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7回国会衆議院1950/05/01

地方行政委員会 第34号

発言数
80
登壇者
8
会派数
4
開催日
1950/05/01

会議録

中島守利自由党

○中島委員長 会議を開きます。  これより請願の審査をいたします。本委員会に付託されました請願は、総計二百十七件であります。本日の請願日程第一より第二一七の請願を一括議題といたします。まずこの際請願小委員長生田君より、小委員会の審査の経過並びに結果について御報告を願います。

生田和平自由党

○生田委員 請願小委員会は昨日午後開会いたしまして、全般にわたつて審査をいたしたのでございます。その結果はただいま委員長から御報告のありました通り、総数が二百十七件でありまして、そのうち本日の公報にも載つておりますように第一、第八、第一一、第一二、第一五、第一六、第一八、第一九、第二七、第二八、第三一、第三三ないし第三七、第四一、第四四ないし第四六、第四八、第四九、第五一、第五三、第六〇、第六一、第六三ないし第六五、第六七、第七〇ないし第九〇、第九二ないし第九四、第九七ないし第一〇一、第一〇四なしい第一一九、第一二三、第一二六ないし第一三一、第一四七、第一四九ないし第一五一、第一五四、第一五五、第一六八、第一七〇、第一七三、第一七八、第一七九、第一九〇ないし第一九五、第一九七、第二〇五、第二〇七、第二一〇、第二一四の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと議決し、第三二の請願は議決を要しないものと決し、その他の請願については審査をいたしたのでありますが、その決定は後日に延期いたした次第であります。これをもつて御報告といたします。

中島守利自由党

○中島委員長 ただいまの小委員長の御報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利自由党

○中島委員長 御異議なしと認め、さよう決します。  衆議院規則第八十六條により報告書作成の件は、委員長におまかせを願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利自由党

○中島委員長 御異議なしと認めさよう決定いたします。     ―――――――――――――

中島守利自由党

○中島委員長 次に本日の陳情書、日程第一より第一三七までを議題といたします。これらの陳情書は委員会において大体これを了承するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利自由党

○中島委員長 さように決します。     ―――――――――――――

中島守利自由党

○中島委員長 昨日の委員会において採決することに決定いたしました地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましては去る二十九日修正議決いたしたのでありますが、その後施行期日及び地方自治法の一部を改正する法律の附則第二條第五項に関する部分、すなわち市町村の廃置分合、または境界変更に関する部分についてさらに検討を加える必要を生じ、ただいまお手元に配付いたしましたような修正案を作成いたしたのであります。     ―――――――――――――

中島守利自由党

○中島委員長 この際各位の御意見を承ることにいたしたいと思います。

大石ヨシエ社会革新党

○大石(ヨ)委員 政府委員にちよつとお尋ねいたしますが、去る二十日以前に住民投票いたしましたところは、どういうふうに適用されますか。

高辻正巳総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)

○高辻政府委員 去る二十日以前と申されます御趣旨がよく了解しにくいのでございますが、大体において今回当委員会におきまして修正に相なります箇所を拝見いたしますと、今回の修正條項の中の(13)と掲げられましたところの六項のところでございますが、「この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律、附則第二條第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同條の規定にかかわらず、なお、従前の例による。」とございまして、その次の第七項で、ただいまの規定は旧法を省略しまして、「改正後の同條の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。」とございますので、現在進行中のものは従前の例によつてやつて行く。しかしながらそういうものにつきましても、新たな請求として新法によつてやりかえる分は一向にさしつかえないというふうに私ども了承しておる次第でございます。

大石ヨシエ社会革新党

○大石(ヨ)委員 それでは投票総数が一万余りありまして、分離賛成が八千余りありまして、分離反対が六百ほど負けたのです。これは旧法で府県議会の決議を経るわけなんですが、そうすると、これは適用しないわけなんですね。

高辻正巳総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)

○高辻政府委員 ただいま仰せになりましたのは進行中のものでございますので、当然新しいこの修正の方になりませんで、従前の例によつてやつて行く。しかしながらそういうものについても、新たな手続を開始して、そちらの方のストップしてやつて行く分は、新しい法律の規定に従つてやつて行つてもさしつかえない。こういうことになろうかと思います。

