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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
705
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
2004/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会81 件・81%
  • 予算委員会第二分科会13 件・13%
  • 厚生労働委員会6 件・6%

※ 全 705 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

705 20 を表示
総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほど申し上げましたように、公選法百三十七条が地位利用による選挙運動を禁止しているところでございます。 結局のところ、その「地位を利用して」ということに該当するかというものについて、個別事案に即して、地位利用に当たるかどうかというのを判断せざるを得ないものと考えているところでございまして、この「地位を利用して」というのは、抽象的に言いますと、教育者たる地位に伴う影響力を利用してというようなことで…

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 具体の事例をお示しいただいた上で今の御質問をいただいているわけでございまして、そういうことでございますので、その個別具体の事案について私どもからどうこうということは差し控えさせていただきたいと思います。 無論、私どもとして、事前にお話しいただければ、いろいろな過去の実例等も踏まえて、お答えできる範囲でお答えをさせていただくということにはなるものと思っております。

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 先ほどお答えいたしましたのは、具体事例との関連でお話しになられましたので差し控えさせていただいたわけでございますが、純粋に一般論として申し上げまして、教育者の方々が選挙運動をするということについて御質問がございますれば、公選法に百三十七条という規定があって、地位を利用した選挙運動はできませんということをお答えすることになろうかと思っております。

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 今御指摘いただいた、団体の政治活動あるいは選挙活動に関しての支出という観点から今私が想定されます公選法の規定といたしましては、まず、選挙運動に関して言いますと、公選法の規定でいいますと、選挙運動の費用というものがございますので、選挙運動の費用について出納責任者と意思を通じたものは、それは選挙運動費用になっていくという格好になってきます。(平岡委員「候補者も、候補者または出納責任者」と呼ぶ)はい。 それと、もう一つ該当規…

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 御指摘ございました公選法の百五十二条でございますが、公職の候補者や後援団体が、当該選挙区内にある者に対する主として年賀、寒中見舞い、暑中見舞い、慶弔、激励、感謝等のためにするあいさつを目的とする広告を有料で新聞等に掲載することを禁止しているというふうに考えているところでございます。あくまでも、あいさつ目的、候補者や、あるいは後援団体のあいさつ目的の広告の有料での掲載の禁止ということでございます。 それで、個別具体の事案…

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 委員がこの条文を読まれましたので、この規定でございますけれども、この規定ぶりを見ますと、まず、一定の目的を持って誘導行為がなされること、それから、誘導行為が選挙人または選挙運動者になされること、それから、誘導行為が、選挙人または選挙運動者自身の特殊の直接の利害関係を利用して、あるいは選挙人または選挙運動者と関係ある団体の特殊の直接の利害関係を利用してなされるもの、この三つの部分にある程度要件的には分けられると思います。…

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 いずれも構成要件該当性についてお答えせよということでございますが、構成要件該当性ということになりますと、なかなか私ども、個別具体の判断ということになりましてお答えしにくいかと思いますが、御指摘いただいた事例につきましては、委員がこの条文を読まれて、なおかつ、法制局におられた法律の専門家の先生が読まれたことでございます。 私ども、当然のことながら、この種の問題については事前に御相談いただくことがあるわけでございますが、そ…

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 一般の方々についてこの規定を知っているかどうかといったような統計データをとったことはございませんので、そのこと自身については私ども何ともお答えしようがないところでございますが、この利害誘導罪の規定について振り返ってみますと、我が国の選挙法は、明治二十二年だったと思いますが、衆議院選挙法ができたわけでございますが、そのしばらく後の改正でこの利害誘導罪が入っておりますので、大体百年の歴史を有しているものと考えておりまして、…

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 先ほど申し上げましたように、きれいな選挙の推進という観点からの啓発には努めているところでございます。 私ども、工夫をしながら、今御指摘の点の啓発といいますか普及についてもいろいろ工夫はしてまいりたいと思いますが、一方で、委員も御案内のとおり、利害誘導罪の個別にどういう該当かということになりますと、極めて専門技術的な部分もございます。そういうことも考え合わせますと、一方では、私どもも、特に選挙される候補者の方々等にも注意…

