高部正男
会議録に記録された「高部正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 705 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 2004/08/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会81 件・81%
- 予算委員会第二分科会13 件・13%
- 厚生労働委員会6 件・6%
※ 全 705 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 御指摘ございましたこのような制度の課題というのは、有権者の利便と選挙の公正の確保といったものをどの点で調和させるかというところにあるのかというふうに考えているところでございます。 それで、この郵便による不在者投票につきましては、かつての経緯がございまして、戦後、幅広い、郵便による在宅の投票制度がございましたけれども、昭和二十年代、不正が横行いたしまして、一たんすべて廃止されたという経緯があるわけでございます。それが昭和…
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 期日前投票制度につきましては、従前の名簿登録地の不在者投票の仕組みを改めまして、公示、告示日の翌日から投票箱に直接入れられるような仕組みとさせていただいたところでありまして、私どもとしては、全般的な受けとめ方としては、やりやすくなったというような受けとめをしていただいているのではないかというふうな認識をしているところでございます。 そこで、御指摘ございました投票率等との関係でございますが、今回の参議院通常選挙におきます…
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 比例の投票用紙と選挙区の投票用紙を間違えますと選挙は無効となるということにもなりますので、私どもといたしましては、それぞれの投票用紙を別々に交付するように、各種会議あるいは通知で選管に対してはお願いしているところでございます。 御指摘ございましたように、基本的にはこういうことをお願いしているところではございますが、会場、施設の物理的な制約といったようなことから、現実的にやむを得ず同時に交付したというところもあるというふ…
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 委員、御案内かもしれませんが、現行制度の考え方について御説明をさせていただきたいと思いますが、政治資金規正法では、政治団体は、そのすべての収入、支出を収支報告書に適切に記載することとされておりまして、その記載義務違反については、罰則、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金で担保されるという仕組みになっているわけでございます。 また、この政治資金規正法は、行政庁に対して形式審査権のみを認めて、実質調査権を付与していないわけ…
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 技術的な面もございますので私からお答えさせていただきたいと思いますが、当然のことながら、収支報告書を窓口に持ってきていただいて、その時点で明らかにわかるようなものがある場合に御指摘することはございますが、いずれにしても、不突合というのは、ただいま御指摘いただいたものにつきましては、総務大臣所管分、都道府県選管所管分、それぞれ分かれているところでございますし、あるいは政治団体の数も、総務大臣の所管団体が約五千、都道府県の…
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 収支報告書は提出をしていただく義務がかかっておりますので、この提出すべき収支報告書を提出しないということにつきましては、罰則をもって提出が義務づけられているというふうに認識しているところでございます。
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、収支報告書につきましては、連続して収支報告書の提出をされませんと政治団体の設立届がないような状態になりますので、もともと、政治団体そのものの届け出自身、届け出をしていただかないとお金のやりとりができないというような格好で政治資金規正法が組まれているというふうに認識しているところでございます。
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 委員から、でたらめな報告書を提出しておけばよいという御指摘がございましたが、当然のことでございますが、政治資金規正法におきましては、記載すべきものを記載しないあるいは虚偽の事項を記載すれば、罰則をもって担保される、正確な報告をしていただけるような仕組みになっているところでございます。
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 買収罪は公職選挙法二百二十一条に規定されておりまして、幾つか各号列記されているところでございますが、態様を申し上げますと、一つは、当選を得る目的をもって選挙人あるいは選挙運動者に対して金銭、物品その他財産上の利益の供与等を行うことを言うものだと解しているところでございます。 無論、個別の事案について私どもがとかくコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 ちょっと包括的なお尋ねですので、すべてお答えをし切れるかどうかわかりませんが、議員本人が買収罪で捕まれば、公選法の罪で罰せられたということで、被選挙権、選挙権等を失うというふうなことになりますし、それから、罰せられた方の立場によりまして、例えば出納責任者でありますとか組織的選挙運動管理者というと連座の問題が起こりまして、この連座の規定が適用されますと、一定期間の立候補禁止といったような措置が適用される事態も考えられると…
