高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1948/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 営業権を得てから後に、その営業権が消滅するということを、條例だけに任せるということは、適当でないように思えるのでありますが、いかがでありましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 私はその点について非常な疑問をもつものでありますが、一体一たび発生した権利を法律でない條例によつて消滅せしめるということを規定するのは、これは憲法の精神にも反するもののごとくに考えるのでありますが、いかがでございましよう。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 そうしますと、條件附の権利であつて、その條件が到來しない場合には、権利が発生しないというようなことは考えられますが、その條件が到來して、権利が発生したというときに、その権利の消滅ということについてはどのような考えでありましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 次に第三條について質問いたしますが、「善良の、風俗を害する行為を防止するために必要な制限を定めることができる。」この規定でありますが、風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等について制限を定めるということは善良の風俗を害する行為を防止するために必要だという場合だけではないように思えるのでありますが、いかがでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 私はこの風俗営業そのものは、善良の風俗を害する営業でないことはもちろんであると考えておりますが、たとえば営業の場所ということについて考えてみますのに、その正しい営業を、その場所でやるということは善良の風俗を害することになるということがどうもうなずけないのでありますが、立法する意図は実はその善良の風俗を害する行為ということだけを考えておられるのではなくして、ただいま御説明のありましたように、これを廣く解していかなければな…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 そうしますと率直にお尋ねしますが、その営業をその場所でやるということは、もしくはある時間内においてやるということは、社会一般風教に惡影響を及ぼすというような場合には、この「善良の風俗を害する行為を防止するために」云々という中にはいるというようなお考えでしようかどうでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 第三條につきまして、先ほど質問いたしました善良の風俗を害する行為を防止するためというほかに、社会に惡影響を及ぼすものと考えられるような場合に、必要な制限をなし得るという文章をここに加える必要があるのではないかと思えるのですが、その点について政府委員の所見はいかがでございましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 ただいまの御説明によつて、本法案が犯罪の予防、殊に風俗犯罪の予防ということを目的として制定されようとしておるものであることは、表面上一應了承できるところでありますが、しかしこの第三條の、たとえば営業の場所について制限を設けるというようなことを考えてみますと、それは風俗犯罪を予防すると申しますよりは、むしろ警察本來の権限を越えた、その場所において本法の定めておりますような営業を行うこと自体を若干制限しようという意図が実際…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 法律上使い慣らされた言葉で、善良の風俗、公の秩序、すなわち公序良俗という言葉が使われるのでありますが、警察法によりましても、公共の秩序を維持するために行動することは許されているわけでありますから、私といたしましても、社会一般の風教に非常に惡い影響を及ぼすと思える場合に、営業場所等について若干の制限を加える必要があるわけでありますので、そこのところは大胆に、風俗犯罪予防ということだけをお考えにならないで、もつと一般の社会…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 では第四條に関係しましてお尋ねいたします。この第四條の「当該営業に関し、法令又は前條の規定に基く都道府縣の條例に違反する行為をした場合において、」という言葉がありますが、この「法令又は」という法令というのは本法及び本法に基き発する命令を指すのですか。それともそういう限定されたものでなく一般の法令を指すわけですか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 この「善良の風俗を害する虞がある」という言葉の中には、わかりやすく申しますと、再犯のおそれがある場合という意味を含むのでしようか、含まないのでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 ただいま質問いたしました趣旨は、法令違反が直接善良の風俗を害する行為でなくても、本法その他本法に基き発する命令に違反する場合があり得ると思うのでありますが、そういう場合に、將來再びそのような違反をなすおそれがある場合をも、善良の風俗を害するおそれがあるものとしてこの規定の対象となり得るものかどうかという趣旨であります。いかがでございましよう。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 本條の末段にあります「善良の風俗を害する行為を防止するために必要な処分をすることができる。」というこの必要な処分というのはどのような処分であるか、例示してお述べ願いたいと思います。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 この「営業の停止を命じ」という停止については期間は定める必要はないでしようか。、
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 その停止の期間は無制限であつてはならないと思うのでありますが、どのくらいの期間というふうなことをお考えになつておられましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 そういうことでありましたら、この法律に停止の長期を定めておくべきではないかと思うのですがいかがでございましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 本條の場合におきましても、公安委員会の決定に対しまして異議申立等のいわゆる救済手段が講じられていないのであります。それにもかかわらず営業者にとりましてはきわめて重大な許可の取消し、または営業の停止を命じ得るということになつておりまして、しかも営業停止についてはその長期をも定めていないということは、はなはだ危險なことのように私には考えられるのでありますが、この第四條の規定と救済方法の規定のない本法案と、全体から総合的にお…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 では第五條と併せて疑問の点をお尋ねいたしますが、この五條の規定による聽聞の制度、これはお言葉の通り珍らしい斬新な規定の制度のごとくに思えるのでありますが、その聽聞を行わんとするときに、営業者本人またはその代理人が出頭いたさなかつた場合には、どういうことに処置したらよろしいか、その点についてはどのようにお考えになつておりますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 第五條の第二項に、聽聞の期日の一週間前までに当該営業者に通告しなければならないという趣旨の規定があるのでありますが、この通告はいかなる方法でなすということを考えておいでになるのでありましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 書面で通告をする場合に、発信主義をとるわけでありますか、それとも到達主義によるべきであるとお考えになりますか。