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自由民主党郵政大臣参議院衆議院
総発言数
1,210
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
郵政大臣
直近の発言日
1962/10/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会85 件・85%
  • 逓信委員会10 件・10%
  • 社会労働委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,210 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,210 20 を表示
自由民主党1962/10/10

41参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○鹿島俊雄君 大体今の薬務局長のお話で、警察庁あたりもおそらく同感だと思うのです。ただ私は、こういう予算を計上すればすべてが終わりだとは思いません。しかしながら、特殊犯罪であり、実際の検挙面から見ましても、ほんとうの使用量の一部しか現われてこないということは、使用者と密売者の利益がつながっておる、中毒を中心につながっておるのですから、そういった面からよく考えていかないとむずかしいのじゃないか。しかも、一線の調査官を動員しただけでは意味は…

自由民主党1962/10/10

41参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○鹿島俊雄君 もう一点薬務局長にお尋ねしたい。あとの麻薬中毒者の治療の問題ですが、大体三カ月くらいで禁断症状がとれるので、治癒するような錯覚をだいぶ持っているのですね、相当関係の中においても。これはたいへんな誤りだと思うのです。相当量の中毒患者になってくると、私の知る範囲では、医療関係者ですが、中毒者の実態を調べたわけですが、少なくとも一年半たっても二年たっても、なお麻薬に対する魅力は捨て切れない。したがって、非常に医学知識のあるそうい…

自由民主党1962/08/23

41衆議院 社会労働委員会 第4号

○鹿島(俊)参議院議員 栄養士法等の一部を改正する法律案提案理由の説明をいたしたいと思います。 ただいま議題となりました栄養士法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 まず、栄養士法の一部改正について御説明申し上げます。 栄養士法の改正につきましては、現行の栄養士の免許についてはそのままとし、新たに管理栄養士の制度を設けることといたしたことがその主たる内容であります。 最近、社会生活の発展向上に伴いまして…

自由民主党1962/08/23

41衆議院 社会労働委員会 第4号

○鹿島(俊)参議院議員 ただいまの御質問にお答えいたします。 結論は、国民食生活の最近におきまする状態、また今後食生活を通じて国民の体質改善という重要な立場を持っておる栄養士でございますので、その内容につきましては御研さんを願い、またそのためには教育年限等の延長もして、実質的に栄養管理を行なっていいます。

自由民主党1962/08/23

41衆議院 社会労働委員会 第4号

○鹿島(俊)参議院議員 お答えいたします。 いわゆる従事者の指導監督あるいはその科学的な諸施設等の運営管理または治療食等の取り扱い、またその高度の企画性を持つことを栄養管理というわけでありまして、これらを処理し、これらに対する行政監督業務を遂行し得るような立場の者を考える、かようなことが管理栄養士としての趣旨であります。

自由民主党1962/08/23

41衆議院 社会労働委員会 第4号

○鹿島(俊)参議院議員 質問者にお諮りいたしますが、きわめて専門的な突っ込んだ御質問でございまするし、また的確な状態の把握を御要求と思いますので、御必要がありますれば局長の方からお答えいたさせます。

自由民主党1962/08/10

41参議院 科学技術振興対策特別委員会 第1号

○鹿島俊雄君 委員長の互選につきましては、成規の手続を省略して、選挙管理者にその指名を一任することの動議を提出いたします。

自由民主党1962/06/04

40参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○理事(鹿島俊雄君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 この際、委員の異動について報告いたします。本日付をもって藤原道子君、竹中恒夫君、紅露みつ君、徳永正利君、藤田藤太郎君が辞任せられ、木村禧八郎君、野田俊作君、藤野繁雄君、山本利壽君、松本治一郎君が選任されました。 —————————————

自由民主党1962/06/04

40参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○理事(鹿島俊雄君) これより委員会の運営についてお打ち合わせを行ないたいと存じます。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕

自由民主党1962/06/04

40参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○理事(鹿島俊雄君) 速記を起こして。

自由民主党1962/06/04

40参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○理事(鹿島俊雄君) ただいまの阿具根委員の御趣旨、まことにごもっともであります。当委員会といたしましても、はなはだ本日の労働省の態度につきましては、遺憾に存じます。ただし、大臣が埼玉県下に参りましたことにつきましては、選挙運動というようなものではないと思います。何か県連との関係で打ち合わせに行かれたと、かように聞いております。 なお、ただいまの御発言に従いまして、十分当委員会といたしましても、労働省等、厳重に今後かようなことのないよう…

