高橋英吉
会議録に記録された「高橋英吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,566 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,566 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) たとえば小党分立などの場合に、甲、乙両党が総理大臣を指名して内閣を組織されておるけれども、ある議案に対して、乙、丙の両党が反対すればその議案が否決されるというようなとぎに、政府に無條件、無制限の解散権があるとすれば、その乙党がその良識に従つて反対しようとしても、解散の危険があるというようなことで躊躇して、その良心を曲げて解散の威赫の前に屈して、正しからざる意思決定をするというような危険があるわけなん…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 大体解散制度というのは、君主制と表裏一体をなしているものであるように思われるのです。解散の起源から言えば、君主が強大な権力を持つておる時代に、国会が君主の意思に反する行動に出た場合に、君主がいわゆる懲罰解散といいますか、そういうふうな意味のもとに解散をして来たというのが、歴史上、沿革上の事実だろうと思います。日本のごときに至つては、むろん明治憲法は君主制だつたわけですから、イギリスの最も古い時代の権…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) お説の通りだとすれば、解散権の問題の上からいうと、明治憲法より新憲法の方が非常に非民主的じやないかと思われるのです。明治憲法では天皇が無制限、無條件に解散できるということになつておつても、実際政治の上では元老があつたり、その他調整機関があつて、ブレーン・トラストというか、何かそういうものによつて、良識に従つた天皇の解散権の行使が行われるというようなことになるわけだつたのですが、新憲法では、内閣が無制…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 均衡説から行きますれば、いろいろな手段方法でこの均衡をとらなければなりますまいし、均衡をとるということが結局政治の運営が妥当適正になつて行くということになりましようから、これはなかなかむずかしい問題だとは思いますが、大体の線において、解散というのは内閣にとつては非常に強大な武器になり、国会に対しては非常な威嚇的な作用といいますか、そういう作用を持ち、国会の比重といいますか、そういうものが非常に弱めら…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) それなら結論を出しますが、要するにあなたのお考えは、無制限、無條件に内閣に解散権を持たしてもいいというわけでもない、特別の場合にのみ持たすべきであるという御意見のようにもとれるのですが、どうでしようか。
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) そうすると、解散権が憲法の明文上で問題になつておるわけですが、国民の意思を問う必要のある場合を例挙することは、技術上なかなかむずかしいこととは思いますけれども、決して不可能ではないと思うのです。三権の調整論からいつて、なかなかむずかしいこととは思いますけれども、しかし、すればできないことはないと思われる。それを避けたのは、アメリカ流の考え方で原案ができているから、こういうようになつたのか。その点はは…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 最後にお尋ねいたしますが、こういうことを御研究を願い、御指導を願いたいと思うのです。日本には懲罰解散や政略的解散というものが昔はあつたのですが、クーデター解散というものはなかつたと見なければいかんと思います。内閣に無制限に解散権を認めることになると、例の袁世凱のときのクーデターにしても、あるいはムソリーニやヒトラーがやつたような、ああいうことになる場合がないとも限らぬと思うのです。将来再軍備が施行さ…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) ちよつと関連しまして――今の、解散をした場合に内閣が総辞職をしなければいかぬという規定、これは新憲法に新たに設けられたものですが、現実の上には明治憲法でも、解散してから與党が少数になれば、むろん総辞職をしなければならぬ。ただ再解散という乱暴な手段があつて、明治時代にはそれも行つたことがあるようですが、しかし政党政治が発達してからは、そういうことはあり得べきことじやない。與党が負けたということはないの…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) もう一点伺いますが、鬼丸さんの先ほどの質問で、内閣と国会との意思が相反した場合、その間意見に扞格があつて、内閣の提案なら提案が通過しなかつた場合は、衆議院を解散して民意を問うのがいいんだというふうなことを無條件に肯定されておるようです。しかしこれは、結局内閣というものを重く見るか、国会というものを重く見るか、どつちを最高機関と見るか、最高の地位と見るかというふうなことになるので、必ずしも両者の意見が…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 結局そういう場合には、内閣の方が責任をとるべきじやないか、国会の意思というものを優先的に尊重するというのが、新憲法の精神ではないかというふうに私はお尋ね申し上げたわけです。
