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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1961/02/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
法制局次長1961/02/16

第38回 衆議院 内閣委員会 第4号

○高辻政府委員 皇室関係の法令に非常に御造詣の深い受田委員でありますので、特に取り上げて申し上げる必要もないと思いますが、御承知の通り憲法上、及びそれに付属する法令も入れまして、天皇の権能を代行されるような場合を想定されておりますのは、法定代行の摂政制度と、それから委任代行の四条の二項と、その二つの道がございます。その二つの道で国事行為をかわって行なわれる措置が講ぜられない限りは、外国にお出になって、国事行為をみずからすることができない…

法制局次長1959/12/24

第33回 衆議院 外務委員会 第18号

○高辻政府委員 長官は本日ちょっとからだをそこないまして休んでおりますので、私かわってお答えいたします。私、前に長官が御答弁申し上げました際に、実はそこにおりませんでしたために、はっきりとは存じませんけれども、私が長官の意を体してといいますか、私どもの法制局の一員として申し上げられることは、こういうことでございます。つまり協議という言葉自体と同意という言葉自体とが同じであるかどうかといえば、これは同じであるとはむろんいえないことでござい…

法制局次長1959/12/24

第33回 衆議院 外務委員会 第18号

○高辻政府委員 英語の方のコンサルテーションについては、これは私は英語の言葉の方に通暁いたしておりませんので、コンサルテーションの方は別といたしまして、協議の方の例をあげろとおっしゃいましたので、お言葉に従いまして例をあげますと……。

法制局次長1959/12/24

第33回 衆議院 外務委員会 第18号

○高辻政府委員 承知いたしました。国内の法令上の用語にはなりますけれども、通常私どもが協議というものを使っております際の例を一つごらんに入れることにいたします。

法制局次長1959/12/24

第33回 衆議院 外務委員会 第18号

○高辻政府委員 きわめて中心的な点についての御質問でございますが、先ほどの御質問もそういう点が問題であったかと思うのでございます。協議という言葉と同意という言葉と——これは国内法の一般法令上の問題として申し上げることを御了承願いたいと思いますが、同意という言葉を使い、あるいは協議という言葉を使った二つの例が、率直に申し上げてあるわけであります。従って協議という言葉と同意という言葉が法令上は同義であるかといえば、これは同じ意味だというふう…

法制局次長1959/12/24

第33回 衆議院 外務委員会 第18号

○高辻政府委員 ただいま岡田さんのおっしゃった点は、むろん念頭に入れて申し上げたつもりでございますが、つまりその協議ということが、協議すれば同意が成立するかというようなことになると、どうもそういうことにはならぬだろう。つまり協議と同意という言葉は、法律概念的には同じものであるとは申し上げておらないのでございます。しかし、これは外務当局が仰せになり、あるいは前に法制局長官が申し上げたその趣旨に帰着すると思うのでございますけれども、つまり岡…

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 お答え申し上げます。戦争宣言と申しますか宣戦布告と申しますか、この点については先ほど受田先生が仰せになりましたように、国会にその権限があったと思います。ただそれは戦争宣言のことでありまして、一定の武力攻撃を受けた場合にそれに応急の対処をするということとは別のことは、言うまでもないと思います。宣戦布告に関する限り、国会にその権限があったと承知しております。

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 お答えを申し上げます。受田先生におかれましても憲法の規定は十分に御承知のことでございますので、あらためて申し上げるまでもないと思うのでございますけれども、条約を締結することと申しますのは、わが憲法の規定によりますと、その第七十三条第三号という規定がございまして、内閣の権限に属しておる事項でございます。むろん内閣の権限には属しておるけれども、事はやはり国際関係を規律することでございますから、国民の代表機関である国会の御承認…

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 これも御承知のように条約の成立いたしますのには、その手続の中に署名だけによって成立するものもございます。しこうしてまた重要な条約でありますと署名、その後に最終的に確定する批准というものが必要であるというふうにされていることがございます。それで署名によって効力が発生するとされているものはむろんのこと、署名前になすのが事前の承認でありまして、それを署名前になさないことになりますと、これは事後の承認ということになりまして、その…

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 条約の承認を国会に求めます趣旨は、その条約の締結によって国際関係に権利義務の関係が発生するがゆえに国会の承認を得ることでありますので、そういう権利義務の関係が確定する前であれば、これは批准の前に御承認をいただくということで、憲法の予想しておるところはまさにそこにあるのではないかというふうに考えます。

