高野一夫
会議録に記録された「高野一夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,272 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/04/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金28 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会72 件・72%
- 社会労働委員会14 件・14%
- 予算委員会13 件・13%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 厚生委員会 第34号
○高野一夫君 特別待命者が行政整理に関係がないというお答えは私はおかしいと思う。これはやめさせるために成るべく穏便に円滑にやめさせ、成るべく人を減すための一つの方法として政府が考えたことはこれは事実なんです。ただやめろと言わないだけの話で、希望者を募つて有利な条件でできるだけやめてもらいたいという一つの方法としてとつたことは事実であつて、人員の行政整理とは何ら関係ないというのは、これは違つておる。だからその中で技官が十九名もここに申出が…
第19回 参議院 厚生委員会 第34号
○高野一夫君 それじや、それはそれで結構ですが、ところでこの増減はすべて定員と今度の定員との差異になつておると思うのですが、この現在実員というものの比較はこれを見ればすぐわかるわけですけれども、厚生省の仕事は附属機関を入れて現在の実働人員で事足りておるわけですか。それともこれは我慢してやつておるのかどうか知らんけれども、これで事足りておるならば、これが相当やはり基準になつて考えらるべきものだと私は思うのですが、相当ここに差があります。総…
第19回 参議院 厚生委員会 第34号
○高野一夫君 もう一つあります。この資料が欲しいのですが、この定員に対して又現実員に対して事務系統そのほか雑役とか、区別できれば結構ですが、それと特殊技能とか個々についての定員、実働、人員、それをこの項目に従つて区分けしたものができはしませんか。厚生省ではありませんか。それができるならば欲しいのですが……。
第19回 参議院 厚生委員会 第30号
○高野一夫君 これは私欠席したときにすでに質問が出たかも知れませんが、この追跡中の犬を捕獲しようとして人の家に入るには、「合理的に必要と判断される限度において」というのは大体どういうことになりますか。
第19回 参議院 厚生委員会 第30号
○高野一夫君 これは私は実際にこういうときにたびたびぶつかつておるのでお伺いするのですが、人の家へ逃込むのですね。ところがそれは石の塀でもありまして取囲まれるのならいいんだけれども、どこからでも、こつちから入つて向うのほうの庭の隅から逃げられるというような場合に、その屋敷に入る、人の家へ入る場合に協力してくれないとなかなか捕らないのです。そういうような場合に一々家人に尋ねて、そして何とかして出してくれと言つている間に犬はいなくなつてしま…
第19回 参議院 厚生委員会 第30号
○高野一夫君 これはまあそういうような御配慮は誠に結構だと思うけれども、これではなかなか捕りません、実際問題として……。だからこれをもう少し厳格に考えて、皆が協力してくれるようなふうに仕向ける何か啓蒙運動でもやつて頂かなければ、やはり一々遠慮して入れないというので、逃げちやうというようなことでは、これは実際問題としてむずかしいと思うのですがね。どうせ人の家へ逃込むのですから、この点は十分一つ何とか御配慮を願いたいと思います。
第19回 参議院 厚生委員会 第30号
○高野一夫君 私は先週のこの問題の質疑のときに国立癩研究所のことについて政府当局のほうに質疑を申上げたのですが、なお十分でなかつたので大臣に伺いたいと思いますが、国立癩研究所の設置を昨年この委員会において決定をいたしましてから相当の時日が経つておるわけでありますが、まだ癩研究所の設置について何ら具体的にきまつていないというような局長のお話でございましたが、これはいろいろ各地から陳情がございまして、東大を中心として東京に設立したい、或いは…
第19回 参議院 厚生委員会 第30号
○高野一夫君 私は曽田医務局長に今の廣瀬委員の質問に関連して伺いたいのですが、あなたが百年かかるだろうとおつしやつたことは、医務局長として僕は非常に軽率な意見だと思う、過去四十年間の間に三万人が一万五千人に減つた、その比率から見ましても、今後意外に医学や科学の進歩いろいろ考えてみて、プロミンもできた、今後更にもつと優秀なやつもできるかも知れない。医術のほうももつと進歩して来るでしよう。そうするとこの過去四十年の間に三万人が一万五千人に減…
第19回 参議院 厚生委員会 第30号
