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衆議院法制局参事(第二部長)衆議院参議院
総発言数
133
直近の所属会派
直近の役職
衆議院法制局参事(第二部長)
直近の発言日
1968/10/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会29 件・29%
  • 法務委員会15 件・15%
  • 厚生委員会15 件・15%
  • 農林委員会14 件・14%
  • 議院運営・建設連合委員会5 件・5%
  • 建設委員会5 件・5%

※ 全 133 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

133 20 を表示
衆議院法制次長1968/10/11

59衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号

○鮫島法制局参事 お答え申し上げます。 これは法制局の立場から申しますと、私どもは議員さんの補佐としまして立案の奉仕をいたしておるわけでございまして、実体的な事柄を私どもでどうきめるということでございませんので、結局は議員さんのほうで事柄をきめていただきまして、それに基づきまして法律的に可能な範囲内において立案せざるを得ない、こういう立場におるものですから……。

衆議院法制次長1968/05/16

58衆議院 法務委員会 第30号

○鮫島法制局参事 刑事補償法のたてまえと申しますか、先ほどから大竹先生その他からいろいろお話がありましたように、非常にむずかしくて、私どもも非常にはっきりしない点があるわけでございます。現在の刑事補償法におきましては、無罪になったということと、それから身体の拘束を受けた、拘禁を受けたという二つの要素を要件にしているわけでございますが、しかし、考え方によりましては、その根本においては、やはり無罪の裁判を受けたという点が大きな比重を占めてい…

衆議院法制局参事(法制次長)1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○鮫島法制局参事 憲法第十四条第一項及び第三項と本法律案の関係についての御質問でございますので、お答えいたします。 憲法第十四条第一項は「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的關係において、差別されない。」ということでございます。この第一項は、申すまでもないことでございますが、これは絶対的な平等あるいは機械的な平等を言っているのではございませんで、合理的な事情があれば、差…

衆議院法制局参事(法制次長)1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○鮫島法制局参事 特権の意義につきましてはいろいろな考えがあるわけでございますが、憲法第十四条第三項でいっておりまする特権というのは、ほかの人々と区別しましてある特定の人のみに権利を与える、あるいはその人のみに、たとえば一般に課せらるべき租税を、栄典の授与につけ加えましてそういうものを免除するとか、そういうような一般に与えられないところの地位を付与するのが、ここにいう特権というように解釈するのであります。

衆議院法制局参事(法制次長)1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○鮫島法制局参事 憲法第十四条第三項でいっておりまする特権は、栄典を授与しまして、その栄典を受けておる方に対してさらに特権を与えるということを、この第三項は禁止しておるわけでございます。しかし、この法律案におきましては、そういう栄典の授与というものは全然考えておりませんで、ただ一時金のみを与えるということでございますので、栄典の授与に特権を伴わせたということには相ならない、こういう考えでございます。

衆議院法制局参事(法制次長)1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○鮫島法制局参事 文化勲章は、文化勲章令によって賜与されるものであります。それから文化功労者年金は、これは文化功労者年金法に基づいて支給されるものでございます。文化功労者年金法に基づきまして、文化功労者に対して与えるというものでございます。したがいまして、文化勲章そのものに対して文化功労者年金を賜与するというのではございませんで、文化功労者としては、これは審議会がございまするが、その審議会の選考を経てきめられました文化功労者に対して年金…

衆議院法制局第二部長1960/03/22

34参議院 社会労働委員会 第15号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) ただいま議題となりましたこの四つの法律案につきまして、提案理由の説明に補足して御説明を申し上げます。 お手元に御配付してございますこの失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案関係資料、まずこれによりまして失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案の内容について御説明申し上げます。 この改正の内容のおもな点は、この費用負担の調整に関する部分と、それから給付内容の改善に関する二つの部分からなってい…

第二部長1958/04/08

28参議院 社会労働委員会 第20号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) ただいまの事柄につきまして、八田議員の御説明に補足して申し上げます。 この法案の第二条は、衛生検査技師の定義といたしまして、衛生検査技師が行う衛生検査の内容を規定したものでありますし、さらに医師との関係を規定しておるものと存じます。衛生検査の性質といたしまして、医療を担当いたします医師と、それからその医療の補助的な行為でありますところの衛生検査を扱います衛生検査技師との関係をどうするかということが大事な…

衆議院法制局参事(第二部長)1958/02/14

28衆議院 社会労働委員会 第7号

○鮫島法制局参事 お答えいたします。お尋ねの点は御質問の通りでございます。要するに、角膜移植術を行う必要が具体的に存在しているということが必要でございまして、従いまして、そういう角膜移植術を必要とするような患者がいるかどうか、あるいはいるかもしれないので、この際摘出しておく、そういうようなのはここでいう移植術を行う必要があるということにはならないのでございます。結局、患者が特定していなければならぬ、すなわちそういう必要性が具体的に存在し…

