そういうものにつきましての審査を主として行っておりまして、これは条文がございますが、それで十九条の第二項の第二号に「更新登録出願前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがいずれの指定商品についてもその登録商標の使用をしていないとき。」これは商標登録出願ができない、こうい…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) いま申し上げましたのは、審査をいたしますところの根拠条文を申し上げたわけでございます。それで二十条の次に一条加えまして、「更新登録の出願をする者は、次に掲げる書類のいずれかをその出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。」という規定がございまして、そこで一号と二号で、先ほど申し上げました十九条第一、一項ただし書き二号に該当するものでないことを証明するに必要な書類でございますとか、あるいは、もし使わない場合…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) いま御質問がございましたように、私は商標登録の更新登録の出願につきましての改正条文を申し上げたわけでございますが、それ以外にも、五十条の挙証責任の転換という点につきましても当然同じような規定の改正でございます。なお、これにつきましては、いま申し上げました実際の条文に基づきましてどういうふうな運営をしたらいいかということを、現在運用要綱として素案をつくっております。素案は実はでき上がっておりますが、素案につきまし…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) いま申し上げました条文の根拠に基づきまして運用要綱を作成をしておるわけでございますが、いずれも運用要綱と申しますのは、当然条文で規定をいたしております範囲内で書かれておりますと同時に、それにつきましての詳細なる記載方法なり、あるいはそれにおきますいろいろの添付書類の内容であるなり、そういう詳細なことが実は書かれておるわけでございます。それは法律の内容で記載をするには適しないことではなかろうかと存じまして、運用要…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) いま一部長がお答えを申し上げましたとおりの内容でございますが、この運用要綱試案と銘打っておりますものにつきまして、具体的な記載の方法、あるいは審査官が判断をする場合の審査の判断の基準というものにつきまして、やや詳細に記載をいたしております。しかしながら、法律もそうでございますし、あるいは運用要綱もそうでございますが、この世の中に起こりますすべての場合につきまして、これを明細にするということは非常に困難でございま…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○政府委員(齋藤英雄君) いまお尋ねがございましたサービスマークの問題は、言うまでもなく非常に重要な問題でございます。私どもはこれにつきましては現行の商標法の四条の一部におきまして、著名なものにつきましては保護をすることに相なっております。かつ不正競争防止法の規定でも一部これが保護されることに相なっておりますが、なお、それだけでは不十分であるということは十分私ども認識をいたしておるわけでございます。 したがいまして、現在いかなる法体系、…