○高野一夫君 私の受けた印象が違つていたら私が取消しますが、百年も経てばなきに等しいということは、あなたの直感であろうというようにしか、我々は頭がぼんくらだからわかりませんよ。だからその辺のことは家族もいることだし、患者もいることだから、殊にらい予防法案の審議について神経過敏なくらい速記録は全部調べております。だからお互いにこういう質疑応答等については注意すべきではないかと思います。
第19回 参議院 厚生委員会 第29号
○高野一夫君 ちよつと伺いますが、この間狂犬病登録手数料が総額一カ年六億というお話があつて、各市町村で狂犬対策に使うというお話でしたが、大体大都市を除けて小さい町村あてに振り当てて見ると四、五万円程度になりはしないか。一カ年にそうすると四、五万円になるか、少くなるか多くなるかわかりませんが概略見てみてそういう感じがするんですが、そうすると市町村における狂犬病対策の費用というものは大体どれ位かかるか、その足りないところは国庫補助か何かどう…
第19回 参議院 厚生委員会 第29号
○高野一夫君 楠本部長に伺いますが、先般もお尋ねしたのですが、国立癩研究所のその後の経過はどういうふうになつておりますか、設立補助が決定したか、或いは又その後ずつと研究所そのものについての準備が進められておるかどうか、経過を聞かして頂きたい。
第19回 参議院 厚生委員会 第29号
○高野一夫君 昨年度臨時国会で政府改正案が通りまして、当時国立癩研究所を二十九年度から置かなければならないということはもうきまつておるわけです。それが今日までどこに置くかということもきまらんというのは、どういうわけですか。何か場所を選定するのに非常にむづかしい点でもあるのですか。二十九年慶の予算はすでに取つてあるわけだし、これは楠本さんには所管が違うかも知れませんが、同じ管内の問題ですから、かまわずに一つ倒所見を聞かして頂きたいと思いま…
第19回 参議院 厚生委員会 第29号
○高野一夫君 この癩研究所の設置については東京都のほうから、九州各地非常に猛烈な陳情運動があるのです。そういう点について厚生省が動かされて或いは迷つてきめられないのか、それとも厚生省独自の立場に調査が進まないのかどうか、その辺の事情も承わつておきたいと存じます。
第19回 参議院 厚生委員会 第29号
○高野一夫君 医務局次長が見えましたから、あなたからそれでは一つお願いいたします。
第19回 参議院 厚生委員会 第29号
○高野一夫君 この国立癩研究所はこの委員会において修正してくつつけた問題ですが、これはさまつてからすでに半年以上経つておつて、いろんな事情もございましようけれども、まだ杏としていろいろな構想がまとまらんということは、少し遅過ぎるのじやないかと思います。この点については私は次回に詳しく御質問申上げたいと思います。今日はこれで保留いたします。
第19回 参議院 厚生委員会 第28号
○高野一夫君 簡単に一つ通訳の方を通して伺いますが、アメリカで、まあ日本でもそうでありますが、受胎調節の方法に器具を使つたり、薬品を使つたり、いろいろな方法がございましようけれども、アメリカみたいな西洋式の家屋に住んでおつて、そうしていろいろの方法を実行する場合と、日本みたいな家屋、部屋の構造において同じ方法を実行する場合とでは、その受胎調節の効果と申しますか、そこは同じ方法であつても非常な差異があるのじやないか。先ほど通訳の方の通訳を…
第19回 参議院 厚生委員会 第26号
○高野一夫君 一つだけ伺いたいのですが、これは署名国を見ますと中共が入つてないし、中共を承認しない国が大部分だから当然かも知れませんが、中共を除外した場合に、密輸出関係の取締りということが非常に支障を来すようなことはないでしようか。入れるほうでこの条約に基いた方針で以てやればいいということだけれども、出すほうは勝手に出せるということになつた場合には、その辺が相当支障を来すのではないかと思いますが、どんなものでございましよう。
第19回 参議院 厚生委員会 第26号
○高野一夫君 そうすると従来相手国の政府を承認しておつて、その政府を承認した国が締約国に入らない場合と、全然承認しない国が締約国に入らない場合と二つあると思うのですが、それで外交官もお互いに交換していない、相手の政府を認めていないというような場合、例えば中共のごときに対してどういう勧告が合法的になし得ることになりますか。
第19回 参議院 厚生委員会 第26号
○高野一夫君 第四十四条の五項ですね。「第一項又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」この点について詳しくなくて結構ですから、簡単に第一項と第二項との関係を説明願います。
第19回 参議院 厚生委員会 第26号
○高野一夫君 そうすると四十四条の第一項と第二項において、何かどうも違反事項があるとか何とかいうような怪しい場合があつたときはどうなりますか、一項と二項を適用することになりますか。