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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
705
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
2004/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会81 件・81%
  • 予算委員会第二分科会13 件・13%
  • 厚生労働委員会6 件・6%

※ 全 705 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

705 20 を表示
総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 財務金融委員会 第20号

○高部政府参考人 御指摘いただきました政治資金規正法第二十二条の三の規定、特に二項の規定は、国から直接資本金等の出資を受けている会社その他の法人の政治活動に関する寄附を禁止しているところでございます。 預金保険法でございますとか早期健全化法等に基づきまして預金保険機構や整理回収機構が行います金融機関の株式等の引き受け等についてでございますが、これらの支援を受けた金融機関につきましては、政治活動に関する寄附をすることにつきまして、二十二条…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 財務金融委員会 第20号

○高部政府参考人 先ほど、政治資金規正法の第二十二条の三の二項の規定について申し上げましたが、委員御指摘ございました一項について、補助金等を受けている団体についての同様の政治活動に関する寄附の規制についての規定がございます。二項の方で、出資等を行っている場合の規制がございます。 先ほどお答え申し上げましたのは、国から補助金あるいは国から出資金を受けているという規定ぶりになってございますので、国とは別の預金保険機構でございますとか整理回収…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 財務金融委員会 第20号

○高部政府参考人 政治資金規正法につきましては、長年の経緯とそれからいろいろな御議論の中で今のシステムができ上がっているものと承知しておりますが、委員御指摘がございましたように、一定の政策目的のある中でどういう規制を具体的にしていくかということで今の条文ができているものと承知しておりまして、国から補助金、国から出資を受けているといったような規定ぶりになっておりますので、私どもとしては、その条文に則して解釈するということになろうかと思って…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 財務金融委員会 第20号

○高部政府参考人 政治資金規正法の解釈をする場合には、やはり個別具体に、問題になりますればそれは所管省庁とお話をさせていただいて、どういう性格のものかというようなことを議論、意見交換をさせていただいた上で、一定の時間をかけて私どもとして判断をさせていただいているところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 公選法上は、公務員の地位利用による選挙運動の規制がございます。ですから、この個別具体の事案についてどうだということは申し上げられませんが、公選法上の関連規定として地位利用の選挙運動の規制というものがあるということだけお答えをさせていただきたいと思います。

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 公選法上法定されておりますビラ、はがき等について、公選法の中で規制されているものに触れない形で配布することは、当然許されるものというふうに考えておるところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 公選法上許されている選挙運動手段として認められておりますはがき、ビラ等を配布することは、公選法上許されるわけでございます。それについて、他の規制あるいは公選法の規制に触れて罰則はどうなるかということは、また別途の問題としてあろうかと思います。

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 個別具体の事案について、それが法律の規定に反するか否かということについてお答えは私どもとしてしかねるところでございますが、先ほど来申し上げておりますように、公選法上選挙運動手段として認められたものを配布するということ自身は、公選法上当然許されているというふうに思っております。

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 御指摘がございました具体的事案が公選法上の各種の規制についてどういうふうに評価されるのか、これは私どもとして、個別の問題についてお答えはいたしかねるところでございます。 ただ、先生御指摘は、公務員の地位利用による選挙運動の規制との絡みを念頭に置かれておっしゃっておられるのか、その辺わかりませんが、公選法上は、選挙運動手段として認められたはがきについては、当然枚数制限等々ございますけれども、その範囲内で配布することは公選…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 公職選挙法上は、その内容について、いかなる内容になっているかというのを事前に規制して、それを制限するというような体系になっておりませんので、公選法上の認められた手段の中で配布することは、当然、公選法として認められているというふうに考えますが、無論、その配布した内容によって公選法なり他の法令に基づいてどのように評価されるかというのはまた別途の問題としてあり得ることだ、一般的にはそのように考えます。

