P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1963/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
内閣法制次長1963/06/06

第43回 参議院 内閣委員会 第22号

○政府委員(高辻正巳君) それはILO八十七号条約関係法律を提出する際にそういう処置をいたしまして提出をしてございます。

内閣法制次長1963/06/06

第43回 参議院 内閣委員会 第22号

○政府委員(高辻正巳君) 総理府の総務長官を国務大臣にするという、国務大臣をもって充てるというほうは、実はILO条約の関係のほうの法律でそういうことになっておりますが、それは例の総理府に人事局ができたりいたします関係でそういうことになっているわけでございますが、その国務大臣をもって充てるということを規定しましたその規定のほうで、今の国務大臣をもって充てることができるという場合の認証の制度というものは、そちらのほうで整理をいたすことにして…

内閣法制次長1963/06/06

第43回 参議院 内閣委員会 第22号

○政府委員(高辻正巳君) 認証官とする基準というのが御指摘のような問題になりますのは、これはしごくごもっともだと思います。今までの認証官を作りました際には、先ほども触れましたように、昭和二十二年五月三日新憲法の施行の際にとりあえず認証官を設けまして、それから次の、翌年の二十三年に最後の認証官が、現行制度で申しますと最後の認証官が設けられております。その後にいろんな官職もできましたし彼此の関連で問題になりましたものも生じて参りまして、実は…

内閣法制次長1963/06/06

第43回 参議院 内閣委員会 第22号

○政府委員(高辻正巳君) ごもっともなことでございますが、やはり総務長官ないしは官房長官というものにつきましては、今申し上げましたような線から申しまして、これはもう問題なしに認証制度を適用すべきであろうということは疑いを入れておらぬわけでございます。ただそのほかに御承知のとおり、いろいろな官職がございまして、それをどこまで拾い上げていったらいいかというようなことにつきましては、やはり検討の余地があるであろというようなことで、今申し上げた…

内閣法制次長1963/06/06

第43回 参議院 内閣委員会 第22号

○政府委員(高辻正巳君) 先ほど申し上げました基準でございますが、一般的、総括的に申し上げたわけでございますが、それには憲法上の官職及び憲法上の機関としてのそれに準ずるような官職ということを申し上げましたが、現に認証官としては高裁長官あるいは検事総長あるいは次長検事、さらには検事長というようなものまでも認証官ということになっております。そういう点から考えましても、ただいま御審査を仰いでおります総務長官なり官房長官につきましては、もうそこ…

内閣法制次長1963/06/06

第43回 参議院 内閣委員会 第22号

○政府委員(高辻正巳君) 仰せのとおりに、総務長官の性格は今御指摘のような面があることは確かでございます。しかし同時に、総務長官にせよ、官房長官にせよ、行政各部の総合調整というような、他の役所には見られない特段の職責をになっておるものでございますし、その職務と責任の重要性にかんがみまして、現行制度のもとでも国務大臣をもって充てることができるというふうになっております。まあそういう意味で今お話のありますような政務次官ないしは事務次官という…

内閣法制次長1963/06/06

第43回 参議院 内閣委員会 第22号

○政府委員(高辻正巳君) 運用上の問題としましては今お話のとおりでございますが、しかし、制度の問題といたしましては、「充てることができる。」というわけで、それが充てることができないことになっております官職と比べますと、やはりそこには申し上げるまでもございませんけれども、相当な制度上の区別がございます。制度上の区別といたしまして、そういう区別がありますものにつきましては、やはり官職の中身、職務の内容というようなものとかね合いを持つわけでご…

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 法制上の問題でございますので、私から説明をさせていただきます。 御指摘のように、日本学術会議は、総理府に置かれる機関といたしまして、附属機関と別に実は掲げられておりますが、御承知のように、国家行政組織法の第八条の機関であるということは変わりはないわけでございます。それではなぜ特に附属機関と別にして機関という名称を付したかというのが、御質疑の中心であろうかと思いますが、それにつきましては、同会議が法の明文に出ておりますよう…

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 内閣にも、御承知のように機関という名称がございますが、国家行政組織法は、内閣の統括のもとにある行政各部の行政機関についてのいろいろな組織を規定しておりますが、そういう意味で、機関という名においては同じでございますが、法律上の取り扱いといたしましては、実は別個に規定しておるわけでございまして、むろん、内閣における機関も行政機関でないということにはなりませんが、そういう広い意味でいえば同じでございますが、まあ、法律が違ってお…