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) それは結局私も同じです。そういう場合でも、衆議院でも三分の二はとれない、参議院では大多数のものが内閣の考え方と違うんだというふうなことになれば、国会が最高機関であれば、内閣は国会の意思に従うべきで、何も衆議院を解散してまで自説を固執する必要はないというふうに私は言うのです。要するに内閣の方が上位じやなく、国会の方が上位なんだから、従つて参議院で政府と違つた考えの者が多数あり、しかも衆議院で三分の二の…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) もう一点伺いますが、これは私、しろうとの考えなんですが、金森先生は議院内閣制だから解散がつきもののようなお説なんですが、三権が分立しておるときには、解散というものも考えらるべきものだけれども、議院内閣制というものは、結局議院の代表が内閣だということになるのだから、議院を解散することは自己否定になつて、議院内閣制と解散というものは決してつきものじやない。逆なものじやないか。だからよほどの場合でなければ…
第12回 両院 両院法規委員会 第6号
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) それで結局今おつしやつたように、私は解散というものが議院内閣制に対する固有のものではなくして、君主制から発達したところのものじやないかと思うのです。君主権が国会の活殺権、国民の活殺権を握つておつた強大な時代に発祥して、その後イギリスでは穏健妥当な国民性によつて淳化されて来て、民主主義と必ずしも相いれないものでないという形にはなつておるけれども、元来沿革というものは、強大な君主制から発しておるのではな…
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) それではこれから会議を開きます。本日は衆議院の委員長が会長に当る順番になつておりますので、私が会長の職務を行います。 本日は参考人として国立国会図書館長金森徳次郎君並びに東大教授尾高朝雄君が御出席になつておりますので、前会に引続き、衆議院の解散に関する問題について御意見を伺うことにいたします。 この際参考人の方にごあいさつを申し上げます。本委員会におきましては、先般来衆議院の解散の問題、特に解散権発動の事由に関しま…
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) ちよつと私からお伺いいたします。金森先生のお説では、第七條で無制限に解散ができるということになるわけですか。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) そうすると、歴史的にきまつておるということはだれが認定するのですか。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) そうすると、結局現実においては、政府において必要に応じていつでもできるわけですね。裁判所に訴訟を起して判定を受ければ別ですが、それでは間に合わぬことですから、解散がたとい客観的に不合理だと見ても、内閣で必要であり、條理上、沿革的にも理由があるというふうに感じてやつたということになればやれるわけですから、結局内閣の専権で、独断で、主観で解散できるということになつて、現実においては無制限、無條件でできるということになる…
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) そういうことで解散権が内閣にあるということになりますと、第七條に栄典を授與することとか、そのほかいろんなことが天皇の国事に関する行為として書いてありますが、條約の問題にしても、栄典の問題にしても、国政に関することは基本的に内閣の権限として別にありますね。ところが解散の問題ばかりは、七條以外には別に実質的に明文はないことになりますね。
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) そういたしますれば、憲法第六十五條に、行政権は内閣に属するということになつており、七十三條に、内閣は他の一般行政事務のほか、左の事務をするということになつておつて、その中に大赦、特赦、減刑などの例外も書いてありますし、それから外交関係のことも書いてあるし、條約を締結するというようなことも書いてあるわけなんです。こういうことは一つの国政ではあるが、解散権がより以上重大な国政であるということになり、六十五條の行政権、七…
第12回 両院 両院法規委員会 第5号
○会長(高橋英吉君) そうすると、沿革的とか、歴史的とか、そういうふうなものを除いては、この新憲法の條文からは解散権というものははつきりつかむことができないわけですか。