高部正男
会議録に記録された「高部正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 705 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 2004/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会81 件・81%
- 予算委員会第二分科会13 件・13%
- 厚生労働委員会6 件・6%
※ 全 705 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 公職選挙法第二百三十五条第一項、御指摘ございました条項は、当選を得または得させる目的をもって公職の候補者等の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮または三十万円以下の罰金に処するというふうに規定されているところでございます。 これが、具体の事案がこの条項に触れるかどうかにつきましては、具体的な事実に照らして判断されるべきものでありまして、私ども具体的な事実関係を承知いた…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○高部政府参考人 御指摘ございました公選法百三十六条の二の規定でございますが、公務員の地位利用による選挙運動の禁止の規定でございますが、地位を利用してということにつきましては、公務員等としての地位にあるがために、特に選挙運動等を効果的に行い得るような影響力または便益を利用する意味というふうに考えておりまして、職務上の地位と選挙運動等の行為が結びついている場合を言うもの、これが一般的な解釈でございます。 ただいま具体の事案について御指摘ご…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○高部政府参考人 先ほど申し上げましたように、個別の具体の事案について私どもがこの条項に当たるかどうかということは、私ども、具体的な事実関係を確定してそれを個別条項に当てはめるということを担当いたしておりませんので、お答えいたしかねるところでございますけれども、この二百三十五条の規定というのは虚偽の事項を公表したということで、先ほど申し上げましたように、この条項の中では、当選を得または得させる目的をもってとか、一定の事項についてとかとい…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○高部政府参考人 ただいまの御指摘は、極めて個別具体の事案について、それをどういうふうに認定するかということでもございますので、私どもとしてお答えは差し控えたいと存じます。
第159回 衆議院 法務委員会 第16号
○高部政府参考人 選挙部長でございますが、公選法関係についてお答えをさせていただきます。 公選法第二百三十五条の第一項は、御指摘ございましたように、虚偽事項公表罪について規定しているところでございます。私どもといたしまして、個別の問題は具体の事案に即して判断されるべきものと考えておりますので、犯罪の成否についてお答えをいたしかねるところでございますが、ただ、一点申し上げておきたいと思いますが、過去の判例等によりましても、本罪が成立するた…
第159回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 日本歯科医師連盟でございますが、この団体は政治資金規正法に基づきまして総務大臣に届出のなされた政治団体であると承知しておるところでございます。
第159回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(高部正男君) 政治団体につきましては、政治資金規正法が、元々政治活動の自由ということを前提にいたしまして、収支を公開すること、国民に公開することによってその収支の透明化を図っていくといいますか、国民の監視を仰ぐという仕組みになっておりますので、私ども総務省が政治資金規正法は所管してございますけれども、設立がありましたら七日以内に設立について届け出る、あるいは異動があればその異動について届け出る、これを告示すると。あるいはま…
第159回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 日本歯科医師連盟の二〇〇〇年から二〇〇二年までの収支報告書の記載について確認いたしましたところ、自由民主党愛知県参議院比例区第六十五支部に対し、二〇〇一年に政治活動費として寄附金一千万円を支出した旨の記載があるところでございます。なお、二〇〇〇年及び二〇〇二年分の収支報告書には、自由民主党愛知県参議院比例区第六十五支部に対し政治活動費として寄附金を支出した旨の記載はないところでございま…
第159回 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(高部正男君) お答え申し上げます。 公職選挙法におきましては、この選挙人名簿の抄本について閲覧に供し、その他適当な便宜を供しなければならないと、かように規定されているところでございます。
第159回 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(高部正男君) 公職選挙法において、ただいま申し上げましたような規定になっておりますことから、こういうことでしか閲覧できないとかといった趣旨の規定はございませんが、元々この選挙人名簿の閲覧制度の趣旨は、選挙人名簿の正確性を期するということで、できるだけ選挙人名簿を選挙人の方等にお示しして、それが正確になるようにという趣旨でできておるところでございますので、そういう趣旨に従って閲覧が行われるようにという観点で解釈し、そのような…
