高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1948/06/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 第六條第二項の末尾にあります「正当の理由なくしてこれを拒むことができない」というのは、具体的にはどのような場合を考えておられるのでありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 第六條第三項の警察官等は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。」という規定は刑法の公務執行妨害罪の観念とどのような関係をもつことになるのでありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 ただいまのお答えで十分意味はわかりました。 次に第七條でありますが、武器を使用し得る場合と、そしてそれによつて人に危害を與えてはならない。すなわち危害を與え得る場合と、與え得ない場合とを定めてあるようでありますが、武器を使用することを許して、危害を與えてはならないなどという規定を設けることによつて、特別な効果があるようにお考えなのでございましようか、いかがでございましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 第七條の武器というのはどのようなものを指すわけでありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 ただいま第七條に緊急避難すなわち刑法第三十七條に該当する場合においては、人に危害を與え得る場合がある。こういうふうに見えるのでありますが、その通りでありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、これは警察官等に緊急避難を認めるというような趣旨ではないわけでありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 この程度で質問を一應打切つておきます。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 そうしますと、いま一度確かめておきますが、第八條の場合、人が刑事未成年者その他刑事無能力者である場合には、從業者の違反行為について刑事責任がある、こういう御意見なんでございますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 むしろそういう御意見であるとすると、そのような営業者の法定代理人に刑事責任を負わせるということの方が取締りの目的を達するに適当であると思われるのですが、その点はいかがでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 私の見解では從來の立法例というものにこの際大いに反省を加えなければならないものがあると考えておるのでありまして、ほとんど新立法が同じ文句を踏襲して、いかにも惰性的に規定されておるのではないかという疑いをもつておるのでありますが、風俗営業のごときは、刑事未成年者が営業者になつておるような場合、実質上は法定代理人がその営業の実権を握つていて、その法定代理人の意思によつて営業をいたしておると見るべきものが大部分だということに…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 私が前回に質問いたしました点について、政府側より御答弁のありましたところにまだ納得しがたき点がございますので、いま一應念を押しておきたいと思うのであります。それは第一條の第一号にありまする婦女という言葉を削つて、男子女子が客の接待をする場合全部を含むというふうに規定することによつて、本法の目的を達するに支障があるかないか。むしろ私のただいま申し上げた婦女を削つた方が、本法の目的を達するのによりいいものであると思えるので…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 次に第二條の許可機関を公安委員会でなく、警察署長にするということによつて、何か弊害でもあり得るでありましようか、その点いかがでありましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 実際問題としまして風俗営業というものは各地方に非常に数が多いと思うのでありますが、公安委員会においてこれを正確に調査して許可を與えるというような仕事が今の段階において完全になし得るというようにお考えになつておられるのでありましようかいかがでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 その場合今お話のように、警察が調査蒐集した資料に基いて公安委員会が決定をするというやり方は、警察が調査して公安委員会が責任をもつということになるのでありますが、警察が資料を蒐集し、それに基いて警察が責任をもつて事を決するということにいたした方が、むしろ公正妥当な結果が得られるではないかと思えるのですが、その点いかがでありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 現在の警察制度の点から考えまして、ただいまお答えのような趣旨のものであることは私も同感なのであります。ただ私の憂えますことは、本法がいわゆる異議の申立という方法を認めておりませんので、その異議申立の制度を認めたいのでありますが、その方法として許可権を警察署長に與えて、そうしてもしその処置が不正であり不当であるという場合に、業者から公安委員会に対して異議の申立をなすというような制度も考えられると思うのでありますが、これに…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 第二條の許可を與うるや否やという問題と、第四條の営業の許可を取消し、または営業の停止を命じ、その他必要なる処分を命ずるということですが、それらの処分が不正であり、不当であるときの救済ということは、風俗営業の場合においては、きわめて業者としましては緊急を要する問題であるのであります。これについて異議申立の方法がなく、急速にこれを是正するの途が開かれていないということになりますと、ただいま考えられますことは、訴訟の方法一つ…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 ただいまお話のありました警察署長よりは公安委員会を尊重するという御態度は、結局國民をいかにして保護するか、いかにして國民に満足のいくような立法をするかというところから出発されたものであると思うのであります。しかしただ形式だけが署長から公安委員会ということになりましても、さて公平に考えて、実質上國民が非常な不安をもつというようなものであつてはならないと考えますので、私は先ほどのようなお尋ねをいたしたのであります。 さらに…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 法律をもつて新しく地方議会に、先ほど申し上げましたような権限を與えるということにすれば、決して不可能でなく、不相当のものでないと思えるのでありますが、ただいままで御研究になつたところで、そのようなことはできないというような根拠を何かおもちでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 第六條のいわゆる風俗営業の営業所に立ち入るということは、この前の御説明で、從來の臨檢ということと同趣旨のように承つたのでありますが、私はこの規定はやはり憲法の精神に反するものと思えるのであります。政府の御答弁のごとくにいたしましても、私はそこに非常に疑問があると思いまするから、この立ち入りをなし得る場合、やはり他にこれまでいろいろの立法例がございますが、裁判官の許可状を得るということにする方が適当ではないかと思えるので…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○高橋(禎)委員 裁判官の許可状を得て立ち入るということにすることについて、何か取締上支障が起り得るでありましようか。