高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1948/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 憲法改正前において、行政上の目的ということに名をかりて、犯罪捜査のためにこの種の規定が濫用されたことは、世間でも相当認ているところであると私は思うのでありますが、第六條のこの規定が、司法警察のために濫用される危険が非常に多いものであるというようにはお考えになりませんね。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 私は風俗犯罪の捜査という司法的な関係を全然顧慮しないとすれば——、御説明のごとく單に行政的な方法として立ち入るということが考えられるのであれば、いわゆる立ち入り、臨検ということは認めなくても、十分行政目的を達し得るのではないかと思うのでありますが、いかがでありましよう。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 非常に抽象的な御答弁のごとくに私には考えられるのでありますが、やはり臨檢の場合にも、裁判所の令状をまつてなし得るというふうにすることが、眞に國民の基本的人権を擁護するの精神に合するものではないかと思うのでありますが、いかがでありましよう。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 この第六條第一項につきましては、立ち入りということを許すとすれば、やはり裁判所の令状でも受けてなすということにしなければ、国民の基本的人権が侵害される危險が非常に多い、かように考えております。しかしその問題はこの程度で打切りまして、第二項の「証票を携帶し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない」という規定についてでありますが、証票を示すと同時に、その理由を告げるというふうに規定する方が適当ではないかと…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 理由を呈示することが困難だということになりますと、結局臨檢してみれば何かあるかもしれないから臨檢してみよう、こういうふうな趣旨で立ち入る場合が多いというふうなお考えなんでありましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 ほんとうに行政上の目的のためだけで、ただいま御説明のあつたような趣旨でありましたら、今申されたようはことを説明して、すなわちそれを理由として述べて立ち入るということのほうが、穏当のように思うのであります。何も理由を告げないで、しかも立ち入ろうとする、そしてその証票を関係人の請求があうたときはこれを呈示しなければならない。業者というのは非常に弱いものですから警察官が臨検に來られて証票をひとつ呈示してもらいたいと言うような…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 いま一点救済手段についてお尋ねいたしておきますが、もとへ還るわけでありますが、訴訟によつて救済を受けろと簡単に御説明があるのでありますが、この種の営業をしている者が、営業の停止、許可の取消、あるいは停止処分を受けて、そうして実際上営業をなし得ない状態にしておいて、その救済は訴訟によつてやれとおつしやつても、日本の現在の状態からしますと、訴訟というのは非常に長期間にわたるわけでありますから、営業を総続していくという立場か…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 第八條について質問いたします。第八條の規定は、最近の立法の傾向を見ますと、この種の法律にはほとんど同じような言葉でもつて規定されているのでありますが、この冒頭にある「法人の代表者」ということについて考えてみますと、たとえば株式会社等においては取締役中、その会社を代表すべき代表取締役を定めることができるということになつておりまして、その場合には他の取締役は会社を代表しない、すなわち法人の代表者でないということになるわけで…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 第八條の中に「その法人又は人に対し、同條の罰金刑を科する。」とありますが、その人というのが刑事未成年である場合には、もちろん罰せられないのでありますが、その場合は法定代理人をどう処置するかということについては、お考えになつたでありましようか、いかがでありましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 一應私の質問はこの辺で打切りたいと思います。