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を最大限に尊重するという立場から、政治団体の支出につきまして、その使途等について政治資金規正法で特段の規制は設けていないということになっているところでございます。 この法律では、支出のうち政治活動費については、一件当たりの金額が五万円以上のものについては、その支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額及び年月日を記載する、その公開によって国民の監視のもとに置かれる…
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 ちょっと、委員御理解されていることを申し上げて失礼かもしれませんが、まず当然のことながら、選挙に関連しての財産的な利益の供与ということになれば買収という問題が起こりますが、選挙に関連しない、日ごろの日常の政治活動の範疇内での財産的な利益の供与というのが直ちに禁止されているわけではないというのが一点ございます。 それからもう一つ、公職の候補者となろうとする方あるいは現在公職にある方につきましては、公職選挙法の別の規定で寄…
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 先ほど言いましたように、選挙に関連しての財産的な利益の供与というのは、買収罪の問題が起こってきますのでできないわけでございますけれども、それとは関連しない形でのものについて特段規制がないということを先ほど来申し上げているところでありまして、もう一点、やはり刑罰というのは、個別法律に構成要件が定められて、それに従って適用されていくというものになるわけでありまして、寄附禁止につきましても公選法の百九十九条の二以降に幾つかパ…
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 二〇〇二年の分についての構成要件該当性がどうかということでございますが、それは、二〇〇二年の報告書の分について、構成要件に指定されている虚偽の事項を記載したかどうかというのが事実に基づいて判断されるべき事柄ではないかというふうに考えるところでございます。
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 お答え申し上げます。 二〇〇三年の収支報告書につきましては、本年三月までに提出いただくことになっておりまして、現在、その個別具体の事案の資料を持っておりませんのでお答えできませんが、一般論として申し上げますと、提出いただいた分について現在形式審査を行っているという段階でございます。
第160回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○高部政府参考人 ちょっと、ただいまのお答えで提出していないというふうにお受け取りになられましたけれども、私、個別のものについて今情報を持っておりませんので、一般的に、二〇〇三年の分については、現在提出いただいて、形式審査中だということを申し上げたわけであります。
第159回 衆議院 外務委員会 第20号
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 平成十二年六月に執行されました第四十二回衆議院議員総選挙におきます在外選挙人の投票者数は一万七千十三人でございまして、投票率は二九・〇七%ということになっております。 また、平成十五年十一月に執行されました第四十三回衆議院議員総選挙における在外選挙人の投票者数は一万一千七百四十九人でございまして、投票率は一五・九%ということになっております。
第159回 衆議院 外務委員会 第20号
○高部政府参考人 ただいま手持ちにございます数字が、在外の有権者数の想定、十四年の十月現在のもので計算したものがございますので、それでお答えさせていただきたいと思いますが、十五年の衆議院選挙の際の海外の有権者数の推計数値が約六十五万人ということでございまして、これに対する在外選挙人の投票者数が、先ほど申し上げましたように一万一千七百四十九人ということでございますので、これに対する比率として見ますと一・三四%というような数字になるところで…
第159回 衆議院 外務委員会 第20号
○高部政府参考人 お答え申し上げます。 投票率アップのためといいますと、先生の御指摘がございましたように、そもそも根っこからの話ということになりますと、まずは、国内と違いまして、在外選挙の場合には在外選挙人名簿の登録が必要でございますので、まず登録を実施していただくということで、できるだけ登録していただけるような周知啓発というのをまず努力することが必要だと思っておりまして、外務省の方で大変努力していただいて、いろいろな団体等も通じまして…
第159回 衆議院 経済産業委員会 第17号
○高部政府参考人 東泉会の、二〇〇一年ですから平成十三年の収支報告書を確認いたしましたところ、渋谷吉久さんから、平成十三年十二月二十一日付で百万円の寄附を受けた旨の記載があるところでございます。