高部正男
会議録に記録された「高部正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 705 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 2004/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会81 件・81%
- 予算委員会第二分科会13 件・13%
- 厚生労働委員会6 件・6%
※ 全 705 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 経済産業委員会 第17号
○高部政府参考人 平成十四年度の収支報告書の記載を確認いたしましたところ、平成十四年十二月十八日付で渋谷吉久さんから百万円の寄附を受けた旨の記載があるところでございます。
第159回 衆議院 経済産業委員会 第17号
○高部政府参考人 これも東泉会の平成十二年から十四年の収支報告書の記載について確認いたしましたところ、志賀富士弥さんから、平成十二年につきましては毎月六万円ずつ計七十二万円、平成十三年についても同様、毎月六万円ずつ計七十二万円、平成十四年について毎月六万円ずつ計七十二万円と、寄附を受けた旨の記載があったところでございます。
第159回 衆議院 内閣委員会 第17号
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、政治資金規正法には、記載すべき事項を記載しなかった、あるいは虚偽の記載をした場合の罰則が定められておるところでございますけれども、個別の事案が具体的にこの法令に反するかどうかというのは、私ども、具体的な事実を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
第159回 衆議院 内閣委員会 第17号
○高部政府参考人 政治資金規正法の今の罰則の体系、この記載義務違反の関係でいいますと、虚偽の記載があったかどうかということの中で、事実と異なる記載があったかどうかということとともに、故意または重大な過失によってそのような行為が行われた場合の罰則が定められておりますので、個別具体の事案がこれに当たるかどうかというのは個別に判断されるべきものだと考えております。
第159回 衆議院 内閣委員会 第17号
○高部政府参考人 政治資金規正法の総枠制限に違反して寄附をした者及び寄附を受けた者につきましては、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処する旨の定めがあるところでございます。
第159回 衆議院 内閣委員会 第17号
○高部政府参考人 お答え申し上げます。 総枠制限でございますので、トータルの額としてどうなっているかということがポイントになると思います。 ただ、いずれにしても、この罰則が適用されるということになりますと、総枠制限を超えているということについての認識が必要になってくるもの、かように考えます。
第159回 参議院 内閣委員会 第15号
○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 政治資金規正法におきましては、収支報告の義務違反について罰則を定めているところでございますが、個別の事案がこの罰則に該当するかどうかということについては、事実関係、具体の事実関係に基づいて判断されるべきものと考えますので、私どもとしてお答えは差し控えさせていただきたいと、かように考える次第でございます。
第159回 参議院 内閣委員会 第15号
○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 政治資金規正法におきましては、会社が政党及び政治資金団体に対して行う政治活動に関する寄附につきましては、御指摘ございましたように、当該会社の資本又は出資の金額に応じて年間七百五十万円から一億円以内で寄附の総枠制限が設けられているところでございますし、また総枠制限に違反してされる寄附を受けてはならないとも規定されているところでございます。 これらの違反については罰則の定めがあるところでご…
第159回 参議院 決算委員会 第13号
○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 政治資金規正法第二十一条の一項におきまして、委員御案内かと思いますが、会社、労働組合、その他の団体は政党及び政治資金団体以外の者に対しては政治活動に関する寄附をしてはならないという規定がされているところでございます。この規定の解釈に当たりましては、政治活動に関するものであるかどうか、これは当事者の意思でありますとか使途とかいろんなものを総合的に判断して評価されるということになろうかと思…
第159回 参議院 決算委員会 第13号
○政府参考人(高部正男君) これはまた一般論でお答えさせていただきますが、政治資金規正法に罰則の規定がございますが、今お挙げになりました収支報告の記載義務違反でありますとか、あるいは寄附の私的制限等々の規定があった場合に、それは行為時の行為がどう法的に評価されるかということで一般的には考えられると思いますので、その後収支報告を訂正するとかといったことで過去にあった事態そのものが変わるわけではないものというふうに考えているところでございま…
