高橋英吉
会議録に記録された「高橋英吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,566 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,566 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 法務委員会 第24号
○高橋(英)委員 法務省当局にお尋ねいたしておきたい。ただいま松岡委員から質問されました京都地方検察庁における人権蹂躙の問題ですが、いずれ詳細に的確に質問をし論議をしたいと思うのですが、とりあえず三点ほど質問をし、その質問に対する的確なる御答弁がただいまできなければ、慎重に調査をして御善処を願いたいと思うのであります。 第一に、手錠をはめて尋問をし、署名捺印せしめたというような事実、こういう事実を当局は知つておつたかどうか。それから京都…
第15回 衆議院 法務委員会 第24号
○高橋(英)委員 第一点と第二点はお調べの上答弁していただくことになつておりますが、第三点についても、これは範囲も非常に広汎でありまするから、御調査に相当の日数や手数がかかると思うのですが、こういうことは全国的に行われているのかどうか。行われているとすれば、単なる強力犯とか凶悪犯のみに対して行われているのかどうか。今の選挙違反などに対しても行われているのかどうか。ひとつこういうこともできるだけ御調査願いたいと思います。
第15回 衆議院 法務委員会 第24号
○高橋(英)委員 今の岡原局長の御答弁には私ちよつと異論があるのですが、公判廷における被告の身分と、起訴前の被疑者の身分の関係、これは逆で、かえつて寛大な取扱いを受けるものは起訴前の被疑者じやないかと思うのです。ただ、公判廷のごとく、逃走その他いろいろなことが完全になつていない関係から、公判廷のような不拘束の原則は確立されていないと思うのですけれども、そういう観点から立法などということを言われるのは当然だけれども、起訴前と起訴後のその関…
第15回 衆議院 法務委員会 第24号
○高橋(英)委員 念を押すようですが、そうすると妥当ならざることが行われておるということは、推測されておらなかつたわけですね。そういうふうな妥当ならざることが行われておるということは、知つておられなかつたということになるのですね。
第15回 衆議院 法務委員会 第24号
○高橋(英)委員 ちよつと誤解を避けるために一言したいのですが、今お話を聞いておると、京都の事件があたかも何か手不足のために——ただいまのは仮定のものだろうと思うのですけれども、それがために、ああいうふうなことが起つたというようになつておりますが、決してわれわれの調べたところではそうではありません。京都の中野君の関係においては、これは一種の拷問的な形においてああいう事実が起つたのではないかと思われるような節があるのですから、従つて問題に…
第15回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(英)委員 外務大臣の先ほどの得答弁から増えますと、正式に逮捕、抑留した場合には、通知があるわけですね。そうすると、正式にそういう逮捕や抑留の通知がなくて、しかも事実上逮捕、抑留しておるという事案があつたならば、それは結局不法な逮捕であり、不法な抑留だということになるのではないですか。その点お答え願いたいと思います。
第15回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋説明員 それでは外務省側から従来までの対外折衝の経過を御説明申し上げます。ただいまの齋藤局長のお話と多少ダブるところがあるかと思いますが、一応私の方からも御説明させていただきたいと思います。 ただいまの平和条約第十一条の規定と法律第百三号の規定に従いまして、まず刑期の三分の一を経過した者につきまして仮出所の申請を関係国政府になした次第であります。関係国政府と申しますのは、米国、フランス、イギリス、オランダ、オーストラリアの五箇国で…
第15回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋説明員 フランス、イギリス、オランダ、オーストラリアその他の国につきましても米国に対すると同じような書類でございますが、これを向うに渡しまして、渡すときに個々の出先に渡すと同時に、その個々の説明をいたしております。同時に現地の方にも出先に電報を打ちまして、こういう事情で今般こうこうこれこれの者を審査した。こういうことで現地の方においても、あわせてこちらと同様促進するというふうな手続をとつております。書面につきましては、アメリカの場…
第13回 両院 両院法規委員会 第4号
○委員(高橋英吉君) 質問というほどでもないのですが、この憲法制定の際、私ども審議に参加したのですが、あの当時は、国際連合が理想的に発達して来て、将來戰爭事というものは絶滅するだろうというような明るい希望をわれわれ持つて憲法制定に当つた。また具体的に国際間のことを言えば、米ソの間に今日のような対立が生じるということも全然予想しなかつた。当時はその傾向が見られなかつた。従つて今日の対立を頭に入れずに、あの憲法を制定したわけであります。従つ…
