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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1950/12/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
検事(法務府法制意見第一局長)1950/12/06

第9回 衆議院 通商産業委員会 第9号

○高辻政府委員 ここにございまするように、土地調整委員会におきまして裁定をしました場合に限つて、その裁定の範囲内でこの森林法、国立公園法、農地調整法等による行政庁の許可、認可等があつたものと見なされる。つまり裁定の拘束がそこまで及ぶという意味合いのものでございます。

検事(法務府法制意見第一局長)1950/12/06

第9回 衆議院 通商産業委員会 第9号

○高辻政府委員 仰せの通りに、この裁定がありますると、その裁定の拘束を受けるということになるわけでございます。

検事(法務府法制意見第一局長)1950/12/06

第9回 衆議院 通商産業委員会 第9号

○高辻政府委員 予算の点につきましては、実は御承知のように、この立案には私どもの方が当つておりますので、私どもの方の責任でもございますので、その点は一応申し上げまして私の知るところを申し上げたいと思います。 この人員でございまするが、人員は委員が五名と職員が二十名ということになつております。それから予算の方でございまするが、二十五年度の予算といたしましては、たしか九百万円見当のものかあつたと思うのでございまするが、当時の予算には職員の員…

検事(法務府法制意見第一局長)1950/12/06

第9回 衆議院 通商産業委員会 第9号

○高辻政府委員 土地に関する裁判所というお言葉の解釈なんでございますが、このやりまするものは明文の規定をもつて書いておりまするように、第四條の権限、これをさらにもう少しこまかくといつても、これを読んだだけではいけませんが、第三條の事務、これをごらんになるとわかりますが、「鉱区禁止地域の指定」「鉱業権又は採石権の設定等に関する異議の裁定」「鉱業又は採石業のための土地の使用又は收用に関する異議の裁定」、その部分についてはこの委員会が裁定をい…

検事(法務府法制意見第一局長)1950/12/06

第9回 衆議院 通商産業委員会 第9号

○高辻政府委員 ただいまの御質問は委員会についての準備、調査というふうに拜承いたしたのでございますが、そういうことでございましたろうか、はなはだ恐縮でございまするが、お伺いいたします。

検事(法務府法制意見第一局長)1950/12/06

第9回 衆議院 通商産業委員会 第9号

○高辻政府委員 主として、この委員会の裁定の手段が合理的に行くものであるか、それから裁定の結果がいかなる効力を発揮するものであるかというような観点から一応お話申し上げまして、もし御質問に対するお答えが不備でございますれば、さらに補足いたすことといたしますが、今の観点から申し上げますると、御承知のように、土地調整委員会なるものは、鉱業とその他の産業との調整につきましての準司法的機関として、その手続も準司法的な手続をとることになつておるので…

検事(法務府法制意見第一局長)1950/12/06

第9回 衆議院 通商産業委員会 第9号

○高辻政府委員 特に事務局の職員についてのお話でございまするので、その面に限つて申し上げるわけでございますが、ちよつと一言申し上げますと、委員については、第一章にありますように、人格が高潔で、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、しかも法律経済に関する常識経験を有する者ということになつておりますので、その点につきましては、それで御了承願いたいと思いまするが、事務局の職員中にもそれぞれ鉱業、採石業、農業、林業、その他の産業、またはこ…

検事(法務府法制意見第一局長)1950/12/06

第9回 衆議院 通商産業委員会 第9号

○高辻政府委員 御指摘の通りに、この温泉の保護に関しても問題がないわけではないのでございます。本法におきましては森林法、国立公園法、農地調整法の三法の関係におきまして、その法律が必要とする許可、認可等が、場合によつては裁定によつて必要がなくなるということはあるのでありますが、温泉法についてはその点の規定はございませんけれども、これはこの本法におきまして列挙されているようなものとは大分違つておりまするので、この部分につきましては温泉法に所…

検事(法務府法制意見第一局長)1950/10/23

第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号

○高辻説明員 土地調整委員会設置法案が、前国会におきまして提出の運びに至りませんわけでございまして、ただいま立案の過程にあるわけでございますが、仰せのごとく鉱業法案なり、採石法案なりと非常に密接な関係がございます。その概略についてお話を申し上げたいと思います。 この法律案は今申し上げます通りに、鉱業法案なり、採石法案と密接な関係のあるものでございますが、この鉱業なり、採石業なりは、一方におきまして公共の福祉のために重要な企業でありますか…

