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衆議院法制局参事(第二部長)衆議院参議院
総発言数
133
直近の所属会派
直近の役職
衆議院法制局参事(第二部長)
直近の発言日
1956/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会29 件・29%
  • 法務委員会15 件・15%
  • 厚生委員会15 件・15%
  • 農林委員会14 件・14%
  • 議院運営・建設連合委員会5 件・5%
  • 建設委員会5 件・5%

※ 全 133 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

133 20 を表示
第二部長1956/04/26

24参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) これはその刑罰の場合の解釈になるわけでございますが、やはりその場合にはゆえなく拒むという条件が加わるだろうと思います。

第二部長1956/04/26

24参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) そういう場合の規定におきましては、これこれのために「必要アリト認ムルトキハ」という要件がほとんど大部分書いてあるわけでございます。それからまた書いてございませんでも、いずれもその法律の施行のために必要ありと認むるというわけでございまして、そこはやはり何といいますか、その法の精神のもとに検査をする、従ってまた相手方が拒んだ場合に、それがゆえなき拒絶であるか、その場合に正当の理由があるかというすべてその各条…

第二部長1956/04/26

24参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) これらはいずれもこの行政上の目的のための立ち入りでございまして、犯罪捜査のための立ち入りとかそういうものでは、いずれもそうでないのであります。いずれもその行政上の目的のためにそこに立ち入るというのでございます。

第二部長1956/04/26

24参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 私の立場は衆議院の法制局でございまして、政府から提案になりました法案の修正につきましてはその点にタッチいたしたのでございますが、この原案の方は、政府の方でございませんので、その点は政府の方にお願いいたします。

第二部長1956/04/26

24参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) ただいま零し上げ美したように、この健序保険法も、それから食品衛生法でございますか、いずれもそれは行政法の部門のものでございますし、それからそれぞれのこういう場合におきましては、それはいずれも犯罪捜査のためではないのだという明文がございます。これはまあ別に明文がなくても当然そうあるべきだろうと思うのでありますが、そういう明文があるわけでございますが、いずれもそれぞれの法の趣旨の達成のための権限の行使として…

第二部長1956/04/26

24参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 私はその質問の御趣旨を十分に理解できずにお答えしておったかもしれません。そういう関係で、この犯罪的捜査のための権限との区別を申し上げたのでございますが、ただいま御質問のような趣旨でございますれば、それはおっしゃる通りでございまして、それぞれの法規の目的を達するための最小限度のことでありまして、ただいま仰せになりました秘密の点は、これはもう法の解釈として当然のことであろうと理解しております。

第二部長1956/04/26

24参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) その検査に参りましたのがやはりこの法律のための検査であります以上は、そのただいま御質問のような場合でありましても、それはやはり検査を求めることができる趣旨であろうと思います。もちろん検査いたしましたものは、その職務上知り得た秘密を守らなければならない、あるいは漏らしてはならないと、これは国家公務員法の規定からなるのでございまして、この法律の検査のために参って、ただいまおっしゃったようなことだけで検査がで…

第二部長1956/04/24

24参議院 社会労働委員会 第27号

○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) お答えいたします。従来この種の行政法につきましてはいろいろ検査の規定があるのでございますが、それらの規定を拝見いたしますると、今度の改正案、政府から提出されました改正案にございますように、立ち入り検査をすることができる、そういう想定がございます。それからまた別な立法例にいたしますとそういうことはございませんで、ただ、帳簿書類その他の物件を検査することができるというだけの規定になっているものもあるのであり…

第二部長1956/04/24

24参議院 社会労働委員会 第27号

○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) 先ほども申し上げましたように、この「事業所ニ就キ」ということの公権的解釈といいますか、そういうものは裁判例になりましたこともございませんので、その裁判所による解釈というものは、この際わからないのでございますが、ただ私がこの「就キ」という言葉は、御承知の通り、現在の健康保険法の中にある言葉でございまして、この「場所ニ就キ」という用例は、ほかの場合に私らはそういうのに二、三ぶつかった経験があると思うのであり…

第二部長1956/04/24

24参議院 社会労働委員会 第27号

○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) 補足的に申し上げるわけでございますが、先ほどから私はこの「立入」と書いてございます場合と、今度の修正案のように「就キ」と書いてあります場合とでニュアンスの違いということを申し上げているのでございますが、この「立入」と書きます場合にはやはり立ち入りは、その検査のための立ち入りであることは、これはもちろんでございますけれども、しかし、罰則違反の場合におきまして、立ち入りを拒んだ、そのこと自体を罰する。さらに…

