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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1956/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 大体の御趣旨は私異論がないのでございますが、ただ私が先ほど申し上げた旅券法第十三条第一項第五号の規定の解釈といたしまして、これにもとることのないように外務大臣が一定の処分をなされることは必要であるけれども、その処分をされるについて、一定の基準を設けることが法律上必要であるかどうかということになりますれば、それは必要だとは言えないだろう、こう申したわけであります。つまり言いかえれば、今回たまたまその基準の点が問題になってお…

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 それはあるいは私から申し上げるのは適当かどうかと思いますが、せっかくのお伺いでございますから申し上げますれば、官庁内部には、官庁の仕事の運営上、いろいろな内部的な運営の準則といいますか、そういうものができておる面もございます。そういうものは法律上一々発表しなければならぬものだとは思わないわけであります。

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 私の申し上げておることが、もしただいまお話しのようにお受け取りになるような表現でございましたら、これははなはだ不遜なわけでございまして、これははなはだ申しわけないと思います。私はただ法制局の一属僚としまして公立論として終始しているつもりでございますので、なるべくそういうふうにおとり願いたいと思うのであります。 ただいまもお話がありましたように、旅券法第十三条第一項第五号自身が基準であるというふうに仰せられました。私も先ほ…

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 今まで第十三条第一項第五号の解釈と申しますが、その点についてのものが文言によって作成されてあれば文書によってこれを変更するのが当然であろう、こういうお尋ねになるかと思います。私も、従前そういうことになっておりますならば、文書によってきめてあったものを、文幾日をそのままにしておきながら変えていくということは、事務の運営上も困るだろうと思います。おそらくはやはり文書によって変えていくことになるだろう、これは法律上の問題という…

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 発表する義務がないと申し上げた点は、法律上の観点からだけ私は申し上げておりますから、その点御了承願いたいと思います。 それから先ほどの御質問は、国会から要求といいますか、そういう話が出たときには出すべきではないということでございました。それはただいまお話が出ておりますような事付で発表できないものは、これはいたし方がないのじゃないかというふうに考えております。

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 要するに当否の問題だと思います。私の法制局から申し上げる筋合いの問題ではないというふうに考えます。

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 私逃げるわけではございませんが、法律上の観点から言ってどうするのが法律上の義務であるとか……(穗積委員「法治主義の精神に反しはしないかということを聞いておる。」と呼ぶ)当否の問題は外務当局の方から……。 ―――――――――――――

法制局次長1956/03/09

第24回 衆議院 内閣委員会 第21号

○高辻政府委員 お答え申し上げます。憲法改正の手続の段階といたしましては、御承知のように、憲法の規定によりますと、国会が国民に発議し、その内容は国民に提案をして、いわゆる国民投票によって憲法の改正をするというのが憲法の規定でございますが、その発議の原案と申しますか、発議をすることについて国会が意思決定をされるそのもとの原案を果して政府が出せるかという問題であろうと思いますが、その発議の原案につきましては、憲法の規定は直接に触れておるとは…

法制局次長1955/12/16

第23回 衆議院 地方行政委員会 第10号

○高辻政府委員 ただいまの御質疑、国家行政組織法の当該条文をおあげになりまして、法律的には置けるように見える、しかし職務がどうなるのであろうかというような御質疑と承わったわけでございます。仰せの通りに国家行政組織法の規定によりますと、政務次官が置かれますのは各省のほかにさらに法律で内閣総理大臣その他国務大臣がその長に当ることと定められている行政機関には置けることになっておりますので、従って法律の明文上国家公安委員会もそのような行政機関で…

法制局次長1955/12/16

第23回 衆議院 地方行政委員会 第10号

○高辻政府委員 先ほどの私の法律上のといいますか、そういう解釈に関連してのお尋ねでございますので、さらに御答弁をさしていただくことをお許し願いたいと思うのですが、先ほども申し上げました通りに、国家公安委員会がいわゆる行政委員会の一つとして、まさに仰せの通りに合議制の機関としての委員会活動をするということは当然のことでございますが、政務次官の職掌としてあげられておりますのは、その機関の長を助けて政策及び企画に参画し、その他政務を処理する、…

