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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1956/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
法制局次長1956/05/09

第24回 参議院 内閣委員会 第40号

○政府委員(高辻正巳君) 今申し上げたのは、私正直に申し上げたわけでございますが、もう一ぺん繰り返して申し上げますれば、国土防衛の義務というようなものが果して十八条にいう「その意に反する苦役」というものに入るかどうか。もし入るといたしますならば、その辺の調整が必要でございますし、いや、国土防衛の義務というのは、これは神聖な義務であって、荷役に服するような、苦役に入るようなものではないの、たというような解釈もできないことではないと思います…

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) ただいま山崎先生からお話がありました点につけ加えることもないと思いますが、山崎先生の仰せられました点につきまして、なお敷衍いたしますれば、ただいま問題になっておりますのは、現行憲法の解釈がどうだということもございましょうが、それよりも、今後の憲法調査会で調査、研究した結果、その憲法をいかなる方向に改正をするというか、その必要があるとすればどういうように持っていくかということの御論議について出た問題だと思います。…

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) 世の中に戦闘の状態が発生するということは、これは平和でないということだと思います。しかし国の基本の政策といたしまして、平和を尊重していくということと、それから一国に対して侵害がありました場合、それを必要の最小限度において防衛する、それを守ると、侵害を除去させるということとは矛盾するものではないというふうに考えるわけです。

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) 仰せの点は私もそうだと思います。そうだと思いますと申し上げるのは、世の中からその戦闘というか、平和に反する現象が生じないようにするということが根本的な、国、一国の政策として考えなければならないことは当然だと私は思います。従って何らかの紛争が生じました場合には、平和的にそれを処理するというために全力をあげるということはこれは当然と思います。しかしそれにもかかわらず、何らかの侵害があるということがありました場合に、…

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) でございますので、ただいままでもお話がございましたように、自衛に名をかりてとか、それからまあ自衛をやったつもりがとうとう侵略になるというようなことがありますことは、これはもう絶対に避けるべきだと思います。いますが、しかしそれにも――それはそれといたしましても、この平和主義を一国の政策として掲げておっても、そこに侵害が生ずるいうことは、これは絶無だとは言えない。まあ非常に言葉を極言して申し上げますが、そういう場合…

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) ただいまの点は、憲法改正の限界の問題にからんでのお話のようでございます。要するに平和主義というものにのっとっての憲法の規定を絶対にいじることがもう限界に達するかどうか、いやそうではなくて、その基本精神といいますか、そういうものは残しておいて、先ほど来申し上げたような点だけに手をつけるのは、限界にはならないのじゃないかという、こういう論のいかんの問題だろうと思います。ところでその憲法改正の限界の問題でございますが…

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) それも一つの考えだろうと思います。

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) ちょっと、憲法九条の条項上の文言の解釈になりますので、私が答弁するのをお許し願いたいのですが、国際紛争と申しますのは、ただいま山崎先生からお話がありましたように、一国と他国――それは他国は複数でもけっこうでございますが――との間に主張の対立がありまして、その間に解決すべき紛議といいますか、そういうものがある状態を言うものだと思っております。従って、そういう状態があります場合に、先ほど山崎先生からお話がありました…

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) でありますから、この両国の間に主張の対立がある。その主張の対立がありました場合に、それを戦争の手段に訴えて解決をはかるというのは、これは旧来の、古来の国際法上は実はそういうことが認められて――と言うと語弊がございますが、そのために戦時国際法なんかが発達しておるわけでございます。しかし、なるほどそういう紛争があります場合に、相手国がその紛争を解決するために、戦争の手段に訴えてきた、こちらから言えば侵害を加えられた…

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) 今、その一項の問題だけに関連してお答えを申し上げますが、確かに国際紛争が両国の間にあると、その場合に、憲法九条はむろん国内法でありますので、先方の国を拘束するわけにいきませぬから、先方の国が、ふらちにもその国際紛争を解決するために、武力をもってわが国に臨んできたという場合に、なるほどそれは国際紛争を解決するために向うがやったに違いありませんけれども、こちらとしては、その紛争を解決するのではなくて、実は目前に迫っ…

