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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1955/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
法制局次長1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○高辻政府委員 内地につきましては、外国人に土地法がございまして、私法上の権利の得喪につきましては、相互主義によりまして、その法律によって律せられる以外には制限はございません。

法制局次長1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○高辻政府委員 よくおわかりのことだと思いますから詳しくは申し上げませんが、沖縄につきましては、立法、行政、司法上の権力の全部または一部を行使する権利を有しているのがアメリカであります。従ってアメリカはその権利に従いまして立法、行政、司法の権力を行使する。その行使の仕方は、それぞれの手続が要ると思いますが、そういう権力の行使としてすることは認めざるを得ないと思います。

法制局次長1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○高辻政府委員 先ほど来お話がありましたのをそばで聞いておったわけでございますが、残余主権がある。それじゃ眠れる主権というと、それはまたそこでどういう具体的な内容があるかということと関連しまして、いろいろ御論議があったわけでございますが、私はそれは全く見方の相違であって、実は実体は申し上げるまでもなく、平和条約の第三条にありますあれをどういうふうに説明するかということの一点に尽きると思のうでございます。しかし平和条約第二条等にありますよ…

法制局次長1955/03/31

第22回 参議院 農林水産委員会 第3号

○政府委員(高辻正己君) 私かわりまして御答弁さしていただきます。 予算と法律との関係に関連する問題でございますが、ただいま仰せになりましたように、暫定予算については、法律上の義務に基くものは御説の通り載っかっております。それからまた三月三十一日、きょうまで、臨時的に延期されておりました諸般の補助金等に対する立法、これにつきましては、御承知の通りに四月五月、両月にわたる分として、さらに延期をお願いしておるわけでございます。それらにつきま…

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 私法制局の者でございますが、ただいまの点、私どもの考えを申し上げておきますと、御承知のように土地収用法第三条には、ここに列挙されておりますものは、国の事業のためにはこの法律によつて土地を収用し、使用することができるというふうに書いてございます。そこでその第三条に掲げられております各号列記の中のどれかに当らなければ、もちろんそのために収用するということはできないわけでございますが、第三十一号には、国が設置する「庁舎、工場、…

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 それは強制収用のことでございまして、他の場合におきましても、おそらく自由意思にまかせればいやであつたろうという場合につきましても、収用法の規定に従つて収用されるということがあり得るわけでございます。

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 私ども戦前の土地収用法つまり旧土地収用法のことをしかと覚えておりませんので、演習場がそのままに載つておつたかどうかはつきりとお答えすることは、ただいまは確言することはいたしかねます。

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 お答え申し上げます。保安庁がその施設のために収用する場合にどれに当るかという問題については、先ほど申し上げました通りに三十一号を申し上げたわけです。それについての御疑問だろうと思いますが、三十一号と申し上げました。

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 仰せの点はごもつともだろうと思います。大体例示の場合に重要なものは掲げるということがあることは否定し得ないことでございますが、しかしそうであるからといつて、その他に入るか入らないかということはまた別個の問題として置き得ると考えます。お答えが前後いたしますが、この三十一号の場合の庁舎、工場、研究所、試験所、これには入りかねると思います。従つてその他の中でまかなえるかまかなえないかという問題になろうかと思います。そこで今の問…

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 先ほど来のお話が、実は私途中から入りましたためによく頭に入つておらないのでございますが、問題は直接というところがこの場合の問題になるんじやないかという点について、ほかの事実関係を抜きにしてお話申し上げたいと思いますが、確かに直接ということが問題になると思います。保安庁で保安隊の訓練のために設置する演習場が国が設置する施設であることは、これはもう疑いの余地がないと思います。そこで直接であるかどうかということが問題になるわけ…

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 なかなかむずかしい問題だと思いますが、仰せのように火薬庫の周辺の幾ばくかが直接になるだろうということは、ただいま御質問の中にも入つておつたことだと思います。それがどの程度が直接に入るか入らないか、それが何メートルであるからどうであるかということは、ちよつと私ども事実関係をはつきり承知しない者として、ぴたりとここでお答えすることはちよつと遺憾ながらできないわけでございます。