法制局次長1955/12/16

第23回 衆議院 地方行政委員会 第10号

○高辻政府委員 先ほどのお話にも、実はそういうことを含めて申し上げたつもりでございますが、十七条の政務次官の職務から見まして、警察法で委員長の職務というものはこういうふうに限定されておるから、政務次官が置けるような職務というものはありっこないじゃないかというようなことだと思いますが、そうじゃありませんか。

法制局次長1955/12/16

第23回 衆議院 地方行政委員会 第10号

○高辻政府委員 国家公安委員会委員長に国務大臣が充てられておるというその国務大臣は、各省の大臣つまり主任の大臣としての大臣と違うということは、明らかなことだと思います。しかしそれにしましても、それではそういうところに政務次官を置けないじゃないかというと、そういうことにはならないのであって、国家行政組織法上からは先ほど仰せになりましたように置けるということになっておる。だだ全然やることがないのに置けると言っても意味をなさいけれども、そうい…

法制局次長1955/12/16

第23回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(高辻正巳君) 積極的に政治運動をするということの意味いかんということでございますが、これはただいまお話がありましたように、実はほかの法律の規定にも先例がありますので、大体踏襲というような格好で来ておりますけれども、こういうことがどうなるのかというようなお言葉では、あるいはお答えできるかもしれませんけれども、一般的、抽象的に積極的に政治運動をするということを、ある程度具体化してお話しすることは非常にむずかしいのでございます。い…

法制局次長1955/12/16

第23回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(高辻正巳君) 第十四条の資格要件の一つとして、積極的に政治活動をする行為をしてはならないということになっておりますから、とにかく在任中に、たとえば先ほどの積極的に政治活動をすることの意味にも多少関連するかもしれませんが、普通の公民の一員として投票をするとか、そういうような選挙にあずかるとかいうようなことは、これはもちろん言うまでもなく別といたしまして、そうでない、政治活動のうちでも、政治運動のうちでも積極的だと認められるよう…

法制局次長1955/12/16

第23回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(高辻正巳君) 御指摘のように、内閣総理大臣は「委員たるに適しない非行があると認める場合」等におきましては、これを罷免することができるわけでございますが、それはむろん両議院の同意を得て罷免することができるわけで、そこの過程におきまして両議院が、それが果してそうであるかどうかという御判断を下す余地は十分にあろうと思います。

法制局次長1955/12/16

第23回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(高辻正巳君) これは先ほどもちょっと申し上げましたけれども、実際具体的な行為をつかまえて、こういうことをしてはいけないということは非常にまあむずかしいので、結局やはり最後には「その他」というようなところで区切らざるを得なくなるわけなんでございます。そこで確かに仰せの通りに「積極的に政治運動をする」というようなことはあいまいではないかということは、仰せの通りだと思いますけれども、結局いろいろな場合場合について、もうすべて網羅を…

法制局次長1955/12/16

第23回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(高辻正巳君) 私まことに申しわけないのでありますが、法制局長官でございませんで、次長でございますが、かわりにお答えさしていただきます。行政委員会その他の合議制の審議機関に、政党等の役員等が入ることを排撃することはどうかということでございますが、大体行政委員会なり合議制の審議機関なりというものが、その行政組織の分野に非常に大きな部面を占めて来ました理由には、大体三つあると思うのでございます。それの一つは、非常に専門的、技術的な…

法制局次長1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○高辻政府委員 お答え申し上げます。

法制局次長1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○高辻政府委員 一応きのうお話が出た関係もございましてそれには触れませんけれども、ただいまお話がありました起債の点について一言申し上げたいと思います。それは地方自治法二百二十六条の「地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、議会の議決を経て、地方債を起すことができる。」という点は御指摘の通りであります。そこで、別に法律の定めるところによるということがあることからすぐおわかりでありますように、地方財政法の第五条を見ますと、地方公共団体…

法制局次長1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○高辻政府委員 この法律においていろいろ規定するところが地方自治の本旨にもとることがあるのではないかというお尋ねでございます。重要な点に触れた問題でございますが、私どもは法制局といたしましてこの法律の審査に当ったわけでございますので、むろん少しもそういう疑いはないというふうに考えておるわけでございます。具体的な条文というよりも、むしろただいまおっしゃられた点は、地方議会の選挙で選出された議員が地方行政に関与されるについてのいろいろな不都…