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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1964/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
内閣法制次長1964/03/19

第46回 衆議院 内閣委員会 第11号

○高辻政府委員 国政に関する権能を有しないという関連からの御質問でございましたが、新たに内閣が責任を負わなければならないというお話がありました。これは結局においてはそうだと思いますが、ただ、ここでちょっと明らかにしておきたいことは、やはり国事行為と天皇が象徴であるということと、国事行為以外の御行為をされ、それが公的な面を持つという場合の責任のとり方でありますが、御承知のように、憲法の規定によりますと、第三条に、「天皇の国事に関するすべて…

内閣法制次長1964/03/19

第46回 衆議院 内閣委員会 第11号

○高辻政府委員 先ほど来お話が出ておりますように、天皇は国家機関としては国事行為を行なわれる。しかし、もともと象徴たる地位におありになるわけで、象徴としていろいろな御行動をなさる。それにつきましても、先ほど来からお話がありますようないろいろな条件といえば条件がございますが、しかし、そういう条件に適合する限りは公の、いわゆる公的な行為を行なうことができるわけでございます。したがって、外国の元首におめでたがあった場合には、それに電報を発して…

内閣法制次長1964/03/19

第46回 衆議院 内閣委員会 第11号

○高辻政府委員 ただいまの象徴というものは地位であるかどうかということに関連をしまして、先ほどの答弁を引用されましたが、私は、地位であるか、機能であるかという御質問について、実は問題の所在を的確につかみがたいのであります。私は率直に申し上げますと、先ほどは憲法第一条を引用しまして、地位とあるから地位なんだということを申し上げましたけれども、しかし、その地位にあるということは、自然に何らかの機能を営んでおるということは、これは当然あり得る…

内閣法制次長1964/03/19

第46回 衆議院 内閣委員会 第11号

○高辻政府委員 私、そばで瓜生次長のおっしゃっておることを聞いておりますが、そう誤解をいただくこともないのではないかと思いますけれども、しかし、もう一ぺん私どもの考えを申し上げれば、御承知のとおりに、天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要である、また天皇は国事行為を内閣の助言と承認によって行なうというふうになっておるわけでして、この四条二項も、天皇は委任するとありますけれども、やはり天皇の行為の一つとして、助言と承認というものが必要で…

内閣法制次長1964/03/19

第46回 衆議院 内閣委員会 第11号

○高辻政府委員 ちょっとまた法制上の問題でございますので、私が先に答弁させていただきますが、ただいまの御質疑は、国事行為の委任の場合と摂政が置かれる場合との関連といたしまして、かなり重要な問題だと思います。ただ、いま仰せになりましたように、皇室会議で決定をした、ところでまた同時に内閣が決定しようとするというような場合は、実は私どもとしてはそういう事態は生じないという考え方に立っております。その理由を申し上げますが、実は明治憲法のもとにお…

内閣法制次長1964/03/19

第46回 衆議院 内閣委員会 第11号

○高辻政府委員 私の先ほどのお答えは少し行き過ぎたように思いますが、総務長官からただいまお話がございましたことからも明らかだと思いますけれども、ともかくも摂政が置かれる場合と、それから委任代行をする場合とは、場合を異にしておりますので、確かに先生のおっしゃるような競合の場合というものが考えられるとすれば、これはかなり重大な問題でありますし、さればこそ、そこには旧憲法時代からのいろんな論議というものがあるんだろうと思いまして、先生もまたそ…

内閣法制次長1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○高辻政府委員 途中から加わりましたので、あるいは見当違いなところがありましたら御指摘願いますが、私、伺いました範囲内で申し上げますと、御指摘のように、天皇の国事行為については内閣の助言と承認というものが必要になっておる。したがって内閣の助言と承認があった場合においては、天皇はこれを拒否する御自由はお持ちにならないということが憲法のたてまえであることは御承知のとおりであります。その点、海外旅行にお出かけになるということは、先ほどからもお…

内閣法制次長1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○高辻政府委員 先ほど憲法の第七条と申し上げまして、第七条に間違いございませんが第七条に一号から十号まで国事行為が出ておりますが、そのほかにも、実はまさに、問題の第四条の二項でございますが、「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」この委任することもまた、この第七条には書いてございませんけれども、やはり広い意味の国事行為だろうというふうに解されているのが一般でございます。したがって、そうなりますと…

内閣法制次長1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○高辻政府委員 おっしゃる御趣旨はよくわかりました。要するに、国事行為を委任するという段階よりも、その前提になるその海外旅行なり、要するに事故の発生の原因でございますが、海外御旅行そのものについて内閣の助言と承認というようなものに拘束されるということになると、場合によっては相当大きな問題になるというような御懸念だろうと思います。それは先ほども触れたつもりでございますが、海外御旅行自身につきましては、これは国事行為ということではございませ…