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 署名でもって条約の効力が確定する場合には、むろん今御設問のような場合は出て参りません。これまた先ほど申し上げた通り署名前にまさに承認を得るか得ないかをなすべきだろうと思いますが、署名の後に批准がされる場合におきまして、署名前に国会の御承認をいただいて、またその後に御承認をいただくというのは、実は二度にわたって御承認を得る必要を憲法は予想はしておらぬのだろうというふうに考えるわけです。

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 署名によって確定しない条約で、批准によって最終的に確定する条約につきましては、まさに最終的な確定前にやれば足りるわけで、国会もまた法律的には国際関係の権利義務の関係が確定する、その事前に御承認になるかならないかの態度を御決定になる。承認がなければむろん批准はできませんし、承認を得て初めてできるわけでございますから、憲法の予想しておりますところばそういう段階における国会の御意思の尊重——尊重といいますか、御意思によって左右…

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 その点につきましては、これまた大ざっぱには申せませんので、やや中身に立ち入ってお話をしなければならぬと思いますが、御存じのように条約が国会の御承認を経ますと、憲法の規定に従って国内法的効力を有する。従ってそれを公布すればそのまま国内法になる余地があるという説もございます。しかし同時にまた、それだけでは不十分であるというわけで、その条約に相対応する法律の手続をしなければならぬのだという考え方もございます。実際の慣行といたし…

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 全く法律論のぎりぎり一ぱいのところで申し上げますと、憲法七十三条三号をごらんになりますと、「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」ということで、とにかく締結の事前であること、事後の場合は別といたしまして、事前であることが憲法上の要請であります。従いましてぎりぎり結着の議論といたしましては、事前であればいいということであります。従っていつでなければいかぬということは出て…

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 決して前の言を翻すわけではございません。七十三条の三号について申し上げたことは、締結の事前だということでございますので、これは事前である。事後の場合は別といたしまして、先ほども申し上げましたが、事前であれば足りるということでございます。しかしながら国民の意思を盛り込んでということを仰せになりました。その盛り込むということは、国会は承認するかしないかを実は決定するところでございますので、今仰せになりましたような、国会が盛り…

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 だんだん伺っていますと、具体的には安保条約をもとにしての御心配からきている問題であろうと思います。安保条約というものがきわめて重大なる条約であることは申すまでもないと思いますが、その条約について外国と交渉をして、一応の成案を得る前に、国民の意見をよく聞いてということのように承わって参りまして、大体受田先生が仰せになっていることはわかってきたような気がいたします。と申しますのは、要するに正規の憲法上の承認を求める条約の締結…

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 しばしばのお話し合いの中で申したつもりでございますが、事前にということでございますから、事前であればよろしいということは明確でございます。ただしそれは、とにかく条約の締結について承認をいただくその条約というものが固まっておりませんと、御承認していただくか御承認していただかないか、とにかく内閣の意思が決定いたしませんので、それには署名をいたしまして、批准のある場合には、その署名によって確定した条約につきまして——一応の確定…

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 条約案として、とにもかくにも内閣が御承認をいただくかいただかないか、それについて国会の御意思を伺うというのには、自分の意思を確定して、そうして御承認を得るか得ないかの手続を進めるべきだと思います。従ってそれが確定する一番典型的なものは署名ということでございますので、その署名をした後に、つまり批准前に国会の御承認を得るのが、これは当りまえのことだというふうに考えます。

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 先ほど触れたつもりでございますけれども、条約の成立の場合に、署名という手続によって条約の最終的確定をする方式と、それから署名のほかに批准ということをやりまして最終的に確定するという方式と、理論的には二つあるわけでございます。大体近ごろの条約と申しますと、署名がなされまして後に批准、でなければ受諾あるいは承認というような手続にかけておりますので、大体の場合には署名がされた後に承認なり受諾なり批准の手続がございますために、そ…

法制局次長1959/03/20

第31回 衆議院 内閣委員会 第22号

○高辻政府委員 御質問の御趣旨はよくわかるのでございますが、要するに批准、承認、受諾という最終確定の手続というものがなくて、署名だけで成立する条約につきまして、事前の承認というのはあり得ないのではなかろうかという御疑問を入れての御質問でございます。憲法七十三条三号をごらんになりますと、「条約を締結すること。」というふうになっております。締結というのは署名条約、これは理論的な問題としてと申し上げましたが、実際には、先ほどの繰り返しになりま…