大石ヨシエ社会革新党

○大石(ヨ)委員 しからば六百か七百かの違いで分離派が勝つたとする。そうすると、かりにそれが府県議会で否決になるでしよう。否決になつた後はこの法案を適用されるのですか。この法案はいつから適用されるのですか。

高辻正巳総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)

○高辻政府委員 この法律自体は、前回の修正におきましては、五月一日から施行するようになつておりましたが、五月一日施行はとうてい庶幾ができません関係もございますと存じますが、本日のこの再議に付されたものにつきましては、五月十五日施行ということに相なつておるのでございます。ところでただいまお話の、点でございますが、否決になりました場合には、その点についてさらに改正法にまる手続をいたしまして、改正法の手続に従つて、もう一度分離の手続を開始し、その結果を待つということが可能でございます。

大石ヨシエ社会革新党

○大石(ヨ)委員 それでは旧法は七月三十一日までですか、七月二十日まで有効なんですか。どちらなんですか。

高辻正巳総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)

○高辻政府委員 この附則第二條の規定は、この改正がありましてから二年間でございますので、七月三十一日であつたろうと存じます。

高橋英吉自由党

○高橋(英)委員 ちよつと政府委員にお尋ねします。今の大石さんのお尋ねに関連して、大石さんも十分了解がつかないようですが、具体的に言うと、大石さんのお話のことは、舞鶴市のことで、六百票違いで請求が成立して、県議会に行つて、県議会で成立していない。従つて私どもは今度の改正法によつて御破算になつて、あらためて住民投票から出発し直すものだと思つておりますと、きようこういう法規が今指摘されて初めて気がついたのですが、これを見ると、やはり現在舞鶴の京都府議会に懸案として継続されておる問題は、やはり府議会でその結論を出さなければならないということになるわけですが、それがたとい七月三十一日を過ぎましても、一年先になつても二年先になつても、結論をつけ得るということになるわけですね。七月三十一日というのは、請求の期間であつて、請求後の府県議会の審議なんかは関係ないわけです。従つて七月三十一日までに請求のあつた現在の舞鶴の問題のごときは、京都府議会があと一年かかろうが、二年かかろうが、結論を出さなければならないというようなことになつておつて、七月三十一日に旧法が無効になつたところで、やはり舞鶴の関係においては、旧法が生きて、その一年先、二年先の結論が出るまで適用されるというようなことになるものと了承していいだろうと思いますが、従つてもしその府議会で否決になつた場合においては、あらためてまた住民の三分の二の同意を得て、府県議会に同一請求をして再議することができるということの関係になるだろうと思いますが、さようなものでしようか。

大石ヨシエ社会革新党

○大石(ヨ)委員 ちよつとお尋ねしますが、今六百くらいの違いで、京都府議会に申請しておるわけなんですが、そうすると、それはやはり旧法を適用するわけですね。もしそれを府議会が否決するでしよう。六百ぐらいでも多数とつておりますから、分離ということになるでしよう。そうすると分離するのがいやな人は、今度はどこへそれを持つて行くのですか、府へ申請するのですか、ちよつとそれを教えてください。

高辻正巳総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)

○高辻政府委員 ただいまの御質問でございまするが、最初の請求につきましては、今回の改正法並びに修正案におきましても、その点はかわりはないわけでございます。従つて今問題になつております舞鶴の点につきましては、そのままにしておきますれば、これは県議会の議決を経てやることにかりまするし、それからまた新たに従前の規定によりまして、請求をして参りますれば、その方法によつてやることもまた可能であるということになるわけであります。

大石ヨシエ社会革新党

○大石(ヨ)委員 そうすると、七月三十一日過ぎても、やはり旧法は生きているのですか。

高辻正巳総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)

○高辻政府委員 その点はかわりございません。その日数は、今回の改正によつて縁切れになるわけではございませんで、それはとの二條の規定が施行されてから七月三十一日以内に、請求の手続をしなければならぬことはかわりはないのであります。

大石ヨシエ社会革新党

○大石(ヨ)委員 舞鶴はそのままずつと旧法でやれるのですね。

高辻正巳総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)