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 公選法上問題がないという評価の意味合いがちょっと問題になろうかと思いますが、公選法上は、一定の枠内で選挙運動手段として配布が認められているといたしますと、それを事前にその内容によって規制するというような体系をとっておりませんので、それは選挙運動手段として頒布するということは公選法にのっとった選挙運動としてやられるものだというふうに思っております。 ただし、その内容によって、そのことが別途あるいは公選法の中でのいろいろ各…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 先ほど来お答えいたしておりますように、配った態様によって、それが法的にどう評価されるかということは当然あり得るわけでありまして、選挙運動用はがきに虚偽の内容を記載すれば、虚偽事項公表罪といったような罰則が用意されているわけであります。 特に、公選法の罪に該当いたしますと、これは当選無効、これは候補者本人がした場合には当選無効あるいは一定の罰則というのはもう用意されておりますので、今先生御指摘の部分が必ずしも明確ではござ…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 形式的な部分で、私どもにお届けいただくものについて審査させていただくことは物によってございますけれども、基本的には、選挙運動なり政治活動というのを私ども政府等が事前に規制して、その内容がこうであればこういう運動はいけないというような体系には基本的にはなっていないもの、かように考えているところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 政治活動とか選挙運動について、私ども政府がその内容等について事前規制するということはいかがかという考え方のもとに今の体系は成り立っているというふうに考えておりますし、なおかつまた、私どもの選挙管理にといいますか、選挙事務に従事する者が、そういう、特に犯罪事実に該当するかどうかといったようなことを事前にあるいは事後でも内容を調査して対応するというのは、今の体系上そうなっておりませんし、また、そのようなことが今後とも可能だ…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 あらゆる局面を私どもの方で想定してお答えするのはなかなか難しい面がございますが、虚偽事項公表罪ということが一つ公選法にございますので、公選法の中では、行為時にその内容が虚偽であることを認識しつつ、そのような事実を公表するというものが規制されているというふうに考えておるところでございますので、具体的事実に基づいて選挙運動用のはがきにそのような内容を記載したということになりますと、虚偽事実公表罪というようなことは問題になっ…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 個別具体の事案については、いろいろな事実を総合的に判断して決められることですので、今先生の御指摘いただいたことについて、直ちにそれに該当するあるいはしないというお答えは難しいところでございますが、先ほど来申し上げておりますように、「地位を利用して」という概念がございますので、当然のことながら、肩書を付したということがあった場合に、すべての事案についてこの条項に該当しないということは当然のことながら申し上げられないと思う…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 答弁に立たせていただいて恐縮でございますが、ただいまの国家公務員法等の規制は私ども所管してございませんので、お答えはいたしかねますので、御理解をいただきたいと思います。

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 これも、すべての法律関係について私がお答えするのは困難であることをまず御理解いただかなければいけないと思いますが、私どもの所管している公選法の中の虚偽事項公表罪との関連で申し上げますと、先ほど申し上げましたように、一定の要件のもとに虚偽の事項を公表した者がこの罰条に触れるという形になっておりまして、この罰条の適用については、これも昨日お答えいたしましたけれども、これまでの判例によりまして、本罪が成立するためには、行為者…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 公選法の関連でいいますと、連座の関係についてのお尋ねだというふうに理解してお答えさせていただきたいと思いますが、御案内のとおり連座制という規定がございますけれども、連座制につきましては、一定の買収罪等の罪を犯して刑に処せられた場合に、たとえ候補者等が買収罪等の行為にかかわっていなくても、そのような不正行為から得られた選挙における当該候補者の当選を無効とする制度なわけでございます。 したがいまして、総括主宰者等の連座対象…

総務省自治行政局選挙部長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○高部政府参考人 公職選挙法第二百五十一条は、当選人が一定の選挙犯罪を犯し刑に処せられたときはその当選人の当選は無効とする旨を規定しているところでございまして、虚偽事項公表罪につきましては、同条が規定する一定の選挙犯罪に該当いたしますので、虚偽事項公表罪を犯して刑に処せられれば、その当選人の当選は無効になる、かように解しております。