第13回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○高橋(英)委員 関連して……。古島先輩のわれわれと同じ職業柄からの今の御意見ですが、理想論としては、裁判のあり方としては大いに賛成するのですが、国会内における懲罰事犯に対する御議論としては、ちよつと正鵠を欠いているのではないかと思うのです。それは簡単に申し上げますならば、この懲罰事犯に対しては自由党は全部賛成しております。署名するといなとにかかわらず、みな提案者の気持であり、賛成者の気持でありますから、これが全部審理に参加できないとい…
第13回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○高橋(英)委員 ちよつと私は釈明しますが、私が理想通りと言つたことは、それは必ずしも委員会の運営そのものの現実的な意味ではないのであつて、懲罰委員会というものが国会法上規定せられておる。そのあり方、そういうものについても、理想的に言つて、はたしてこれが妥当であるかどうかということは、真に懲罰事犯を公平、冷静に判断する建前として理想的な形であるかどうかということについての意見であるのであつて、すなわち古島先輩の言うがごとき形でやるとする…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) そうしますと、お説を伺つておると、解散権が発生するところの根拠となる明文ですね、これが今の憲法にはちよつと見当らないということになる。明文としては類推解釈と、間接の規定はあつても、直接の明文はないということになるのじやないですか。七條が全体の直接規定ということにはならないというお説でしよう。だから明文はないということになるのですね。
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) それなら、解散権というものは、内閣が本来的に所有している行政権の作用だというふうに言われるわけですか。
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) そうすると、解散というものは非常に、重要なものであると思うのですが、この第六十五條に、行政権は内閣に属するということになつておる條項があり、それからまた第七十三條には「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ」というので、先ほど指摘されたようないろいろな権限が規定してありますね。そうすると、この七十三條において、特定に明示してあるもののうちに解散の條項が入つていないところを見ると、お説の行政権と…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) この行政権のうちに入つていることになるですか。
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) そうすると、昔明治憲法には停会というものがあつたわけです。これは法律に根拠して内閣が持つておつたところの権限だと私ども解釈しておるのですが、今度はその停会の規定がないわけです。停会の規定がないものですから、停会という制度はありません。しかし今のお説のように、解散権すら行政権の作用だということになれば、停会などというものはもつと下位に属する作用なわけですから、当然停会もできるということに解釈できること…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 私どもは、これは停会も国会の権能を停止することになるわけですから、程度の差異はあつても、同様の性質のものだと思うのです。さらに私は別の事例から反問したいのですが、行政権に属するものであつたならば、解散制度のない国における解散の問題については、一々明文で、政府は国会を解散することができないという制限規定、禁止規定をやらなければ、国会の解散ができるということになるわけですね。
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) そうすると、参議院も当然解散ができるわけですね。禁止規定がないわけでしよう。行政権当然の発動だとすれば、参議院に対しても解散できる、しかもこれは天皇の認証を得ずに、かつてに解散できるということになりはしませんか。
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) そうしますと、あたかも六十九條以外には衆議院の解散ができないというふうにも聞えるのです。衆議院に政府不信任の権限を與えたから、その反対的な立場における行政府に――内閣に解散権も與えたという論者の論旨の裏づけみたようなことになるので、その点において、参議院にも不信任の権限を持たして、しかもまた内閣に参議院の解散をする権限を與えるような方法をとつたらどうかという議論もあつたりするわけでして、今のようなお…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 問題をかえてお尋ねしますが、大体解散の場合は――いろいろ例をあげておられましたけれども、結局重要な事項が発生した場合には解散ができるということのようにも考えられるのですが、その重要な事項ということに対する認定権は内閣にあるということになるわけで、独断的になり、一方的になるから、現実的にいえば無制限、無條件に解散ができるということも言えるわけです。そうすると、それは均衡論からいいますと、先ほど均衡論を…