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衆議院法制局参事(第二部長)衆議院参議院
総発言数
133
直近の所属会派
直近の役職
衆議院法制局参事(第二部長)
直近の発言日
1954/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会29 件・29%
  • 法務委員会15 件・15%
  • 厚生委員会15 件・15%
  • 農林委員会14 件・14%
  • 議院運営・建設連合委員会5 件・5%
  • 建設委員会5 件・5%

※ 全 133 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

133 20 を表示
参事(第二部長)1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 或いは私の申上げることと提案者の御説明と或いは食い違いが生ずるかもわかりませんが、どういう説明がございましたかちよつとまだ聞いておりませんが、或いは食い違いが生ずるかも知れませんが、そのときはあとで又申上げます。立案のときの私どもの考えといたしましては、これは勿論借地人、借家人を保護する立法でございますけれども、その保護と申しますのは結局借地権を取得させる、借家権を取得させるということがその保護の最も中…

参事(第二部長)1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 最初のほうの法務省の意見というものがちよつとはつきりいたしませんですが、本法施行前に消滅をいたしましたものにつきましての保護は、三条以下でやつたつもりでございまして、この九条におきましては接収当時からずつと借地権が続いておる。ただ続いているが、院接収されて返つて来たときにはあと二年しか、もう僅かしか期間が残つていなかつた。それでは結局何も、この有効価値が非常に少なうございまするので、そういう意味で新たに…

参事(第二部長)1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) その点は、余り立案過程において、ちよつとそういう場合のことは気が付かなかつたかも知れせんが、ただ、そういうすでに接収がこの法律施行前に解除されました場合につきましては、そこにはもうすでにいろいろな法律関係が発生して、或る一定の秩序ができ上つている場合が非常に多いのではないか。そういう法律秩序ができ上つているような場合に処しまして規定を設けますと、いろいろな法律関係がむずかしくなるんじやないかというふうに…

参事(第二部長)1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) この十条のような場合は、実はこの十条の規定は罹災都市借地借家臨時処理法の規定を踏襲いたしまして規定いたしたのでございますが、この罹災都市の場合には御承知の通りああいう戦後の混乱期で都会地が焼け出されて、そうしてその前の借地人がほうぼうに散らばつてそして自由にほつたらかしてあつたようなことがございまして、非常に活用され得た規定でございますが、今度の場合にはあの当時のような活用は実は余り考えられないのでござ…

参事(第二部長)1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) これは罹災都市借地借家臨時処理法によりまして、申出ができる期間が二年と定められておりまして、その二年目が丁度この九月十四日になつております。

参事(第二部長)1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 前の九条の場合の二年といいますのは、これは、この家を建てる期間です。家を建てるまあ余裕の期間といたしまして、まあ大体二年ということがこの場合の借地人と地主との間の権衡上相応でないか。それから今の十三条の場合におきましては、これは今度その家に、そつちの家に入る場合でございまして、一年も、まあ一年その家に入るか入らんかのことでございまして、まあ一年くらいの期間のまあ効力期間と申しますか、そう長くなくていいの…

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/30

16参議院 厚生委員会 第24号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) お答えいたします。このたび只今お尋ねのような点につきまして修正を加えましたその直接の動機といたしましては、恩給法の一部改正法律案がやはり今国会に提案され米のでございまするが、その中で今の氏を改めた場合と改めない場合とによつてその効果を異にするような規定が設けられましたので、それに順応する意味でこちらの法にもそういうような修正を加えたのでございます。それから法律論といたしましては、今御質問のような趣旨は誠…

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/30

16参議院 厚生委員会 第24号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 今お尋ねの通りだと思いますが、ただ日本の現状におきまして、やはり先ほども申上げたことを繰返すことになりますけれども、氏を改める場合と改めない場合とでは、やはりその人の周囲にありますところの親族或いは一般から見ましても、やはりその両者の場合に対する一般感情が異なるというのが現実の問題であるように思われますので、その現実の状態をとらえて立法するということは一応是認されるのじやないかと、こういうふうに思います…

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/30

16参議院 厚生委員会 第24号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 言葉を返すようで恐縮なんでございますが、法律も現実の生活を離れての法律ではないと思いまするので、やはり法律を解釈するにつきましては、現実の生活なり、現実の事態を基礎にして考えるというのでいいのじやないかというように考えます。

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/30

16参議院 厚生委員会 第24号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) いや、私が只今申上げましたのも、憲法に男女の平等とか、その他法の下における平等とかございまするが、そういう憲法の規定を解釈する場合におきまして、その現実の事態を基礎にして解釈することは差支えないだろう、こういう意味を申上げておるわけです。

