高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1948/06/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 逐條的に一問一答の形でもつて、若干質疑をいたしたいと思います。本法案の第二條第一項末尾にあります質問ができるという場合は、この法文の建前からしますと、停止をさせて質問することができることになつておるのでありますが、歩行者を停止させて質問するという場合だけを予想しておられるのでしようか。それともまたその他の意味があるのでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 この質問はいわゆる尋問ということとどういうふうに区別があるか、御説明願いたい。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 もしこの場合質問しても答えなかつた場合にはどういうことになるのですか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 第二條第二項の「警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。」と規定してありまして、同様の第三項に「連行され、」と連行という言葉が出ておりますが、同行と連行とはどのような区別があるのですか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 そうしますと、第二條、第三項の連行というのは、從來の法制において檢束という言葉がありましたが、それと大体同じような趣旨でありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、刑事訴訟法のいわゆる拘引ということと同一でありましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 第三項によりますと、表面は身柄を拘束され、またはその意思に反して派出所もしくは駐在所に連行されることはないというふうになつておりますけれども、この裏面解釈からいたしますと、前二項に規定するもののうち、刑事訴訟に関する法律またはこの法律第三條の規定による場合は、身柄を拘束され、またはその意思に反して派出所もしくは駐在所に連行され、もしくは答弁を強要され得るというふうに思えるのでありますが、その連行というのは、結局本人の意…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 私のこの法案の解釈からしますと、同行というのは任意にある場所に參ることであり、連行というのは強制力を用いて、その場所に赴かしめるというように考えておるのでありますが、大体そういう趣意に解釈してよろしゆうございますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 第二項の規定によりますと、質問をするために本人に対して不利であり、または交通の妨害となり、善良なる風俗を破壞し、その他公安の秩序を乱すおそれがあると認められる場合においては、質問するためにその者を附近の警察署、派出所または駐在所、この三つの場所に同行を求めることができると規定してあるにかかわらず、この三項においては、その意に反して派出所もしくは駐在所に連行され、もしくは答弁を強要されることはない。そして警察署ということ…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、「その意に反して」の下に、やはり「警察署」を入れた方が適当であるとお考えですか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 第二條第三項の場合刑事訴訟に関する法律の規定によつて身柄を拘束され派出所もしくは駐在所に連行されるということは、これはここにあらためて規定しないでも当然のように思えるのでありますが、何か特別に規定を置く必要があるのでありましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 この第三項の規定によりますと、先ほどもちよつと触れましたように、反面解釈からすると答弁を強要され得る場合があるように見えるのですが、そこはいかがでございましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 第三條との関係においてでありますが、第三條中の保護というのはどういう内容をもつものでありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 そういう意味でありますと、本人の意思に反してある場所に拉致され、本人の意思に反して身柄を拘束、監禁されるというようなことは含んでいないと承つていいのでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 今例外というふうにおつしやつたのですけれども、第三條というのは第一号、第二号に該当する場合において、これこれの場所においてこれを保護しなければならない。保護ということは第一号、第二号に該当する場合だけに関する規定のように思えるのですが、そういたしますと、先ほど御説明になつたような保護の内容であるとすれば、第二條第三項の「この法律第三條の規定によらない限り」云々という規定は不必要になつてくるように思いますが、いかがであり…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 第三條の第四項でありますが、「前項但書の許可状は、警察官等の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間を通じて五日をこえてはならない。」そういたしますと、だび簡易裁判所の裁判官が許可状を発布いたしました場合は、その許可に基いて、常に五日を超えない程度においては、保護して身柄を拘束する場合においてもそれを引続いてなし得る、そういうふうに考えられるのですが、…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、裁判官の許可状は、これを何日間保護することができる、すなわち何日までその効力があるということを記載するというような形において作成されるわけですか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 その点につきましては、裁判官の見解がどのようになるかということは將來の問題でうかがい知るべくもないのでありますが、法律の建前としては、いかにもだび裁判官の許可状が発布されますと、五日間はこれを保護し得る、こういうふうに考えざるを得ないと思うのであります。そういたしますると、第三項においてせつかく警察の保護は二十四時間を超えてはならないと規定されて、できるだけ短かい期間保護を與えて速やかに保護を解くという根本精神とにらみ…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 第五條について質問いたします。第五條に、「警察官等は犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは」云々と規定してありますが、犯罪がまさに行われようとするというのは、いわゆる犯罪の態様の点から考えまして、これは予備あるいは着手未遂という観念との関係はどのようになるのですか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、第五條の場合は予備罪を罰せず、着手未遂を罰しない、すなわち犯罪にならない予備あるいは未遂及び予備未遂に達しない程度のものを対象とするものである。このように伺つておいていいわけでしようか。