○高辻政府委員 現在のものをそのままほつておきますれば、その請求は依然として継続するわけです。そのままなら旧法で参ります。

藤田義光国民民主党

○藤田委員 その点がはつきりしないのですが、住民投票の結果、このローマ数字の6のさつき読み上げた、「従前の例による」というので、住民投票の結果は従前の例によつて行くが、県議会の採決の数は、今度の新しい四分の三以上の多数で、これに同意すべきでないとの議決があつたときに云々という、これで適用されるのではないですか。それは従前通りですか。そうしますと、舞鶴の場合は、内容は十分知りませんが、従来住民投票があつて、それで新たに住民投票をやり直すという場合には、どの條項を適用するか、その根拠がないようでございますが……

中島守利自由党

○中島委員長 私が発案者でありまするから、藤田君の御質問にお答えいたします。「従前の例による」という分は、やはり府県議会が過半数によつて決するわけであります。しかしその問題はもし旧法によらないで、新しく申請しようとしますれば、この法案の公布後に新しい手続によつてやるわけであります。二つの手続ができるということに御了承を願いたいと思います。

大石ヨシエ社会革新党

○大石(ヨ)委員 そうすると、六百で負けた分離をいやがつておる人は、今度はまた異議の申立てを府議会にすることができるのでしようか。

中島守利自由党

○中島委員長 両方でやれるということになるわけです。

大石ヨシエ社会革新党

○大石(ヨ)委員 負けた方もやれるわけですか、負けた方がやれる――それはこの方法によつてやるわけですね。負けた方がやつたらいいわけですね。

中島守利自由党

○中島委員長 先ほど高辻政府委員の発言中に、誤りがありましたから訂正いたしたいとのことであります。

高辻正巳総理府事務官(地方自治庁連絡行政部長)

○高辻政府委員 先ほど七月二十日と申し上げましたが、八月一日から二年以内でございますので、七月末日まででございます。その点訂正をいたします。

中島守利自由党

○中島委員長 それでは先般修正議決いたしました條項のうち、施行期日及び市町村の廃置分合または境界変更に関する部分を、改めて修正することに御賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

中島守利自由党

○中島委員長 起立多数。よつて本案は修正議決されました。  衆議院規則第八十六條により、報告書作成の件は委員長に一任するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利自由党

○中島委員長 御異議なしと認め、さよう決します。     ―――――――――――――

中島守利自由党

○中島委員長 次に、お諮りいたしたいことがあります。国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律案、内閣提出第一五八号でございますが、これは目下参議院において審議中であります。本院にはこの委員会に予備審査を付託されております。これは継続して予備審査をいたしますか、どういうことにいたしますか。本法案に対しては、すでに四月二十日に、吉岡政府委員より提案理由の説明がありまして、そのときに簡單に質疑はいたしたのであります。この問題についていかに処置いたすべきか、会期はもうわずか明日一日でありますので、お諮りをして、適当に処置をいたしたいと思います――ちよつと速記をやめて。     〔速記中止〕

中島守利自由党

○中島委員長 速記を始めて。  国会議員の選挙等の執行経費構基準に関する法律案、内閣提出第一五八号、予備審査であります。この法案を議題にいたします。質疑を続行いたします。

藤田義光国民民主党

○藤田委員 この法律の第二條に「国会議員の選挙等」とありますが、その選挙の種別は公職選筆法の選挙と大体同じてございますか。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 これは第二條に書いてあります参議院議員の選挙と、衆議院議員の選挙と、それから最高裁判所裁判官国民審査と、憲法第九十五條の一つの公共団体のみに適用する法律の投票と、これだけであります。

藤田義光国民民主党

○藤田委員 執行経費の熱準をきめる法律でありますが、実は先年の選挙におきまして、国家から地方公共団体に出すべき国費の支出が非常に遅れまして、たしか総金額一億七千万と記憶いたしておりますが、地方公共団体は非常に困つた前例がございます。執行経費の基準はこの法律でできますが、執行に必要なる予算の獲得に関しましては何らかの規定がございますかどうか。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 大体この基準で予算が来るものと公共団体は期待をしていいと思います。大藏省もこういう法律がありますれば大体これによつて算出するのであります。しかしながらそのときの事情によりまして全額行かない場合がある。これはあるいは可能性はありますけれども、大体この目安である。従つて衆議院の解散等のために選挙を執行し許す場合は、予算の方の決定は遅れますが、地方公共団体は大体この標準によつてもくろんで予算を執行してさしつかえないと思います。