第二部長1956/04/24

24参議院 社会労働委員会 第27号

○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) これも先輩から聞いたことを申し上げて、非常に権威のない答弁だとおっしゃるかもしれませんが、その点は御了承願うことといたしまして、行政法規の中で、立ち入りということがよくあるのでございますが、その場合の立ち入りを拒むということは、これは本質においては公務執行妨害だと、その検査に来た者の公務に対する執行妨害であるということもたびたび私は聞かされておるのでございます。それから単に検査でございますと、そういう本…

衆議院法制局参事(第二部長)1955/07/19

22参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) これはまず文字から申し上げますと、十分の二に相当する額を下らないというのでございますから、その最低の線が十分の二である。しかし十分の二に限るという意味ではないのでございまして、十分の二をこえることもある。ただそういたしますと、結局この十分の二以上というのとまあ同じ意味を持つことにも一なるのでございますけれども、ただここで申し上げまする趣旨は、結局最小限度十分の二はどうしても国で負担するのであるということ…

衆議院法制局参事(第二部長)1955/07/19

22参議院 社会労働委員会 第28号

○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) これは結局予算の範囲内において負担するというのと同じ意味でございまして、ただその場合に、予算の範囲内においてそれでは十分の一でもよいのかというふうになってはこの法の趣旨が達せられませんので、予算の範囲内においてではあるけれども、しかしそれは十分の二は下ってはいけないのだ——ですから今申し上げましたように、この法文からすれば十分の二をこえることもあるわけでございますけれども、しかし法の趣旨は、かえってこの…

衆議院法制局参事(第二部長)1955/07/18

22衆議院 社会労働委員会 第44号

○鮫島法制局参事 薬事法第二十二条は、来年四月一日から施行されますこの改正法によりますと、薬剤師でない者の調剤を禁止しておるのであります。またそのただし書におきまして、医師、歯科医師また獣医師につきましても、一定の場合以外の調剤を禁止しております。それで、そういう禁止に違反しました場合につきまして、この薬事法の五十六条に、そういう薬剤師以外の者、それから医師、歯科医師、獣医師でも一定の場合以外のものの調剤禁止に違反した場合には罰するとい…

衆議院法制局参事(第二部長)1955/07/18

22衆議院 社会労働委員会 第44号

○鮫島法制局参事 その通りでございます。

参事(第二部長)1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) ここで換地と申上げましたのは、これは或いははつきりしなかつたかも知れませんですが、実は都市計画法で前の耕地整理組合法の規定を準用しておるのでございますが、この前の耕地整理組合法、それを準用しまして区画整理をやりましたときに換地処分を行います。その換地処分によつて与えられる土地をここで換地と申上げたのでございます。事実上の何かある土地に対して別な代りの土地をやるというわけではございませんで、この都市計画法…

参事(第二部長)1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 個個の借地条件はこれは借地契約におきまして、法律上当然定めなければならないことでその借地契約の期間或いは賃料とか並通の場合の条件をここで考えておるわけでございます。ただこの立案の過程におきまして、今朝ほども何かそういうお話があつたそうでございますが、いわゆる権利金がこれに入るかという点を、やはりこの立案の過程においては研究いたしたのでございます。ただ地代家賃統制令が今あるのでございますが、地代家賃統制令…

参事(第二部長)1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) 原案を作ります際の考え方としましては、今御質問の通りでございまして若しそういう実際の具体的なケースにおきまして、まあ一般の慣習で行われているような権利金が取られております場合には、それを今度の借地条件の場合において権利金が許される場合には権利金幾らということでも考えてよいかと思うのでございますが、若し権利金が取れないケースの場合でございましたら、権利金というわけには行きませんので、その場合には賃料のほう…

参事(第二部長)1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) この「正当な事由」がどういうものであるかということにつきましては、これは御承知の通り借地法、借家法でやはり同じ文言が使つてございまして、そうしてこれの解釈につきましては裁判所において大体方向がきまつておるように思つております。それでこの案におきましても借地法、借家法におきます「正当ノ事由」というのをここでも考えたのでございます。まあ裁判所でどういう場合に正当な事由と見られているかということは、いろいろな…

参事(第二部長)1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○衆議院法制局参事(鮫島真男君) これは先ほどの「相当な借地条件」とは違いまして、地代家賃統制令とは直接は関係ないわけでございます。従いましてこの場合には権利金というものが実際の取引界において行われておるその実情を斟酌して考えていいのじやないかというふうに考えております。