高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1963/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 内閣委員会 第14号
○高辻政府委員 これは、実は私法制局次長としております者がはっきりと申し上げますけれども、事実として、その不敬罪そのものについての立法について検討はいたしておりません。ただ、総務長官が先ほどおっしゃいましたように、一般的な問題として、天皇の法律上、憲法上の地位とか、それを中心としたいろいろな問題についての検討はございますが、それ自体についての検討は、これは明白に申し上げますが、ございません。
第43回 衆議院 内閣委員会 第14号
○高辻政府委員 ただいま御指摘の勅令三百二十四号、いわゆる国葬令でございますが、御承知の通りに、国葬令自身を廃止した法令というものはございません。ございませんが、実はもうすでに御承知だと思いますが、昭和二十二年法律第七十二号という法律がございまして、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以って規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。」という立法がございます。そ…
第43回 衆議院 内閣委員会 第14号
○高辻政府委員 重ねて申し上げますが、ただいま申し上げましたように、昭和二十二年法律第七十二号ができました当時は、実は明治憲法下における命令、それから明治憲法制定以前の太政官布告等の諸法規は実に多いものでございます。それを一々掲げまして整理をするということは、当座の問題としてはなかなかむずかしい問題である。そこで、万遺漏ないように、その中身をながめまして、法律の効力を有するもの、有しないものというふうに分けていったわけでございます。むろ…
第43回 衆議院 内閣委員会 第14号
○高辻政府委員 仰せの通りに、全く現在の皇室典範における二十五条の「大喪の礼を行う。」大喪の礼の方式をいかにするかという問題は、法律事項ではないと思います。また実際上、国葬令の形式的ないろいろなやり方というものに準じてやって一向にかまわないことだと思います。ただ、今申し上げましたのは、国葬令の中で、「特旨二依リ国葬ヲ賜フ」とかあるいは「勅裁ヲ経テ之ヲ定ム」とかいうような点がありますために、これだけを取り出して、それが効力がないといえばそ…
第43回 衆議院 内閣委員会 第14号
○高辻政府委員 この女帝の問題につきましての受田さんの御説、御見解、これは全く筋が通らぬというものでないことは明白でございまして、これは理論としては一つの御見解だ、全く傾聴に値する点だと思います。これは何も今この席で申し上げるのではなくて、受田先生も御検討になったと思いますが、日本国憲法制定の際に、金森国務大臣が、この女帝論についてずいぶんいろいろなお話をされております。それを今繰り返す必要は毛頭ないと思いますが、憲法論についてのお尋ね…
第43回 衆議院 内閣委員会 第14号
○高辻政府委員 林長官が仰せになりました点についてのお話でございます。私は、その長官のおっしゃったことそのものをつぶさに承知しているわけではございませんが、仰せられた趣旨は、この栄典に関しては、むろん天皇の国事行為でございまして、それについて、御承知の通りに、国事行為には内閣の助言と承認が要る。内閣の助言と承認の基準としては、何も憲法上法律でなければならないということはない。その助言と承認の基準をいかようにするかは、まさに助言と承認者が…
第40回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(高辻正巳君) たいへんおくれまして、途中から入りましたため に、あるいは先生のおっしゃることを十分につかんでないかもしれませんが、もしそうでございましたら御指摘願いたいと思います。ただいま伺っている範囲で申し上げますと、千葉先生二がおっしゃいます趣旨は、一応念のために申し上げますと、この青少年問題協議会設置法の第二条の第一項の第二号、これは特定の事項についての「関係行政機関相互の連絡調整を図る」ということがある、これは行政事…
第40回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(高辻正巳君) 先ほどお答えしましたように、途中で入りまして、はなはだ間違ったように承ったようで、まことに申しわけございません。しかし、どうもやはり今のお話を伺いましても、先ほど申し上げました点の一部につきましては、やや御説明した点もあったんじゃないかと、こういうふうに考えますが、それはまあ国家行政組織法の第八条とそれから第三条との関係でございますが、第八条の付属機関も実は総理府の機関でございます。これは申すまでもないかも存じ…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。お尋ねの問題は、法理の問題としては確かにごもっともな御質問だと思います。しかし、私ども実は、ただいま御指摘のような例の場合といたしまして、何回かそういう場面に当面をいたしております。まあ結局、そういう場合の解釈は一体いかになるかということを御説明申し上げればいいかと存じます。 今までの例でございましても、きょうは四月二日でございますが、公布の前、七日前、あるいは十日前、あるいはそれ以上のよう…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(高辻正巳君) 何といいますか、原則論といたしまして、この法律が適用される前における従前の法律による手続というものは、むろんそれはそのとおりでございまして、その問題につきまして本法律上どういう取り扱いになりますかというと、この通則法案の附則の第二条に規定がございまして、それは、「この法律の相当の規定によってした相当の処分又は手続とみなす。」