藤田義光国民民主党

○藤田委員 たとえば昭和二十六年度のごとく、各種各様の選挙が頻繁に執行を予想される際におきまして、市町村当局としましてはとの基準に基いて当初予算を編成いたしまして、もしこの基準だけの国費支出がない場合におきましては、当然歳入欠陷のおそれがあります。おそらく予算額は少額だろうとは想像されますが、しかしながらこういう選挙費等によりまして歳入の欠陷が出るようなことがあれば、市町村財政の円滑なる運営が阻害される危險もありはしないかと思います。この点どういうふうになりますか、実は昨年暮れに、かつて地方公共団体が立てかえておりました選挙費が配分になつたのでありますが、各県庁の地方課にこの予算額が配分され戻しても、現実に各市町村に配分する場合において、その名目と申しますか、交付の理由、交付の技術的な方法等で相当県当局は困惑しておつたという前例もございますので、当初予算に地方公共団体が編成いたしまして、この基準通りに寸分のたがいなく補給するという根拠が一番心要ではないかと思います。基準を定めましても、その基準に基いて大藏省当局からそれだけの予算を確保する規定がぜひとも必要ではないかと思いますが、この点に関する御意見をお伺いしたいと思います。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 その点はこういう法律をつくつてこれだけの選挙の費用が行くということを規定しておりますれば、大体において間違いはないと考えてよろしいのであります。ただ具体的には第十八條をごらんいただくとわかると思うのでありますが、やはり一応予算をもつて定められたものというくくりはしてある。しかしながらそれは大体確保できると考えられます。従つて府県と市町村との関係になりますが、中央で府県と市町村のを合せて府県へ交付いたしますと、府県はやはりこの基準によつて計算された額を市町村へ交付しなければならぬことになります。その点は従来と非常に違つて来るので山あります。

藤田義光国民民主党

○藤田委員 この十八條の規定を見まして直感いたしますことは、予算として交付される――実際に選挙執行後に国庫から予算を支出する、それまでは公共団体で立てかえるということが必要になるだろうと思いますが、この点はどういうことになりますか。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 その点は選挙の性質によつていろいろ違つて参りますが、たとえば今回の参議院の通常選挙のようなものはあらかじめわかつておりますから、予算を準備して選挙執行前に配れる。ただ衆議院の解散による選挙のように非常に差迫つて選挙をやらなければならぬような場合、あるいは今度の参議院の選挙のようにあらかじめ予告して準備しておくわけには参らぬで、選挙執行間近くなつてから具体的に金が行く場合はあり得ると思います。

藤田義光国民民主党

○藤田委員 従来の選挙費の毎年の大体平均的な所要額というようなものは、統計的に判明していないでしようか。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 二十二年の選挙は衆議院と参議院と一緒に間近に行われたわけであります。あれが二億三千万円くらい、これは物価の関係で非常に少額になるわけです。昨年の衆議院の選挙は九億三千万円でありますが、これはあとから一億二千万円ばかり追加したものがありまして、九億三千万円くらい、今度のが九億八千九百万円であります。従つて今後も大体それくらいの額になると思います。

藤田義光国民民主党

○藤田委員 次にお伺いしたいのは選挙費の本質でございますが、これが奨励的な国庫補助金にあらざる一般補助金的なものであれば、大体年間の選挙執行所要額を想定いたしましてそれを平衡交付金にぶち込んでおくというような方法が考えられるのではないかと思います。しかし選挙費というものの性質いかんによつては平衡交付金に入れるべきではないと思いますが、選挙費の本質と申しますか、大体年間の平均予想額が今後常時成立つとすれば、平衡交付金に最小限の願を入れておいて、そのほか臨時支出、たとえば衆議院の解散等による選挙費は臨時に支出してもらうという方法で参りますと、地方自治体は非常に財政的なよりどころを得るのではないかと考えるのですが、その点お伺いいたしたい。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 今お話の点は、この法律を立案するにあたりましていろいろ考えた点であります。御承知のようにシヤウプ勧告の中には選挙の費用は、地方公共団体でやる仕事であるから、これは平衡交付金の中に入れろということをはつきり書いてある。それをあえてしませんでしたのは、選挙の費用はやはり相当金額もかさばりますし、臨時的なものでありますので、地方公共団体の負担にいたしますと、臨時的に場合によつては増税をしなければならぬようなことも考えられますので、国が従来通り交付することにしよう、こういうことにしたわけです。ただ今お話のようにある部分は平衡交付金に入れて、ある部分は国から交付したらどうかというお話でありますが、選挙の関係の費用の中でも選挙人名簿の調整の費用でありますとか、あるいは政治資金規正法の関係の事務費でありますとか、こういうものは恒常的に大体見当がつく費用でありますので、これは平衡交付金の中にすでに入れてあります。従つて選挙の執行の費用だけを取出しまして、従来通り国庫から交付をすることにしたわけであります。