衆議院法制局参事(第二部長)1958/02/14

28衆議院 社会労働委員会 第7号

○鮫島法制局参事 ただいまの眼球の提供のあっせんの業態がどういうものが生じてくるかということはちょっと今私の方では明確にお答えができないのでありますが、ただここで申し上げられますることは、第二条の今の角膜移植術を行う必要性につきまして、ただいま御答弁いたしましたように、そういう具体性がなければいかぬ、患者が特定している場合に限って、角膜移植術を行う必要性があるんだという解釈をとりました場合にはそうでないただばく然とそういう必要性を予定い…

衆議院法制局参事(第二部長)1958/02/13

28衆議院 社会労働委員会 第6号

○鮫島法制局参事 今使用しなかった部分の眼球の処置につきましては、ただいま提案者から御説明がございました第六条、第七条の関係でございます。それから摘出して使用するまでの眼球の取扱いにつきましては、第五条に規定がございまして、第五条において厚生大臣が摘出して使用するまでの眼球の取扱いに関しては必要な定めをする、こういう規定になっております。

参事1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) お答えいたします。 この美容師法案にございまする、第六条で「美容を業としてはならない。」とございまするこの「業」は、この美容を業とすると言いまするのは、この「業」とするというのは、同じ行為を繰り返し反復することをまあ「業」とするというふうに使っておるのでございまして、ここでも、その美容の行為を反復繰り返してやってはならないというのがこの第六条の意味でございます。 それからもう一つの方の、環境衛生関係営業…

参事1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) この美容師法案におきましては、この美容業というよりも、この「業」とするという点にまあ重きを置いて規定しておるのでありまして、この「業」とするというのは、いろいろな法律があるわけでございますが、それは先ほども申し上げましたように、同じ行為を反復繰り返してやるということを「業」とするというふうに、大体法律上の概念が一定しておりまするので、ここでもその美容業を営むとか何とかという言葉ではないのでありまして、そ…

参事1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) 環境衛生関係法におきまする美容業はやっておらないのでございます。

参事1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) その通りでございます。美容を業とする、結局美容行為を反復繰り返して行う者を美容業といっております。

参事1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) お答えいたします。環境衛生関係の法律案におきましては、第二条の各号に、いろいろな営業の名前を列挙してございます。それでまあ各号との関係で、そういう関係でここで美容業というような言葉を使ったのでございまして、ただそれはその美容業というのでは、美容師法との関係で疑問が起りまするので、ここに特にこの定義をはっきりさしたというのでございまして、それは今ここで無理なお答えをしているつもりではないのでございます。そ…

衆議院法制局参事(第二部長)1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○鮫島法制局参事 ただいまの問題につきまして、第七条の立法趣旨を法律的な観点から御説明申し上げますと、御承知の通り中央賃金審議会は、現在労働基準法の第二十九条によって設置されておるのでございますが、この中央賃金審議会の性格はどういうものであるかと申しますと、国家行政組織法上、また労働省設置法の関係で、これは労働大臣の付属機関ということになっておるわけであります。そこでこの中央賃金審議会がこの最低賃金に関する問題につきまして、いろいろ調査…

第二部長1956/04/26

24参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 前回、山下議員から御質問がございまして、一応の法律的な解釈は申し上げておいたのでございますが、その後委員会が終りましてから立ち帰りまして、いろいろ調べたり、また考えたのでございます。しかし、これは前回にも申し上げたのでございますが、この点についての解釈を与えた、まあ裁判所の判例とかあるいは著書とか、そういうものがございませんので、結局従来の立法例に当りまして、そして私個人の考え方をまとめたのでございます…

第二部長1956/04/26

24参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 私の説明が十分でなかったかもしれませんが、私の申し上げる趣旨は、その検査することができるという権限を与えられている場合には、当然にその場所に行って検査することができるこいうことを申し上げたつもりでございます。しかしその場合におきまして、その相手方の意思に反してまで入れるかどうかということは別でございまして、それはそのいずれの場合におきましても、相手方の意思に反してまでは入ってはいけないのでありまして、た…

第二部長1956/04/26

24参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 立ち入り……検査のためにまあ立ち入るわけでございますが、その場合に、検査のために参ったと言うわけでございますが、それをその中に入れない、承諾しないというのは、結局中に入って検査することを承諾しないということになりますれば、結局それが検査を妨げたという、その間接強制の道に通ずるということになろうかと思います。