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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1964/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
内閣法制次長1964/04/28

第46回 参議院 内閣委員会 第28号

○政府委員(高辻正巳君) ただいまの問題につきましては、私ははっきり申し上げますが、私ども法制の責任をあずかっておるところといたしましては、明治憲法下におきましてもありましたように、また新憲法につきましては、新憲法の制定議会において審議をされましたとおりに、いまにおいてもそのように考えております。

内閣法制次長1964/04/28

第46回 参議院 内閣委員会 第28号

○政府委員(高辻正巳君) 明治憲法時代にまずどういうものがあったかということを申し上げてみますと、明治憲法はむろん御承知のとおりに、天皇は統治権を総擁しておられます。そうして、したがって、原則としてはむろん御自身がおやりになるわけであります。権限の委任が行なわれた例といたしましては、官制大権、それから戒厳大権それから栄典大権、そういうものについてございます。新憲法のもとでは、しいて考えれば、あるいはあるかもしれませんけれども、私どもが普…

内閣法制次長1964/04/28

第46回 参議院 内閣委員会 第28号

○政府委員(高辻正巳君) 特別に取り立てて申し上げることはございませんが、憲法は、国事に関する行為の委任、天皇がなさる行為としては委任ということでありますが、委任をするというのは、通常の形で出てまいるわけでございますが、第二条にありますように、委任して臨時に代行させるという意味は、先ほど来ちょっとお話が出ましたような、むろん法律の根拠は要りますが、特定の権限を特定の機関に与えるというような場合は、別に立法をするとすれば立法をするわけでご…

内閣法制次長1964/04/28

第46回 参議院 内閣委員会 第28号

○政府委員(高辻正巳君) この法律は、先ほど来からお話が出ておりますように、第一条で、この法律の趣旨が出ております。その法律の趣旨は、「憲法第四条第二項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。」この法律は、そういうことについて規定したものである。ほかの場合を考えているわけではありませんということを受けまして、第二条で、先ほどかみ砕いてと申し上げましたが、行為の中身そのものを明示し…

内閣法制次長1964/04/28

第46回 参議院 内閣委員会 第28号

○政府委員(高辻正巳君) むしろ委任というものの中身には、こまかく分けていけば、二つの態様がある。その二つの態様の中のいずれをも、この法律案で規定しているのではなくて、その一つのほうを規定しているのだ、その統一的な法律案であるということを明らかにしたいために、一条、二条というような表現をしたのでございます。しかし、実は委任をするとかあるいは委任を解除するというようなこと自身は、この法律の上に乗っかっての問題になりますれば、もうそこまでや…

内閣法制次長1964/04/23

第46回 参議院 内閣委員会 第26号

○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。 ただいまのお尋ねは、六条、七条のほかに四条二項もまた国事行為と考えるべきものであるかどうかというような御趣旨のように伺いましたが、この憲法の第七条に、天皇の国事行為とございまして、そこに一号から十号まで掲げられておるわけでございますが、第四条第一項あたりをごらんになりますと、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、」ということになっておりまして、同時にまた、第六条には、天皇陛…

内閣法制次長1964/04/23

第46回 参議院 内閣委員会 第26号

○政府委員(高辻正巳君) 先ほども触れさせていただきましたが、おっしゃるように、第七条には、「天皇は、内閣の助言と承認により、」ということが明記されておりますが、六条と四条二項にはそのような規定はございません。しかし、また同時に、第三条をごらんになりますと、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」というような規定もございますし、学界の定説と言ってもいいくらいのことでございまして、やはり…

内閣法制次長1964/04/23

第46回 参議院 内閣委員会 第26号

○政府委員(高辻正巳君) 国事行為として拾い上げられるものとしては、七条と六条と四条の二項であると考えます。

内閣法制次長1964/04/23

第46回 参議院 内閣委員会 第26号

○政府委員(高辻正巳君) 天皇のお立場としましては、憲法に掲げられておりますものとして、御存じのように第一条がございまして、天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である、こういう地位を元来お持ちでございます。そこで、国事行為というのは、天皇がやはり国家機関としておやりになる行為をそこに、限定的ではありますが、列挙されておるわけでございまして、そのほかの御行為は、やはり人としていろいろな行為を行なわせられることは、これは当然のこと…

内閣法制次長1964/04/23

第46回 参議院 内閣委員会 第26号

○政府委員(高辻正巳君) ただいまお話の点は、まさに私的行為なり公的行為という場合に、いろんな法律との関係が出ます一つの問題でごさいますが、公的行為と宮廷費、あるいは私的行為と内廷費というふうに、それぞれの御費用が免ずる場合には、それぞれの相当するところの御費用をお使いになるということはあり得るわけでございますが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げておりましたような国家機関としての国事行為ということはございませんので、それには内閣の…

