高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1964/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 内閣委員会 第30号
○政府委員(高辻正巳君) どうもこの叙勲基準要綱自身は、直接には私どものほうが審査をしたりなんかした問題ではございませんけれども、大体御質問の点はわかっておりますし、むろん政府の一員といたしましては、いろいろ相談にあずかったりなんかいたしております。法制局といたしまして、実は法律案の審査とか政令案の審査とかいう形ではございません意味において法制局は関与しておりませんけれども、私はむろん政府の一員としてはいろいろ相談を受けております。その…
第46回 参議院 内閣委員会 第30号
○政府委員(高辻正巳君) 仰せのとおりにいままで再開に至るまでのいろいろな事情におきまして、ある人はさかのぼり、ある人はさかのぼらないということになりますと、それは問題かもしれません。しかしながら、やはり今度の叙勲再開ということになりますと、功労ある者につきましては、いままでの功労も十分に考慮の上でむろん助言と承認がなされ、それにふさわしい勲章が授与されることになるのでありまして、実は逐次そういう運用を拡充してまいるということは、先ほど…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) では私からお答え申し上げます。 わが憲法上の天皇が元首といわれるものに当たるかどうかという問題だと思いますが、これは多分にアカデミックな議論だと思いますが、要するに私ども、その元首というものをどうとうえるかによって日本の天皇が元首に当たるかどうかということになるわけでございますが、元首というものは歴史的にどうもそれぞれやはり当該元首であるかどうかという方の国家行為が外国に対して一国を代表するような効果を持つかど…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) 仰せのとおりでございます。私どもも天皇は内閣の助言と承認によって国事行為を行なわれるということでありますので、内閣の意思というものと無関係に天皇が御行為を、少なくも国家機関として国事行為をおやりになることはあり程ないというふうに考えております。
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) 憲法はただいまお話が出ましたように、天皇が内閣の助言と承認によって国事行為を行なわれるというわけで、内閣の助言と承認があって天皇が当該行為を行なわれないということはあり得ないわけでございます。天皇の国事行為につきましても、憲法には第三条がございますように、内閣がその責任を負う、天皇の国事行為についても内閣が責任を負うわけでございまして、内閣が助言と承認をしながら、天皇がその行為を行なわれない、つまり拒否をされる…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) この第七条には、いろいろな行為の性格がございますが、と申しますのは、その行為が人の意思によって生ずるものとか、そうでない単なる事実行為とか、いろいろなものがございますが、かりにその行為が人の意思によって発生するような行為についてのお尋ねと考えまして、それに合わせましてお答え申し上げますが、まさにおっしゃいますように、天皇は左の国事行為を行なうというわけでございますから、形の上では天皇の御意思によってその行為が行…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) ちょっと御質問の趣旨が私よくつかめませんので、あるいはとんちんかんのことを申し上げるかもしれませんが、お尋ねの趣旨は、助言と承認を内閣がしたけれども、天皇がなさらない場合はどうかというわけでございますか。――その点については、天皇が内閣の助言と承認があるにもかかわらず、その行為を行なわれないということは、これは憲法が全く予想しておらないところ、つまり天皇は内閣の助言と承認があることによって国事行為を行なわれると…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) お教えをいただいたわけでございますが、そういうふうに考えてもむろんけっこうだと思います。そこまで考えなくてもそうではないかというのが私のいままでのお答えでございます。
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) その点は全く私にも異議がないのでございます。天皇は象徴であられる。象徴であられるゆえにこそ、実は第七条にありますふうな、象徴天皇がおやりになるにふさわしいいろいろな国事行為をやっていただくということでございます関係から申しまして、象徴と不可分であるということは言えると思います。したがって、象徴の地位に着目いたしましてそうだという道もあると思いますが、実は私はその辺をのみ込んだ上で結論を先に言ってしまったわけでご…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) 憲法の規定をごらんいただきますとおわかりいただきますように、皇室典範は憲法の第二条に一つ出ておりますのと、第五条に「摂政を置くときは、」「皇室典範の定めるところにより」と出ております。それから問題のいま御審議願っておりますのは、第四条第二項の「法律の定めるところにより、」というふうに出ておりますので、やはりこれは単独の法律で第四条第二項の「法律に定めるところにより、」の法律として立案するのが適当であろうというふ…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) 仰せのとおりに、皇室典範もまた「国会の議決した皇室典範の定めるところにより、」とございますが、これは形式は法律でございます。しかし、私の申し上げている趣旨は、特に「皇室典範」ということを明示しておりますのが第二条であり、第五条でありますし、四条二項には単に「法律の定めるところにより、」ということになっております関係もございまして、別個の法律にいたしたわけでございます。