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/30

16参議院 厚生委員会 第24号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 男女平等についての現実の事態については私は今申上げておるのではございませんで、氏の問題についての現実の状態を申上げたつもりでございます。

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 第一の三浦委員の御質問にお答えいたします。御質問の趣旨は、土地収用法第二十九条によりまして、普通の場合でございますと、事業認定の告示があつてから、三年以内に土地細目の公告の申請がないときには、その効力を失うという規定がございまして、この規定の適用があるかどうかというふうな御質問の趣旨に拝聴いたしたのでございます。これはこの第二十九条の規定は、適用があるという考えでございます。と申しますのは、この法律では…

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) この法律案におきまする一つの眼点といたしまするところの首都建設委員会で作成します計画は、これは一官庁が一つの公の仕事として作成した計画であります。 それから又只今の土地収用法との関係でございますが、この土地収用、何と言いますか、土地を収用して使用しますにつきましては、時間的な余裕がありまする場合、そういう場合には、やはりこの土地収用法に準拠して参るのが適当であることは言うまでもないことと思います。即ち先…

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 繰返して申すようでございますが、結局土地収用法を適用しては間に合わない事態がある。その事態に対処するための措置を講じたのがこの法律でございまして従いまして結局土地収用法の例外をなしていることは、これは明白でありまして、その例外を設けられたということは、この法律案が必要である、その状態とを比較しまして勘案しなければならないと。そういう状態がございませんければ、これは勿論土地収用法によつて行くのが正しいので…

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/20

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第2号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) この法律案が通過いたしますれば、事業の認定があつたものと見なされまして、その後は土地細目の公知にだんだんに入つて行くわけでございまして、決してこの法律案が出て、すぐにできないじやないかということはないと思うのであります。 それから又、先ほど提案者からも申上げたのでございますが、少くともこの国会につきまして、このモータープールとか、それから図書館の関係とか、その他について、そういう考えは持つているというふ…

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/18

16衆議院 建設委員会 第14号

○鮫島法制局参事 私今参りまして御質問をよく拝聴しておりませんので、あるいは質問の趣旨を誤解してお答えするかもしれませんが、事業の認定は、やはりこれは行政処分でございます。従つて、行政機関の行為である。でございますから、閣議決定がどの段階でなされるかは、まだちよつとはつきりいたしませんが、結局、認定は行政機関の行為である、それだけを申し上げておきます。

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/18

16衆議院 建設委員会 第14号

○鮫島法制局参事 この法文から拝見しますと、内閣総理大臣が認定するとあるわけでございまして、従つて閣議決定できめまして、そしてその後さらに閣議決定を経るとか、あるいは内閣総理大臣がさらに認定という行政処分をする。そういうことがないとしますれば、すなわちその閣議決定が一ぺんあるだけであるということでございますれば、その閣議決定がここでいう認定になるのじやないか。もしその閣議決定をしました後に、さらにまたあらためていろいろな手続を経ました後…

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/18

16衆議院 建設委員会 第14号

○鮫島法制局参事 今の田中委員の御質問と、それから瀬戸山委員の御質問と、両方に関連するかもしれませんが、認定は行政処分でございますから、これはいうまでもなく外部に対する意思表示でなければならないということは申せるかと思います。それで認定という、外部に対して効力を生ずる行政処分の前提としましては、今瀬戸山委員からもお話がございましたように、これはやはり内部の意思決定というものが当然なければならないと思います。それが、あるいは先ほどからおつ…

衆議院法制局参事(第二部長)1953/07/17

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第1号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 先ほどからお話がございましたように、この法律は土地収用法の例外をなすものとして立案されております。そうしましてその中心となりまするのは、首都建設委員会で作成しましたところのこの計画をこの際用いるのでありまするが、こういう法律になりますれば、結局その計画を作成するにつきまして、やはり首都建設委員会としましても、同じような手続の下にやるというのが当然考えられることでございまするので、その点で只今の御質問の点…

衆議院法制局参事(第二部長)1953/02/05

15衆議院 厚生委員会 第10号

○鮫島法制局参事 お答えいたします。第七条に、勝者投票券は一口十円になつております。ただ実際としましては、この十円券というのはいろいろの手数の問題がありまして、おそらく発行されないだろうと思いますが、そこでこの第二項で十枚分ですから結局百円券と百枚分の千円券が発行できる、こういうふうにいたします。これによりまして、大体法律的には制限ございませんけれども、実際問題として、これで実情としては制限されて行くような結果になるのではないか、そうい…