齋藤常勝
会議録に記録された「齋藤常勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 425 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 建設省住宅局長
- 直近の発言日
- 1961/10/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会86 件・86%
- 社会労働委員会6 件・6%
- 商工委員会3 件・3%
- 法務、建設委員会連合審査会2 件・2%
- 予算委員会第四分科会2 件・2%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
※ 全 425 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 小さい場合におきましては、一平方キロくらいの場合もあると思いますが、大体境界となりますような線は、従来の道路の中心線というようなところで切っておりますので、非常に小さい場合も出てくると思います。
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 市町村長の意見を聞くという法制上の建前は、これは地元の意見を十分に反映するということが目的でございますので、おっしゃるような点は、行政指導上は重点を置いて考えなければならわ問題だと考えております。ただ、市町村長が意見を申し出れば、原則としましては住民の意向が十分に反映するのであろうという前提に立っているわけでございますけれども、この意見の申し出をいたします場合におきましては、やはり以前に相当の調査もしておりましょう…
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 今お話の点は、まことにその通りでございます。
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 建設大臣がやります場合におきましても、第四条の規定によりまして、調査測量等をいたします。
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 建設大臣が測量調査等をやる場合につきましては、その必要の限度内といいますか、都道府県知事が調査をしたものにつきまして、さらに大臣の方におきましても、その必要があるという部分だけやるわけでございます。 資金につきましては、この法律の規定によりまして、三万円をこえない限度内において手数料をとるということになりまして、手数料が公共団体に入って参ります。この三万円というものをきめた場合におきましては、相当こまかく積み上げま…
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 「市街地となろとする土地」の「なろう」という意味でございますが、これは先ほど御説明申し上げましたように、近い将来市街地となっていくであろう、いわゆる家屋施設が連檐していくであろうというようなことを、いろいろな条件から想定することのできるような土地ということでございまして、これが無制限に広がっていくということはあり得ないと考えております。
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 神戸の例について申し上げますと、神戸では山手の方のいわゆる傾斜地域、これがどんどん宅地造成が行なわれて、御承知のように、この前のような多大の被害を出したわけでございます。ああいうようないわゆる山手の傾斜地というようなものを、山の大体稜線あたりを境界といたしまして指定をするというようなことになるものと考えております。
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 申しわけありませんでした。稜線と申しましたのは若干言葉が言い過ぎでございまして、具体的には、稜線よりももう少し下のところの標高五百メートルぐらいのところまでが、一応の線ということになっております。
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 現在のすでに使っておりますような宅地につきましては、この法律の第十六条の規定によりまして、改善命令を出すということができるようになっております。一定の技術的な基準をもとにしまして、この程度までは擁壁なり排水施設を整備してもらいたいというような命令を出し得るようになっております。その前には一応勧告をいたしますけれども、勧告して聞かぬ場合におきましては、改善命令を出していく。しかしながら、これについて資金の裏づけがない…
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 ただいまの御質問でございますが、この法律で考えておりますことは、やはり災害が発生するおそれがあるようなところにつきまして、地域を指定するわけでございますから、その区域の中で、なお区域内の土質等の特殊性も勘案した技術的基準ができてくる。その技術的基準にのっとった宅地造成でなければいけないと、いうことになるわけでありますから、その技術的基準のいかんによりましては、非常に宅地造成が至難になるという場所も出てくる。しかし、…
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 私の答弁がごそいたしましたために申しわけないのでありますが、私、神戸につきましては、山頂までが一応現在の条例等で考えている規制と考えておりましたのですけれども、これは誤りでございまして、標高五百メートル程度までが現在でも規制の対象になるであろう。それは、五百メートル以上になりますと、やはり市街地となろうというような見込みが現在のところない。従って、せいぜい五百メートルくらいまでのところであろうというのが、現在の考え…
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 今五百メートルと申しましたのは、現在の市条例において指定しておりますのが、標高五百メートル以下の下のところでございます。従いまして、この新しい法律によってさらに最近の経済情勢から、あるいは土木技術等がもっと進歩する、あるいは投資することができるというような条件がいろいろ加味されて参りますと、その線が上に上がるというようなこともあると思うのでございますけれども、これは、やはりあくまでも市街地となろうとする区域というよ…
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 どうもごたごたしてまことに申しわけありませんが、市条例で考えたとき、と申しますのは、市条例を制定して、それによって規制区域を考えた場合におきましては、すなわちその現在におきましては、五百メートル程度のところまで規制すればいいであろう、こういうふうに市当局が考えて条例に基づいて区域を指定した。従いましてこの法律が出まして再検討した場合、その当時の状況によりまして、あるいはこれが五百五十メートルになるかどうかということ…
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 市の条例において五百メートルという線を切って、それ以下というふうにきめましたのは、何も五百メートル以上は神戸市内でないとか、あるいは将来においても全然市街地にならないとかいうようなことを考えたのではないと思いますが、とりあえず条例によりまして届出をさせて、規制をしていこうという場合におきましては、一応このあたりの線でやってみようということになったのだろうと思うのであります。今回の場合におきましては、全くこの法律の第…
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 地域の指定につきましては、これは、事前に地方に対しましても十分この思想を周知徹底させますと同時に、周到な調査をした上で申し出をさせようということを規定しているわけでございますから、その調査が十分でありますれば、しかもまた、その指定は最小限度やるということによって、私権の制限との調整をはかるということにもなっておりますので、その間の行政指導を十分に行ない、あるいは県、指定都市におきましても、真剣にこの仕事に取り組むと…
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 そこで漏れました場合に、指定すべき土地について調査が不十分であるということにつきましては、建設省におきましても十分調査をいたしまして、そしてそういうことが発見されましたときには、これを勧告するということで、やっていきたい、かように考えております。
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 この法律によりまして、いわゆる申し出がありませんときには、建設大臣が一方的に指定するということはできないのであります。それは県内の事情あるいは指定市内の事情につきましては、当該公共団体の長が十分に調査する機会もあり、また調査をしなければならない衝に当たっているわけでございますので、その調査に基づいた申し出によって大臣が指定するということが、最も妥当であろうというように考えまして、このような体制にしたわけでございます…
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 神戸の具体的な問題につきましては、調査してございませんけれども、一般的に申し上げますと、造成主等の責任によってがけくずれ等が起こったという場合に、そのがけくずれ等の災害が、造成主の行為と相当の因果関係があるということが明らかになったときには、民事上の損害賠償が成立すると思います。ただ、今回のようなこの法律の場合におきましては、しからば、その許可を与えて土地造成をやった、そういうものが検査も受けて、その後に災害が起こ…
第39回 衆議院 建設委員会 第6号
○齋藤(常)政府委員 神戸の事情について具体的によくわかっておりませんので、はなはだ申しわけないと存じますが、どういう考え方か、ということは、ちょっと申しにくいのであります。
第39回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(齋藤常勝君) ただいま議題となりました宅地造成等規制法案につきまして逐条説明を申し上げます。 第一章総則といたしましては、第一条は、この法律の目的を定めたものでございます。市街地または市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に伴い、がけくずれ又は土砂の流出による災害の発生することを防止することを目的とし、その目的を達成するため、宅地造成に関する工事等について、災害の防止のため必要な規制を行なうための規定を定めること…