高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1954/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 外務委員会 第17号
○高辻政府委員 御質問が、公海に出ることが海外派兵という意味でお尋ねでございますならば、そういうようなことは可能であろうと思います。私が御質問の趣旨として伺つているのは、海外派兵という場合に普通そう解せられると思いますが、外国の領域内に入り込む、それも日本に加えられた侵害の排除を越えて、何か攻め入るというような場合についての話ではないかというふうに想像して申し上げたわけであります。単に公海に出て行くというようなことを海外派兵というふうな…
第19回 衆議院 外務委員会 第17号
○高辻政府委員 ただいまお話がありましたように、ある種の事項について両当事国の間において意見の食い違いがある、その食い違いを武力でもつて解決するということがもしありとすれば、これは国際紛争を解決するために武力を行使するということになると思います。しかしながら私が申し上げたいのは、そのある公海上か、あるいは日本が領域内と思つているところに日本の漁民が漁船に乗つて出て行つた、その場合にその漁民に対して何か侵害を加えた、その場合には当然その漁…
第19回 衆議院 外務委員会 第17号
○高辻政府委員 根本の問題は国際紛争と自衛権の発動との関連になると思うのでありますが、これは再三申し上げるのは恐縮でございますが、一応私自身の頭を整理するために申し上げますと、国際紛争を解決するというのは、まさにお話がありましたように、両国家間で主張の相違がある、その主張の相違を平和的に処理するべきであるにもかかわらず、武力でもつて解決して行くということが、国際紛争を解決するために戦争をしたり武力を行使したりということになろうと思います…
第19回 衆議院 外務委員会 第16号
○高辻政府委員 ちよつとお断りいたしますが、法制届長官は他の委員会に出ておりますので、収でよろしければかわつてお答えいたします。
第19回 衆議院 外務委員会 第16号
○高辻政府委員 海外派兵の問題でございますが、これは御承知の通りに第九条の第一項では「国際紛争を解決する手段としては、」ということがございますので、このためにできないことは申すまでもなく当然なことだろうと思います。そこで自衛のための一種の行動等につきまして問題になろうかと思いますが、それもしばしば政府から申し上げたことがあると思います。第一項では禁じられておらないけれども、第二項の交戦権にひつかかるおそれがあるであろうということもかつて…
第19回 衆議院 外務委員会 第16号
○高辻政府委員 結局外務大臣が仰せになりましたように、この海外派兵ができるかできないかということは、国際紛争解決のためにできないことはこれは当然である。それから自衛行動のためにどこまでできるかという問題がありますが、それも交戦権の関連からいつてこれはできないであろう。ただ一つ残りますのは一種の制裁的なものについてどうであろうかという問題が残ることは残りますが、その点については学界でも両説ございますし、政府としてもそういうような場合につい…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 お答え申し上げます。もちろん私は御趣旨に従つてお答弁するつもりでございます。常に私はそうであるつもりでありますが、とりわけきようは特別の御注文がありましたから、そのつもりで御答弁申し上げます。 日本国憲法の規定は、ただに個々の条文だけでなしに、前文等をも加味して判断すべきではないかという御質問でございますが、それはもちろんであると考えます。
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 ただいまの御質問の中にございますお言葉が、きわめて抽象的でございますから、ただちにその通りと申し上げてよいかどうか疑うわけでございますが、精神としてはおつしやる通りだろうと思います。但しそれでは九条が侵略戦争に限られるのかどうかということについては、これからおいおい御質問があろうと思いますから、その点については後刻御質問に応じてお答えしたいと思います。
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 戦争と警察行為との違いについてはどうかということでございます。戦争については、いろいろと定義の仕方がございましようけれども、これは一般に言われておりますのは、戦時国際法の範囲内で、あらゆる手段をもつて、相手方の抵抗を破砕し得るような法的状態を言うというのが普通の定義のようでございます。警察はこれは治安維持の目的のためにする国家の行為ということが言えると思います。つまり目的においてまるで違うということが言えると思います。
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 ただいまの御質問は非常にむずかしい問題だと思いますが、いずれにしましても当事国の間に戦争の意思がかりにない場合、そういう場合にまず武力による何らかの衝突が起るというのは問題にならないと思います。それからその次に相手国に戦争の意思があつたような場合、先ほど例をとられたような宣戦の布告があつたような場合、これについては国際法上の問題と国内法上の問題がまさに両面において動いて来ると思います。そして国際法上の関係と申しますれば、…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 でありますから今申しましたように、国際法の関連と国内法の関連とまさに二つ考えられる。国内法の関連で見た場合には、それはやはり国内法秩序の破壊であるから、それの破壊に対する国の治安活動は警察の活動として見られないことはない、こう申し上げるわけです。