内閣法制次長1964/04/23

第46回 参議院 内閣委員会 第26号

○政府委員(高辻正巳君) 大体そのとおりでございます。

内閣法制次長1964/04/23

第46回 参議院 内閣委員会 第26号

○政府委員(高辻正巳君) 外国に天皇がおいでになりますことにつきましては、天皇が海外にお出かけになるということが、実はただいままでお話に出ております国事行為ということではございませんから、したがって、そこには区別が立ちます。立ちますが、しかし、天皇の皇室関係の国家事務というのは、やはりこれは宮内庁が御管掌になっております。それはまた、宮内庁を統轄しておられるのは内閣総理大臣でございますが、そういう関係もございまして、内閣総理大臣及びその…

内閣法制次長1964/04/23

第46回 参議院 内閣委員会 第26号

○政府委員(高辻正巳君) 私からまた申し上げたいと思いますが、おっしゃいますような理論的な関連、特に憲法上の内閣の助言と承認が必要であるかどうかという点につきましては、行為にはもちろん内閣の助言と承認が必要とされておるということでございまして、これは宮内庁長官がおっしゃるところと全く同じでございます。それから先も実は同じでございますが、先ほども触れましたように、皇室関係の国家事務というのは、内閣総理大臣の統括されます宮内庁長官以下の宮内…

内閣法制次長1964/04/23

第46回 参議院 内閣委員会 第26号

○政府委員(高辻正巳君) 御指摘のように、旧憲法では輔弼ということばがございましたが、これも御承知だと思いますが、新憲法制定の過程におきまして、輔弼にかわることばとしていろんなことばが出たわけでございますが、結局、当時の司令部との関連で、現在のような内閣の助言と承認ということばになったことは、御承知のとおりと思います。 で、内閣の助言と承認ということの意味でございますが、これはお話がありまするように、内閣の助言と承認というからには、二つ…

内閣法制次長1964/04/16

第46回 参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(高辻正巳君) ただいまお話がございました点につきまして、総務長官からの御指名もございましたので、私から一応申し上げさせていただきたいと思います。この旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法は議員提案ということになっておりまして、私どもこれを拝見したわけでございますが、仰せのとおりに十四条の問題がどうかということでございますが、十四条は、御存じのとおりに、そもそもは憲法の十三条にあります「すべて国民は、個人として尊重される。」、…

内閣法制次長1964/03/19

第46回 衆議院 内閣委員会 第11号

○高辻政府委員 法制上の問題でございますので、私からお答え申し上げます。 まず第一に、国事に関する行為、国政に関する権能、それを対比してのお尋ねでございますが、お話のとおり、国事に関する行為も、広い意味では国政に関する事項であるということは、そうでございますけれども、憲法をごらんになればわかりますように、憲法の七条、それからいまおあげになったような事項、そういうものを称して国事に関する行為、実は一括してそういう称呼を用いているわけです。…

内閣法制次長1964/03/19

第46回 衆議院 内閣委員会 第11号

○高辻政府委員 天皇の御性格に関連を持つ大事な点であろうと思いますが、第一条をごらんになりますればわかりますように、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」というわけでございまして、地位か機能かということであれば、憲法第一条にありますように、地位というのが相当であろうというふうに考えます。

内閣法制次長1964/03/19

第46回 衆議院 内閣委員会 第11号

○高辻政府委員 天皇の国事行為といいます場合に、十二項目と仰せになりましたが、それも入っているであろうと思いますが、第四条の第二項の国事行為の委任というのも、それに含まれて考えて差しつかえないと思いますが、先ほど御指摘の六条なり、あるいは七条なり、そういうものについて、これを国事行為と見ていいと思いますが、そのほかの御行為につきましては、これはおのずから天皇もまた自然人であられますから、そういう意味の御行為というものはむろんあるわけでご…

内閣法制次長1964/03/19

第46回 衆議院 内閣委員会 第11号

○高辻政府委員 いま瓜生次長がお話しになりましたことにつけ加えて、さしあたり特に申し上げることはございません。

内閣法制次長1964/03/19

第46回 衆議院 内閣委員会 第11号

○高辻政府委員 憲法第一条の天皇の地位とありますこの象徴ということと、憲法第七条を主体とします国事行為をやられる立場の天皇というものの関連が、中心課題だろうと思うわけであります。第一条の象徴であるというのは、実は第七条の国事行為と直接的な関連があるわけではなくて、象徴というのは、実は天皇の御存在される限り、その御存在をめぐって象徴というものが常にあるわけなんです。そのほかに、実は国家機関といたしまして天皇がこういう国事行為の衝に当たられ…