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) どうも詭弁というと、もう少し詳しく申し上げざるを得なくなるわけですが、私は詭弁を申しておるつもりはほんとうにないのでございまして、この九条の一項と二項との関連においておっしゃっておるようでございますが、二項の解釈論につきましては、これは確かに世上いろいろ論議がございます。そういうことがございますので、先ほど山崎先生も仰せになりましたように、憲法の変更という場合には、それが一つの大きな問題であろうというふうに仰せ…

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) 国際法上の戦争とそうでない戦闘との区別に関連する問題でございますが、非常にむずしかい問題であるわけですが、いずれにいたしましても、先ほど来吉野大臣が仰せになておられますように、宣戦布告がなければ戦争とは言えないということにはならないと思います。これは吉野大臣からお答えの通りでございます。 それから他の一問につきましては、ちょっとお答えする要点をどこに向けたらいいか、まことにおそれ入りますが、その点もう一度お問い…

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) この自衛力は国際法上の軍隊であるかというような趣旨のお言葉がございましたが、国際法の観点から物事を見るのと、それから国内法としての憲法の観点からものを見るのと、国内法の解釈をする場合に、国際法がどうであるかということもむろん意味があることではございますが、主としてその国内法である憲法の解釈として先ほど来のお話があるわけでございますが、かりに自衛力というのは国際法上の軍隊であるかという御質問であるといたしますなら…

法制局次長1956/05/02

第24回 参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(高辻正巳君) 先ほどといいますか、前からの私の答弁に対してその後いろいろな御意見が出ておりますために、たまったものを一ぺんに申し上げて、不謹慎のそしりを受けましたことをはなはだ申しわけないと思っております。今の点だけについて申し上げれば、先ほど少し触れたところでありますけれども、国際法によりますと、先ほどお読み上げになりましたように軍隊のビル、証票とも申すべきものを掲げられております。それから見ますれば日本の自衛隊と申します…

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 お尋ねの点でございますが、むろん国民の権利にわたることにつきましては、いわゆる法治主義の原則から参りまして、法律の範囲内における当該機関の処分権によって処分々するのが当然だろうと思います。いろいろお話がございますが、私どもの見る限りでは、御承知の旅券法の第十三条第一項第五号の規定に該当するかどうかということを、外務大臣が認定をしてやられる場合の問題であろうと思います。ただいまのお話がありましたような基準があるからないから…

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 お説の通りに、何と言いますか、ただいまお話がありました趣意については大体異存はございません。海外渡航の自由というのは、申すまでもなく憲法の二十二条の規定に関連のある、基本権にも関連することでございますから、そういうものの制限につきましては、法の明文に従って処置をしなければならぬことは、これは当然であろうと思います。ただこの旅券法審議の際にいろいろ問題が出たところでございますが、十三条の一項の各号に列記されておるのが一応の…

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 先ほど申し上げました通りに、第五号の規定を拡張して解釈すべきではないということは、そういうことは言えると思います。これをまた縮小して解釈しなければならぬこともないと思いますが、要するに第五号の規定の命ずるところに従って、外務大臣としては権限を行使されればいいのであって、それ以上にわたるようなことが法の違反になることは、これは当然であります。しかしただいまの基準自身が問題になっておるわけでありますが、私は外務大臣が一定の権…

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 私は理屈を申し上げておりますのでありますが、この旅券法の当該規定以上にわたって制限をしようということをやろうということでありますなら、これは立法上の措置が必要であろうと思います。私は五号がありますから、その五号の権限の範囲内においてやれるものについて申しておるのであります。

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 私は法律上の、旅券法の当該規定の解釈上のことを申し上げておるわけですから、一般的なことを申し上げたようなわけであります。

法制局次長1956/04/21

第24回 衆議院 外務委員会 第35号

○高辻政府委員 先ほどの穗積さんの御質問の中で私申し上げた通りでございますが、この五号の規定を超越したことになりますれば、つまり言いかえれば五号に反することになりますれば違法であるということは、これはもう申すまでもないことだと思います。先ほどもそういうことは申し上げたつもりでございます。ただ五号の規定は御承知のように、ただいまお読みになりましたように「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理…