第159回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 さきの衆議院議員総選挙におきましては、御指摘がございましたように、残念ながら、不在者投票の送致漏れや投票用紙の交付誤り等の管理、執行上のミスが発生いたしまして、特に、一部の団体におきましては指定投票区制度をとっているというようなこともございまして、不在者投票の送致漏れにより、大量の不在者投票が無効になったといったようなことがあったわけでございます。 いずれの事例も、確認作業を怠るといったような単…
第159回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 選挙運動用のパンフレットでございますが、選挙運動期間に限りまして、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等、参議院名簿届け出政党等及び所属候補者の選挙事務所内、演説会の会場内及び街頭演説の場所において、二種類に限り頒布するというような仕組みになっているところでございます。 一方で、御指摘ございましたけれども、政治活動用パンフレットにつきましては、公選法の百四十六条あるいは二百一条の十三といった規定がございますが、こうい…
第159回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 参議院比例代表選出議員選挙につきましては、御指摘ございましたように、前回から非拘束名簿式となりまして、参議院名簿登載者の氏名または参議院名簿届け出政党等の名称もしくは略称を記載して投票するといった仕組みになったところでございます。 それで、今回の参議院議員通常選挙に向けましては、今回で二回目でございまして、より制度の周知徹底が図られますように、新聞広告、あるいはポスター、雑誌、広報紙、点字パンフレット、あるいはホームペ…
第159回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 電子投票についてでございますが、投票方法は選挙手続の中でも最も中核的なものだというふうに考えておりまして、その変更については、広く有権者の合意を得て進めていくべき事柄だというのが基本的な認識でございます。 地方選挙につきましては、ただいま御指摘ございましたように、平成十三年に法律が制定されまして、特に地方公共団体につきましては、条例による記号式投票の制度が既にあったというようなこと、あるいは、意欲的な取り組みをしたい地…
第159回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 本年五月七日現在におきまして、永住外国人に対する地方参政権付与を求める地方自治体の意見書等の決議で、総務省が受理いたしましたものの数は、都道府県分三十二件、指定都市分十二件、指定都市以外の市区町村分千百八十二件、総数で千二百二十六件となっておるところでございます。
第159回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、不在者投票記載場所につきましても、できるだけ選挙人の利便に資するように増設をしてほしいといったような要請をしてまいったところでございますが、これも御指摘ございましたように、現実的には、人員の確保でございますとか場所等の確保といったようなことが課題になりまして、市区町村によって大分差があるといったのが実情でございます。 期日前投票におきましては、選挙人の投票環境の向上という観点からもこの制度が整…
第159回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 参議院選挙に向けまして、これからの取り組みにつきましては、近々、委員長、書記長会議等を催すことにしておりまして、順次いろいろな通知類を発することにしておりまして、その通知の中でも、この期日前投票所につきましてできるだけ積極的に取り組むようにといったようなことを要請してまいりたい、かように考えております。
第159回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 郵便等投票でございますが、公選法の改正によりまして、対象者の拡大と代理記載制度が設けられたところでございまして、私ども、できるだけ施行を急ぐべきだということで、本年三月からこの制度の施行をすることといたしたところでございます。 それで、これも御指摘ございましたように、この周知というのは大変大きな課題だというふうに考えておりまして、実はきょう持ってまいったんですが、このようなチラシを五十六万部つくらせていただきまして、こ…
第159回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 障害者の方々が選挙に参画しやすいようにその環境整備を進めることは、大変重要な課題だと認識しているところでございます。 それで、もうこれも委員から御指摘ございましたように、手話通訳につきましては、参議院の比例の選挙、あるいは、持ち込みビデオで衆議院の小選挙区選挙が手話通訳を付することができることとなっているところでございますが、その他につきましては、政見放送の収録期間が極めて短い中で、手話通訳士の資格を持った方々が地域的…
第159回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘ございました公職選挙法第百三十七条でございますが、「教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。」と規定しているところでございます。 同条は、教育者がその教育上の地位を利用して選挙運動することを禁止しているのでございまして、教育者が、その教育上の地位を利用しないで、一般人と同様な選挙運動をすることや政治活動を行うことを禁止しているものではご…