鹿島俊雄
会議録に記録された「鹿島俊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,210 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 郵政大臣
- 直近の発言日
- 1962/05/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 宇宙6 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会85 件・85%
- 逓信委員会10 件・10%
- 社会労働委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,210 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 そこで、ただいま総務長官も申されたとおり、大体かような医療報酬というものの調査の主体というものが、どうも厚生省になければならぬということが原則なんですが、いろいろな社会的な現状から見て、これを総理府に持ってきた、かように解釈いたします。しかしながら、実際に先ほどお話のとおり、あくまでも医療報酬というものは、厚生省当局の考え方、またいろいろな基礎的な事柄に関して、かりに総理府との間に大きな格差が出た場合、違いが出た場合、考え…
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 そこで、こまかい問題につきましては後に譲りまして、まずこの調査会の構成が、五人の委員をもって構成されまするが、この委員の任命の範囲、また、任命の方針等がどのようなことになっているか、お聞かせ願いたい。
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 ただいま会の構成についてちょっと申し上げましたが、これに関連し、原則的な問題の一つといたしまして、目下のところ、御承知のとおり、関係団体のうら、特に医療担当者の団体は、この法案に非常な反対をいたしております。しかも、その反対理由等は、非常に詳細にわたりまするから、後ほど申し上げることにいたしまして、とにかくこの調査会法の設置に対しては、諸種の前提条件がある、これも御承知のことと思います。したがいまして、かような肝心の医療担…
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 ただいまの御説明によりますると、やはり特に現在反対意見を公式に表明しておりまする医療関係団体の協力を得なければならぬという性質のものであることは明らかでございます。しかしながら、遺憾ながら現実に全くこれが相反する状況で、これを認識した上でこれを取り扱いませんと、容易ならざる問題も起こり、また、この委員会が設置できましても、開店休業のような形になるのではないか、かように心配いたしております。 そこで、ただいまの御説明によりま…
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 私は、厚生大臣に次の二、三点をお尋ねいたします。 第一点は、医療報酬は、当然中央社会保険医療協議会に諮問の上算定をされる建前であります。今回のこの臨時医療報酬調査会は、算定のものさし、基準をきめるとは言っておりますが、やはりこのものさしというものは一つの医療報酬の形をきめていく、ひいては医療報酬算定に重大な影響を持つのでありまして、極端な議論を進めて参りまするならば、ある程度の医療報酬のワクというものがきめられるようなもの…
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 今、大臣の御苦労につきましては私も了解できるのでありまするが、とにかく何といたしましても、この医療問題を中心として、相当紛糾が長く行なわれた点、終止符を打つために異例な中央医療協議会には措置が講ぜられておりまして、中立委員指名に対しましては、特に国会の承認人事というような、協議会としてはまれな方策さえとられております。したがって、この委員会に協力をしないという委員の立場に対しましては、もっと私は喰い態度をもって臨むべきであ…
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 ただいま医療協議会とこの調査会との関連がない、あるというようなことも大臣言われておりますが、関連があることは事実である。ただ、法案の性質に関して、医療協議会の開催に、何ら構成上の問題について関係を有しないといいますけれども、現在医療協議会に対する反対表明をいたしておりまする団体の御意見は、この臨時医療報酬調査会法の設置を条件としての意見が堂々と新聞に発表されております。この法案が成立しなければ医療協議会に委員を送らない、一…
