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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1958/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
法制局次長1958/04/17

第28回 衆議院 内閣委員会 第30号

○高辻政府委員 御説明が十分でなかったと存じますが、要するに財産権の保障と申しますのは、国の公権力によりまして個人の持っている財産権を侵害する、こういう面に現われてくるわけでございます。そういうところに典型的に現われてくるわけでございますので、特に法律で俸給の額を定め、しかもその俸給の額を定めた法律に基いて俸給の請求権が生じたもの、そういうものにつきましては既得権の問題が発生いたしますが、そうでないものにつきましては、同様の意味の既得権…

法制局次長1958/03/11

第28回 衆議院 内閣委員会 第12号

○高辻政府委員 お答え申し上げます。ただいま宇佐美長官からお話がありましたように、一般の成年というのは、御指摘のように民法第三条に二十才、二十年ということに相なっておりますし、この皇室典範によりますと、お話のように天皇、皇太子、皇太孫の成年は十八才になっておりますが、その理由は先ほどお話申し上げた通りでございまして、御心配の点はそういう関係から十八才ということになっておることと、十八才というのはやはり人間としての発育の段階をとらえての問…

法制局次長1958/03/11

第28回 衆議院 内閣委員会 第12号

○高辻政府委員 ごもっともな御指摘だと思いますが、ただいろいろな法律で、ある対象者の年令を制限しております場合には、やはりいろいろな角度からの見方があるものだと思うわけでございます。民法などは特に申し上げる必要もないほど、御承知のことではございますが、やはり法律上の行為能力というような観点から見ておりますので、他の立法が十八才を基準にしてある法制を立てているからといって、この場合も十八才でいいということにはならぬと思いますが、しかし、何…

法制局次長1958/03/11

第28回 衆議院 内閣委員会 第12号

○高辻政府委員 男子の場合について、結婚された場合の成年者の取り扱いとして、非常にむずかしい問題をいきなり指摘されまして、少々閉口するのでございますが、大体ものの見方として、皇族員としての皇族の方々には一般法規の適用がどの程度までいくかという大きな問題になろうと思います。これにつきましては憲法上の天皇の制度といいますか、そういうものについて見られる限りで、合理的と認められる範囲では、いわゆる平等原則の例外的なものも考えられるというわけで…

法制局次長1958/03/11

第28回 衆議院 内閣委員会 第12号

○高辻政府委員 先ほど御質問がありました点、大事をとって保留しましたけれども、研究の結果をお答えします。先ほどもちょっとお触れになりましたように、民法の七百三十一条の規定によりますと、男は満十八才で婚姻をすることができるという規定がございますが、未成年者が婚姻したときにはそれによって成年に達したものとみなすということでありますので、この皇族といいますか、天皇、皇太子、皇太孫の場合は、実はそれが合致するわけでありまして、法律上の疑問の点は…

法制局次長1958/03/11

第28回 衆議院 内閣委員会 第12号

○高辻政府委員 ただいま御指摘がございましたが、ただいまのは年令の未成年、成年の問題でございますが、そのことと独立の生計を営むということとは直接的には実は関係がないものでございますので、おそらく宇佐美長官がおっしゃったことは、私が今申し上げたことによって変更する必要がないのではないかというふうに考えます。

法制局次長1957/05/08

第26回 参議院 予算委員会 第25号

○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。ただいまの御質問でございますが、御承知のように公共企業体等労働関係法によりますと第十六条の規定に一項と二項がございまして、資金の支出が不可能なものを内容とする場合における協定なり、あるいは裁定なりは十日——第二項の規定でございますが、十日以内に国会に付議するという規定がございます。従って十日以内に資金の支出が可能であるということが確定しておりません以上は、政府といたしましては第二項の規定に従…

法制局次長1957/05/08

第26回 参議院 予算委員会 第25号

○政府委員(高辻正巳君) 一方において十六条の第二項の規定による付議をいたしておるわけでございますが、他方において予算上の措置といたしまして補正予算が出ておるわけでございますが、その際に補正予算がもしできました場合には、これはすなわち予算上資金の支出が可能になるということで実は前段の十六条二項による議決の方は可能になってしまうわけでございますから、従ってその方はいわば何と申しますか、自然消滅的な格好に相なるということでございます。つまり…

法制局次長1957/05/08

第26回 参議院 予算委員会 第25号

○政府委員(高辻正巳君) ごもっともな御質問だと思いますが、この予算の方が可決されました場合に実は審議権を無視するというようなことではございませんので、国会といたされましては、その法の十六条二項の方の御議決を願う、しかもこの予算はその事後であれば最も意味があるわけでございますが、お通しになるということであれば実は何の不思議もないわけでございますが、お尋ねのように予算の方が先に通ったという場合には、十六条の規定をごらんになりましてもわかり…

法制局次長1957/05/08

第26回 参議院 社会労働委員会 第29号

○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。 ただいまお話しがございましたように、小西委員もよく御承知のように、例の在外財産問題審議会で、御指摘の点はいろいろ議論された点でございます。あの審議会の答申にもございますように、その点については、法律上の補償責任の有無については、最終的な結論として一致したものが得られなかったということに相なっておりますが、ただいま御指摘のように、その審議会における論議の一方の論議でありますところの、法律上補…