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 まず最初に御設例がありました国内の何らかの勢力に対して援助を与えることによる一つの紛争の場合はどうかということでありますが、これはもちろん戦争の主体に相手国がなつていないわけでありますが、それは国際法上も戦争と言えないのであります。従つて国内法上のみれはただ一つの治安撹乱行為として、国内の警察行為の対象になるだろうと思います。それからもう一つ、相手国が戦争の意思をもつてたとえば宣戦の布告をして入つて来た場合どうかと申しま…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 これはいろいろあるかと思いますけれども、九条の一項を見ればわかるように、戦争と相対して言つておるわけであります。従つてそれは国際法上の戦争とならないような国際関係において一定の実力を行使することを、国際紛争を解決する手段としてはやらないということであるわけでございます。御満足いただけませんければ、なお御質問を敷衍していただけばその限りにおいて御答弁をいたします。
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 問題自体が非常に抽象的なものですから――私なるべく具体的にお答えしようと思うでありますけれども、問題が何と申しましても抽象的でございますので、勢い抽象的にならざるを得ないと思うのでございますが、戦争と武力による威嚇あるいは武力の行使というものに対してそれらを否認して、放棄しておることは憲法の明文から明らかでございます。但しそれは戦争についてもそうでございますが、項に関する限りは、「国際紛争を解決する手段としては、」という…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 そこでそういう御質問があろうかと思つて実は「国際紛争を解決する手段としては、」ということをあえて申し上げたのでありますが、これは先ほども申し上げた通り、学界の定説といたしまして、あるいは憲法制定当時から――その当時からおいでになつたそうでございますが、その当時からの解釈といたしまして、侵略のために何か一定の力を加える。それは警察力でもけつこうですが、警察力でも使うということは、これは憲法第九条第一項で禁止している。こう解…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 この戦力の解釈につきましては、実はこれは繰返し政府側からお話があつたと思いますので、すでに御承知の上での御質問だろうと思うのでありますが、戦力につきましてはこれをきわめて広く解しまして、今仰せの通り、およそ戦争に役立ち得る力一切を含めるという説が確かにあることは承知しております。しかしそういうことを申しましても、一定の限界があるということは言わざるを得ないのではないかと思うのでございます。日本の国には多くの人口がございま…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 私は法制局の者でございますので、保安庁法という法律が憲法に違反するかというようなお尋ねがあれば、自信を持つてお答えするのでありますが、その事実はどうかということになりますと、自信はないのでありまして、決してごまかすのではありません、責任を持つてお答えはできない、こういうのであります。ただそのままでいるのは何でございますが、そういうふうな御議論を立てて参りますと、保安隊でない普通の警察、これも十数万あるわけでございます。こ…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 その「陸海空軍その他の戦力」という「その他」という意味いかんということでございます。それは大体おつしやつた通りであろうと思います。そこで「その他」というのは潜在ということをよく言われるのでございますが、私は潜在と言つていいと思います。陸海空軍というのはむしろ顕在である、こういう意味であろうと思うのです。それをさらに詳しく申せば、顕在というのは何をもつて顕在と言うかといえど、それはやはり対外戦争の遂行ということから見て、陸…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 ただいまお尋ねがありましたような事柄については、実はそういうことになるということを予想しておりませんが、正直なところそういう場合の法律関係というものを考えておるわけではございません。従つて政府の解釈とか、法制局の公的な解釈としてお答えするわけに行かないことを御了承願いたいと思います。そこで憲法の九条一項では自衛権を否認しておるわけではございませんし、第二項における戦力の問題も今申し上げた通りでございますから、その制約の範…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 交戦権の意味、内容につきましても、これはまさに仰せになりました通りに二つの説があると思うのでございます。一つはライト・ツー・メイクウオー、戦争をする権利であろうというふうに解しておりますし、他の説は戦争を行うことに基いて生ずる国際法上の権利を言うのだ、こういう説のようでございます。そこで私どもにおきましては、やはりただいま仰せになりました外務大臣が言われておりますように、戦争を行うことに基いて生ずる諸種の権利を言うという…