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自由民主党衆議院
総発言数
2,566
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1951/11/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,566 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,566 20 を表示
自由党1951/11/16

12両院 両院法規委員会 第5号

○会長(高橋英吉君) 他に御発言がなければ、尾高君に対する意見の聽取はこれにて終ります。 両先生には御多用中のところ、長時間にわたり本委員会のために特に貴重なる御意見を述べられた御好意に対しまして、本委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。(拍手) 本日はこれで散会いたします。 午後零時二十八分散会

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) ちよつとお伺いいたしますが今先生のお話では、無制限、無條件で解散もできないというふうにとつてもいいわけですね。六十九條に限定はしないけれども、無制限、無條件で第七條で解散ができるとも解釈できないという御意見だつたのですか。

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) そうすると。條理に従うというのは、具体的に言うとどういうことになりましようか。

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) そうすると、そういう目的だと、一つの政略的な目的ということになつて、内閣が自分の施策を実行して行く上において、多数を獲得しなければならないから、それで解散をして、多数獲得の手段にする。明治時代で言えば、非常に政治干渉とか、その他のことがあつて、実際上においては、歴史的な現実から言いますれば、不純な多数が獲得できるわけです。そういう場合には必ず政府党が勝つというような日本の慣習だつたんですが、今のとこ…

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) それから、先ほど一例をあげられた重大な條約なんかの場合に、国会が承認しないというふうな場合に困るというお話ですが、これはアメリカ式で言えば、国際連盟なんかの問題でも、ウィルソンは御承知のように国会の承認を得ることができずに、国際連盟に加入できなかつたわけです。しかしあれでも、アメリカには解散の制度がないから、解散せずに、両院の国会の意思と大統領の意思とが調節ができて、アメリカの国政が運営されて行つた…

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) それはあり得るでありましようけれども、一応アメリカの建前としては、尾崎先生が言われたように、の総代として選ばれた者に対して、最高の権威を認めるというふうなことで、それは円民の意思を代表しておるというふうに一応考える。それからまた、それがよほどずれがあるということになれば、民主政治は輿論の政治ですから、その輿論がおのずから国会の意思をかえて行くというふうなことにもなつたりして、アメリカの政治がうまく行…

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) それで、たとえばイギリスとアメリカとの違いは、イギリスは民主国であるけれども、君主制ということになつておつて、歴史的に君主的な権力があるというようなことになつておるので、歴史から考えてみると、解散の中に、尾崎先生が言われたような懲罰的な意味が含まれている場合があるわけだと思うのですが、そこに君主制の歴史的なものがあるので、はないかと思うのです。

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) むろん、そういうふうな意味でなしに、国民の総意を聞くというふうな正しい意味の解散もありましようけれども、歴史的に考察すると、解散というものが、国会に対する一つの懲罰的な意味も君主制のもとには考えられる場合があつた。それで日本においても、明治時代はことに懲罰解散があつた。政党内閣制がほぼ確立して後には御承知のように政略的解散、多数を獲得するための解散があつて、選挙干渉なんかで必ず政府党が勝つというとう…

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) たとえば、昔政友会が少数党で内閣を組織した場合でも、必ずしも解散しなくてもよいのであつて、政府の一つの政策々々で是非を問い、しかも重大な政策の遂行ができない場合に初めて解散する。通例は一月二十二日に不信任案が提出されてから解散するというふうなことになつておつたようですけれども、アメリカ式で行けば、大統領は民主党で、あるいはウィルソンが大統領であり、上院なり下院なりは共和党が多数だというふうなことであ…

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) それは御意向を聞いて、ここでまたみんなが協議して、そういう結論にでもなれば、そういうふうにでもしなければならないと思いますし、そのほか何か一般投票的なもので、重大なことについては国民の総意を聞く方法を考えられれば考えてもよいかと、いろんな場合が考えられるのです。

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 理論上から行くと、三分の二の賛成を得ないようなものは、国民の三分の二が賛成していないのだという理論づけはできるのですけれども、現実の政治の運営の面としては、いろいろ不都合なことがあるから、いろいろ研究さしてもらいたいと思つております。私の質問はこれで終ります。

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 今の解散権を行政権というように回るかどうか、また第七條で万事解決できるということになれば、今鍛冶君が言つたように、いろんな場合を書くということは、かえつて制限的なことになりますね。無制限な解散権もしくは本来的な行政権に基く解散権がある場合、六十九條のごとき、あるいは今言つたようないろいろな場合に限定するということになると、一つの権利の制限のようになる。けれども、ぼくらは逆に、行政権ではないのだから、…

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) それに関連するのですが、そうすると解散権すら行政権的なもので、本来政府の権限に属するということになれば、いわんやそれ以下の議会の停会のごときは問題ではない。むろん政府にあるといわなければならぬ。認証規定が七條にあるのは、本来内閣に行政権がある、それを、手続を愼重にするために認証規定を置いたので、かえつて行政権の制限規定というようにとられるのであつて、そういうふうにとる以上、停会のごときは認証規定がな…

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) もう關口さんはよろしいでしよう。

自由党1951/11/06

12両院 両院法規委員会 第2号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) この次にそこらのことも考え合せて、決定したらいかがですか。

自由党1951/11/06

12両院 両院法規委員会 第2号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 今言われるように幅があるらしいのですが、その積極説の幅ということも重要な問題だと思います。「重大」とか「重要」とかいう問題とか、不信任を意味するような衆議院のやり方だとか、そういうものはどういうところを標準にするかとか、なかなかむずかしい問題が現実としてはあるわけです。それの裁定権を内閣が持つことになつたらたいへんなことになるから、「重大」か「重要」かということについて実際の学者の意見を聞いて、どう…

自由党1951/11/06

12両院 両院法規委員会 第2号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) そうしましよう。

自由党1951/11/06

12両院 両院法規委員会 第2号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 金森さんには来てもらわなければいけないと思いますね。

自由党1951/11/06

12両院 両院法規委員会 第2号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 異議ありません。私も賛成いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

自由党1951/11/06

12両院 両院法規委員会 第2号

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 金曜日がいいでしよう。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