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 直接というのはまさに文字通り直接でございますので、その直接が一体どの程度まで及ぶかという問題になるわけでございますが、これは私どもとしては、一体どの程度まで行けるんだということをちよつとはつきり申し上げられないのは御了承をいただきたいと思うのでございます。

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 私はこのケースにつきまして実は何も聞いておりません。従つてどういうふうに答えると、それがぐあいが悪くなるのかいいのか、実はその点もよく承知しておりません。ただ私が申し上げたいのは、確かに直接でなければいけないということは法の文章に書いてございますから、それはまさにその通りである。しかしながら何か具体的に、どの程度のものが直接であるかというような御指摘につきましては、まさにこの程度が直接に入るのだというようなふうにはつきり…

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 ですから直接でなければならないということは、これは私も申し上げ、委員もおつしやつている通りでありまして、それでは具体的な場合に、その直接というのがその周辺の土地のどの程度を言うのか——たとえば具体的に百メートルだ、あるいは二百メートルだということをはつきりと申し上げられないというだけのことであります。もちろんそれが極度に広くなることは直接の域を脱しますからいけないということになりましよう。それが具体的に、一体どこまでだと…

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 また元にもどりますが、第三十一号を見ますと、国が「直接その事務又は事業の用に供する」つまり用に供することが直接であるわけです。従つてこの直接というのが場合場合によつておのおの別々でございましようが、今御指摘になつたようなほんとうにその事務の用に供するものである、ところが普通には十のものであれば足るのにそれを二十のものにするということは、この範囲から逸脱することは当然だろうと思います。

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 ただいまお話にありましたようなことが、道義的その他の社会的な通念から言つて適当であるかどうかということは、おのずから結論の出て来ることだと思います。法制局にお尋ねのことでございますから、問題はそれが法律的に見てどうかということだろうと思うわけでございます。法律的な問題としては、違法か適法かということになるわけですが、しかし法律というのは、社会事象についてすべての場合を律しておるわけではございませんので、かりに法律に該当す…

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 当該土地について、演習場なり何なりができる場合に、その土地について、土地の人がここに誘致してほしいとかいう問題について、他人がとやかく言つたつて、それはナンセンスであるということは、確かにその通りであります。そういう意味合いにおきましては、その土地の人が要望もしてないのに、他人が要望したところで、それを取上げることについては、もちろんいろいろな方面からの考慮が必要であろうと思います。

法制局参事官(第一部長)1954/06/02

第19回 衆議院 農林委員会 第56号

○高辻政府委員 まさに仰せの通りでございますが、私がナンセンスだと申し上げたのは——ナンセンスという意味を、人はいろいろにとるだろうと思いますが、私が先ほど申し上げたのは、その土地について一定の施設ができることについて、その土地の人に対しては、それが対抗し得ないという意味において、ナンセンスと申し上げたわけです。 それから、これはあるいは農林省の方からお答えするのがいいかと思いますが、その書類を受理するかどうかという問題については、受理…

法制局第一部長1954/04/22

第19回 参議院 外務・内閣・大蔵連合委員会 第2号

○政府委員(高辻正己君) 私からお答えさして頂きます。御指摘のように第八十一条には「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する」というふうに書いてございまして、条約はまさにここには載つておらないわけであります。従つて只今仰せになりましたような点につきましては、まさに学界におきましてもいろいろな議論が分れておるところでございます。ただ問題は最高裁判所が実際の事件の処理に当つてそれをどういう…

法制局第一部長1954/04/22

第19回 参議院 外務・内閣・大蔵連合委員会 第2号

○政府委員(高辻正己君) その点も基本的な問題の一つを御指摘になつたわけでございますが、この点につきましては、これは条約に限らないことでございますけれども、仮にその条約が憲法に違反するというふうな決定があつたといたしました場合に、最高裁判所のそういう決定が果してどこまでの既判的な効力を有するかということについて二つの考え方が出て来るわけで、これは条約に限りませんが法律にいたしましてもその法律そのもの或いは条約そのものがそのまま無効になつ…