高部正男
会議録に記録された「高部正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 705 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 2004/02/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会81 件・81%
- 予算委員会第二分科会13 件・13%
- 厚生労働委員会6 件・6%
※ 全 705 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 予算委員会 第16号
○高部政府参考人 それから、同じ規定の二項におきまして、同じように地位利用をした、後援団体の構成員になることを勧誘したりすること等のいわゆる選挙運動の準備行為が禁止されているところでございます。
第159回 衆議院 予算委員会 第15号
○高部政府参考人 個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法第二十二条の五におきましては、「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。」と規定されておりますことから、ここに規定されております外国人等からの寄附であることを認識して寄附を受けた者につきましては、同法第二十六条の二の…
第159回 衆議院 予算委員会 第15号
○高部政府参考人 これも一般論として申し上げさせていただきたいと存じますが、政治資金規正法におきましては、一たん寄附として財産上の利益を収受したものでありますれば、後に返却した場合であっても、寄附を受けたという事実関係は変わらないもの、かように認識しているところでございます。
第159回 衆議院 予算委員会 第9号
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 公職選挙法第百九十九条の二第一項は、公職の候補者等は、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」と規定しているところでございます。「当該選挙区内にある者」とは、当該選挙区内にあるすべての者を意味し、自然人や法人のほか、国や地方公共団体も含まれると解しておるところでございます。 したがいまして、議員報酬を国庫に返上するということでありますれば、それは国…
第159回 参議院 予算委員会 第3号
○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 公職選挙法第二百三十五条第一項は、当選を得又は得させる目的をもって公職の候補者等の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨規定しているところでございます。この経歴の中に学歴が含まれると解しているところでございます。
第159回 参議院 予算委員会 第3号
○政府参考人(高部正男君) 昨年の衆議院議員総選挙におきます選挙公報に記載されております古賀衆議院議員の経歴のうち大学に関する部分について申し上げますと、UCLA、括弧してカリフォルニア州立大学ロサンゼルス、USCB、括弧してカリフォルニア州立大学ベーカースフィールド、それから英語表記でペパーダイン・ユニバーシティー、括弧して日本語でペパーダイン大学と記載されているところでございます。
第159回 参議院 予算委員会 第3号
○政府参考人(高部正男君) 先ほどお答え申し上げましたように、大学に関する部分におきましては大学名のみが記載されているところでございます。
第159回 参議院 予算委員会 第3号
○政府参考人(高部正男君) 公職選挙法第二百三十五条第一項に規定する虚偽事項公表罪におきましては、いわゆる故意犯のみが処罰される。過失犯の規定はございませんので、過失犯については処罰されないということになっております。
第159回 参議院 予算委員会 第3号
○政府参考人(高部正男君) 虚偽事項公表罪につきましては、議員の身分を有するか否かにかかわりなく、当選を得又は得させる目的をもって公職の候補者等の経歴等に関し虚偽の事項を公にした者を処罰するものでございまして、議員を辞職したということが犯罪の成立に影響を及ぼすものではないというふうに承知しております。
第156回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 施行の時期についてでございますが、この改正案が通りますと、私ども、政省令の作業がございます。また、円滑な施行のために必要かつ十分な周知期間も必要だろうと思っておりますが、委員御指摘ございましたとおり、早期の施行を求められておるところでございます。 類似の事例で現行の郵便投票の制度を創設した際に、一年以内で政令で定める日というような規定をされておりましたが、実際には施行を急いで七か月程度…
第156回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(高部正男君) これも御指摘ございましたように、今回の法案におきましては、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者に投票に関する記載をさせることができると規定されているところでございます。 現行の制度でございますけれども、現行の郵便等の不在者投票におきましては、郵便等投票証明書というものの交付を身体障害者手帳等を添付して申請いたしまして、その証明書を提示して投票用紙等の交付を請求する、投…