藤田義光国民民主党

○藤田委員 最後にお願いを兼ねてあらためてお伺いしておきたいのですが、先ほど申し上げました金額にしましても、相当の予算を要する経費でございます。つきましては、先ほどお示しの十八條その他の規定もございますが、自治体がややもすれば国家財政に押されるということは過去の実績に徴して明白でございます。国家財政本位からこういう地方公共団体に支出する経費がきめられて行く、地方公共団体の財政というものが、どうしても第二義的に考えられる危険がございますので、事務当局におかれましては、ぜひともこの選挙費の国庫支出額相当分の確保に関しまして、はつきりした規則なり政令を御用意願うとけつこうではないかと思つております。もちろんその点に関しましては、起債の問題と同様に、たとえば自治庁及び大藏省当局との協議事項というような規定でもけつこうでございますが、地方自治体の財政状況を最も知つております自治庁とも相談し、大蔵省当局とも相談して、この予算の獲得に支障のないよう最後に申述べておきます。この点に関しまして何か政令あるいは規則の御用意があればお答え願いたいと思います。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 この選挙の費用の基準に関します法律は、大体單価をきめておるものもありますし、具体的に事務費のごときは公共団体に行く金を直接きめております。従つてこれに基く政令でありますとか、あるいは規則というものは、用意しなくても大体事実によつて算定ができるようなかつこうになつております。投票所、開票所の数によつて幾らやるということもきめております。ただそういうものがいたずらにふえますと、予算の経理がつきませんので、全国的に統制をする規定はつくつてありますけれども、この法律によつて具体的に府県あるいは市町村に参ります金額はすぐ出て来るようなかつこうになつております。

中島守利自由党

○中島委員長 大矢君。

大矢省三日本社会党

○大矢委員 私どもの手元に参つております今度の選挙執行に関する経費の基準についての陳情書によりますと、小都市と大都市の間に非常な差がある。これはどういうわけでこういうことになるのか。それからいま一つは、今度の施行に当りまして、国家警察に対しましては直接国から参りますが、自治体警察に対しては地方自治体でまかなうのか、これらを含めての支給になるのか、別個に支給されるのか、その点を伺います。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 今お話の中小都市と大都市との相違の点でございますが、最初立案いたしましたとき、中小都市と大都市に差をつけましたのは、従来大都市と中小都市では俸給の基本が非常に違つております。一応押えてはおりますけれども、大都市が実質上非常に單価がふえておりますので、超過勤務手当等で相当よけい支出をしておるかつこうになつております。それを全然見ないで同じ單価でやりますと、大都市は従来に比しまして、場合によつては半分になるようなところが出て来る。それで従来の関係を全然見ないというわけには参りませんので、多少見ております。そのために違つて来ております。しかしながら、陳情がございまして、よく調べてみましたところ、多少中小都市の減り方が大き過ぎるというようなことも考えられましたので、参議院においては約六百万円足らずを中小都市にまわすような修正案が出ておる次第であります。従つてそれによつて相当均衡は保たれると考えます。  次に選挙の取締りの費用のお話がございましたが、これは国家警察の費用にいたしましても、自治体警察の費用にいたしましても、全然これとは別な考えで来ております。

大矢省三日本社会党

○大矢委員 今度の経費基準法によつて算定しますと、来るべき参議院議員選挙の費用と昨年施行された衆議院議員選挙の費用と比較しますと、ほとんど二分の一に下つておるように、この表に出ております。私はこれを必ずしも信用するわけではありませんが、はたしてこういう結果になるのかどうか、今の説明から行きますと、必ずしも下げなければならぬことはないと思いますが、それが二分の一に下つた理由、またこの数字が事実かどうか承りたい。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 今のお話の二分の一になるという数字でありますが、去年の数字を調べておりませんので、それがほんとうであるかどうか、ちよつと見当がつかないのでありますが、そういう結果が出ましたのは、昨年の選挙におきましては、足りないという問題が起きまして、あとで追加配付をしまして、その追加配付をやります際に、どれだけ足りないという金を地方から言つて来たものを配付基準の中に見て配つたのであります。従つて都市によつては相当予算が潤沢に行つたところがある。それからまた従来のいきさつから申しまして、府県庁のある都市等では、政治力にものを言わせて平均以上によけいとつておつた都市もあるようであります。そういうものや何やいろいろ重なつて、そういう状態の都市が出て来ておると考えるわけであります。