検事(法務府法制意見第一局長)1950/10/23

第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号

○高辻説明員 ただいま御説明がありましたように、土地の使用または收用が、この委員会によつてなされました場合には、ここに掲げられておりますような森林法、国立公園法、農地調整法と、それに基く命令の規定によつて、行政庁の許可または認可を要する場合でも、それはその裁定の範囲内で当該行政庁の許可、認可があつたものとみなされるわけであります。その前の段階については触れてないわけであります。

総理府事務官兼法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長)(法制意見総務室主幹)1950/05/02

第7回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(高辻正己君) 私只今お話を伺つただけで、一般従業員という言葉でございますが、これは地方公務員法案として、一応従事しているものの中にはそういう言葉は実はございませんので、どういうことであるかはつきりいたしませんが、想像するところ一般の労務者のことじやないかと思うのでございます。でこれらにつきましては、只今法案の事務的な作成の段階でございますので、その点御了承の上お聞き願いたいのでございますが、それらのものにつきましては、特別職…

総理府事務官兼法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長)(法制意見総務室主幹)1950/05/02

第7回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(高辻正己君) 只今の請願の御趣旨は私共も極めて尤もと存ぜられるのでありまして、できるだけそういう線に沿つて行きますように努めたいと思つております。ただその問題は、自治庁の関係のみではございませんので、その点御了承を願いたいと考えます。

総理府事務官兼法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長)(法制意見総務室主幹)1950/05/02

第7回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(高辻正己君) 厚生省の保健関係でございます。

総理府事務官兼法務府事務官(地方自治庁連絡行政部長)(法制意見総務室主幹)1950/05/02

第7回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(高辻正己君) 御承知のように只今申上げましたように、地方事務官と現在なつておるのでありますが、これは職員としてはその都道府県の職員ということになつておるわけです。従つてそれは社会保險の関係のみならず、外にも若干政令で定める者につきましては、当分の間地方事務官としりという規定によりまして現在残つておるわけでありまするが、方向としましてはこれは地方公務員に切替えて行くというのが当然であろう。こう考えております。ただ未だ事務処理等…

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)1950/05/01

第7回 衆議院 地方行政委員会 第34号

○高辻政府委員 去る二十日以前と申されます御趣旨がよく了解しにくいのでございますが、大体において今回当委員会におきまして修正に相なります箇所を拝見いたしますと、今回の修正條項の中の(13)と掲げられましたところの六項のところでございますが、「この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律、附則第二條第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同條の規定にかかわらず、なお、従前の例による。」とございまして、その次の…

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)1950/05/01

第7回 衆議院 地方行政委員会 第34号

○高辻政府委員 ただいま仰せになりましたのは進行中のものでございますので、当然新しいこの修正の方になりませんで、従前の例によつてやつて行く。しかしながらそういうものについても、新たな手続を開始して、そちらの方のストップしてやつて行く分は、新しい法律の規定に従つてやつて行つてもさしつかえない。こういうことになろうかと思います。

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)1950/05/01

第7回 衆議院 地方行政委員会 第34号

○高辻政府委員 この法律自体は、前回の修正におきましては、五月一日から施行するようになつておりましたが、五月一日施行はとうてい庶幾ができません関係もございますと存じますが、本日のこの再議に付されたものにつきましては、五月十五日施行ということに相なつておるのでございます。ところでただいまお話の、点でございますが、否決になりました場合には、その点についてさらに改正法にまる手続をいたしまして、改正法の手続に従つて、もう一度分離の手続を開始し、…

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)1950/05/01

第7回 衆議院 地方行政委員会 第34号

○高辻政府委員 この附則第二條の規定は、この改正がありましてから二年間でございますので、七月三十一日であつたろうと存じます。

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)1950/05/01

第7回 衆議院 地方行政委員会 第34号

○高辻政府委員 ただいまの御質問でございまするが、最初の請求につきましては、今回の改正法並びに修正案におきましても、その点はかわりはないわけでございます。従つて今問題になつております舞鶴の点につきましては、そのままにしておきますれば、これは県議会の議決を経てやることにかりまするし、それからまた新たに従前の規定によりまして、請求をして参りますれば、その方法によつてやることもまた可能であるということになるわけであります。

総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)1950/05/01

第7回 衆議院 地方行政委員会 第34号

○高辻政府委員 その点はかわりございません。その日数は、今回の改正によつて縁切れになるわけではございませんで、それはとの二條の規定が施行されてから七月三十一日以内に、請求の手続をしなければならぬことはかわりはないのであります。