というような配慮が加えてございますから、それに乗っかって参ることになります。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(高辻正巳君) これは第二条に書いてあるとおりでございますが、この法律の施行前に、ここに書いてありますような法律またはこれに基づいてなされるような命令の規定によってした手続でこの法律に相当規定があるものは、別に定めがあれば別でございますが、この法律の規定によってした処分等とみなすことに相なるわけでございます。乗っかって参らなければ、何といいますか、相当規定がないものについては、二条では言っておりません。相当規定があるものにつき…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(高辻正巳君) お尋ねの中にありますところの、相当規定がないものにつきましては、二条はこの文言からいきまして働かないわけでございます。しかし、このほかにこの附則の規定にはいろいろな経過措置が書いてございますから、私、一々つぶさに検討したわけではありませんけれども、ただいまお尋ねがありましたその点の具体的な中身をただいま直ちにずっと全部出てくるわけではございませんけれども、相当規定ということで乗っかってくるのが本則的なものであり…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(高辻正巳君) ただいま申し上げましたように、この法律が公布の前の一定の期日を施行期日といたしておりますが、その施行期日につきましては、先ほども触れましたが、公布の日から施行し、それでいえば四月一日から適用するということに相なると思います。そこで、そういうさかのぼって適用する関係でございますから、もうむやみやたらに何でもよろしいといとわけにはむろんならぬと思います。たとえば、極端な場合でございますが、罰則の規定なんというものは…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(高辻正巳君) まず最初の問題でございますが、私は罰則の点について、憲法第三十九条の刑罰の不遡及の問題について先ほど申し上げたわけで、およそ不利益なものというものにつきましては、これは立法政策上の問題になる部面が多分にあると思います。したがって、この法律のどの規定がどうというようなことについては、ここで具体的に申し上げることもないと思いますが、一般論といたしまして、国民に著しく不利益になるというような問題がもしありとすれば、そ…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(高辻正巳君) ただいま申し上げましたことでおわかりいただけたと思うのでございますけれども、要するに、この法律の規定が、法律案として出ておりますこの表現が、かりに国会で成立をしました場合には、やはり先ほど申し上げたような解釈というものがそこにりっぱに成り立って、解釈として一定の筋道を立ててこれを適用していくという余地があるということを申し上げたわけでございます。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(高辻正巳君) その点は、ただいま私が申し上げたような解釈、それが是認できるということでもしありますれば、つまり今申し上げることが極端にどうこうということであれば話は別でございますが、そういう解釈のもとに律することができる、たとえば国民に対する刑罰法規なんかの例において見られるような、遡及しない、そういうものは遡及できないというようなことで益しつかえないということでありまするなら、実はこのとおりの案が御決定になってもしかるべき…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(高辻正巳君) ただいま仰せになります点は私にもよくわかります。したがって、最初に申し上げたとおり、この問題は法理の問題としては一つの問題であると思います。思いますが、最初に例を引き出しましたように、私、少なくも三つの例を存じております。まだほかにもあると思いますが、今すぐ出てくる例としては、第五回国会の貿易特別会計法とか、あるいは二十八年でございましたか、戦傷病者戦没者等遺族援護法、それからまた三十年ごろでございましたが、こ…
第40回 衆議院 内閣委員会 第19号
○高辻政府委員 私からお答えさせていただきます。 御指摘のように、総理府設置法には、付属機関とそれから機関というものがございます。これはそのもとをたどりますれば、国家行政組織法の第八条、これは見出しにはいわゆる「附属機関その他の機関」となっておりますが、そこから出てくるわけでございます。そこで、なぜ学術会議が付属機関でなくて単に機関となっておるかということを御説明申し上げればいいのかと思いますが、日本学術会議の方は、その法律の定めるとこ…
第40回 衆議院 内閣委員会 第19号
○高辻政府委員 ただいま申し上げましたように、それぞれの機関につきましては、率直に申し上げまして、根本的な性質の相違をきわめがたいものもあると思います。しかし、日本学術会議のほかに、たとえば日本学士院とかいうようなものもございますが、こういう日本学士院なんかにつきましては、文部省設置法におきましては機関として、付属機関という中に入れておりません。もっとも文部省設置法では、これは例を引いているだけのことでございますが、「国立の学校その他の…
第40回 衆議院 内閣委員会 第19号
○高辻政府委員 これは申すまでもなく総理府の機関でございます。