中島守利自由党

○中島委員長 生田委員。

生田和平自由党

○生田委員 この数字を調べてみると、なかなかむずかしいので容易に調べがつかないのでありますが、一応気がついたことを申し上げます。  第一に、昨年の選挙費用と本年の参議院の選挙費用とは、大体とんとんくらいになつておるのではないかと思いますが、昨年は幾らであつて、本年は幾らであるかということを一応お聞かせを願いたいと思います。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 昨年の衆議院の総選挙の費用は、全国選挙管理委員会で使つておるものも合せてでありますが、九億四千万足らず、こまかい数字はちよつと覚えておりませんが、そのくらいであります。それから今度の参議院の通常選挙については、やはり中央の分まで集めまして、九億八千九百万円であります。ただこの法律の参考資料として配付いたしました表をごらんになります際に御注意をいただきたいと思うのでありますが、この中にはいわゆる予備的に追加配付する分の金額と、それから中央で使います分の金が入つておりませんから御承知おき願います。

生田和平自由党

○生田委員 そこで昨年は九億四千万円であつて大体十億、本年は九億八千九百万円で大差ないのでありますが、御提出になつた資料を見ますと、非常に昨年よりは漏れておるところがある、非常に減つておるところもある。これは今度の基準の立て方によつてこうかわつて来たと思うのでありますが、その基準の内容についてこまかく御説明をしていただかぬと、実はわからないことになつてしまうのです。かりにこの基準のきめ方をこのまま認めるといたしましても、相当ふえるところと減るところとが大分著しいものがあると思います。またこれはどういうことに基準のおきめになつているか。この基準のきめ方によつてもいろいろあるのでありましようが、私が試算をしてみますと、有権者の一票当りに幾らかかつておるかという計算をしてみたのでありまするが、そうすると島根の三十三円が最高でありまして、愛知県の十三円七十銭というのが最低のようであります。愛知県とかあるいは東京都とか大阪とかというような集団都市におきましては選挙費用が少くて済む。また鳥取、島根のごとき小さい町村のたくさんある所は選挙費用が従つて多くいる。これらに対しても非常にこれは差が大きいのであります。それからその次には大集団、いわゆる東京、大阪、名古屋、神戸、横浜のごとき、いわゆる五大都市のうちにも大分変化があるように見られるのであります。これもすべて基準の立て方からこういうような変化が出ておると思うのであります。そのうち最も目立ちますことは、事務所の費用です。事務所の費用がこの選挙費用中の最も多額を要しておるものなのであります。そのうちどういう基準をとつているかと申しますと、一票当りという計算じやなくて、五十万票以上百万以下とか、あるいは三百万以上とか、こういうふうになつておりますが、かりに百万のところにいたしまして、これだけ費用がいるかと申しますと、二百九十五万八千九百五十一円とかりに定めてあるのであります。ところが今度三百万ということになると、一千四百五十六万六千六百九十七円であります。その差額は大体四倍八分くらいになつておる。人口の数は三倍でありまするが、費用の点におきますと四倍以上になつております。こういうことはどうも適当でないと思うのです。さらにまた百万と区切りますと、九十九万九千円というのは百万以内でありますが、今度百一万になりますと、この数字は非常にかわつて来るのであります。すなわち二百九十五万八千円が四百五十五万何ぼというふうにかわつて来るのであります。この基準の立て方はどうも不公平な結果を来しておるのじやないか、こういうふうに考えるのでありますが、その辺をひとつ承りたいと思います。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 都市の方はそうでもございませんが、今お話の中で都道府県の分の計算につきましては、大体こういう段階をつけております。一応この段階の都道府県を頭に入れて考えておるのであります。従つて三百万以上の都市と申しますと、これは東京都だけでありますが、東京都にやるべき金額を大体考えに置いてはじいた結果、先ほど申しましたように、まあ大都市のある府県における基礎になります俸給の点から、どろしてもよけいに行くということでこういうことになつたのであります。ただこういう計算をいたしまして、その段階の境においてまあ非常に不公平になるんじやないかというお話がございましたが、それはあるいは確かにそうかもわかりません。しかしながらこれはこの府県の事務費のほかに、県には地方事務所の数によつてまた配る費用もございます。それから選挙公営やいろいろなことがありますが、それに基いて配る費用もございます。そういうものを全部くるめて考えますと、段階が人によることによつてそう不公平はないように考えられます。またその中で旅費でございますとか、その他等は府県によつて、東京にある役所は上京旅費といつてもいらないからそういうものを削るとか、あるいは鹿児島等は普通の旅費では足りないからふやす、そういうような増減もありまするので、府県によつてそう不公平は私はないと考えております。