法制局次長1957/05/08

第26回 参議院 社会労働委員会 第29号

○政府委員(高辻正巳君) ただいま申し上げましたのは、これは平和条約の十四条の解釈として申し上げたわけでございます。これにつきましては何と申しますか、いろいろ法律的な見解というものがあることは、正直に申し上げてその通りだと思います。たとえばこれについては、法律上補償の責任があるという論もございますし、それからまた、学者の論といたしまして、法律上の補償責任はないという論もあることも確かなことでございます。ところで、だんだん伺っていきますと…

法制局次長1957/05/08

第26回 参議院 社会労働委員会 第29号

○政府委員(高辻正巳君) 繰り返しになって恐縮でございますが、韓国との交渉についてどういう結果が得られたか、それがわかりませんので、その方針といたしましては、むろん先ほども申し上げましたように、在外財産の確保について、万全の努力をすべきだということは当然であるというふうに考えるわけでございますが、その結果としていかなる事態になるかが、法律的な素材としてどういうものが提供されるか、それがわかりません現在において、それについてとやかく申し上…

法制局次長1957/05/08

第26回 参議院 社会労働委員会 第29号

○政府委員(高辻正巳君) この平和条約の十四条について申し上げますのは、むろん御理解されておられると思いますけれども、平和条約十四条の適用を受ける範囲において当然問題になるわけで、その部分——これは何でも全部の在外財産からいえば、きわめてわずかな部分のようでございますが、そういう部分につきまして、第十四条の解釈をいたして参ります場合に、向らにある財産権を処分をするというその処分の主体は、実は先方でございまして、先方というとはなはだ語弊が…

法制局次長1957/05/08

第26回 参議院 社会労働委員会 第29号

○政府委員(高辻正巳君) ただいまの御質問でございますが、私確かに法制局におったわけでございますが、当時、こまかいことを申し上げると、私第一部長をやっておりまして、平和条約の審議にはあずかっておりませんけれども、しかし、あずかっておるにいたしましても、実は今御指摘の点につきましては、主として向うと、外国との折衝に当った筋合いでありませんと、責任をもってお答えするわけにいきませんので、その点あしからず御了承願いたいと思います。

法制局次長1957/05/08

第26回 参議院 社会労働委員会 第29号

○政府委員(高辻正巳君) 今の点については、結局は朝鮮との、韓国との関係については、平和条約上特別取りきめの次第となっている問題だと思いますので、そういう点については、先ほど申し上げたような確保をするという点を中心として、おそらくは交渉が進められる問題だろうと思いますが、しかし、われわれが法律的な見解を申し上げますのは、実はその努力した結果に基いてでありませんと、今の段階で法律的にどうということを申し上げることは、はなはだ申しわけない次…

法制局次長1957/04/04

第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第24号

○高辻政府委員 ただいま前田委員からのお話を承わっておりまして、私も非常に傾聴に値する問題だと思うのでありますが、その中でお示しになりました問題につきましては、実は二つの問題があるように考えます。一つは、庶務の範囲の問題であるし、他の一つは、処理の仕方の問題であるというもうに考えたわけでございます。従いまして、その観点からお答えしたいと思います。 第一に、庶務とは何ぞやという問題でございますが、これは委員会の所掌事務の遂行に関連をする諸…

法制局次長1957/04/04

第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第24号

○高辻政府委員 先ほど庶務の内容についてお答えしたわけでありますが、ただいま御指摘のように、ある審議会、委員会などについては、委員会に事務局を設け、あるいは審議会のうちのあるものには事務局が設けられる、その間の区別というのははなはだ明確を欠くではないかというようなことであろうと思います。まさに仰せの通りに、理論的にきわめてはっきりした、二つにぶっ切ってお話をすることが非常に困難でございますが、大体におきまして、その審議会なり委員会なりの…

法制局次長1957/04/04

第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第24号

○高辻政府委員 先ほど申し上げましたように、庶務の内容は大体大きく分けて二つある。そのうちのあとの方のいろいろ審議の事項を準備したり、あるいは審議の内容を整理したりするというような事柄があるのですけれども、それはいずれにしましても、委員会の意を体し、あるいはその旨を受けてやるべきだということを申し上げたわけでございます。企画について取り上げてどうであろうかということでございますが、むろん企画するのは原子力委員会そのものでございますので、…

法制局次長1957/04/04

第26回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第24号

○高辻政府委員 ただいまお話がありましたように、よく考えてから答えろということでございますので、私は一応の考えを打っておりますけれども、せっかくのお話でございますから、あえてこの際お答えすることはやめまして、いつかの機会にお答えしようと思います。

法制局次長1957/03/20

第26回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(高辻正巳君) 法制局長官はちょっと用がございますので、かわりまして答えさしていただきます。御指摘の十二条は「各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。」という規定になっております。いろいろ御質問の事項もあると思いますけれども、一応十二条の規定から事は明白ではないかというふうに考えます。御質問によりまして、さらにこまかい点はお答えしたいと思います。