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 関連。ただいまの久保委員の御質疑に関連いたしまして、厚生大臣に承りたいと思います。結論として、この調査会は二年間の一時限立法、その間に仕事をやり得るであろうという今保険局長の説明がございました。言いかえますと、現行の医療報酬というものは、この調査会の答申がまとまらない限り、据え置かれるというような響きを持つわけであります。これはまあいろいろ関係筋からもいわれておりまするが、この設置法は、この法律というものは、むしろ医療費の…
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 このまま会議を続行するか——質問か広範囲になって参りますので、時間もかかると思いますが、このままでよろしいですか。
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 私は、厚生大臣に対しまして、基本的なことについてお尋ねをいたします。御承知のとおり、社会保険診療報酬は、現在のところ、保険医と保険者とのこれは自由任意契約の上に立ったものでおると私は考えます。しかるに、この報酬の取り扱い方、考え方が、どうもとかく公定料金のような形になってきている。一般の見方もそういったような見方で議論がされる結果、あまり正当な判断がつかないと私は考えます。とにかく社会保険診療報酬というものがどのような性格…
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 ただいまの御説明ですと、公定料金になるというお答えになるのですが、これはお間違いでございませんか。
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 そこで、この問題は、従来とも私どもがこの委員会で御質問をしたことがございますが、ただいまのような御答弁は初めてなんです。今までは公定料金ではないというような御発言だった。そこで、私は、かりに厚生大臣が診療報酬を決定する、しかし、保険契約については任意であるという建前から、その議論から参りますると、医療団体の担当者側の賛成を得られない、了承を得られない診療報酬でありましても、これを適用し、これによって支払いを行なう。診療担当…
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 大臣の御説明は、この会の運営に関しては納得でいきたいとおっしゃるのですが、現実の問題として私は申し上げるのであって、かような医療担当者側にとって非常に影響が大きい調査会等を設置する場合には、事前に、それぞれの団体に対しまする内竜あるいは御協議があって私はしかるべきじゃないかと考えますが、それらにつきましての御努力はなされましたかどうか、お伺いいたします。
第40回 参議院 社会労働委員会 第25号
○鹿島俊雄君 ただいまの御答弁で、努力をして理解を深め、調査会の運営を持っていきたい、こういうお話でございますが、今のところ、この調査会をかりに設置されまして、関係各団体の協力なくしてこの目的を達成し得るとお考えになっているかどうか、これは総理府長官にお伺いしたいのでございますが、主体をよく御存じの厚生大臣にお伺いいたします。あるいは私の申し上げることは、もっと具体的に申し上げますると、この調査会設置法には、医療団体ははっきりと納得しな…
第40回 参議院 社会労働委員会 第22号
○鹿島俊雄君 私は、自由民主党を代表いたしまして、本改正案に賛成をいたします。
第40回 参議院 社会労働委員会 第19号
○鹿島俊雄君 私は、自由民主党を代表いたしまして、本法案に賛成をいたします。
第40回 参議院 社会労働委員会 第18号
○鹿島俊雄君 引揚医師の受験資格に関しまして、前国会において時限法で一時延長いたしたのでありますが、その後どのような状況になっておるか、まず医務局長からお答え願いたいと思います。
第40回 参議院 社会労働委員会 第18号
○鹿島俊雄君 今まで医務局がとられた措置は、適正に行なわれたと思います。しかし、ただいまの報告によりますと、八十一名のいまだに開業資格を取得するに至らない者がおる。これは一応社会的な問題だと思うのでございますが、これを何とかして処置を——処置と申しますと語弊がありますが、何とか特別の措置を講じて、開業に至るようなことにしてやれないものか。これにつきまして率直に局長から答弁願いたいと思います。
第40回 参議院 社会労働委員会 第18号
○鹿島俊雄君 これらの引揚医師の立場は、かっては外地で開業試験に合格もし、医療に従事した人々であるのでありますから、したがって、単にいわゆる開業試験を行なって資格を付与するということでなくて特別の取り扱いとして、選衡の線で何とかできないものかということですね。これについては医療行政上いろいろ御都合があると思うのでありますが、この際、何とか選衡という線を生かしてこの八十一名の措置を講ぜられたらどうかという点を重ねてお伺いしておきたい。
第40回 参議院 社会労働委員会 第18号
○鹿島俊雄君 ただいまの局長の御答弁もごもっともと思います。そこで、選衡の手段、方法としては、従来のような形で選衡するのじゃなくて、適当な講習を行なうとか、またはインターンの特別の期間を考えるとかして、あたたかい措置を講じてあげたらどうか、かように思うのであります。この点何か考える余地があるかどうか、もう一度お伺いいたします。