生田和平自由党

○生田委員 今政府委員は不公平はないとおつしやるのですけれども、私は具体的に数字を申し上げて、幾らでも不公平の点を述べたいと思うのでありますが、これは非常にややこしくなりますから、またあとで申し上げますが、かりにこの啓蒙宣伝費といたしましても、二百万以上三百万の人口のところと、その次は三百万人以上――三百万人以上というのは東京都だけだろうと思いますが、かりにそういたしましても、三百万に近い都市でも三百二十万の啓蒙宣伝費であります。ところが東京都はそれに六百万とつております。これほどその差があるわけはないのです。二百万以上三百万とありますが、かりに二百万を最低にいたしましても三百万の東京都とはまあおそらく二分の一くらいであると思うのですが、これも非常に額が違うと思います。大体この宣伝費というのはどういうものか非常にとつてあるのでありますが、一番初めの五十万未満の都市でも四十五万とつてある。それから百万以上百五十万くらいのところで百五十万とつております。この宣伝費というのはどういうところにお使いになるのか、その内容をちよつと承りたいと思います。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 この啓蒙宣伝費が非常に違つておるように見えるのでありますが、これは先ほど申し上げました大都会のあります都道府県が従来配つておりました金額より減るのでありますが、その減り方をなるべく少くするために、まあいろいろ細工をしました関係でこういうところにしわ寄せになつて出て来ている部面が一部あります。それから従来の啓蒙宣伝の実際のやり方を見ますと、やはり大都会というものは相当啓蒙宣伝に力を注いでおりまして、金も相当かけておるのであります。その点でこういう違いが出て来ているものと考えております。

生田和平自由党

○生田委員 なお事務費の問題でありますが、都市は――主として東京都を中心とするのでありますが、東京都の事務費のうちで、あるいは日当その他いろいろありましようが、一日どれくらいにしたか、その次に二十万あるいは三十万の都市、これらの比較はどのくらい違つているか、もう一つは町村の手当などをどういうふうにおきめになつているか、その基準について……

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 超勤の基礎になりま数字は、府が二十六円、市が二十三円、町村が二十円、これは四ページに書いてございますが、一時間当りです。それから人夫賃に差をつけておりまして、府が二百三十円、市が二百十円、町村が百八十円ということになつております。

生田和平自由党

○生田委員 補助費の問題ですが、よく見るとこれは金額が少いのですが、上京旅費というのが十六万三千二百九十六円ありまして、かりに北海道から来る人と、東京あるいは近県から来る人、これをどういうふうに処置せられるのでありますか、もしその内訳がありますれば、御説明願いたいと思います。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 今のお話の点は、結局法律で申しますと、第十三條の第五項におきまして、東京との距離でいろいろ増減をすることにしております。それから内訳というお話でありましたが、内訳はちよつと今手元にその材料を持つて来ておりません。

生田和平自由党

○生田委員 東京都は私は旅費はいらぬのじやないかと思う。東京都に旅行するという人は滞在費はいらないと思う。これは金額は小さいのですけれども、ちよつとおかしいと思う。神奈川県も近県であるから、旅費もほとんどいらぬのじやないか、あるいは日当というものをわけずに、それを一律にしてあるところに、どうも疑いがあるのですが、それをもう一ぺん……

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 その点は一応表では一律にしておりますが、具体的に府県へ配る数字を計算する際は、東京都は削つておりまして、神奈川は金額はちよつとはつきり覚えておりませんが、それも減らしております。

