高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1948/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 第六條の場合には、私どもの考えでは警察官が活動される場合が非常に多いと思うのであります。現在の警察官の程度をもつてしては、第六條の規定を濫用するようなことが起るように考えられてならないのでありまして、そこに裁判官の許可状を得て、公正に立ち入るということの方が、これは業者のためのみならず、現在の程度の警察官をもつてしては、警察官のためにもなるというふうにさえ考えられるのでありますが、いかがでございましよう。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 ただいま門司委員の質問にお答えになりましたこの第五條関係でいわゆる公開なさるのでしたら、当該営業者に通告するだけでなく、一般に公示するというような制度を置いた方が徹底すると思うのですが、それはいかがでありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 第六條の点でありますが、先ほどの御答弁ですと、いかにも現行犯を発見するために必要があるから立ち入るといつた感じをもたせられるのでありますが、それであれば、なおさら非常な危險が感ぜられるのであります。それは不法に立ち入つたならば、そこに立ち入つた者の権利の濫用として、いろいろ犯罪その他の問題が起りますから、その方で救済できるというような御意見と思うのでありますけれども、しかし業者はある意味においては警察に対しては非常に弱…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 最後の附則のところに、昭和二十二年十二月三十一日までに営業の許可を受けて、この法律施行の期日に至るまで引続いて風俗営業を営んでおる者は、都道府縣が條例で定めるところにより必要な届出をしたときは第二條第一項の規定により許可を受けたものとみなすといつたように規定しておくことが、諸般の実情に即するように考えられますがその点いかがでございましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 ただいまのお話の、本年一月以後許可を受けないで営業をやつておるという者に対しては、これはまあ、また別に考えてみる必要があるかもしれませんが、昨年十二月三十一日までは正式に許可を受けて、そしてこの取締り関係の法規を遵守してまいつて、そしてこの法律が制定されても、ただいまお話のように、まあ大部分は許可を受けられるだろうというような見透しであれば、なおさら、煩瑣な手続を必要とせず、しかもまた業者におきましても、氣分的には新し…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 私は審議の中途から委員に就任いたしました関係と、委員会の速記を入手いたしておりませんから、これまでの経過について十分承知いたしておりませんので、質問いたします事項が重複するような点が出ないとも限りませんが、一應御説明を願いたいと思うのであります。 まず本法案の第一條についてでござ、いますが、この第一條の第一号に「待合、料理店、カフエーその他客席で婦女が客の接待として客に遊興又は飲食をさせる営業」と定めてあるのであります…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 政府におかれては、この風俗営業において発生するであろうと考えておられる風俗犯罪というものは、どのような種類のものでございますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 刑法に風俗に関する犯罪を定めでおる。それが発生する危險があつて、それを取締りしなければならないという御趣旨のようでありますが、その場合に、第一條の一号、二号三号、こういうふうに業態を三種類にわけて定めてあるのでありますが、この各号を比較しでみまして、第一号だけに「婦女が客の接待をして」云々ということをあげておられるのでありますが、それではたして取締りは十分できるという御意見なのでございましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 次に第二條に関して質問いたします。第二條の第一項に公安委員会として、括弧をして、(都道府縣公安委員会、市町村公安委員会及び特別区公安委員会をいう。以下同じ)としてありますのは、どういう趣旨ですか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 「前條の営業を営もうとする者は、当該都道府縣が條例で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。」その管轄権とでも申しますか、許可を與える公安委員会は、この括弧をしてある中の、どの公安委員会がなすことになりますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 当該公安委員会が不当に許可を與えないというようなこともないとは限らないと思えるのでありますが、そのような場合の救済手段についてはどのように考えでいらつしやるのですか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 ただいまの御答弁では公安委員会は間違いを犯すことはない、このようなお考えなんでございますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 裁判制度等を見ましても、誤まつた裁判があるということを予想して、審級制度というものが認めてあり、また他の法律等によりましても、やはり民主的な委員会の決定に対して、種々、たとえば異議の申立とか、あるいは訴願を許すとかいう方法によつて、委員会その他の誤まれる処置についで救済方法が考えられているのでありますが、本法案の場合には、その点について何らの考慮が拂われておらないのは適当でないように思えるのでありますが、それはいかがで…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 ただいまの点につきましては、私は必ずしも公安委員会において不法ないしは不当の処理があり得ないということを確言することはできないと思うのであります。その点について再考を願える余地はございませんでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 ただいまの説明にありました不法処分が行われたときに、訴訟の方法によつて救済を受けるということは私も存じておるのであります。しかし一足飛びに訴訟の方法によらなければ解決ができないというふうな法律はなるべく避けて、手近かに異議の申立なり、あるいは訴願等の方法で救済する途を考えておくことが、國民に対して親切な考え方ではないかと思えるのであります。御答弁によると、公安委員会における処分は不法の場合はほとんど考えられないように承…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 この問題につきまして考えられることは、從來は警察の権限でもつて許可の点も解決をつけていこうという、極端な表現をいたしますと、非常に警察的な行政であつたように思うのであります。その時代においでも、知事のなしたる処分に対して救場済方法が講ぜられていたにもかかわらず、非常に民主的な法律を制定せんとするにあたつて、その時代に許された救済方法、救済手段という程度のものさえも認められないで、最終的に一つの委員会の決定に服さなければ…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 その問題は一應この程度で打切りまして、第三條第二項の届出のことについてでありますが、私はこの届出というのは不必要ではないかと思えるのでありますが、政府委員のお考えはいかがでありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 当初許可申請の際に、申請事項として記載されたところのものが、その後において変更した場合を予想して、その変更の内容を届け出でる、そういう趣旨でこの第二項の届出を必要とする、こういうふうにお考えなのでございますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 ただいま御説明のあつた許可の消滅したということについては、この法律に何か規定しておく必要はないのでありますか。、
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 第二條の第一項によつて許可を受けた者が、その後に開業をいたします場合に、その開業をする期間等についてはどのようなお考えでございますか。