自由民主党1962/06/04

40参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

○理事(鹿島俊雄君) 速記をつけて。 ただいま打ち合わせました結果、本日の委員会はこれで終了することにいたします。次回の委員会は七月十日に開会する予定であります。 本日はこれをもって委員会を散会いたします。 午前十時四十四分散会

自由民主党1962/05/04

40参議院 社会労働委員会 第26号

○鹿島俊雄君 まず園参考人にお伺いをいたします。 先ほど園先生は、この臨時医療調査会法につきましては、きわめて賛辞をもって推賞をされましたが、私は、内容につきましては、まだつまびらかでございませんので、あえてその具体的な点につきましては申し上げませんが、御承知のとおり、現在の社会保険医療報酬というものが、自由主義、資本主義経済の中において、社会主義的な統制的な形に置かれたきわめて矛盾の多い形となっております。これは御承知のことと思うので…

自由民主党1962/05/04

40参議院 社会労働委員会 第26号

○鹿島俊雄君 私は、参考人との間で議論することを望みませんけれども、ただいまのお話を聞いていますと、委員の構成——専門委員の構成によって、妥当な算定基準ができるというお話でありますが、その場合、専門委員は、やはり医療担当者、医療の内容を知悉する者から任命しなければなりません。しかし、今のところ、医療関係者におきましては、この調査会法には絶対反対ということであって、したがって、能力ある医療担当者委員の委嘱、協力というものは望めないと思いま…

自由民主党1962/05/04

40参議院 社会労働委員会 第26号

○鹿島俊雄君 続いて一点だけ保険者団体の安田さん、あるいは小島さん、どちらでもけっこうですが、お伺いいたします。率直に申し上げますと、すでに国会におきまして、全会一致で決定を見た中央社会保険医療協議会の改組による新しい会につきましては、私どもは将来の社会保険診療問題の話し合いの場として、また、多年の混乱の雪解けの場だと信じ、大いに期待をかけておるわけであります。したがって、ここには何をさておいても参画していただきまして、そこでいろいろ御…

自由民主党1962/05/02

40参議院 社会労働委員会 第25号

○鹿島俊雄君 大臣御出席の前に、法案の内容につきまして御質疑したいと思いますが、まず、主管せられます総務長官に原則的な点についてお尋ねをいたします。 まず第一点は、現行の社会保険診療報酬というものはどういう性格のものであるか。これが一言にして申し上げますれば公定料金のようなものと考えられるか、あるいは自由経済下における、はっきり申し上げますと自由企業的な点に基本を置きます料金と考えるか、こういった点につきましてお伺いしておきたいと思いま…

自由民主党1962/05/02

40参議院 社会労働委員会 第25号

○鹿島俊雄君 私の質問に対しまして、委員長よりお取りなしがございましたので、一応保留いたします。 それでは、この医療報酬の調査会というものは、何ゆえに内閣に設置されたか。当然ただいまの質問等の、この基本的原則においてすら、なかなか御理解がないようでありまするから、どういうようなことで内閣にこれが置かれたか、こういう点についてお伺いをいたします。

自由民主党1962/05/02

40参議院 社会労働委員会 第25号

○鹿島俊雄君 そういたしますと、総理府では、これらのものの調査運営に関しましては、独自のお立場においてこれをやられる方針が立っておるのじゃないかと思いますが、その点はどうなんでございますか。

自由民主党1962/05/02

40参議院 社会労働委員会 第25号

○鹿島俊雄君 それで、いま一点お尋ねしますが、そうなりますと、厚生省当局に対する諸般の協力の要請とか、共同調査、共同的な運営ということはお考えになっておるのかおらぬのか、その点をお伺いいたします。

自由民主党1962/05/02

40参議院 社会労働委員会 第25号

○鹿島俊雄君 そういたしますると、とにかく、あくまでも主体性を総理府が持って、資料その他の調製の協力は求める。この算定のそのものに関しましては協力を求めない、こういうことになるわけでありますね。