生田和平自由党

○生田委員 事務所の費用のうち、五大都市と十万未満の都市と、行政区の重複のところがあるように思うのですが、そういう点について……

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 五大都市の行政区のあるところにおきましては、大体市がやりますような仕事は区がやるのであります。しかしながら五大都市の方の市役所でも、やはり啓蒙宣伝でありますとか、選挙の結果の報告でありますとか、そういう仕事が相当あるのであります。また選挙を執行するにつきましてのいろいろな指導の費用、そういうものがあるのでありますから、従来の費用を見ながら、やはり実際にどれくらいやつたらいいかということを、区と市の両方の金を合せたものをにらんでこういうわけ方をしております。

生田和平自由党

○生田委員 質問すると際限ないくらいあるのですが、しかしそうこまかく言つてもしかたがないのですが、一体この選挙費用のことは、実は基準をきめた方がいいと私は思つておるのです。基準をきめなければ、ちようど昨年のような争奪戦になつてしまうと思うので、基準をきめたいと思う。ところがあすのきようのということになつて、こまかい数字で非常に食い違いがあるのですが、これは何かの便法で、かりにこの法案を継続審議に取扱つておいて、参議院の選挙だけはこの基準を適用する。そうして継続審議のうちにもつとこまかくよく調査をして、間違つているところは修正するというような方法はないものでございますか、その点を……

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 この法律がきまりませんと、やはり今度の選挙につきまして、どうしても法律がない関係上陳情が多くなりまして、選挙を執行するについて、いろいろ支障を生ずるのであります。従つてわれわれといたしましては、なるべく本会期中に御決定をいただきたいと考えております。

生田和平自由党

○生田委員 政府委員の御説明もごもつともですが、私は事実やれぬことはないと思うのです。かりに昨年の選挙のときにどういうふうにおわけになりましたか、おわけになるときには、これまたかなり内規があつて、その内規によつて地方に割当てられたので、おしなべておわけになつたのじやないと思う。本年はこれだけできておるのでありますから、この数字を委員会の意思なりとして、これでおやりになるといろいろ陳情がありましても、この範囲内からは一歩も踏み出せない、こういうふうに御説明になれば、必ず出せないことはないと思うのでありますが、その点はいかがですか。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 今お話のようなことでやつても、やはり法律がきまつたのとは多少違つて来るのではないかと考えております。われわれの最初の気持を申し上げますと、今度きめていただいて、もし不都合な点があれば、それはやはり法律を改正するということで行きたいというつもりでおつたのであります。

生田和平自由党

○生田委員 かりにただいま申し上げました通り、人口を基礎として、あるいは二百万とか百万とかいう大きな数字できめておるのでありますが、百万を上へ越すのと、その下になるのとでは、たいへんな差が出て来る。あすに追つておる期間において、それをきめてくれということは、そこにむりが生ずるのではないかと思うのです。またなお重ねてお聞きしたいのは、昨年の選挙のときには何か内規でもあつて、この程度は出す、この程度は府県に配分するというような目安をお持ちになつておつたと思うのですが、それはどういうふうに……

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 昨年の選挙の費用を配ります際は、やはり一定のいろいろな標準をとりまして、それによつて府県へ配つて、府県内の市町村へ行く分は、府県が判断して、適当な基準をとつて配るような方法をとりました。

生田和平自由党

○生田委員 その基準の内容を大ざつぱなものでよろしいから、あるいは有権者数にかけたとか、あるいは幅によつてわけたとかいうようなことがあると思うのですが、ごく簡単なことでよろしいから……

中島守利自由党

○中島委員長 本案に対する質疑はこの程度にいたしたいと思います。次会は明二日の午後一時より開会することにいたします。議題は本案並びに閉会中審査に関する件であります。

大石ヨシエ社会革新党

○大石(ヨ)委員 委員長ちよつと……荻田さんと奥野さんは、未だ地方税法をわれわれが審議最中に、もはや大藏省の方の協会から、定価二百円で地方税法の決定版を発売しております。まだ地方税法は参議院も通過しておらない、審議中のものであります。それにもかかわらず、こういうふうな本を出しておるということは、われわれ代議士を無視し、国会を無視しております。ゆえに荻田、奥野両氏を呼んでいただきたい。

中島守利自由党

○中島委員長 御希望の通り出席を要求します。  それでは本日はこれにて散会いたします。     午後零時二十三分散会

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