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 この規定、百九十七条の二の規定は昭和二十七年の改正で入ったものでございますけれども、今手元にある資料でその理由を見ますと、選挙運動に従事する者に対する交通費、宿泊費、弁当料等の実費弁償及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬の支給に関する法的根拠を示し、いわゆる運動買収との限界を明らかにするものだというようなことが書かれているところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 百九十七条の二の二項で、ただいまの規定が昭和二十七年に入ったものでございますが、この規定は、先ほど言いましたように、報酬の支給に関する法的根拠を示す、限界を明らかにしたものだ、かように考えているところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 失礼いたしました。 百九十七条の二の規定が二十七年に入りまして、三十七年の改正でこの二項が入りまして、選挙運動に従事する者のうち、選挙運動のために使用する事務員に対しては実費弁償のほか報酬を支給できると、ただいまおっしゃられましたように、二百二十一条で原則できないものについてできるということで、当時の理由を見ますと、その事務が機械的事務である場合に限られることになりますが、機械的な事務を少しでも越えた場合に、これに報酬…

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 ただいまお答えしましたように、当時の議論をいたしますと、選挙運動の実際にかんがみてということでありますので、その辺の実態の判断の中で入れられたものだとは考えております。 ただ、具体の議論をする中では、選挙運動がボランティアだということを基本にしながら、その中で、どういうものが実態の中で払ってもいいものかというような御議論がなされているものだというふうに考えているところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 選挙運動に従事する者に対する報酬支給の規定でございますが、先ほど言いました昭和三十七年の改正において、初めて事務員を対象に創設されました。昭和五十三年の改正で、車上運動員、いわゆるウグイス嬢についての改正が加わりました。それから、近いところでは、平成十二年の改正におきましていわゆる手話通訳士が加えられた。 それで、これらの者に対して報酬を支給することができるようにされたというような経過でございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 委員も御指摘いただきましたように、個別具体の話はなかなか申し上げにくい部分があるわけでございますが、あくまでもごく一般論ということで申し上げますと、今、五点について御指摘をいただきましたけれども、通常どおりの給料が支払われるというようなことでありますれば、給与が支払われていたといたしましても、会社等の内部の問題だというふうに考えられますので、直ちに、選挙運動の報酬として財産上の利益供与等がなされたり、あるいは、特定の選…

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 ただいまの点につきましては、報告をいただいて、今、形式審査中という段階でございますので、確定したものがございませんので、お答えを控えさせていただきたいと存じます。

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 いろんな計算の仕方があろうかと思いますが、人に割り振られる額について所属議員数で割り算した数字を今持っておりますが、これによりますと、二千三百九十七万円というような格好になろうかと思いますが。

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 収支報告につきましては、私ども形式審査をさせていただいて、これが終了いたしますれば、公表あるいは閲覧に供するということになろうかと思っております。 それから、政党助成金についてのお話がございましたけれども、政党助成制度は、政治改革について議論を積み重ねた結果成立を見た政党助成法に基づいて、いわば民主主義のコストともいうべき政党の政治活動の経費を国民全体で負担していただくものでありまして、民主主義の発展に重要な意義を持つ…

総務省自治行政局選挙部長2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○高部政府参考人 日本歯科医師連盟からの収入につきまして、国民政治協会、古賀誠筑後誠山会、自由民主党福岡県第七選挙区支部、国際政経研究会及び自由民主党香川県第二選挙区支部の平成十二年から平成十四年までの収支報告書の記載について確認いたしましたところ、次のとおりでございました。 まずは、自由民主党の政治資金団体である国民政治協会におきましては、平成十二年、五億九千三百万円、平成十三年、四億五千万円、平成十四年、四億六千三百万円との記載があ…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/27

159参議院 厚生労働委員会 第14号

○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 日本歯科医師連盟の二〇〇〇年から二〇〇二年までの収支報告書の記載について確認いたしましたところ、「新しい世紀を拓こう」会、匠フォーラム、政治経済機構研究会、日本パラダイム研究会、トータルプラン研究会、自由民主党福島県第二選挙区支部、根本匠政経セミナーに対する支出額は、二〇〇〇年、「新しい世紀を拓こう」会に六十万円、この年は合計で六十万円でございます。二〇〇一年、匠フォーラム三百万円、政…