高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1953/08/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 憲法と条約との法律上の関係については、これまたそちらから御指摘のようにまさに二つございます。そこで外務大臣が条約優先説をおとりになつたということを仰せになつたわけですが、私案は承知いたしませんが、もしそういうことがあるとすれば、これは憲法の九十八条の第二項にございます「確立された国際法規」というようなものの内容をなすものが、たまたま条約の内容に入つておつたというような場合については、あるいは条約優先だということも言えない…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 ただいまのお尋ねの中の自衛戦争と言われる意味が問題になるわけでございますが、わが国に対して直接侵略がありました場合に、わが国が実力をもつてこれに抵抗することができるかという意味でお答えをいたしたいと思います。 憲法は先ほど来お話が出ておりましたように、自衛権というものの存在は否認しておりません。しこうして九条の二項で戦力と交戦権というものを否認しているわけでございますが、憲法の禁止する戦力に当らない実力であれば、そういう…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 私がそこを自衛の行動と申し上げたゆえんのもの、実は法律的に申しまして戦争という意味をどうとるかということにかかると最初に申し上げたのは、そこでございます。と申しますのは、憲法の九条二項には交戦権を否認しております。従つて交戦権が否認されているものが戦争だともし言えるのなら、それは並木委員のおつしやる通りかと思いますが、憲法上交戦権が否認されているわけでありますから、戦争の定義いかんにかかることではありますが、普通の意味の…
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 戦力と武力との関係でございますが、これは私も佐藤法制局長官が前に言われたことを存じております。私もそういうことを言つたことがあつたかと思います。それは佐藤法制局長官の仰せになつた通りで、もし私の言うことが誤解の点がございますれば御訂正を願いたいと思います。
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 国際紛争を解決する手段としては武力であろうが戦力であろうがこれは放棄されておるわけでございますから、国際紛争を解決する手段としては、かりにお尋ねがございましたような保安隊を使用するということは憲法上不可能であるとお答えせざるを得ないと思います。
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 九条はただいまのように戦力と武力についての問題からでありますれば、並木委員の御疑問が出るようなこともあるかもしれませんが、第一項の趣旨と申しますのは、必ずしも戦力に限定しているわけではないのでありまして、第一項の趣旨からいいましておよそ組織的な実力、そういうものに当れば、少くも国際紛争を解決する手段としては、そういうものを威嚇または行使したりすることはできないと解するのが正当であろうと考えます。
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 きわめてそこを精密に分析されて御質問になつたということで、ただそこのところは先ほど穗積さんかの御質問にもございましたが、憲法の前文同様、九条の一項に書いてあります最初の前段等に照し合せて考えますれば、これは保安隊にせよその他のものにせよ、相当程度の実力組織になつているものを国際紛争を解決する手段として使うということは、九条の趣旨に反するであろう、こう申し上げるわけでございます。
第16回 衆議院 外務委員会 第27号
○高辻政府委員 先ほどから申し上げておるわけでございますが、確かに並木さんがおつしやいますように、憲法第九条の武力というものに当らなければ九条の規定は働かないのだという前提に立ちますれば、それは仰せの通りになろうかと思います。しかしながら、佐藤長官が前におつしやいました戦力と武力との関係はさておきまして、九条の一項、特にその前段にあります規定に目を通しまして読んで参りますと、それはたとえ武力に当らなくても、国際紛争を解決する手段としてこ…
第16回 衆議院 外務委員会 第24号
○高辻政府委員 ただいまの御腰間でございますが、私昨日法制局の御答弁をそばで聞いておりましたので、私の感ずるところを申し上げたいと思います。 先般当委員会で御審議になつたと思いますが、いわゆるジユネー条約がございまして、近々その条約に従つて捕虜等の関係は律せられることになると思いますが、それまでの間は、これまた御承知のように、平和条約の附属の宣言にございましたが、現在におきましては、陸戦の法規慣例に関するヘーグ条約というのがございまして…
第16回 衆議院 外務委員会 第24号
