高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1948/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、たとえば配達証明あるいはわざ夫による送達、そのようなことが一應考えられるかと思うのでありますが、その事実際の到達主義をとつて、しかもこの期日の一週間前までに営業者に通告するという確実な手段というのは、どのようにお考えになるのでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 この期日一週間前までに通告をしないで、そうして聽聞の期日に出頭しなかつた。それがために公安委員会において当該営業者の営業の許可を取消し、または営業の停止を命じ、その他処分をしたというような場合の救済は、いかなる方法によるを最も適当と考えられるかという点についてお伺いいたします。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 ただいまお尋ねしたように、明瞭に違法な手続によつて違法な処分をしたという場合に、一々その処分を受けました当該営業者に対して、訴訟によつてその救済を受けろというのは、法律としては非常に不親切なやり方のように思えるのでありますが、その点はいかがでございましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 裁判の実情から申しますと、國民に、自分の権利を擁護するには訴訟手段によれこれは一應の理屈ではありますけれども、ほんとうに親切に民主化された法律というのは、訴訟によることはこれこそ最後の手段で、他に何らか簡單な救済方法を設けていかなければならぬということは、爭いのないところではないかと思うのでありますが、ただいまの御説明では、もつとも法律上は一應筋の通つたお話でありますけれども、國民に対してははなはだ不親切な、そうしてそ…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 先ほどの聽聞に関する私の質問に対してのお答えで、聽聞期日に出頭しなかつた場合は、権利を放棄したものと認めて、公安委員会において聽聞をなさずして決定をするというふうにお話があつたのでありますが、しかし期日に出頭し得ない理由にはいろいろあつて、たとえば病氣とか、あるいはまた期日の指定の通告は法律上到達はしていたけれども事実上営業者不在のためにこれを知ることができなかつたというようなことがあり得ると思うのでありますが、そのよ…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 私はただいまの御説明を伺いまして、それは國民に対して非常に難きを強いるものではないかというふうに実は考えるのであります。私ども法律をつくります場合には、申し上げるまでもなく、最後の一人をも救済していこうという精神がなければならぬと思うのでありまして、人間の生活が非常に複雑であつて、そうして現在のような社会状態からいたしますと、本人に故意または過失なくして聽聞期日に應じ得ないというようなことは想像するに難くないと思うので…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 ただいまの御答弁は私といたしましてははなはだ不満足なのであります。当局におかれましてできるだけ法律を民主化していこうという意図をおもちになることは認めるのでありますが、しかしこの第五條の規定では、方法はいいのでありますけれども、それがはなはだ不徹底だと考えるのであります。御説明のようにきわめて重大な処分をするのであるから、重大な事実の存在したことを前提としなければならないのであります。ただ問題はそのようた重大な処分をさ…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 どうやら見解の相違というような辺におちつきそうなことをはなはだ遺憾に思うのでありますが私は政府委員のお述べのごとく第五條の規定によつて業者が完全に最後の一人までも保護し得るものではないかと考えるのであります。しかし問題をかえまして、この委員会においては本人の聽聞をしたけれども、問題とする事実の存否について疑問を生ずるようなこともあり得ると思うのでありますが、そのようなときにはいかに処置すべきであるというお考えでありまし…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 そうすると、いわゆる訴訟法的に申しますと、起訴した側の人の証拠はいろいろあるが、起訴された方の、すなわち業者の方は本人の聽聞によつて、それで事を断ずる。それが適当な方法だとお考えになるのでありましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 しかしそれは証人を申請し、聽聞を受けられるものだということを規定しておかなければ、公安委員会独自の考えで、証人を聽関することはできないのだという意見をもつて事を決した場合に、業者に非常に不利益なことになると思うのでありますが、その点はいかがでありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 もし業者側が証人の申請をしても、それを無視して最後の決定をしたような場合には、どのようにして救済すべきだというお考えなのでありましようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 業者が風俗犯罪に関係があつたという疑いの存する場合に、裁判所にその事案が起訴された、しかも裁判の結果事実の存否について疑問があり、または事実の存在しないことが明瞭になつたため、その事案は無罪になつた。そういうような場合に、公安委員会においてはその事実の存在したものと認めて、常業の停止または取消をいたしておつたというようなときにも、やはり裁判手続によらなければその救済ができないというふうなお考えでありますか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 ただいまの御説明の前提になりました部分は、私の質問のやや徹底しなかつた点があるのではないかと思いますので、いま一應繰返して申し上げます。第四條の「法令又は前條の規定に基く、都道府縣の條例に違反する行為をした場合」という、法令に違反する行為のありたる場合、しかもそれが犯罪になる場合、そしてそれが起訴された場合のことをお尋ねしたわけなのでおりまして、公安委員会において営業の許可の取消または停止をなされるには、その犯罪の行為…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 第四條の関係につきましては一應この程度で打切りまして、第六條についてお伺いいたします。第六條の第一項に規定してあります「営業所に立ち入ることができる。」この立ち入りということについての定義をひとつ御説明願いたい。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 いわゆる臨檢と同じですか。相違があるのですか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 第六條の冒頭の「当該官吏及び吏員」というのは具体的にはどういう方なんでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 この「風俗営業の営業所」という意義をひとつ御説明願いまする
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 第六條第一項の「都道府縣の條例の実施について必要があるときは」という、その條例実施の必要というのは例示していただくと、どういうことなんでしようか。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 風俗犯罪の現行犯があるかないかを確かめたり、あるいは犯罪搜査の目的を含めての立ち入りというようなことは考えておられるのでです、いかかがでしよう。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 第六條第一項の規定は、憲法第三十五條の規定の精神に違反するものではないでしようか。