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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
705
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
2004/03/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会81 件・81%
  • 予算委員会第二分科会13 件・13%
  • 厚生労働委員会6 件・6%

※ 全 705 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

705 20 を表示
総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 特殊乗車券の運賃につきましては、鉄道とバスで異なりまして、また鉄道の運賃は、御案内かと思いますが、都道府県内の旅客営業キロ数に応じて定められているところでございます。 それをどう選ぶかというのは、各候補者が選ぶということになっておりまして、十五枚の特殊乗車券のすべてをJRで利用したというふうに仮定いたしますと、大臣の場合でございますが、今おっしゃられた額と同額になりますので、二十五万九千三百五十円、都道府県内の営業キロ…

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 この特殊乗車券の発行方法につきましては国土交通省の告示で定められているところでございまして、鉄道、軌道の場合は三ランクでございまして、都道府県内の営業キロが二十キロまでのもの、それから二十キロを超えて五十キロまでのもの、五十キロを超えるものという三段階で金額が決められておりますので、埼玉県と福岡県、同じ額になるということでございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 鉄道、軌道につきましてそのように定められておりますので、同じでございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 この特殊乗車券は、選挙時の使用でございますので、選挙の一定期間の利用を前提にしておりますので、それぞれ、十五枚の後払証で、一枚もらいますと、それ一枚につき幾らという払い方でございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 ちょっと手続を御説明いたしますと、特殊乗車券は、先生御案内だと思いますが、選挙長が公職の候補者旅客運賃後払証というものを交付いたしまして、これと引きかえに候補者に交付するということになっております。 この特殊乗車券を交付いたしました鉄道事業者でございますとかバス会社等は、旅客運賃後払証を添えまして総務省に後払い運賃を請求するという仕組みになっておりまして、この請求を受けまして総務省は、事業者の別、後払証の枚数を確認いた…

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 平成十五年十一月九日に執行されました衆議院議員総選挙におきます特殊乗車券の後払い運賃として、現在までに、現時点でございますが、請求を受けた金額は約九千九百三十万円でございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 衆議院の場合におきますれば、比例代表選挙におきましてはパスはございません。

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 参議院の選挙区選挙の特殊乗車券の制度は、衆議院の小選挙区の制度と同じでございます。 それから、参議院の比例代表選挙の特殊乗車券につきましては、非拘束名簿式の選挙制度が導入された際に、名簿登載者を対象として創設されたところでございまして、全国を区域とするというような事情もございましたので、特殊航空券も交付、要するに飛行機ですね、飛行機も使えるようになっているということと、それから特急料金も含む急行料金、選挙区の場合ですと…

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 参議院選挙の実績を申し上げますと、十三年の参議院選挙の実績が手元にございますので申し上げさせていただきたいと思いますが、概算で申し上げますと、比例代表の分が約一億円でございます。それから、選挙区選挙の分が約四千七百万円でございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 大臣の答弁を補足させていただきたいと思いますが、選挙公営制度はどういう目的かということでございますが、選挙の公営は、国または地方公共団体がその費用を負担いたしまして、候補者の選挙運動を行ったりあるいは候補者の選挙運動の費用を負担する制度というものでございます。 公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えているわけでございますけれども、そういう中でありましても、選挙にはなお多額の経費を要して、それが選挙の腐敗につなが…

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 ちょっと今は手元に資料がありませんので、この種の公営制度の改正がすべて議員立法でやられているかどうかはわかりませんけれども、この種の選挙運動のルールづくりといいますか、公営のルールづくりにつきましては、やはり土俵づくりのようなものもございますので、各党間でいろいろ御議論をいただいて対応するというのがこれまでの通例だというふうに承知しているところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 近年、投票率の低下が憂慮すべき事態だと指摘されることが多いわけでございますが、特に、平成七年の参議院通常選挙におきまして、投票率が五割を切りまして四四・五%となりました。また、翌年の平成八年の衆議院議員総選挙に際しましては、これも、五九・六%ということで史上最低を記録したというような状況だったわけでございます。 そういう中で、投票率低下の原因はいろいろ指摘されるわけでありますが、有権者が投票しや…

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 二時間延長の前後で申し上げますと、平成十年の参議院選挙に際しましては、一四・三二%の増ということで大幅なアップがございました。平成十二年の総選挙におきましては、その前回と比べますと二・八四%の増ということでございます。 この二時間延長の時間帯で見ますと、平成十三年の参議院選挙でございますと一五・七%、昨年の衆議院選挙でいいますと九・六%といったような状況になっておりまして、この延長された投票時間帯の投票者の増加というの…

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○高部政府参考人 先生御指摘ございましたように、この投票時間の延長というのは、地域的な差があるようには私ども感じておりまして、特に都市部、人口規模の大きいところでは、十八時以降の投票者が多いといったような状況になっているわけでございます。 全体として見ますと、確かに、この投票時間の延長ということで二十五億円程度の経費が増加する。かなりの額が増加するわけではございますが、先ほどお答えしましたように、その時間帯の投票者の数が相当多いといった…

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高部政府参考人 お答え申し上げます。 在外の選挙制度につきましては、国内と異なりまして申請登録ということで、まず登録をしていただかなきゃいけませんけれども、登録者の数が昨年の選挙で七万三千七百四十人という人数になっております。この方々のうち、投票された方が一万一千七百四十九ということでございまして、投票率は一五・九三%と大変低い状況にとどまっているのが現状でございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/03/01

159衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高部政府参考人 できるだけ多くの方々に投票に参加していただくというのは大変重要な課題だと思っております。残念ながら、国内におきましても投票率が漸次低下するという傾向にあることは大変残念だと思っております。 私どもにできることというのは限られている面もあるわけでございますが、国内を含めましてやっておりますことは、常時の啓発ということで、日ごろから投票あるいは選挙の重要性というものを御認識いただくという常時啓発。それから、まず選挙があると…

総務省自治行政局選挙部長2004/02/24

159衆議院 予算委員会 第16号

○高部政府参考人 お答え申し上げます。 個別具体の事案につきましては、私ども具体的な調査権を持っておりませんので、お答えを差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、公職選挙法二百三十五条第一項は、当選を得または得させる目的をもって公職の候補者等の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮または三十万円以下の罰金に処する旨規定されているところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2004/02/24

159衆議院 予算委員会 第16号

○高部政府参考人 公職選挙法第百九十九条の二第一項は、公職の候補者等は、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」と規定しているところでございます。 「当該選挙区内にある者」の中には、当該選挙区内にあるすべての者を意味しまして、自然人や法人のほかに、国や地方公共団体も含まれるというふうに解釈しているところでございます。 したがいまして、議員報酬を国庫に返納するということでありますれば、それは…

総務省自治行政局選挙部長2004/02/24

159衆議院 予算委員会 第16号

○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘ございました政治資金規正法第二十二条の五におきましては、「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。」と規定しているところでございまして、これは政治の活動に関して、外国からの影響を政治献金という形で受けることを避けるといいますか、遮断するという意味で規定されているものではないかというふうに考えてい…

総務省自治行政局選挙部長2004/02/24

159衆議院 予算委員会 第16号

○高部政府参考人 公職選挙法第百三十六条の二の規定によりまして、一項におきましては、公務員等は、「その地位を利用して選挙運動をすることができない。」とされているところでございます。