○高辻政府委員 ほとんど差がないということの意味でございますが、私の推察によりますれば、保安隊の構成員が、何かの国際紛争というようなことを仮定して考えました場合に、そういう悲運に際会した場合に、ただいま申し上げたような正規兵、あるいは不正規兵、その不正規兵の中には、民兵、義勇兵、それから群民兵というものがございますが、そういうものの関連において、つまり戦争犠牲者が保護されるという意味において、差等はないというふうに考えておるわけでありま…
第16回 衆議院 外務委員会 第24号
○高辻政府委員 ちよつと言葉が足りなくて、御疑問を生じたと思いますが、つまり一口で戦争犠牲者と申しましたが、これはたまたま、ジユネーヴ条約にありました言葉をそのまま借りたわけでございますが、つまり戦争によつて何らかの不利益な立場に立つ者、そうした人道上保護しなければならないような立場に立つ者、そういうものとして、先ほどあげたような、一朝事ある際に戦争の犠牲に供されるような人は、保護されるという面においてまつたく同一であるといつてよかろう…
第16回 衆議院 外務委員会 第18号
○高辻政府委員 きわめて重要な問題でございまして、私からお答えして御満足がいただけるかどうか、私自身危ぶむ次第でございますが、一応私どもの考え方を申し上げますれば、この改進党の御見解というもの、これも正規にどういうものであるか、私ども承知いたしませんが、芦田先生等の御見解等を伺うところによりますと、九条の第二項というのは、「前項の目的を達するため」と書いてあるから、それはいわゆる侵略戦争のための戦力の保持は禁止されるけれども、自衛のため…
第16回 衆議院 外務委員会 第18号
○高辻政府委員 保安庁法を改正いたしまして、それをもつぱら軍事目的のために使うという場合にどうかということでございますが、これは抽象的に申し上げてはなはだ恐縮でございますが、結局戦力に当るものかどうかということを、一応判定してからお答えをしなければならぬということになるのであります。ただ、たとえば現在の保安隊におきましても、これは今までしばしば、私に限りませんが、いろいろ政府側から申し上げておるところでございますが、保安隊の使命と申しま…
第16回 衆議院 外務委員会 第18号
○高辻政府委員 これは何もあらためて今申し上げるわけではございませんで、今までしばしば申し上げておることを繰返すにすぎないのでございますが、政府は自衛権というものはある、従つてそれ相当の実力があれば自衛権の発動というものはさしつかえないわけであるけれども、九条の二項によつて戦力というものは持つてはいけないということを規定しておる、従つて戦力に当るかどうかというのがまさに基準のわかれ道であつて、それに当ればいけないし、それに当らなければよ…
第16回 衆議院 外務委員会 第18号
○高辻政府委員 でありますから単に対外戦争の目的があるからといつて、それだけで戦力に当るとは解されない。戦力に当るかどうかということは、さらに目的のほかに実力行使としての総合力を判定してきまることであるというのが、ただいままでの解釈でございます。
第16回 衆議院 外務委員会 第18号
○高辻政府委員 エチオピアの軍隊等の例をあげられまして、日本の保安隊の実力と比べてどうかというような御質問でございました。これは今までも相当出ておる問題でございますが、世界の一番弱小の国の力よりも強いからといつて、それが必ずしも戦力になるとは考えられないのでございまして、それはもちろん日本の現在置かれておる環境のもとにおいて、日本が一定の規模の戦争を有効適切に遂行し得るかどうかということが問題になるわけです。従つてわが国の前の時代にりつ…
第16回 衆議院 外務委員会 第18号
○高辻政府委員 私も大体同感でございます。陸海空軍と警察というものとの相違は、警察は治安維持のためにする実力部隊でございますし、陸海空軍といえば対外戦争の遂行を本来の目的とするものであろうと思います。但し憲法にいつております戦力は、必ずしも陸海空軍そのものをいつておるのではありません。「陸海空軍その他の戦力」といつております。そこで先ほど来私が申し上げたようなことをいうわけでございます。
第16回 衆議院 外務委員会 第18号
○高辻政府委員 私は今申し上げたつもりでございますが、悪かつたのかと思いますけれども、軍隊と警察との区別については、まさにあなたのおつしやるところに本質があると思うのであります。ただし、憲法が禁止しておりますのは陸海空軍その他の戦力でありまして、要するに陸海空は戦力の例示でございますが、戦力については、従来から法制局ないし政府として、御承知の通りの解釈をとつております。従つて陸海空軍であつても、それが第一項のようなおそれがないまつたく弱…
第16回 衆議院 外務委員会 第18号
○高辻政府委員 陸海空というのは、戦力の例示だというのが法制局の考え方でございます。従つて戦力に当らなければ、必ずしも九条二項で禁止されておらないという考え方でございます。
第16回 衆議院 外務委員会 第18号
○高辻政府委員 ただいま仰せになりましたことは、裁判権の問題として一般的な問題であると思うのでございます。ただいまの裁判所の制度、これは憲法上の裁判所の制度になるわけでございますが、その裁判制度が弊害があるのを一体どうするかというような問題になると思うのでございます。これは根本的には憲法における裁判所の制度なり、そのもとでの、もし必要があれば法等の改正ということにまでなる問題でありますが、私どもといたしましては、そんなことを考えるあれは…