内閣法制次長1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○高辻政府委員 ただいま受田先生から御指摘になりました諸点は、実はかねがね承っておりますし、またそういう経緯がありまして、ただいまお話がございましたような公式制度連絡調査会議というものができたわけでありますが、そこでいま仰せになりましたような諸問題、これは法制局の所管というわけではございませんが、そこでいろいろ検討しておりましたことがあることは、事実でございます。いろいろお話がございましたが、元号の問題、あるいは国賓の問題、あるいは国葬…

内閣法制次長1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○高辻政府委員 まことに御指摘のとおりでございますが、内閣制度について実は第九条の規定がございますが、この「予め指定する」という「予め」というのは、言うまでもなく「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたとき」というようなときに関連しての「予め」でございますので、内閣総理大臣がおいでにならない、あるいはその職掌をとることができないという場合に備えてあらかじめ指定がされればそれもこの規定としてはそれで足りるのではないかという…

内閣法制次長1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○高辻政府委員 方法としましては、むろん受田先生おそらくお考えになっておられますように、内閣が成立しましたときに、こういう内閣法の九条に相当するような場合について代行する国務大臣というものは、その当初においてあらかじめ指定しておくことも確かに一つの方法でございますし、そういうことが事実としてあったことも、また御承知のとおりであります。しかし、それでなければいけないかというと、それでなけれでなければいけなというのは少し窮屈ではないかという…

内閣法制次長1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○高辻政府委員 もしも何らかの予測をすることができないで、あらかじめ立てることができなかった場合はどうかということになりますと、それはその場合に内閣総理大臣があらかじめ指定するというわけでございますから、そういう事態がたちまちに出現したということになりますと、それは法文解釈としては、内閣総理大臣があらかじめ指定するということになりますが、それは結局内閣を代表する立場における内閣総理大臣がすることになっておるわけでございますから、それは内…

内閣法制次長1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○高辻政府委員 御質問の趣旨か、私が言いましたような事故があるときを予測されて事前に指定されるときはいいにしても、突発的にそういう事故が起こって、その場合にあらかじめ指定する国務大臣というものがなかった場合には困るではないかということでございますが、その場合だけに限定して申し上げますが、確かにあらかじめ指定する国務大臣というものが事実としておられないわけでございますから、そういうものとして何とか措置をしなければならない。措置をしなければ…

内閣法制次長1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○高辻政府委員 内閣総理大臣がおられないことが前提でございますから、内閣総理大臣の行為というものはないということが、どうしても前提にならざるを得ないわけであります。そういう場合に、まあ、通常は内閣総理大臣、行政権の帰属する内閣というものは、これは存在するわけですから、大きな意味における行政権の継続というものには、基本的な障害はまずないであろう。ところで非常にこまかい例でございますが、閣議を招集するのはだれかということでございまして、これ…

内閣法制次長1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○高辻政府委員 いまのお話は、大いに私は問い詰められております。そういう場合が生じたらどうであるかというお話でございますので、実は生じた場合に、国政の運行がとまるというようなことを考えるべきではなく、やはりその場合には窺通の道を考えていいだろう。それ自身は、いかに法律といえども、そういう場合には何もできないようにするべきだというような考え方でないことは確かだろうと思いますが、しかし、御指摘のように、それが通常内閣法の予想しておるところで…

内閣法制次長1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○高辻政府委員 あらかじめ指定されておる者がなかった場合の話に重点が自然に移ってきたものですから私は申し上げましたが、内閣法九条は、ここで規定しておりますように、その「予め」がいつかということは、これは何も当初でなければいかぬということはないと思いますけれども、事故が発生して内閣総理大臣の職務をとることができないようになる、その「予め」指定されておくことが内閣法九条のたてまえであるということは、確かなことでございます。

内閣法制次長1964/02/21

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○高辻政府委員 お答え申し上げます。 ただいまのお話でありますが、ただいまもお話がありましたように、現在の制度のもとに栄典の授与というものが行なわれているわけでございますが、それの根拠と申しますか、そういうことでありますれば、私明確にお答え申し上げますが、どちらがよろしいかというのは、全く法制上の見地だけから申しますれば、私は法律でなくても差しつかえない。あとの当否の問題は、私から申し上げる筋合いではないと思います。

内閣法制次長1964/02/21

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○高辻政府委員 靖国神社の問題につきましては、かねてから、ただいまお話のような点について問題がございますことは承知しております。しかし、靖国神社というものに宗教的な色彩というものがないということは、それを払拭し切れるかどうかという問題に帰着するわけでございますが、私どものいままでに研究した段階では、やはりかなりむずかしいことではないかというふうに考えております。

内閣法制次長1964/02/21

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○高辻政府委員 御指摘のように、悪法八十九条の公金の支出に関連しまして、問題があるわけでございますが、ただいま申し上げましたように、一つの問題でございますので、なお結論を出すような必要があれば研究もいたさなければならないと思いますが、いままでのところでは、ただいま申し上げましたように、宗教的色彩というものがないというわけにはいかないのではないかというふうに考えておるわけでございます。