第156回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(高部正男君) 委員御案内のように、現行の証明書の有効期限は、対象が症状が固定された身体障害者の方々だということを前提にいたしました七年ということで行っているところでございます。 今回、新たに対象となることが予定されます要介護五の方につきましては、これも立案過程でいろんな御議論をいただいたところでございますけれども、要介護認定に有効期間があるわけでございまして、それが一つと。それから、要介護の状態、五なら五でずっと固定してい…
第156回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(高部正男君) 現行の制度で投票することが困難な方々の投票機会の確保をどのようにして図っていくのかというのは非常に重要な課題だというふうに私どもも認識しているところでございます。 この場合、郵便投票といいました場合に、医師の診断というような御指摘もございましたけれども、委員よく御案内の、かつて制度があって、いろんな不正があったというような経緯もございまして、結局のところ、この郵便投票の対象をどう考えていくのかということについ…
第156回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(高部正男君) 新たに対象になる方々がどのぐらいおられるかということでございます。これにつきましては、私どもも厚生労働省の方といろいろ協議をいたしまして、どういう状況になっているのかというようなことをお尋ねしたところでございます。 そういう中で、私どもいただいている数字でございますが、委員御指摘いただきましたように、現在、要介護五ということで指定されている方が約四十万人おられるようでございます。この四十万人のうちの約二十六万…
第156回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(高部正男君) 先ほど来の御議論で若干触れましたけれども、今回、代理記載人については、あらかじめ届けていただく、それから署名をいただくということになっておりますので、そういう仕組みを取ること自身が、罰則の制度と併せまして選挙の公正に資するのではないかというふうな御議論をいただいているところでございます。 ただ、いずれにいたしましても、選挙人の便宜と選挙の公正というのを、どこの調和、どこで調和を取るのかという観点の中で、今回の…
第156回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 厚生労働省の方から数字をいただいているところでございますけれども、要介護五の認定を受けておられる方はおよそ四十万人ということでございます。そのうち、約二十六万人が施設に入所いたしまして、残りの十四万人が在宅で介護を受けているといったような状況とのことでございます。この十四万人のうち、二万人程度が現行の郵便等投票の対象者となっていると推測できるということのようでありますので、この二万人を除きました…
第156回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○高部政府参考人 今回検討されている法案におきましては、政令に委任されている事項がかなりあると承知しておりますので、政府におきましては、法案が国会において可決され公布された場合におきましては、速やかに政省令の立案にかかりたいというふうに考えているところでございます。 今回御議論いただいておりますのは全く新しい制度でございますので、政令に委任された範囲の中でその仕組みをどのようなものにするのか、ある程度の検討期間をいただきたいというふうに…
第156回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○高部政府参考人 現行の制度では、投票することが困難な方々の投票機会をどういうふうに確保していくのかというのは大変重要な課題だというふうに我々も認識しているところでございます。 ただ、委員も十分御案内のことでございますけれども、かつて郵便による不在者投票につきまして幅広く認めた際に、不正が続発して一たん廃止されたというような経緯もございまして、結局のところ、投票機会の確保という観点と、選挙の公正の確保といったものをどのように調和を図って…
第156回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○高部政府参考人 委員御指摘ございましたように、制度改正がなされた場合に、しっかり周知をして十分利用していただくということは非常に大事だというふうに思っておるところでございます。 私ども、制度改正がありますと、いろいろなチラシ等をつくって幅広い周知を図っているところでございますが、今回の改正内容について言いますと、私どもといたしましては、特に福祉部局との連携というのが非常に大事だというふうに思っております。特に市町村選管、都道府県選管と…
第156回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 公職選挙法の罰則におきまして、後援会名簿の窃盗行為について、特にそれを罰した規定は存在しないところでございます。 御指摘ございました公職選挙法の選挙の自由妨害罪につきましては、公職選挙法の二百二十五条第二号が、選挙に関し、交通もしくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、または文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金に…