高橋英吉
会議録に記録された「高橋英吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,566 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,566 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 沿革的、歴史的に見ますと、イギリスの議院内閣制というのは、大体君主制のもとにでき上つたものであつて、議会の解散というものは、名は国民の総意を聞くということにはなつておるけれども、英国の歴史をひもといてみましても相当実績がありますように、一つの懲罰的な解散だというふうにとれないこともない。君主が懲罰的に国会を解散するというふうにもとれないこともありませんし、ことに日本の沿革的、歴史的な解散の跡を顧みてみますと、懲罰的…
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 立法のときのいきさつは、私もその審議の委員の一人だつたので、参画しておりましたから、おぼろげながら覚えておりますけれども、なるほどこの問題は、そう深く検討せずに済んでおつたと思いますが、これができ上つて、この憲法を明文の上から解釈し、日本の現実の政治情勢の上から解釈します上に、途中で解釈問題が起つて、アメリカ的の判断が加わつたという、その判断、それの方がいいのじやないかと私どもも思われる節もあるのです。たとえば尾崎…
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 大体国会の多数を占めないものが総理大臣になるということはあり得ないことなので、少数党がたくさんあつて、絶対過半を制しておる政党がない場合に、三派のうち二派が連合して総理大臣を指名したけれども、後に指名した二派が相わかれて野党と一つになつたというような場合のときしか、実際は想像できないわけでございす。ただ第二次吉田内閣のときには、ちよつと変態的なことも生れたのでありますが、あれは大体明治憲法の頭に国民もおり、指導者階…
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) もう一、ニ聞かしていただきたいと思います。七條の天皇の行為が掲げてあるのは、国事ということになつておりますね。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) それで解散権は国事ではない、国政というようなことに解釈されておるのでしようか。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 従つて、七條からは国政たる解散の決定はできないということですか。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) そうすると、七條から直接無制限に解散することができるということにもならぬわけですね。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) たとえば第七條の七の栄典を授與すること、これなんかは純然たる国事ですね。これもやはり内閣の助言と承認が必要だということになつておりますね。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 憲法審議の際の、金森先生の円転滑脱な御答辯を今ほうふつとして思い出して、ただ感心するのですが、もう一つお聞きいたしたいことは、今度の憲法の解散の規定は、司令部との関係はどうだつたのでしようか。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 最後に、先ほど国会が最高機関だというのは、名前だけだというふうに言われたので、われわれも少し残念に思つておるのですが、(笑声)これは最高機関ですから、先生のお話によつても、特別な制限がなければ、この最高機関の行動を制約することはできない。最高裁判所のごときも、一定の文明があるからこそやれるのであつて、文明がないものは、制約できないというふうにも解釈できると思います。解散というのはどうしても明文がないということになつ…
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 速記を始めてください。 他に御発言なければ、金森君に対する意見の聽取は、これにて終ります。 次に東京大学教授尾高朝雄君にお願いいたします。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) これは、この前の第二次吉田内閣のときに、問題になつたのでございます。第六十九條以外に解散ができないというその筋の方の解釈の場合、少くとも衆議院が解散決議をするならば、それは重大な事項として、解散の原因になるのではないか。第七條の解散権の行使、解散に持つて行けるのではないかという説があつたわけです。直接、解散の決議の効力が衆議院を解散せしめるのではないのであつて、第七條の理由があるのだというような解釈もあつたわけです…
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) それは国会無視じやないですかね。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 衆議院議員小玉治行君より委員外発言の申出がありますが、この際これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 御異議がないようですから、小玉君に発言を許します。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 今の議院内閣制、ことに国会で総理大臣を指名するという制度のもとにおいては、少数党内閣ができるということは希有のことなんです。明治憲法時代には、政党に足場のない人でも天皇が総理大臣にしたのですけれども、これは別として、新憲法では少数党がその代表者を総理大臣にするということは希有のことであつて、ないわけなんです。しかしフランスのように小党が分立するところでは、常に離合集散がはげしいから、あるわけなんですが、そのフランス…
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 憲法の七條の問題で、これを尾高先生は、單に手続的な規定であるというふうに言われながら、しかも解散権の発生というものがここに根拠しておるというふうに言われますが、そうすれば一番簡單なんで、七條というものが直接に解散権を規定しているということになる。しかしそうすると、尾高先生の結論と矛盾するのではないかと思いまするし、七條が直接に解散権の発生規定だと主張する人はそうたくさんないのではないかと思うのです。たとえば金森先生…
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) それは、国務ということですべてやれるのなら、ほかのものをわれわれ書く必要はない。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) 最後に一言お尋ね申し上げます。今の九鬼委員長の質問に関連するのですが、この解散権を普通の行政権と見れば問題ないわけですが、普通の行政権でない、そうすれば七十三條にも明示してないが、国務を総理するという、その国務総理の中に入るかということが問題になります。もしそういうことになるとするならば、昔の議会制度には停会というのがあつたわけですが、今度の議会制度には停会というものはない。もし国務の中に解散が入るのなら、むろん停…