第159回 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(高部正男君) ただいまの時点で、御指摘ございましたような事実があったというデータは持ち合わせておりません。
第159回 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(高部正男君) お答え申し上げます。 選挙人名簿の制度は、選挙の一連の手続の中で、まず選挙の、選挙人として参加する者を決めるという重要な位置付けを持っておりますことから、選挙の一連の手続の中で、選挙人名簿の登録、それから選挙と二段構えになっておりまして、選挙人名簿につきましては、登録したときに縦覧に付して、縦覧に付したときに選挙人からの異議を受け付けるという形で名簿を確定するという手続を取っているわけでございます。 そういう…
第159回 参議院 予算委員会 第16号
○政府参考人(高部正男君) 政治資金規正法におきましては、政治活動の公正を確保するという観点から寄附の量的制限及び質的制限の規定が設けられているところでございます。 政治資金法の寄附の量的制限に関する規定につきましては寄附、寄附をする側は個人と企業、団体等に、寄附を受ける側は政党、政治資金団体とそれ以外の政治団体とに分けてそれぞれ規制がされているところでございます。また、寄附の質的制限でございますけれども、国又は地方公共団体から補助金等…
第159回 参議院 予算委員会 第16号
○政府参考人(高部正男君) 政治資金規正法第二十二条の三第一項におきましては、国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人は、当該補助金等が試験研究、調査又は災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないものなどである場合を除きまして、交付の決定の通知を受けた日から一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされているところでございます。 また、同じ条の第二項におきましては、国から資本金等の出資等を受けている会社その…
第159回 参議院 予算委員会 第16号
○政府参考人(高部正男君) ただいまの規定の趣旨でございますが、国から補助金等や出資等を受けている会社その他の法人との政治資金の授受が、補助金等の決定をめぐり不明朗な関係を生じさせる危険性があることなどにかんがみまして、このような会社その他の法人が行う政治活動に関する寄附について規制しようとするものであるというふうに認識しているところでございます。
第159回 参議院 厚生労働委員会 第2号
○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 御指摘がございましたように、政治資金規正法におきましては、政治活動に関する寄附と同じような考え方で、政治資金パーティーの対価の支払のあっせんにつきましても規定を設けておりまして、相手方に対し業務、雇用、その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該政治資金パーティーの対価の支払のあっせんに係る行為をしてはならないと規定されておりまして、これに…
第159回 参議院 厚生労働委員会 第2号
○政府参考人(高部正男君) 昨年の通常国会で郵便投票の対象者の拡大とともに代理記載の制度を入れたところでございますが、この種の制度につきましては、いろいろ御議論いただいたところでございますが、選挙の公正確保という観点と、それから投票の利便、便宜という兼ね合いの中で制度が構築されているものだというふうに考えているところでございます。 具体の郵便投票における代理記載の場合の公正の担保ということでございますが、これまでの郵便投票制度と同じよう…
第159回 参議院 厚生労働委員会 第2号
○政府参考人(高部正男君) 施設等における不在者投票、これは施設長が不在者投票管理者になっていただくわけでございますが、投票当日、投票所で投票していただくという原則の例外でございますので、手続的にも綿密な規定が置かれているところでございますけれども、残念ながら時に不正事例も見られるところでございまして、衆議院選挙等におきましても検挙事例もあったようでございます。こういう状況も踏まえまして、私どもといたしましては、選挙の都度、文書等で、こ…
第159回 衆議院 予算委員会 第19号
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、政治資金収支報告書を提出するときは、支出の政治活動費のうち一件当たりの金額が五万円以上のものについて、領収書その他の支出を証すべき書面の写しをあわせて提出しなければならないとされているところでございます。なおまた、領収書等を徴しがたい事情があるときはその旨等を記載した書面という形になっておるところでございます。 この領収書等の形式につきまして、…
第159回 衆議院 予算委員会 第19号
○高部政府参考人 委員御指摘ございましたように、政治資金の収支報告書が、正確なものが記載されているというのが必要であるということはもとよりのことでありまして、そういうこともございまして、これも委員御指摘ございましたけれども、政治資金規正法におきましては、虚偽の記載等につきまして、五年以下の禁錮または罰金というような形の罰則が定められているところでございます。 ただ、政治資金規正法そのものの目的は、政治活動の収支の状況について国民の批判と…