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 御指摘のように、もし内閣法というものがなくて、国家行政組織法というようなもので一本で片づけておれば、あるいは国家行政組織法がなくて、どちらでも同じでありますが、一本の法律で規定するということになれば、仰せのとおりであろうと思いますが、やはり内閣法は内閣の組織を中心にした規定でございますし、国家行政組織法のほうは内閣の統括のもとにおける国家行政組織について規定をしておりますので、そういうたてまえをとります以上は、別々に規定…

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 日本学術会議法によります日本学術会議の性格は、いまも御指摘になりましたとおりでございます。声明を出すについて内閣総理大臣の承認が要るかどうかというような御質疑であろうと思いますが、私どもは、日本学術会議が行政機関の一つでございますので、そういう行政機関が外に対して声明を発するということを大体において予想していないので、承認をするとかしないとかいうような問題も出てまいるはずがないというふうに考えております。

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 率直に申し上げますが、内閣の統括のもとにおける行政機関が、一定のことにつきまして外部に対して声明を発するというようなことは、設置法では予想していないということを申し上げておるわけであります。

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 お答えを申し上げます。 日本学術会議に限りませんけれども、総理府の機関として、総理府の所轄あるいは所管のもとにあります機関に対しましては、総理府の長である内閣総理大臣、ひいては総務長官が、それに対していろいろな職務上の権限を持っておるわけでございます。ただ、あるいは御質疑ない点かもしれませんが、日本学術会議法におけるように、その職務の執行について独立して職権を行使するというような点につきましては、これは指揮監督のできない…

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 先ほども申し上げましたとおりに、日本学術会議法をごらんになりますと、日本学術会議においては、特定の任務につきまして独立して職権を行なうことになっております。これは学術会議のみならず、公正取引委員会とか、いろいろな機関にそういうものがございまして、それは法理性からいいましても、当然その職務内容につきまして指揮監督をするということはあり得ないわけでございます。これは職務の執行の面につきましてはないことは確実でございます。しか…

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 法律的立場でございますので、私が御答弁申し上げさせていただきます。 仰せのとおり、学問の自由というのは憲法で――悪法の二十三条でございますが、規定がございます。この定義につきましては、むろん、御説明を申し上げるのは釈迦に説法でございますから、その中身については申し上げませんが、学者が、学者の立場において、自己の良心にしたがって学問を追求して、その結果を発表するということは、これは全く憲法上保障されているわけでございまして…

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 ひとしく国の行政を担当する部局でございますので、ウエートはいずれが上、いずれが下ということはないと思います。ただ、それぞれの機関が持っております職務の性質上、あるいは内閣の行政各部の統一を保持するための必要な総合調整とか、あるいは行政各部の施策の総合調整とか、それぞれ職務の内容に応じまして、働く部面は違いますけれども、行政機関としてはウエートは同じと心得ていいと思います。

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 国家の行政組織でございますから、それぞれの職掌がきまっておりますので、その職掌に応じまして、その任に当たるものがあるのが当然かと思いますが、いま御指摘がありましたように、大体仰せになったことは、そのとおりだと申していいかと思います。

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 ウエートが違うという意味でございますが、要するに、上のほうから職質なり職務の遂行につきまして指揮監督を受ける立場にある者と、指揮監督をする立場にある者、それぞれの関係から言いますと、そういう意味では上下がございますが、先ほど私が上下がないと申し上げましたのは、行政機関としての職務の一般的な遂行の上で差異がないと申し上げたわけでございまして、そういうような、いまの御発言のようなことであれば、そういう意味でのウエートはござい…

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 仰せのとおりに、国の行政組織を立てます場合には、局部局部の職務なり、任務の範囲というものを明確にいたしまして、それぞれ明確なる系統図ができるようにすべきであるという仰せは、全くそのとおりであろうと思います。ただ、行政機関と申しましても、実は種類が非常にございますので、どこまでこまかく分けていけるかどうかという問題がございますが、行政組織に対するあり方というものについては、大体お説のとおりに考えるべきものだと思います。

内閣法制次長1963/05/21

第43回 衆議院 内閣委員会 第18号

○高辻政府委員 どうも条文上の文言について御指摘を受けまして、はなはだ恐縮に思うわけでございますが、しかし、ただいま御審議をわずらわしておりますような立言方法によりましても、私どもが見ますと、一こうにわからないということにはならぬのじゃないかという気がいたします。むろん、これは法制局で審議をした結果でございますので、一生懸命弁護しようという気持はございませんが、「これらの事項に関して」といえば、それはその前の「宇宙の利用及び宇宙科学技術…