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) 全く純粋にほかのことを何も考えませんで、皇室典範も法律であるからという観点からだけで皇室典範に規定をしたらそれは間違いかと言えば、それは皇室典範に規定しても間違いとは言えないと思います。
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) 憲法の第四条の第二項に天皇が御委任になります場合につきましては実は二つの場合があり得るわけでありまして、国事行為の中の比較的軽度であり、しかも相当頻度が高いというようなものにつきまして、天皇が一定の機関に対して権能を授与してその行為を行なわせるという場合と、それから天皇が御委任に、代理権を授与されるという方式と、実は二つございます。そのあとのほうの関係は、おっしゃいますように、第五条の摂政の場合と実は行為の性格…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) 憲法の四条の二項で委任することができるといいますのは、平たく言えば、国事行為の処理を委託するということであろうと思います。そこでその場合に、先ほども触れましたが、実は二つの場合がございまして、特定の事項を限って特定の機関にその行為を処理させるという場合と、それからそうではなくして、まさにこの法律が考えております、たとえば海外旅行とかあるいは御病気の場合とかいうような場合になりますと、これはその事柄をあげて天皇の…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) どういう場合があるかという御質問でございますので、その場合を想定しまして申し上げますと、たとえば栄典の授与なんかにつきまして、かなり栄典の中身には、栄典の性格は同じでございますけれども、高度の栄典というか、そういうものと、程度を比較すれば、比較的低いほうのもの、まあ両方ある。しかもたとえば勲一等と勲八等、そう申し上げてもよいのでございますが、勲入等くらいの勲章になりますと、これはかなり範囲も広いというようなこと…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) いまおっしゃいましたことにつきましては、先生のお考えはお考えとして拝聴いたしますが、実はそういう両方の方式があるということは、これはただ私が申し上げておるだけでなしに、学説上もそういう見解があるわけでございます。むろん栄典を授与するということでございますが、栄典を授与するその中身はいろいろあり得るわけでございまして、その相違の別格のものにつきまして委任をするということは、これは認められ得るというのが一般の学説上…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) いま、何といいますか、法律案の問題であると申しますよりも、憲法の問題を論じておるわけでございますので、憲法の四条の二項をごらんになりますと、「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」と、こう書いてあります。それで委任するという場合に、この法律案にありますような代行の方法と、それから先ほど例をあげろとおっしゃいましたので、一例を考えたままに申し上げましたが、そういう場合に一…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) まさにおっしゃるとおりに、本法律案が意図しておりますところは、特定の場合に天皇が国事行為を委任して代行させるということになっております。代行させるというのは、その代行きせる間、個別にちょこちょこやるのではなくて、ある程度継続的に代行きせるという考え方でございます。で、そのほうの問題につきまして本法律案ができておるわけでございます。別に申し上げました個々の権能を授与して行なわれることにつきましての法律はいまの法律…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) これは実は憲法制定当時から議論がむろんございまして、そういう二つの場合を想定して四条二項というものがあることは、何も私の発明ではございません。その当時からの話でもございますし、その後、学者が言っていることでもございます。きわめて通常のことでございます。ただ、この法律案は先生も御指摘のとおりの権能を委任をして、つまり代理権を授与して行なう場合だけについて規定しておるわけでございます。そうでない場合につきましても、…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(高辻正巳君) ちょっと補足して申し上げます。ただいまもお話がありましたように、政府としてどうかということにつきましては、これは全くそういう問題がいままで出てもおりませんし、現実の問題としては実は栄典に関係しまして、いろいろな法制の問題とかということが一、二ございましたが、そういう場合には実は考えたことはございます。考えたことはございますが、いま申し上げたことは、実はいまそこで議論になっておりますことは、さっきも申し上げました…